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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (町役)

町役 城下に屋敷を持つ町人には、地子銀(じしぎん)・出人足(だしにんそく)(人足役)・時鐘撞茂合(ときかねつきもやい,このうち、屋敷地に賦課された地子銀と出人足は、町役の基幹をなすものであり、弘前城下の場合、それらが交互,元禄十四年(一七〇一)には地子銀納へ変更され、城下の町々は一部を除いてすべての町方が地子銀を上納し、ほかに,人足役を地子銀納にしたことにより、地子銀で町人足を雇用し、それを小遣と称し、約一〇〇人を常抱えとして百人小遣,地子銀の総高は一〇貫六〇〇匁余となった。  
通史編3(近世2) (町役負担と御用金)

ところが、元禄十四年(一七〇一)六月には町人足負担が地子銀(じしぎん)納へと変化する。,町役の地子銀納は正徳三年(一七一三)正月に、元の人足役の徴収に戻ることになる。,それは、地子銀徴収に当たって藩当局の出費が大きいという勘定奉行・郡奉行の提言があったからである。,匁・二五匁の地子銀を払わなければならない町の地子銀の計は四貫九三九匁余で、合計一〇貫六〇〇匁余にのぼった,以降、弘前城下の町人は居住地によって人足役か地子銀のどちらかを負担していったのであろう。  
通史編2(近世1) (青森町の成立と青森開港)

慶安四年(一六五一)四月、同藩は青森の町人と職人に地子(ぢし)(田以外の土地、屋敷などに賦課された税),それによれば、これより先、青森の町方へは残らず地子を納入するように下命したが、鍛冶衆からの納入がなく、,改めて町人・職人を問わず地子を徴収するというものである。,残念ながらどのような徴収が行われたのか、それらを示す史料がなく、詳しいことは不明であるが、慶安四年に地子徴収,それはともかく、青森において年貢ではなく地子という都市に固有の税が賦課されるようになったことは、藩が青森
通史編3(近世2) (神事能)

町役が免除され(同前)、天明五年(一七八五)には茂森町に屋敷を持つ西岡伝之助が町役は免除されているが、地子銀
通史編2(近世1) (貞享検地への影響)

御検地之時分御竿延縮無之様随分念を入御竿取にも可下知事 附あり 4 屋舗四壁引之事 5 御仮屋屋舗御番所屋舗之事 6 町屋敷地子屋敷寺屋敷除地屋敷之事
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

●慶安四年(一六五一)四月十六日、重臣永山助左衛門等三名、青森町年寄佐藤・村井両名へ書状を下し、同町地子徴収
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