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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(町役)
町役 城下に屋敷を持つ町人には、
地子
銀(じしぎん)・出人足(だしにんそく)(人足役)・時鐘撞茂合(ときかねつきもやい,このうち、屋敷地に賦課された
地子
銀と出人足は、町役の基幹をなすものであり、弘前城下の場合、それらが交互,元禄十四年(一七〇一)には
地子
銀納へ変更され、城下の町々は一部を除いてすべての町方が
地子
銀を上納し、ほかに,人足役を
地子
銀納にしたことにより、
地子
銀で町人足を雇用し、それを小遣と称し、約一〇〇人を常抱えとして百人小遣,
地子
銀の総高は一〇貫六〇〇匁余となった。
通史編3(近世2)
(町役負担と御用金)
ところが、元禄十四年(一七〇一)六月には町人足負担が
地子
銀(じしぎん)納へと変化する。,町役の
地子
銀納は正徳三年(一七一三)正月に、元の人足役の徴収に戻ることになる。,それは、
地子
銀徴収に当たって藩当局の出費が大きいという勘定奉行・郡奉行の提言があったからである。,匁・二五匁の
地子
銀を払わなければならない町の
地子
銀の計は四貫九三九匁余で、合計一〇貫六〇〇匁余にのぼった,以降、弘前城下の町人は居住地によって人足役か
地子
銀のどちらかを負担していったのであろう。
通史編2(近世1)
(青森町の成立と青森開港)
慶安四年(一六五一)四月、同藩は青森の町人と職人に
地子
(ぢし)(田以外の土地、屋敷などに賦課された税),それによれば、これより先、青森の町方へは残らず
地子
を納入するように下命したが、鍛冶衆からの納入がなく、,改めて町人・職人を問わず
地子
を徴収するというものである。,残念ながらどのような徴収が行われたのか、それらを示す史料がなく、詳しいことは不明であるが、慶安四年に
地子
徴収,それはともかく、青森において年貢ではなく
地子
という都市に固有の税が賦課されるようになったことは、藩が青森
通史編3(近世2)
(神事能)
町役が免除され(同前)、天明五年(一七八五)には茂森町に屋敷を持つ西岡伝之助が町役は免除されているが、
地子
銀
通史編2(近世1)
(貞享検地への影響)
御検地之時分御竿延縮無之様随分念を入御竿取にも可下知事 附あり 4 屋舗四壁引之事 5 御仮屋屋舗御番所屋舗之事 6 町屋敷
地子
屋敷寺屋敷除地屋敷之事
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●慶安四年(一六五一)四月十六日、重臣永山助左衛門等三名、青森町年寄佐藤・村井両名へ書状を下し、同町
地子
徴収
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