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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (町役)

町役 城下に屋敷を持つ町人には、地子銀(じしぎん)・出人足(だしにんそく)(人足役)・時鐘撞茂合(ときかねつきもやい,このうち、屋敷地に賦課された地子銀と出人足は、町役の基幹をなすものであり、弘前城下の場合、それらが交互,元禄十四年(一七〇一)には地子銀納へ変更され、城下の町々は一部を除いてすべての町方が地子銀を上納し、ほかに,人足役を地子銀納にしたことにより、地子銀で町人足を雇用し、それを小遣と称し、約一〇〇人を常抱えとして百人小遣,地子銀の総高は一〇貫六〇〇匁余となった。  
通史編3(近世2) (町役負担と御用金)

ところが、元禄十四年(一七〇一)六月には町人足負担が地子銀(じしぎん)納へと変化する。,町役の地子銀納は正徳三年(一七一三)正月に、元の人足役の徴収に戻ることになる。,それは、地子銀徴収に当たって藩当局の出費が大きいという勘定奉行・郡奉行の提言があったからである。,匁・二五匁の地子銀を払わなければならない町の地子銀の計は四貫九三九匁余で、合計一〇貫六〇〇匁余にのぼった,以降、弘前城下の町人は居住地によって人足役か地子銀のどちらかを負担していったのであろう。  
通史編3(近世2) (神事能)

町役が免除され(同前)、天明五年(一七八五)には茂森町に屋敷を持つ西岡伝之助が町役は免除されているが、地子銀
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