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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(町役)
町役 城下に屋敷を持つ町人には、
地子銀
(じしぎん)・出人足(だしにんそく)(人足役)・時鐘撞茂合(ときかねつきもやい,このうち、屋敷地に賦課された
地子銀
と出人足は、町役の基幹をなすものであり、弘前城下の場合、それらが交互,元禄十四年(一七〇一)には
地子銀
納へ変更され、城下の町々は一部を除いてすべての町方が
地子銀
を上納し、ほかに,人足役を
地子銀
納にしたことにより、
地子銀
で町人足を雇用し、それを小遣と称し、約一〇〇人を常抱えとして百人小遣,
地子銀
の総高は一〇貫六〇〇匁余となった。
通史編3(近世2)
(町役負担と御用金)
ところが、元禄十四年(一七〇一)六月には町人足負担が
地子銀
(じしぎん)納へと変化する。,町役の
地子銀
納は正徳三年(一七一三)正月に、元の人足役の徴収に戻ることになる。,それは、
地子銀
徴収に当たって藩当局の出費が大きいという勘定奉行・郡奉行の提言があったからである。,匁・二五匁の
地子銀
を払わなければならない町の
地子銀
の計は四貫九三九匁余で、合計一〇貫六〇〇匁余にのぼった,以降、弘前城下の町人は居住地によって人足役か
地子銀
のどちらかを負担していったのであろう。
通史編3(近世2)
(神事能)
町役が免除され(同前)、天明五年(一七八五)には茂森町に屋敷を持つ西岡伝之助が町役は免除されているが、
地子銀
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