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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (地主・小作関係)

地主・小作関係 明治維新後の地租改正により土地所有権が確立し、農地売買が合法化され、農地担保金融化も,一般化するようになり、農地所有の流動化が進むようになった。,また、旧弘前藩領においては旧藩士へ農地を付与する帰田法を実施したこともあり、農地所有者は増加した。,藩政期からの有力商人たちも土地を投資の対象として集積するなど、土地所有の拡大を図った。  ,明治前期における地主的土地所有の発展期には、地主・小作関係は幕藩期以来の小作慣行が維持されており、「信義
資料編1(古代・中世編) (大鰐1~25)

大円寺墓地- 大鰐2 南大鰐町蔵館字村岡-大円寺墓地- 大鰐3 南大鰐町宿川原字川崎-山田美佐雄氏地所,- 大鰐4 南大鰐町宿川原字川崎-山田美佐雄氏地所- 大鰐5 南大鰐町三ッ目内字富岡-阿弥陀堂跡-,大鰐21 南大鰐町八幡舘字水入-土岐大佶郎氏園地- 大鰐22 南大鰐町八幡舘字水入-阿部守喜氏地所内
通史編2(近世1) (「分領」と津軽弘前藩)

津軽弘前藩と盛岡藩に対しては、警衛の持ち場は従来どおりとし、さらに陣屋のある場所において、それ相応の「地所,蝦夷地の一部を「領分」として与えると述べているのに対して、弘前・盛岡両藩には陣屋のある場所において「地所,、「公儀御領」のうえに漁場も開拓されており、この漁場の内を割合で与えられるので「御拝領」といわずに「地所,③「地所」を下されるというのは、江戸で屋敷を拝領するようなものと考えられたい。,地所に対して公儀は関与するものではない。
通史編4(近・現代1) (地券の発行準備)

而当時相用候持高帳之類ヲ以、持主限為(かぎり)書出、一村限取纏メ台帳江記入之事   第弐条 一、地所番号管内,、券状可相渡事   第九条 一、山村并原野之義、別ニ官ヨリ授与之証無之、無税之地者別段御評議迄、地所片付方之義,地券代価不相当書出候者、重畳説諭ヲ加、至当ニ帰着候様取計之事   第二十四条 一、地券相渡候後、損地出来候ハゝ、地所見分之上損地之分外書,今般、従来持来之分、地券御渡ニ相成候ニ付、村々田畑屋敷地、山林等、都而(すべて)持主之候地所者、反別高
資料編1(考古編) (12.牧野Ⅱ遺跡)

(3)調査の経緯  遺跡は、昭和53年(1978)11月に土地所有者がビニールハウス建設のため整地した,土器以外の遺物は当時土地所有者が保管していた。
資料編1(古代・中世編) ([付図])

弘前市境関字富岳 境関館跡(県埋蔵文化財調査センター保管) 31・32 弘前市外崎3丁目 外崎誠氏地所,弘前市十腰内字猿沢 寺庵跡付近 大鰐 1・2 大鰐町蔵館字村岡 大円寺墓地 3・4 大鰐町宿川原字川崎 山田美佐雄氏地所,森山共同墓地 20・21 大鰐町八幡舘字水入 土岐大佶郎氏園地 22 大鰐町八幡舘字水入 阿部守喜氏地所内,岩木町新岡字山本 八幡宮境内 15 岩木町新岡字山本 田中一雄氏宅地内 16 岩木町一町田字村元 木村賢一氏地所内
資料編1(古代・中世編) (岩木1~19)

- 岩木15 中岩木町新岡字山本-田中一雄氏宅地内- 岩木16 中岩木町一町田字村元-木村賢一氏地所内
資料編1(古代・中世編) (七 板碑の発見と保護の状況)

鯵ヶ沢町種里城跡の板碑が二度移転したことは既に述べたが、近年弘前市細越の五十嵐氏地所の春日堂内の板碑二基,昭和四十年代の城東団地の造成で、高崎堤の東にあった板碑二基は外崎三丁目外崎氏地所へ、通称「寺内」の螺喰田圃
通史編4(近・現代1) (地主制の確立と在村地主の役割)

地主制の確立と在村地主の役割 明治期後半に入ると、土地所有による小作料収入に依存する、いわゆる寄生地主,」の経歴からもわかるように大半が実業家として活躍した人々であり、いわゆる小作料収奪的「寄生地主」的土地所有,しかし、農業振興に力を入れる在村の地主も見られたが、農地所有を投資先の一つとして考えた場合、農外の有利
通史編5(近・現代2) (農地改革と自作農創設)

するためには農村の民主化が最重要であると見なし、特に、戦前における農村の最大の問題であった「地主的土地所有,国内においても戦時中の農業生産力の低迷から、次第に地主的土地所有の規制と自作農創設とに向かっていたが、,りんご園風景  こうしてわずか数年で、明治以降、わが国の農業・農村の近代化を阻んでいた地主的土地所有
通史編2(近世1) (生産力の把握)

労働量を基礎とする人役制による面積表示の背景には、石高制を一般的な形での土地所有の在り方として導入することに
資料編1(古代・中世編) (弘前1~133)

弘前市薬師堂字熊本-愛宕神社境内- 弘前30 弘前市境関字富岳-境関館跡- 弘前31 弘前市外崎3丁目-外崎誠氏地所,- 弘前32 弘前市外崎3丁目-外崎誠氏地所- 弘前33 弘前市城東中央4丁目-城東八幡宮境内-
通史編4(近・現代1) (大凶作下の農村)

自作兼小作六戸、小作二四戸、日雇一五戸の農家が居住し、五七町歩の水田面積があるものの、地域内住民の土地所有
通史編2(近世1) (大庄屋制の成立)

しかもその状況が、上層農による一村を越えた土地所持の中で行われていくことから、農村政策においても、一村単位
通史編2(近世1) (請作)

そして、蔵入一年作請作地の年貢は、代官により、地所に応じて決定するとした(「御定書」四五)。
資料編1(古代・中世編) (第二節 五輪塔)

『中通』(弘前市立図書館蔵)に描かれた中里村五林(現中里町)の五輪塔と宝篋印塔  和徳町武田氏地所
通史編5(近・現代2) (小作争議と地主制)

このような地主的土地所有の矛盾は準戦時体制以降にいっそう拡大し、自作農創設の必要性が社会的に要請されるようになった
資料編1(古代・中世編) (二 各城館の位置)

この「山伏館」が中世の城館跡かどうかは確認できなかったが、土地所有者によると、整地の際に陶磁器の破片が
通史編4(近・現代1) (公園開設)

四、公園ニ係ル経済ハ市税外特別トシ、地所使用料、寄附金其他枯損竹木等売却代金ヲ以テ之ニ充ツ。
資料編1(古代・中世編) ((3)城館の構造)

土地所有者の話でも、館跡であったという話は聞いたことがないという。
通史編5(近・現代2) (金属団地の建設)

集団化用地買売契約 昭和三十七年十月十七日、弘前市長他土地所有者と集団化用地の売買契約を完了した。
通史編4(近・現代1) (県政初期の混乱)

そして七月十九日、青森上浜町の学校地所で焼却した。
資料編3(近世編2) (【解説】)

(解説 黒瀧十二郎)  第二項の「農村の変容」では、十八世紀後半以降の、主として土地所有の実際と移動
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