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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (三 貞享検地と地方支配機構の確立)

三 貞享検地と地方支配機構の確立 津軽弘前藩は、貞享元年(一六八四)から貞享総検地に着手するとともに,、知行制度をそれまでの地方知行(じかたちぎょう)制から俸禄(ほうろく)制に、また、天和三年(一六八三) / 三 貞享検地と地方支配機構の確立
通史編2(近世1) (地方知行制の復活と借知制の実施)

地方知行制の復活と借知制の実施 正徳二年八月二十六日、地方(じかた)知行制の復活と、さらに六ツ物成給付,貞享期以来続いてきた蔵米制の廃止が決定され、地方知行制が復活したのである。,蔵米制の知行宛行状では藩士に宛行(あてが)われる知行高のみの記載となっているが、これが地方知行制になると,地方知行制の復活に伴って、同年九月から各給人(一般に地方知行を宛行われている家臣は、「給人」ないし「地頭,一方で、名目と化していた地方知行制の実効的支配を狙う給人も存在した。 / 地方知行制の復活と借知制の実施
通史編2(近世1) (津軽領の知行制)

津軽領の知行制 いわゆる「地方(じかた)知行制」とは主として中・上層藩士に個別の知行地が設定され、年貢,移行が進み、貞享二年(一六八五)に早くも全藩士への蔵米化がなされているが、正徳二年(一七一二)には再び地方知行制,一七六〇)の段階では知行地は実に九七ヵ村にわたり、津軽領の穀倉地帯である現在の南津軽郡域をはじめ、新田地方,なお、武家社会においては蔵米制より地方知行制のほうが格が高いものという意識があり、蔵米制になって以降も
通史編2(近世1) (新施策の実施と知行制度の転換)

その一環として、貞享二年四月、藩士の知行制度を土地そのものを宛行(あてが)っていた地方知行制(じかたちぎょうせい,藩政の確立期を画期として各藩では家臣団の地方知行の形骸化が進行し、年貢率は藩の決定に基づき、所領は細分化,一方、民政面においても、これと前後して藩内の地方行政単位の再編、税制体系の変更など、従来の地方支配に大,これら一連の政策は、勘定奉行武田定清(さだきよ)をはじめ、信政に取り立てられて藩の財政・地方支配等を掌握
通史編3(近世2) (寺院の動向)

その内容は、以後、寺社禄は地方知行(じかたちぎょう)(知行地からの年貢徴収をその領主に任せる方式)から,がことさら強調されていないのは、寺社禄合計二七五九石余(明治二年当時)中、社禄は四五四石余と少なく、地方,(じかた)知行から蔵米支給になることで実質的な打撃を受けると判断されたからである。  ,この時期、新政府は地方官による廃仏強制に目を光らせており、寺院合併についても、よく檀家と住職が熟慮して
通史編2(近世1) (生産力の把握)

津軽地方は自然条件の影響を受けやすく、冷害や凶作がたびたび起こった。,耕地とその耕作者とを、地方(じかた)機構が直接的に掌握する傾向が強くなるのである。
通史編2(近世1) (開発の実行者たち)

彼はいわゆる「地方巧者(じかたこうしゃ)」というべき存在であった。,「平沢三右衛門由緒書」(弘図八)によると、平沢家は新田地方に土着していた藩士で、俵子二〇俵二人扶持の下士,にかけて二五七八人役を開墾、潰村二五ヵ村を復興したといい、天明飢饉後に豪農や一般農民層を使役して新田地方,一方、新田地方では、飯詰(いいづめ)村の新岡仁兵衛は文化元年(一八〇四)から四年までに合計で三三町歩の
通史編3(近世2) (仕事着)

第九条―郷士(ごうし)(郷村在住武士の総称)・手代(てだい)(地方(じかた)役人)身上柄(しんじょうがら
通史編2(近世1) (改革推進体制の構築)

また、普請方・山方・植木方・十歩一流木払方の役所を山方に統合したり、地方(じかた)・知行方(ちぎょうがた,)・借米方(しゃくまいがた)の役所を地方に統合して、効率的な組織改革に取り組んでいる(同前No.八九八
通史編2(近世1) (下級藩士への開発奨励(I期))

ただし、この「御蔵派立」さえも、地方(じかた)の給人や「小知行」の開発申し立てによって行われ、「小知行派立
通史編3(近世2) (一〇代信順の治世)

)一万挺を与えたり(天保五年二月)、家中禄米を三歩引きとして財政難打開を図ったり(同九月)、寺社禄を地方知行制,(じかたちぎょうせい)から蔵米(くらまい)渡しにすることで削減を企画したが(同十月)、天保の大飢饉に対
通史編2(近世1) (越後高田領検地の実施)

不足しており、検地を滞らせないために国元で役人を選ぶよう伝え、翌日付の書状で、竿奉行(手廻・馬廻両組の地方巧者,(じかたこうしゃ)で、代官経験者かもしくは検地業務の経験者)、算用者二〇人(勘定の者の中でも算用達者で,打出部分に期待するところが大きかったとの指摘がある(所理喜夫「元禄期幕政における『元禄検地』と『元禄地方直,彼らは毎年の検見に派遣されたり、代官となったり、領内の検地に従事したりすることも多かったので、比較的地方,小田桐助六  〃 15 〃 佐藤庄左衛門  〃 16 竿奉行ヵ 菊地三左衛門 (不明) 検地方功者
通史編2(近世1) (赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)

勘定所と郡所の一体化は、藩士の再生産が知行地在宅による地方(じかた)知行=年貢直収納形態をとるために、,地方割および農民支配と密接に関係するからであり、これに町奉行所が絡むのは、藩士土着によってこれまでの城下町
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