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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (地方支配機構の確立)

地方支配機構の確立 前期の津軽弘前藩の地方支配の体制は、代官がその要となっていた(以下は、浪川前掲「,特有の「赤田組」が初出し(「国日記」貞享四年五月十一日条)、実質的にはこの間に一六遣から二五組へという地方支配 / 地方支配機構の確立
通史編2(近世1) (三 貞享検地と地方支配機構の確立)

三 貞享検地と地方支配機構の確立 津軽弘前藩は、貞享元年(一六八四)から貞享総検地に着手するとともに / 三 貞享検地と地方支配機構の確立
通史編2(近世1) (新施策の実施と知行制度の転換)

一方、民政面においても、これと前後して藩内の地方行政単位の再編、税制体系の変更など、従来の地方支配に大,これら一連の政策は、勘定奉行武田定清(さだきよ)をはじめ、信政に取り立てられて藩の財政・地方支配等を掌握
通史編1(古代・中世) (守護・地頭の制)

守護・地頭の制 源頼朝は、鎌倉幕府の地方支配の要(かなめ)となる制度として守護・地頭の制を整えた。
通史編1(古代・中世) (奥州惣奉行制の確立)

古代国家の地方支配はついに県下にまで及ばなかったが、鎌倉幕府の統一的な地方制度である地頭制は深く浸透することとなり
通史編1(古代・中世) (北畠親房の政権構想)

郡奉行所は国府の支庁として地方支配の要(かなめ)であり、郡地頭職さえもそのなかに包摂(ほうせつ)しようと
通史編1(古代・中世) (「嘉元鐘」)

藤崎や護国寺については、すでに唐糸にまつわる時頼廻国伝説のところでも述べたが、鎌倉幕府による当地方支配
通史編1(古代・中世) (国造の分布)

国造の分布 大和政権の地方支配体制として知られているのが国造(くにのみやつこ)制である。
通史編1(古代・中世) (王朝国家論)

そういう中世的な土地を支配する体制が、早くも一〇世紀にはかなり普遍的に地方支配のなかに及んでいるのである
通史編2(近世1) (請作)

また、給地作人には御蔵百姓なども当てられており、こうした農民を、給人が藩の地方支配とまったく別に知行地
資料編2(近世編1) (【解説】)

天和期までの雑多な現物納と夫役による収取体系を米納年貢に基本的に統一したことによるものであり、以後、地方支配
通史編1(古代・中世) (文献史料から見た戦国動乱の激化)

その代表的な合戦としては、元亀二年(一五七一)五月の南部氏が津軽地方支配の拠点としていた石川城の攻撃(
通史編1(古代・中世) (安藤の乱の展開)

悪党とは幕府の地方支配秩序に抵抗する者のことであるが、そうした武士たちまで味方にしたことは、この北辺の
資料編2(近世編1) (【解説】)

根幹となる法令をまず掲げ、役職、軍役(ぐんやく)、家臣団の形成、家臣の払い米、地方知行、津軽黒石領の地方支配
通史編2(近世1) (土着対象地と在宅分布)

藩士を農村に居住させ、さらに分散した給地を集中させたことは、給人の地方支配を実質的に拡大したことになり
通史編2(近世1) (新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)

 305   二 寛文~天和検地と本百姓体制の確立 ………………………  308   三 貞享検地と地方支配機構
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