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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (地方知行制の復活と借知制の実施)

地方知行制の復活と借知制の実施 正徳二年八月二十六日、地方(じかた)知行制の復活と、さらに六ツ物成給付,貞享期以来続いてきた蔵米制の廃止が決定され、地方知行制が復活したのである。,蔵米制の知行宛行状では藩士に宛行(あてが)われる知行高のみの記載となっているが、これが地方知行制になると,地方知行制の復活に伴って、同年九月から各給人(一般に地方知行を宛行われている家臣は、「給人」ないし「地頭,一方で、名目と化していた地方知行制の実効的支配を狙う給人も存在した。 / 地方知行制の復活と借知制の実施
資料編2(近世編1) (第一節 領内支配と支配機構の整備)

家中払米の展開(旧八木橋氏所蔵)  (一)青森  (二)鰺ヶ沢  (三)小泊  (四)十三 六 地方知行
通史編2(近世1) (宝暦改革と蔵米)

蔵米制も歩調を合わせるがごとく、同月に凶作後の復興もなったとして、再び地方知行制に戻された(同前No.,「平山日記」の作者は地方知行制の復活を喜ぶ藩士層の様子を紹介している。  ,ところで興味深いのは、地方知行制復活の布達において知行主の非道を藩が強く戒めていることであって、万一百姓
通史編2(近世1) (津軽領の知行制)

移行が進み、貞享二年(一六八五)に早くも全藩士への蔵米化がなされているが、正徳二年(一七一二)には再び地方知行制,なお、武家社会においては蔵米制より地方知行制のほうが格が高いものという意識があり、蔵米制になって以降も
通史編2(近世1) (三 貞享検地と地方支配機構の確立)

地方支配機構の確立 津軽弘前藩は、貞享元年(一六八四)から貞享総検地に着手するとともに、知行制度をそれまでの地方知行
通史編2(近世1) (新施策の実施と知行制度の転換)

その一環として、貞享二年四月、藩士の知行制度を土地そのものを宛行(あてが)っていた地方知行制(じかたちぎょうせい,藩政の確立期を画期として各藩では家臣団の地方知行の形骸化が進行し、年貢率は藩の決定に基づき、所領は細分化
通史編2(近世1) ((二)藩士土着政策の展開)

見直し、藩士を在方に居住させ、直接生産活動に従事させることを基本とし、農民から直接に年貢を徴収させる地方知行制,この政策は、前述したように、給地在住による兵農一致、地方知行制の復活として、熊沢蕃山(くまざわばんざん
通史編2(近世1) (元文検地の実施)

地方知行制がとられていたため、検地によって厳密に土地の丈量が計測され、それによって知行割が行われた結果
通史編2(近世1) (安永期の蔵米化)

その一方で、宝暦改革でとられた在方の再掌握策は継続され、地方知行制においても一定の再編成がみられる。,それ以前の地方知行制のもとでは六ツ物成であったから、かなりの減収である。
通史編2(近世1) (改革意見書の基調)

(3)この場合、土着は藩士が知行地に在住する地方知行に復することを意味し、これによって藩士財政を藩財政
通史編2(近世1) (藩政の転換と家臣団統制の動き)

さらには同年八月、藩士の蔵米知行制が、再び旧来の地方知行制へと転換した。
通史編2(近世1) (茨木屋の苦悩)

しかし、今年限りで地方知行制に戻るので、少しでも寸志を送って銀主達の機嫌を損わないようにしたらどうか、
通史編3(近世2) (寺院の動向)

その内容は、以後、寺社禄は地方知行(じかたちぎょう)(知行地からの年貢徴収をその領主に任せる方式)から
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」通用の実態)

ところで、標符通用停止後、貸借無差別令をはじめとして、知行制も地方知行となり、制度的にはすぐに元に戻されたが
資料編2(近世編1) (【解説】)

、津軽領における支配の根幹となる法令をまず掲げ、役職、軍役(ぐんやく)、家臣団の形成、家臣の払い米、地方知行
通史編3(近世2) (藩政後期)

同六年には標符が交付され、寺社はこれまでの地方知行から変更させられた。
通史編3(近世2) (一〇代信順の治世)

)一万挺を与えたり(天保五年二月)、家中禄米を三歩引きとして財政難打開を図ったり(同九月)、寺社禄を地方知行制
通史編2(近世1) (知行宛行状の発給)

地方知行としては各村の掌握には、かなり骨が折れたものと推定されるが、当時から既に藩自らが支配や租税の徴収
資料編2(近世編1) (新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)

    (四)十三  ………………………………………………………………………………  四一三   六 地方知行
資料編3(近世編2) (【解説】)

この時期、密接に相互規定しあっている藩財政と藩士財政双方の困窮を、より強固な農民収取を可能とする地方知行制
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