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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編5(近・現代2)
(国や県の動向)
政府は町村合併により弱小町村を解消し、町村規模の適正化をはかることで
地方自治
の基盤を強化しようとした。,もちろんこれは国側の都合であって、合併の対象地域にとっては、必ずしも
地方自治
の基盤強化が達成されたわけではない,合併の対象となる地域住民にとっては、国側か考えるような
地方自治
運営の基本方針よりも、自らにとってどれだけの
通史編4(近・現代1)
(後藤象二郎の青森県遊説)
の若手の指導者たる工藤善太郎(当時二十八歳)、西村勘十郎(同二十四歳)、天内七太郎(同二十六歳)らが
地方自治
,民政党の県下の指導者となり、西村も村会議員、郡会議員となり、天内も郡役所吏員、村青年会会長、村議となって
地方自治
通史編4(近・現代1)
(市制・町村制の公布)
明治二十一年(一八八八)、市制・町村制を公布し、さらに二十三年府県制・郡制を公布して、明治憲法体制を支える
地方自治
制度,この
地方自治
制を支えるのは、名望家と言われる地域の有力者が支配する、政府の政策に忠実で、それをこなす行政能力
通史編4(近・現代1)
(事件の波紋)
我同胞兄弟は天皇陛下の尊栄を奉戴し、国民たる義務を尽すものなり、我同胞兄弟は明治政府の政略上に於いて
地方自治
,「夫れ
地方自治
の制度将に実施せられんとし、憲法制定の日も亦近からんとする今日に当り、地方官が仮令(たと
通史編5(近・現代2)
(新警察制度の導入)
翌年の三月七日、GHQは徹底した
地方自治
制度を導入し、その方針に従って警察制度の大改革を行った。,自治体警察が中央の国家権力から指揮を受けないとされたのは、占領政策の特徴の一つである
地方自治
強化の現れだった
通史編4(近・現代1)
(私設青年団の結成)
私設青年団の結成 明治年間を通して
地方自治
体や各種の自治的な組織も次第に整備され、市民の自治意識も高
通史編4(近・現代1)
(弘前市青年団分団の結成)
弘前市青年団分団の結成 四年(一九一五)九月、政府は内務・文部両省の共同訓令を発し、全国の
地方自治
体
通史編4(近・現代1)
(最初の事務報告書)
これは、従来のその地域の山と水によって完結する
地方自治
体でなく、新町村は国家行政の末端機関であって、その
通史編5(近・現代2)
(連合軍の弘前進駐)
地方行政は政府の指示のもと、
地方自治
体に運営を任せられたのである。
通史編4(近・現代1)
(村制度の変貌)
近代日本の
地方自治
制度を憂いた井上毅(こわし)は「地方事情」の中で当時の戸長役場体制を次のように報告している
通史編4(近・現代1)
(組合町村制)
組合町村制 ともあれ、自由民権運動に対する政府の弾圧政策は、
地方自治
の上では官選戸長制に逆行し、組合町村制
通史編5(近・現代2)
(終戦直後の弘前市会)
ヘラレテ居リマスノデ此際現行法規ノ市会ノ権限ニ呼戻ス意志アリマセヌカ 助役羽賀良太郎君 ソレハ全国的ノ
地方自治
体
通史編5(近・現代2)
(外地引揚者への援護策)
こうした観点から福祉行政という概念が生じ、
地方自治
体の重要施策として位置づけられてくるのである。
通史編4(近・現代1)
(弘前の紛紜の始まり)
地方自治
を重んじた意見だったが、三人の議員しか賛成しなかった。,本多は
地方自治
の精神と良心の自由の問題を底において論じた。しかし、彼の良心の自由の問題は誤解された。
通史編5(近・現代2)
(環境整備と衛生対策)
そのため、政府は各
地方自治
体に衛生対策の徹底を命じていた。弘前市でも事態は同じである。
通史編5(近・現代2)
(紆余曲折の合併交渉)
移行を確認し、協議は進展を見せるが、中弘地区の合併交渉を気を揉みながら見ていた県は、十一月二十七日、
地方自治
法第八条
通史編4(近・現代1)
(地租増徴問題と青森県)
菊池は軍備の拡張を国力に相当する程度に縮め、小政府とし、国本となる農民を健全とさせ
地方自治
の進捗を図れという
通史編4(近・現代1)
(営業税雑種税賦課法の審議)
このように、
地方自治
の体制は、内実を伴って次第に充実していったのである。
通史編5(近・現代2)
(上水道設備の向上)
費用負担、設備維持など、莫大な費用と人員を必要とするため、
地方自治
問題からも検討課題は多い。
通史編4(近・現代1)
(町財政の展開)
では明治十二年(一八七九)に町村会規則が布達され、また、同年に数町村聯(れん)合会規則が作られると、
地方自治
通史編5(近・現代2)
(市の対応策と市民の反応)
この施設は国や
地方自治
体が率先して設置を推進していた点で注目されよう。
通史編4(近・現代1)
(新編 弘前市史 通史編4(近・現代1) 目次)
73 四 明治維新後の弘前と町の経済状態 ………………………… 89 五 弘前の町財政と
地方自治
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