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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (地租改正の開始)

地租改正の開始 明治六年(一八七三)に地租改正に関する布告が出され、旧来の租法や土地制度の改革が始まった,県は地租改正の実施に当たって、その手順等を大蔵省へ稟(りん)議し、指令を得ている。  ,地租改正に際し、県は県民に対して「地租改正に付人民心得書」を発表した。,この騒動自体は地租改正そのものに反対しているのではないが、地租改正の後も地租額の支払いに苦しむ農民(小前層,地租改正が順調に進んだのではないことを示している。 / 地租改正の開始
通史編4(近・現代1) (地租改正の経過)

地租改正の経過 青森県全体の地租改正の進展の様子は、次のようなものであった。,青森県の地租改正作業は、明治七年(一八七四)十一月に着手された。,なお、地租改正の結果は、表7のとおりである。,表7 地租改正による新旧反別および地租比較 大区 番号 本部 所在地 旧反別 改正 反別 反別比較,表8 弘前百石町地租改正結果 宅地 反別 収穫 (円) 地価 (円) 収穫金 (1反歩) 地租 / 地租改正の経過
通史編4(近・現代1) (地租増徴問題と青森県)

地租増徴問題と青森県 地租軽減運動は、初期議会で地価修正を要求する西日本議員と税率軽減を主張する東日本議員,そして、日清戦争後の戦後経営期においては、地主層はもはや地租増徴反対で運動を組むしかなくなっていた。,戦後の米価騰貴の中で、地主はもはや地租の軽減を求めなかったが、増税には反対した。,しかし、政府は、戦後の軍拡政策を進めていく上では、最も安定した歳入源である地租の増徴案を考えた。,村の堤防は封建時代より劣悪、二十数年前の地租二・五%引き下げの時、明治天皇は「深ク休養ノ道ヲ思フ 更ニ / 地租増徴問題と青森県
通史編4(近・現代1) (弘前市における土地課税)

弘前市における土地課税 弘前市における租税額と地租や、それにかかわる土地関係税をまとめたのが表30である,地租等が租税全体に占める比率は、わずかずつではあるが低くなっていくことがわかる。,しかし、地租等の合計額は、一貫して増加していることも見られる。,さらに、県税の地租割と市町村税の地価割が、国税の地租額を追い越すに至る過程を見ることができる。,地租の比重は小さいものの、その額は無視しうるものではなく、また、この税は県や市にとっても重要なものであり
通史編4(近・現代1) (弘前市における県税と国税)

地租割は五%前後を増減し、明治三十二年の地租増徴にかけて漸増したこと以外には、際立った特徴は見られない,弘前市と青森市での地租の比率の低さと、下北郡を除く郡部での地租の比率の高さが目立つ。,地租増徴がなされた明治三十二年においては、地租の金額は明治二十六年に比べ、一・九倍に増加しているものの,また、郡部においても、地租の比率は大きな差があり、概して旧南部藩の支配地域の諸郡で地租の比率が小さい。,これによれば、地租の比率が低い下北郡は地租の額自体が少ない。
通史編4(近・現代1) (市税の構造)

国や県からの交付金は、国税の地租や所得税、営業税、また、県税の営業税、営業税付加税、所得税付加税などの,地租の増徴がなされた明治三十二年には、地価割の額は倍増以上の伸びを見せているものの、合計額もそれ以上の,また、地価割や地租付加税に関しては、大正期以後、宅地租とその他の課税の税率が異なってくるのである。,国税の地租においては、明治三十二年に市外宅地の地租の税率が、それ以外についての税率よりも高くなったことと,対比すれば、弘前市の市外宅地の地租は低く抑えられたといえる。
通史編4(近・現代1) (弘前市財政の整備)

弘前市財政の整備 地租の軽減や増徴の問題は、明治期の全国的な政治活動の争点の一つであり、以後もしばしば,例えば、明治三十二年(一八九九)に実施された市街地の宅地に対する地租の増徴は多くの都市住民の反発を呼んだ,明治期の日本の租税体系においては、地租などの土地関係の租税が重要な地位を占めていたが、新しい経済関係の,なお、増徴率は、市街地宅地地租が地価の百分の二箇半、その他の地租が地価の千分の八であり、田畑については,県税のみが、合計額の伸び率を地租割の伸び率が上回っている。
通史編4(近・現代1) (郡区町村編制法への移行)

選挙権は地租五円以上を納める者で二十歳以上の男子、被選挙権は地租二〇円以上納付者だった。
通史編4(近・現代1) (村の実情)

無事安穏を保障するために政府、県庁、海・陸軍、裁判所、警察署、病院、師範学校等があって、その費用として地租,さらに、地租の納期が三回から二回となって販売米価を下落させ、明治十五年から十八年にかけて滞納者が激増、
通史編4(近・現代1) (明治二十年(一八八七)の予算審議)

総地価金七万七千百六拾五円八拾八銭、壱円ニ付金壱厘六毛八糸五四弐壱〇六七四トナルヲ、壱厘六毛八糸五四二ニトス、即チ、地租七分,弘前総町費免除及徴収区別 一 地価割及営業割戸別割ニ於テ免除スヘキモノハ、本年度地租割、営業税、雑種税,徴収ス、尤徴収期内他ニ伝スルモノハ、即時完納セシメ、他ヨリ伝スルモノハ、之ヲ徴収セス  これらから、地租改正後
通史編4(近・現代1) (旧藩体制改革への動き)

地租改正以前に、土地売買が公認され、地券制度が整えられつつあった。  ,同組の破綻は地租改正の開始期と合致しており、米の売買に関する同組の機能は、重要性が薄らいでいた。  
通史編4(近・現代1) (帰田法の帰結)

帰田法の帰結 地租改正は、財政政度改革であるとともに土地改革でもあったので、青森県旧弘前藩領においては,この施策は、地租改正と並行して行われた秩禄処分を先取りする側面があった。
通史編4(近・現代1) (大同派の支配)

明治二十四年の第一帝国議会に、かねて地租改正によって西日本は高地価による不利益を蒙(こうむ)ったという
通史編4(近・現代1) (弘前市経済改善への提言)

課セサルモノトス 右等級ノ方法ヲ定ムルヤ、県会ニ於テ商業高ニ応シ之ヲ定ムルモノトス、該議員タルヤ、地租金拾円徴収,其識ニアラサルナレハ、如何トモスヘキ方法ヲ知サルカ如シト思フ処ナリ、因テ是迄ノ議員撰挙法ヲ更正シテ、地租金五分,被選挙人の資格である地租金一〇円以上納入は、市街地の商人には容易に達しえないものなので、地租金の五分の
通史編4(近・現代1) (地主・小作関係)

地主・小作関係 明治維新後の地租改正により土地所有権が確立し、農地売買が合法化され、農地担保金融化も
通史編5(近・現代2) (市域の整備と町村合併)

もちろん深刻な町村財政の緩和、税制改正、行政事務の簡素化、地租委譲問題など、行政機構の進展上で生じる諸問題
通史編4(近・現代1) (中央における大同団結運動)

スローガンは地租軽減、言論集会の自由、外交策の挽回の三つである。
通史編4(近・現代1) (市制・町村制の公布)

しかし、町村の自立に必要な財源は保障せず、入会林野は地方に返さず、新税は禁止され、地租や国税の付加税も
通史編4(近・現代1) (地券の発行準備)

弘前市立図書館所蔵) 写真14 地券(明治10年のもの)  このような地券発行の準備行動は、直後の地租改正
通史編4(近・現代1) (町村合併と弘前市制施行)

市町村の構成員は住民と公民とを区別し、公民は、地租もしくは直接国税年額二円以上をその市町村に納める者で
通史編4(近・現代1) (県政の展開と産業育成政策)

地租改正以来、民費の負担が多く、財政的余裕がなかったが、明治十二年に至り、経済状態が変化して民に余力が
通史編4(近・現代1) (第一回通常県会)

このときの選挙は地租の金額による制限選挙である。
通史編4(近・現代1) (盗伐問題と師団の設置)

官有林盗伐の問題は、地租改正が数百年の入会権を持つ見継山、抱山を官地に編入したため、住民は薪炭の採取さえままならず
通史編3(近世2) (弘前の民衆)

その後、秩禄処分・徴兵令・地租改正といった一連の政策により、士族の特権は否定されていった。
通史編4(近・現代1) (県政初期の混乱)

政府は、財政の負担減少のため士族たちの家禄の廃止を計画し、明治六年に徴兵制を施行、さらに地租改正を実施
通史編3(近世2) (新しい指導者)

家禄の公債渡しは新政府の方針であり、続く地租改正実施のためには避けられない政策で、簡単に一地方官の判断
通史編4(近・現代1) (新編 弘前市史 通史編4(近・現代1) 目次)

………………  54   一 青森県の成立と経済制度改革 ………………………………  54   二 地租改正
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