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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (地租改正の開始)

地租改正の開始 明治六年(一八七三)に地租改正に関する布告が出され、旧来の租法や土地制度の改革が始まった,県は地租改正の実施に当たって、その手順等を大蔵省へ稟(りん)議し、指令を得ている。  ,地租改正に際し、県は県民に対して「地租改正に付人民心得書」を発表した。,この騒動自体は地租改正そのものに反対しているのではないが、地租改正の後も地租額の支払いに苦しむ農民(小前層,地租改正が順調に進んだのではないことを示している。 / 地租改正の開始
通史編4(近・現代1) (地租改正の経過)

地租改正の経過 青森県全体の地租改正の進展の様子は、次のようなものであった。,青森県の地租改正作業は、明治七年(一八七四)十一月に着手された。,市街地の地租改正の手順は以下のようであった。まず、測量は十字法が用いられた。,なお、地租改正の結果は、表7のとおりである。,表7 地租改正による新旧反別および地租比較 大区 番号 本部 所在地 旧反別 改正 反別 反別比較 / 地租改正の経過
通史編4(近・現代1) (旧藩体制改革への動き)

地租改正以前に、土地売買が公認され、地券制度が整えられつつあった。  ,同組の破綻は地租改正の開始期と合致しており、米の売買に関する同組の機能は、重要性が薄らいでいた。  
通史編4(近・現代1) (帰田法の帰結)

帰田法の帰結 地租改正は、財政政度改革であるとともに土地改革でもあったので、青森県旧弘前藩領においては,この施策は、地租改正と並行して行われた秩禄処分を先取りする側面があった。
通史編4(近・現代1) (大同派の支配)

明治二十四年の第一帝国議会に、かねて地租改正によって西日本は高地価による不利益を蒙(こうむ)ったという
通史編4(近・現代1) (地主・小作関係)

地主・小作関係 明治維新後の地租改正により土地所有権が確立し、農地売買が合法化され、農地担保金融化も
通史編4(近・現代1) (地券の発行準備)

弘前市立図書館所蔵) 写真14 地券(明治10年のもの)  このような地券発行の準備行動は、直後の地租改正
通史編4(近・現代1) (明治二十年(一八八七)の予算審議)

徴収ス、尤徴収期内他ニ伝スルモノハ、即時完納セシメ、他ヨリ伝スルモノハ、之ヲ徴収セス  これらから、地租改正後
通史編4(近・現代1) (県政の展開と産業育成政策)

地租改正以来、民費の負担が多く、財政的余裕がなかったが、明治十二年に至り、経済状態が変化して民に余力が
通史編4(近・現代1) (盗伐問題と師団の設置)

官有林盗伐の問題は、地租改正が数百年の入会権を持つ見継山、抱山を官地に編入したため、住民は薪炭の採取さえままならず
通史編3(近世2) (弘前の民衆)

その後、秩禄処分・徴兵令・地租改正といった一連の政策により、士族の特権は否定されていった。
通史編4(近・現代1) (県政初期の混乱)

政府は、財政の負担減少のため士族たちの家禄の廃止を計画し、明治六年に徴兵制を施行、さらに地租改正を実施
通史編3(近世2) (新しい指導者)

家禄の公債渡しは新政府の方針であり、続く地租改正実施のためには避けられない政策で、簡単に一地方官の判断
通史編4(近・現代1) (新編 弘前市史 通史編4(近・現代1) 目次)

………………  54   一 青森県の成立と経済制度改革 ………………………………  54   二 地租改正
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