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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(地租改正の開始)
地租改正
の開始 明治六年(一八七三)に
地租改正
に関する布告が出され、旧来の租法や土地制度の改革が始まった,県は
地租改正
の実施に当たって、その手順等を大蔵省へ稟(りん)議し、指令を得ている。 ,
地租改正
に際し、県は県民に対して「
地租改正
に付人民心得書」を発表した。,この騒動自体は
地租改正
そのものに反対しているのではないが、
地租改正
の後も地租額の支払いに苦しむ農民(小前層,
地租改正
が順調に進んだのではないことを示している。 /
地租改正
の開始
通史編4(近・現代1)
(地租改正の経過)
地租改正
の経過 青森県全体の
地租改正
の進展の様子は、次のようなものであった。,青森県の
地租改正
作業は、明治七年(一八七四)十一月に着手された。,市街地の
地租改正
の手順は以下のようであった。まず、測量は十字法が用いられた。,なお、
地租改正
の結果は、表7のとおりである。,表7
地租改正
による新旧反別および地租比較 大区 番号 本部 所在地 旧反別 改正 反別 反別比較 /
地租改正
の経過
通史編4(近・現代1)
(旧藩体制改革への動き)
地租改正
以前に、土地売買が公認され、地券制度が整えられつつあった。 ,同組の破綻は
地租改正
の開始期と合致しており、米の売買に関する同組の機能は、重要性が薄らいでいた。
通史編4(近・現代1)
(帰田法の帰結)
帰田法の帰結
地租改正
は、財政政度改革であるとともに土地改革でもあったので、青森県旧弘前藩領においては,この施策は、
地租改正
と並行して行われた秩禄処分を先取りする側面があった。
通史編4(近・現代1)
(大同派の支配)
明治二十四年の第一帝国議会に、かねて
地租改正
によって西日本は高地価による不利益を蒙(こうむ)ったという
通史編4(近・現代1)
(地主・小作関係)
地主・小作関係 明治維新後の
地租改正
により土地所有権が確立し、農地売買が合法化され、農地担保金融化も
通史編4(近・現代1)
(地券の発行準備)
弘前市立図書館所蔵) 写真14 地券(明治10年のもの) このような地券発行の準備行動は、直後の
地租改正
通史編4(近・現代1)
(明治二十年(一八八七)の予算審議)
徴収ス、尤徴収期内他ニ伝スルモノハ、即時完納セシメ、他ヨリ伝スルモノハ、之ヲ徴収セス これらから、
地租改正
後
通史編4(近・現代1)
(県政の展開と産業育成政策)
地租改正
以来、民費の負担が多く、財政的余裕がなかったが、明治十二年に至り、経済状態が変化して民に余力が
通史編4(近・現代1)
(盗伐問題と師団の設置)
官有林盗伐の問題は、
地租改正
が数百年の入会権を持つ見継山、抱山を官地に編入したため、住民は薪炭の採取さえままならず
通史編3(近世2)
(弘前の民衆)
その後、秩禄処分・徴兵令・
地租改正
といった一連の政策により、士族の特権は否定されていった。
通史編4(近・現代1)
(県政初期の混乱)
政府は、財政の負担減少のため士族たちの家禄の廃止を計画し、明治六年に徴兵制を施行、さらに
地租改正
を実施
通史編3(近世2)
(新しい指導者)
家禄の公債渡しは新政府の方針であり、続く
地租改正
実施のためには避けられない政策で、簡単に一地方官の判断
通史編4(近・現代1)
(新編 弘前市史 通史編4(近・現代1) 目次)
……………… 54 一 青森県の成立と経済制度改革 ……………………………… 54 二
地租改正
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