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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編1(古代・中世) (守護・地頭の制)

守護・地頭の制 源頼朝は、鎌倉幕府の地方支配の要(かなめ)となる制度として守護・地頭の制を整えた。,実際の庶民生活に深くかかわってくるのは、荘園・公領ごとに置かれた、その下地を管理する荘官の系譜を引く地頭,地頭の地位ないしそれに伴う得分のことを地頭職(じとうしき)と呼ぶが、その権益はかなり広汎で、領域内の公田 / 守護・地頭の制
通史編1(古代・中世) (奥羽地方の地頭制)

奥羽地方の地頭制 ところが奥羽両国における地頭職の補任に際しては、郡や荘園ないし保を単位として行われるという,と名前の一致するものが多く、郡の範囲が実質的に荘園の範囲であるところも多かったので、結果的に郡単位の地頭設置,が目立つが、これこそ奥羽地域の地頭制の特徴である。,奥羽には守護的な惣奉行が置かれはしたものの、守護自体は置かれなかったこともあって、この地の地頭たちは国衙,年貢を地頭のいる鎌倉に運上する実務は、そうした地頭代が担ったのであり、鎌倉の地頭たちの屋敷には、こうした / 奥羽地方の地頭制
通史編1(古代・中世) (津軽惣地頭宇佐美実政)

津軽惣地頭宇佐美実政 こうして平泉藤原氏の滅亡後の体制整備が進むなか、本州の最北辺にして海運上の要衝,次項で詳述する)には、奥州合戦で北陸道の将として出羽鎮定に功績のあった宇佐美(大見)平次実政を、その惣地頭,奥州合戦直後の東北地方では、こうした複数の郡・荘・保を統合した大ブロックを管轄する惣地頭が各地で任命されていった / 津軽惣地頭宇佐美実政
通史編1(古代・中世) (得宗被官の入部)

のなかで、曽我氏や安藤氏・工藤氏・横溝氏、その他の得宗北条氏の被官(御内人)たちが青森県域の各地に、地頭北条氏,の地頭代として入部することとなった。  ,こうした地頭代たちは一郡すべてを請け負うことはなく、郡内の郷や村ごとに地頭代として任命されていった。,この地頭代職の上にあって一郡全体を支配したのが郡政所職で、また合わせて警察官的な存在である検非違使所も
通史編1(古代・中世) (片穂家から伝領した所領)

この地頭職は正和二年(一三一三)、「ありわう」の子、光頼嫡子資光へ譲渡された(斎藤文書、遠野南部家文書,この間、三町・在家という地頭職の内容は変っていない。  ,なお先に触れた伊豆国安富郷国吉名の地頭職の場合と同じく、当地の地頭職についてもすべて、他の所領(地頭代職,平賀郡「なかのまち井」郷沼楯(ぬまたて)村の地頭代職(「みうちそりやう」。,あるいは綱分荘両名の地頭代職はすでに押領されてしまっていたのだろうか。
通史編1(古代・中世) (顕家からの安堵)

たとえばここで安堵されたのは、北条氏時代以来の地頭代職であるが、地頭職ではなくて地頭代職を国宣によって
資料編1(古代・中世編) ([十三世紀])

●建保七年(一二一九)四月二十七日、曾我広忠に平賀郡岩楯村地頭代職。,●貞応三年(一二二四)九月二十一日、曾我惟重に平賀郡岩楯村地頭代職。,●嘉禎三年(一二三七)三月十三日、惟重夫人伊豆田所女房に平賀郡岩楯村地頭代職(一期分)。,●仁治三年(一二四二)十月一日、曾我惟重、平賀郡大平賀村地頭代職。,●仁治三年(一二四二)十月二十五日、曾我光弘、平賀郡大平賀郷新屋淵村・長峯村地頭代職。
通史編1(古代・中世) (得宗領の分割)

たとえば地頭代職安堵は地頭代自身の代替りのときはもちろんのこと、得宗の代替りに際しても行われたが、当地
通史編1(古代・中世) (津軽曽我氏の所領・平賀郷)

の例に任せての知行を、北条義時から安堵されているので(史料五五三)、岩楯と同じく広忠の時から曽我氏が地頭代,しかしこれに先立つ四月には、同郷内の新屋淵村・長峯村の地頭代職については譲状によって光弘にそれを譲っており,その後、元弘四年(一三三四)以降の地頭代職の動きは岩楯村の場合と同じである。
通史編1(古代・中世) (奥州惣奉行制の確立)

頼朝は朝廷から陸奥・出羽両国を知行する「奥州羽州地下(じげ)管領」権=奥州総地頭職権を獲得した。  ,古代国家の地方支配はついに県下にまで及ばなかったが、鎌倉幕府の統一的な地方制度である地頭制は深く浸透することとなり
通史編1(古代・中世) (所領の経営)

文保元年(一三一七)、平賀郷地頭代曽我泰光は代官京(景ヵ)範を通じて、得宗家公文所に対して正和四年(一三一五,平賀郡は、地頭代曽我氏が、郡政所を通さず直接に北条氏に対して所当進納を請負う「別納請所」であるからである,陸奥国の得宗領では、一般には一段当たり白布一端というのが地頭得分であったらしいが、平賀郡のように政所を
通史編1(古代・中世) (安藤氏の所領)

たように、平泉藤原氏が滅亡すると、奥羽両国は鎌倉幕府の支配下に入り、頼朝によって多くの鎌倉武士が奥羽に地頭,・地頭代として配置され、やがてその多くは得宗領となった。,津軽三(四)郡には得宗領の地頭代として、曽我・工藤などの諸氏が入部した。  ,かたのべ)郷と糠部宇曽利(ぬかのぶうそり)郷(下北半島)・中浜御牧(なかはまのみまき)・湊(みなと)以下の地頭代職
通史編1(古代・中世) (津軽平賀郡への入部)

曽我氏が北条氏の地頭代として平賀郡に入部したことが確認できるのは、建保七年(一二一九)、曽我広忠の時のことである,これが曽我氏が津軽に地頭代職を得た最初なのか、あるいはそれ以前からすでに得ていたのかについては定かでない,前例がある場合の定型文句である「任二親父某之時例一」といった文言がないので、あるいはこのとき、広忠が地頭代職
通史編1(古代・中世) (津軽安藤氏)

北条得宗領の最重要拠点の一つであった津軽地方の地頭代官は、これまで見てきたような有力御家人の一族と目される,人々が大半であったが、そうしたなかで津軽安藤氏は、例外的に津軽生え抜きの武士から地頭代官に抜擢された一族
通史編1(古代・中世) (北畠親房の政権構想)

また奥羽の得宗領の特徴であった郡地頭職は、郡(こおり)奉行所という形に止揚されていった。,郡奉行所は国府の支庁として地方支配の要(かなめ)であり、郡地頭職さえもそのなかに包摂(ほうせつ)しようと
通史編1(古代・中世) (北条得宗領の形成)

なかでも津軽平賀郡が、早く北条義時の時代に得宗領化していることが、自らの地頭代として曽我氏を任命した文書
通史編1(古代・中世) (後醍醐方につく)

後醍醐方につく 安藤宗季(むねすえ)は、元来、安藤氏庶流でありながら、北条得宗家によって蝦夷沙汰や地頭代職
通史編1(古代・中世) (得宗北条貞時)

このころ平賀郡の岩楯村・平賀郷・乳井郷などで、貞時による地頭代職の安堵が一斉になされたのも(史料五九六
通史編1(古代・中世) (嘉元鐘銘文に登場する鎌倉武士)

執権義時のころには平賀郡岩楯村・平賀郷の地頭代職を得ていたことが古文書で知られているが、津軽曽我氏については,「沙弥行心」に続く「丹治宗員(たじむねかず)」は、鹿角郡柴内村に地頭職を持つ御家人丹治党安保(あぼ)氏,既述したように、津軽方面の地頭代職は、下野小山氏やそこから分かれた白河結城氏など、関東御家人やその有力,かれているこれら四人は、関東に本拠を置く御家人の一族・庶子でありながらも、このころ津軽地域の郷・村の地頭代職
通史編1(古代・中世) (曽我光弘とその妻)

 またその妻は、光弘死後「後家尼」と呼ばれ(史料五八〇)、おそらく一期分として岩楯(館)村の地頭代職
通史編1(古代・中世) (津軽曽我氏の所領・名取郡)

・名取郡 光弘は宝治元年(一二四七)七月、宝治合戦の勲功の賞として陸奥国名取郡土師塚(はじづか)郷地頭代職
通史編1(古代・中世) (曽我惟重とその妻)

嘉禎三年の「北条泰時袖判下文」(史料五六一)で「夫沙弥西心」の嘉禎二年の譲状に任せて一期分として岩楯村地頭代職
通史編1(古代・中世) (津軽曽我氏の所領・岩楯村)

貞応三年(一二二四)には執権代替り(北条義時から泰時へ)に伴って、惟重がこの地の地頭代職を改めて安堵されているから,嘉禎二年(一二三六)の譲状で、惟重は妻「伊豆田所女房」に一期分としてこの地頭代職を譲渡し、翌年安堵された
通史編1(古代・中世) (中世の農民)

中世の農民 中世前期の農村経営を全国的な動きとしてみた時には、鎌倉時代の地頭や武士などにその原形を求,中世の早い段階にはまだ兵農未分離であったことから地頭や武士たちもまた有力な農民であった。
通史編1(古代・中世) (津軽(郡)中名字の世界)

(荘園か)と同義と解するにしても、本項冒頭で述べたように、奥羽の地は、「郡」のような国衙領においても地頭
通史編1(古代・中世) (安藤氏の特殊な氏族結合)

こうした非農業民の代表者としての活躍を買われて鎌倉殿や北条氏に採用され、地頭代・蝦夷管領としての領主的
通史編1(古代・中世) (安藤の乱の展開)

このころには、蝦夷管領も鎌倉殿というよりは得宗家との関係が深くなり、津軽・下北地方を中心として得宗領の地頭代職,やがて高時は、ついにその責任を季長にとらせて、地頭代官職や蝦夷沙汰職を季久に改替してしまった。
通史編1(古代・中世) (安藤高季の活躍)

写真156 北畠顕家御教書  たとえば安藤五郎二郎家季は、足利尊氏が惣地頭となった外浜について、
通史編1(古代・中世) (奥州合戦の勃発)

事実、九州の豊前国の地頭その他、西国で命にしたがわず所領没収の憂き目にあった武士は、決して少なくはない
資料編1(古代・中世編) (一 銅鐘)

また、平高直・平経広・沙弥道性は曽我氏、丹治宗員は鹿角地方(秋田県)に地頭職を持つ御家人の一族と推定される
通史編2(近世1) (地方知行制の復活と借知制の実施)

地方知行制の復活に伴って、同年九月から各給人(一般に地方知行を宛行われている家臣は、「給人」ないし「地頭
通史編4(近・現代1) (東奥義塾の啓蒙活動)

にカレッジと言われた東奥義塾の存在、第二は新渡戸傳(つとう)の三本木原の開拓、第三は広沢安任の北郡谷地頭
資料編1(古代・中世編) ([十四世紀])

[十四世紀] ●嘉元二年(一三〇四)五月二十四日、曾我泰光、地頭代職等を子光頼に譲る。,●嘉元三年(一三〇五)正月三十日、尼たうしやう(片穂惟秀夫人)、平賀郡なかのまちい郷沼楯村地頭代職を子,●このころ、足利尊氏、闕所地(旧惣地頭北条泰家)の奥州外浜を所領とする。
通史編1(古代・中世) (阿津賀志山の合戦)

念西はこの功績で伊達郡地頭職を賜り、これが奥州伊達氏の始祖となったのである。  
通史編2(近世1) (土着策への本格的展開(Ⅲ期))

(4)地割が行われ、引っ越しを命じられた者については、今秋より「地頭直収納」とし、知行地の百姓から直接
通史編1(古代・中世) (四 執権時頼の東国廻国をめぐって)

すなわち、 (正嘉二年八月廿日)陸奥出羽両国諸郡夜討強盗蜂起事、依レ有二其聞一、仰二面々地頭一、可二相鎮一之旨,是偏郡郷地頭等背二先御下知一無沙汰之所レ致也 甚無二其謂一 早其郡知行宿々建二置屋舍一令二結番一、殊可,正嘉二年(一二五八)八月廿日に、陸奥・出羽両国に夜討、強盗、蜂起が発生している報告を受け、その厳しい対策を地頭,以下の「沙弥行也・平高直」は、本拠を関東に置きながら、この時期に津軽地域の郷・村の地頭職に就いていた人物
通史編1(古代・中世) (三 北奥宗教界の中世的転回)

  「北条時頼下文」 (二)    花押(北条時頼) 下  陸奥国糠部五戸    補任 地頭代職事,一方の(二)は、「北条時頼下文」であり、これは、平盛時を陸奥糠部五戸の地頭代に補任したものである。
通史編1(古代・中世) (三 中世寺社の存在形態)

写真229 曽我貞光知行分神社仏寺注文案 津軽平賀郡岩楯村地頭曾我太郎貞光知行分所々神社仏寺注文事
通史編1(古代・中世) ([付図])

〃 5の4ほか 畑 〃 〃 291 蒔苗鳥羽遺跡 蒔苗字鳥羽4の3ほか 〃 〃 平安   別表 地頭代,・地頭職の伝領
通史編1(古代・中世) (新編 弘前市史 通史編1(古代・中世) 目次)

   一 文治五年奥州合戦 …………………………………………  213    二 奥州惣奉行と津軽惣地頭
資料編1(古代・中世編) (第一章 綱文・史料一覧)

……………………………… 吾妻鏡 148 ●建保七年(一二一九)四月二十七日、曾我広忠に平賀郡岩楯村地頭代職,…… 岩大新渡戸文書・新渡戸文書 149 ●貞応三年(一二二四)九月二十一日、曾我惟重に平賀郡岩楯村地頭代職,……… 宮崎文書・岩大新渡戸文書 155 ●仁治三年(一二四二)十月一日、曾我惟重、平賀郡大平賀村地頭代職,…………………………… 斎藤文書 162 ●嘉元二年(一三〇四)五月二十四日、曾我泰光、地頭代職等を子光頼,………………………… 飯野家文書 193 ●このころ、足利尊氏、闕所地(旧惣地頭北条泰家)の奥州外浜を
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