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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(修験道(しゅげんどう)の整理)
法螺貝(ほらがい)を吹き、総髪の者が多く、とても僧侶にはみえなかったが、祈祷に際しては真言密教を唱え、
堂社
,②修験者の持宮で仏号の
堂社
は、神体・仏体に関わらず、別社・末社は神体上納のうえ、廃社または仏体の
堂社
は,では九三社が修験者の持宮であったが、内七〇社は修験者では維持できないので、仏体を除去して最寄りの神職に
堂社
,また、残り二三社は観音堂・大日堂など仏教色が強い
堂社
であり、神体を上納して神道色を抜いたうえで修験者による,そのため、場合によっては一村に産土神の氏子と旧修験者の
堂社
を信奉する氏子が混在する事例もみられたが、藩
通史編3(近世2)
(小社の神仏分離)
小社の神仏分離 弘前藩で領内の
堂社
数を把握したのは一七世紀末のことであり、その数は七四六ヵ所であった,しかし、在村では専業神主のいない小さな
堂社
も多く、七四六の社堂の内、四一〇は神官のいない
堂社
であった。,神体そのまま 28 119 4 神 社 社号改正 70 216 5 社号そのまま 16 38 6
堂社
廃止,1 50 7
堂社
合社 0 21 8 社寺掛指示 神職願い出を 承 認 そのまま存続 35 24 9,条件付き存続 46 0 10 不承認 新神体勧進 7 0 11
堂社
廃社 0 107 12
堂社
合社
通史編1(古代・中世)
(三 中世寺社の存在形態)
乳井郷における僧栄秀と長秀の別当職をめぐる世襲には、ひとつの郷内における中世
堂社
の存在の在り方を伺い知,僧栄秀に始まる乳井郷内のこうした
堂社
の宗教施設は、長秀の後、毘沙鶴と女子鶴(史料五六八)、幸秀(史料五九一,平賀郡乳井郷とともに、今ひとつ同郡岩楯(いわだて)郷の中世
堂社
にも注目してみると、それは仁治二年(一二四一,こうして中世
堂社
の経営を始めた岩楯郷には、建武二年(一三三五)、曽我光貞による熊野堂の再興が現実化する,中世
堂社
が日々の生活のなかで、どのように営まれていたかを知る上で、次の史料はとても有益である。
通史編3(近世2)
((二)神職組織)
(二)神職組織 各
堂社
には、それぞれ仏教系の修験と神道系の神職が存在してきたが、その実態は明らかでない
通史編3(近世2)
(藩政後期)
続いて、臨時の祈祷を命じる時は寺社奉行より祈祷料を出すこと、
堂社
破損の際は財政難ですぐにできないが、いずれ,同五年には社家頭小野左門は、
堂社
譲渡の混乱と経済的困窮から、神職が官職受領に上京する際に賤しい行動をとる,これには藩主・藩からの下賜品を細大漏らさず記載したほか、在村小社の
堂社
の管理者である神職・修験の把握も,よって寺社奉行により領内の全
堂社
の把握が行われたことになる。
通史編3(近世2)
(藩政中期四代信政)
⑥
堂社
の修復と掃除のこと。 ⑦神職、僧侶は行動を批判されないよう慎むこと。,四年間をかけて実施した「貞享検地」は詳細を極めたもので、寺社領については年貢地か除地かを明記しており、
堂社
地七四六,ここには領内の全寺社名・藩主からの寄進の石高・
堂社
の管理者が記されており、藩は寺社の経済的把握のみならず
通史編3(近世2)
(心応院)
元禄十五年(一七〇二)の「
堂社
縁起修験道由緒」には、最勝院に属する山伏七人がみえ、その中心は心応院とみられるが
通史編3(近世2)
(大行院)
「
堂社
縁起修験道由緒」(資料近世2No.四一二)によると、近江国飯道寺岩本院の袈裟筋にあたる大行院永尊
通史編3(近世2)
(居開帳)
修復を目的とした開帳としては、十腰内(とこしない)観音堂(現巖鬼山神社)が、元禄八年(一六九五)、
堂社
,ここでは、
堂社
の修復は最初だけで、後には結縁と収入を求めるものになった。 ,湯口(現中津軽郡相馬村)の修験大重院は、元禄十一年(一六九八)、
堂社
修復のため、薬師如来の開帳を地元と,宝永七年(一七一〇)に
堂社
が焼失したため、再建のための開帳が青森・鰺ヶ沢町で認められ、修験触頭大行院・
通史編3(近世2)
(修験)
元禄十五年(一七〇二)の「
堂社
縁起修験道由緒」(資料近世2No.四一二)によれば、大峰派=修験の山伏六六人
通史編3(近世2)
(神仏分離政策の転換)
また、従来こうした仏体神号の
堂社
を拠点に活動してきたのは修験者であり、これを契機に藩では修験者の復飾神勤
通史編3(近世2)
(寺院の動向)
その他、最勝院のような大寺院ではなく、各村には小さな庵や
堂社
が多数あった。
通史編3(近世2)
((二)富籤興行)
幕府は、元禄年間(一六八八~一七〇三)に、流行する富籤を禁止したが、他方、寺社に
堂社
の修復費を目的とする
資料編3(近世編2)
(【解説】)
享和のものは藩主や藩からの下賜品を細大漏らさず記載するほか、在村小社の
堂社
と管理者である神職・修験をも
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