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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(新施策の実施と知行制度の転換)
一般的にみて、十七世紀後半、元禄期(一六九一~一七〇四)までに大部分の
大名家
(
大名家
数で八五パーセント,それ以外の
大名家
でも、知行権は限定され、実質的に藩庫支給の俸禄と大差のないものとなっていた(笠谷和比古
通史編3(近世2)
(信義)
先祖崇拝の信仰に支えられて高野山に供養塔を立てることは、全国の
大名家
でも慣習化していた。
通史編3(近世2)
((一)衣服)
しかし幕府や
大名家
における重い礼装は、直垂(ひたたれ)・大紋(だいもん)・素襖(すおう)であった。
通史編3(近世2)
(幕末期近衛家との関係)
弘化四年(一八四七)十月、幕府は各
大名家
から系図の提出を求めたが、その際、津軽家では先祖の藤原政信の出自
通史編2(近世1)
(舟橋騒動)
しかし、このような
大名家
の公事(くじ)訴訟は他にもあり、なかなか決着がつかなかった。
通史編2(近世1)
(警備引き揚げとその背景)
幕府も警衛に当たる
大名家
の財政難という事態を、ただ見過ごしていたわけではない。
資料編3(近世編2)
(【解説】)
につくのは、藩政後期に入ると、藩主の津軽家が塗物を領内特産品として注目し、朝廷や将軍家をはじめとして、他の
大名家
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●寛永十二年(一六三五)三月十六日、肥後熊本城主細川忠利、津軽家を含む
大名家
の公事訴訟、幕府にて決着せざることを
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