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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(大庄屋制の成立)
大庄屋
制の成立 宝暦五年の飢饉時における対策については既に「宝暦の飢饉」において触れた(本章第一節一,従来の郡奉行―代官―庄屋―五人組体制から、郷士身分の
大庄屋
の設定によって、郡奉行―代官―
大庄屋
―手代―,手代と手付は村ごとに置かれ、
大庄屋
の目にかなった者が、
大庄屋
の申し立てによって配置された。,つまり、
大庄屋
の支配単位が農政単位となったわけである。,
大庄屋
制も大きくは、この「重立之者」を「郷士」として位置づけたうえでの施策であった。 /
大庄屋
制の成立
通史編2(近世1)
(飢饉への対策)
右の政策の実施に当たっては、同年三月に任命された
大庄屋
(おおじょうや)・運送方(
大庄屋
格で金銀米銭の御用,
大庄屋
は通常、一つの組に一人ずつ程度しか置かれないので、遠方の場所については村の有力者に下買いを命じて,『平山日記』には農民から集めた米を不当に蓄財して貸付を行う
大庄屋
の例などみられるが、買い上げは比較的順調,彼らは自分たちで行き届かない場合は
大庄屋
に申し出て、来年の収穫で返済するように達しを受けた(『五所川原市史
通史編2(近世1)
(土着策実施への布石(Ⅱ期))
なお、寛政元年、
大庄屋
制が廃止された。,これは、土着によって多くの藩士が農村に入ると、
大庄屋
レベルでの対応が困難になるからである。,このことはまた、
大庄屋
を中心とした廃田開発の方針を変更したことにもなる。
資料編3(近世編2)
(第一節 後期藩政の展開と社会状況)
天明期の社会状況 (一)宝暦飢饉 (二)天明飢饉 (三)飢饉への対応 (四)廃田開発・
大庄屋
制
通史編2(近世1)
(下級藩士への開発奨励(I期))
について若干触れておくと、藩はその開発を上層農の手で推進しようとしていたことが、天明七年(一七八七)の
大庄屋
制,これについてはすでに本章第一節三(二)で触れたところであるが、天明五年二月に代官を半減して
大庄屋
を一七人任命,、三月にはさらに一二人を
大庄屋
に取り立てている。
通史編4(近・現代1)
(断髪)
明治四年に、弘前では本町一丁目に官所と称して
大庄屋
詰所があった。,ここに詰める
大庄屋
と言われる人々は、新しい世の中の指導者としての立場上、率先して断髪を実践し、珍奇な新風俗,その往来を見るに、いかんとも言い様ない異風にて、市中通り候へば、小児見るものみな
大庄屋
さんなりと、見る
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」発行の前提と経過)
同十八日には代官と
大庄屋
をも元司の直支配とし、領内の御米蔵を残らず運送役と
大庄屋
の管理とした(資料近世,利益とすること、⑦他国からの借金については藩が返済するので員数を書き出すこと、⑧年貢米など一切の穀物は
大庄屋
通史編2(近世1)
(農書の成立)
現南津軽郡尾上町)の一戸定右衛門による「耕作口伝書(こうさくくでんしょ)」(元禄十一年成立)が、各組の
大庄屋
通史編2(近世1)
(土着策施行期の廃田開発)
土着策施行期の廃田開発 天明七年(一七八七)から寛政元年(一七八九)にかけて展開された
大庄屋
制(おおじょうやせい
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
百姓に対しても、そのような行為があったら
大庄屋
を通じて代官へ訴えるよう呼びかけており、蔵米化の前に凶作
通史編2(近世1)
(その他の諸政策)
郷蔵(昭和55年撮影) さて、以上のような農村の全体的な把握の中で、藩士土着策に対応すべく、
大庄屋
,代官制度の手直しは、天明七年から寛政元年にかけて行われた
大庄屋
制の失敗を受け、土着策の遂行を円滑にするために
通史編5(近・現代2)
(見直したい弘前市の記録)
235 石場旅館 弘前市郊外の船沢にある瑞楽園は大石武学流枯山水式庭園で、弘前藩の時代に高杉組の
大庄屋
通史編2(近世1)
(改革推進体制の構築)
うんそうやく)と改め、町年寄の一段上に格付けした上で元司支配とし(同前No.九三一)、また同十八日には代官と
大庄屋
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」の形態と呼称)
宝暦年間に
大庄屋
を勤めていた小嶋長兵衛家のものである(写真参照)。
資料編3(近世編2)
(【解説】)
富裕層による土地集積や、その一方での日雇いや仮子の増大は、
大庄屋
制度や人別把握など、農村政策の背景となるものである
資料編3(近世編2)
(新編 弘前市史 資料編3 近世編2 目次)
飢饉への対応 ………………………………………………………………………… 二一 (四)廃田開発・
大庄屋
制
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