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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(廃藩置県)
弘前藩知事津軽承昭(つぐあきら)は全国二六一藩知事らと参朝、同日発せられた廃藩置県の詔(みことのり)の書付を
太政官
,櫻庭正彜(まさのり) 三橋定永 加藤盛城 九月四日、
太政官
,合県については、斗南県少参事広沢安任(やすとう)と八戸県大参事太田広城(ひろき)による建言が
太政官
に出,もっとも、北海道と弘前のかかわりは、明治三年六月
太政官
から、後志国(しりべしこく)島牧郡のエカエチシから
通史編4(近・現代1)
(貨幣制度の改革)
明治元年には
太政官
札(金札)を発行して全国的に流通させようとした。,特に二分金に贋金が多く、
太政官
札が全国的に流通するようになった理由の一つでもあったほどである。
通史編1(古代・中世)
(田村麻呂と観音信仰)
無事東国を平定した田村麻呂が、延暦十七年(七九八)に伽藍(がらん)を造って観音本像を安置し、同二十四年に
太政官
符
通史編3(近世2)
(新政府からの借財と藩札の発行)
結局この金策は同二年中に三万両分の
太政官
札が貸与されることで決着をみた。,その方法は朝廷から貸与された三万両分の
太政官
札を信用の裏付けとし、発行を弘前の御用達商人武田熊七(くましち,その後、処分しきれなかった藩札高は
太政官
札高にして一三万九〇九三両と銭三貫三三〇文と換算され、兌換処理
通史編4(近・現代1)
(教育に関する「被仰出書」(おおせだされしょ))
写真52「被仰出書」(
太政官
布告第214号) また、「学問は身を立てる財本ともいふべきもの」として
通史編3(近世2)
(清水谷公考の退去)
また、陸路からは、同日に品川弥次郎(しながわやじろう)以下四五〇人が、六日には
太政官
参謀山田市之允(やまだいちのじょう
通史編4(近・現代1)
(小学校令の公布)
小学校令の公布 明治十八年(一八八五)十二月、政府はこれまでの
太政官
制を廃して内閣制度を定めた。
通史編3(近世2)
(奥羽列藩同盟の成立)
この席では、仙台藩が起草した
太政官
建白書が討議にかけられたが、それは、去る二十日に暗殺された鎮撫総督参謀世良修蔵
通史編3(近世2)
(神仏分離とは)
そして、この大号令を受けて新政府には
太政官
(だじょうかん)と神祇官(じんぎかん)の二官が置かれ、祭祀(
通史編3(近世2)
(神仏分離政策の転換)
明治四年五月に新政府は世襲神職を廃止して新たに神官を補任する旨の
太政官
布告を発し、神社を官幣(かんぺい
通史編1(自然・原始)
(明治時代)
翌明治元年(一八六八)明治維新を迎えると、新政府は三月二十八日に神仏分離の
太政官
布告を発したが、それによって
通史編3(近世2)
(キリシタン改め)
しかし明治六年、
太政官
名で邪宗門禁制の高札が撤廃されて、キリシタン禁圧の政策は終わりを告げた。
通史編4(近・現代1)
(節倹規約証)
農商務省蔵版で仏国ビュフヲン氏著、日本井上毅氏訳とあるが、弘前出身の陸羯南(くがかつなん)が
太政官
の文書局
通史編4(近・現代1)
(弘前県から青森県へ)
そして、九月二十三日、
太政官
布達第二号で「弘前県 其県庁青森へ相移改て青森と可称事」と青森県を称することになった
通史編4(近・現代1)
(戸籍法と戸籍区)
この戸長・副戸長の仕事と、従来の村役人-庄屋・名主・年寄との関係が問題となり、政府は明治五年四月九日
太政官
布告第一一七号
通史編4(近・現代1)
(弘前の紛紜の始まり)
「書面伺之趣 法律上明文無之上ハ各自随意タルヘキ 但公衆ヲ集メ講談演説ノ席ヲ開等ノ儀ハ
太政官
達ニ抵触スル
通史編3(近世2)
(藩から県へ)
承昭に同行していた大参事杉山龍江は同日
太政官
に呼び出され、廃藩置県と承昭の罷免とともに、従来の藩名をもって
通史編4(近・現代1)
(断髪)
断髪が一般に行われることになったのは、明治四年八月の
太政官
布告で、散髪脱刀勝手たるべき旨が公布されてからである
通史編4(近・現代1)
(県政初期の混乱)
弘前藩から自動的に弘前県となり、そのまま合県で青森県になった直線コースを否定し、明治四年十一月二日、
太政官
資料編1(古代・中世編)
([九世紀])
太政官
、これを認めず、旧国府周辺への移転を命ず。
資料編1(古代・中世編)
(第一章 綱文・史料一覧)
太政官
、これを認めず、旧国府周辺への移転を命ず。
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