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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (太閤蔵入地の設定)

太閤蔵入地の設定 右にみてきたように、天正十九年十月までに確定された津軽氏の領知高は三万石程度であったと,また太閤蔵入地の石高は、出羽国を例にすると、蔵入地の代官を命じた大名の領知高の半分であるといわれる。,津軽地方に太閤蔵入地が設定された場合、さきにみたように津軽氏の領知高が三万石であることから、その石高は,陸奥国に設定されたという太閤蔵入地は、津軽地方に設定されたこの約一万五〇〇〇石に相当するものであり、津軽氏,そして、津軽地方に太閤蔵入地が設定された時期は、秋田実季が秋田郡内の太閤蔵入地の代官に任命されたのと同 / 太閤蔵入地の設定
通史編2(近世1) (伏見作事板の運上と太閤蔵入地)

伏見作事板の運上と太閤蔵入地 豊臣政権にとって秋田氏領内の太閤蔵入地(豊臣政権の直轄地)は、伏見指月城,杉板の廻漕は、主に秋田氏の領内に設定された太閤蔵入地からの収入がその費用に充当させられた。,津軽氏は、知行高三万石に対し約一万五〇〇〇石が太閤蔵入地として設定されていた。,この津軽氏の太閤蔵入地も伏見作事板の廻漕費用に充当されていた。,南部領には太閤蔵入地は設定されておらず、秀吉政権は太閤蔵入地を領内に設定した秋田・仙北・由利・津軽の大名 / 伏見作事板の運上と太閤蔵入地
通史編2(近世1) (豊臣政権の奉行衆)

秀吉はこれら集権派に属する財務に秀でた奉行や家臣らを北国海運の拠点に据え、その海運によってもたらされる太閤蔵入地,図32.越前国敦賀湊・若狭国小浜交通図  仙北の六郷氏・本堂氏・戸沢氏の太閤蔵入地は、「惣而川沿之地,、御蔵入領に召出れ候は、治部様(石田三成)御意向之由也」とあるように、太閤蔵入地として設定されたのは、,北羽の太閤蔵入地の選定には、三成の意向が大きく影響していたのであり、太閤蔵入地からの収入によって廻漕される,実際、秋田領に設定された太閤蔵入地の年貢米の算用状(さんようじょう)は、秋田氏から集権化を目指す奉行衆徳善院
通史編2(近世1) (堀越城への移転)

太閤蔵入地は、岩木川・平川・浅瀬石川の三つの河川を分岐点とする津軽平野中心部一帯に設定され、為信はその,この太閤蔵入地の代官という地位は、太閤蔵入地が重点的に設定された大浦城を中心とする地域の支配強化を実現,また、岩木川東岸地帯で平川沿いの太閤蔵入地の代官の地位は、為信が同地へ統治を及ぼすことを比較的容易にし,岩木川沿岸部への太閤蔵入地の設置は、同地域の近世的体制への転換を促し、為信の岩木川東岸への本格的進出を,また為信は太閤蔵入地の代官となることによって秀吉政権の庇護を受けることになり、領内の小土豪層や小館主層
通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

であるが、豊臣政権はこれら由利の小名や仙北衆・秋田氏、そして津軽氏を「隣郡之衆」に編成することにより、太閤蔵入地,の代官職を遂行させるとともに、太閤蔵入地からの収益を利用して朝鮮出兵の軍船や伏見城普請用の材木の伐採と,両氏に朱印状が発給されたとされており、津軽氏の場合、約三万石の領知を認められ、ほかに約一万五〇〇〇石の太閤蔵入地,奥羽の大名は、太閤蔵入地だけでなく「御鷹場」の設定により、さらに領国支配の安定を図ることが可能になったのである,津軽領には太閤蔵入地が設定され、この太閤蔵入地からの年貢米を敦賀の豪商組屋(くみや)源四郎に命じて南部領
通史編2(近世1) (浅利頼平の比内帰還)

秋田郡の内において合計五万二四三九石二斗七升三合を宛行(あてが)われるとともに、二万六二四四石八斗三升の太閤蔵入地,この時、実季は、浅利領にも太閤蔵入地を設定し、七〇〇〇石の内、五〇〇〇石を浅利氏の知行、二〇〇〇石を太閤蔵入地,また、浅利領には太閤蔵入地が二五〇四石設定されていたため、天正十八年分は木村重茲が直接受け取り、翌十九年分
通史編2(近世1) (秋田安東実季の名護屋参陣)

これら浅利氏の実季に対する軍役や太閤蔵入地からの物成(年貢)未進が、後に浅利氏と秋田氏との確執の原因になっていく,はこの浅利氏の行動は、未進の物成(ものなり)から逃れるためだと豊臣政権に訴えているが、事実、文禄元年の太閤蔵入地
通史編2(近世1) (大浦城の構造)

太閤蔵入地が岩木川・平川・浅瀬石川の三つの河川の分岐点を中心とする津軽平野中心部一帯に設定されたと推定
通史編2(近世1) (浅利頼平の怪死)

この二通の覚書は、浅利氏が秋田氏へ納めた軍役や物成、太閤蔵入地からの年貢米や伏見作事板の運上の決算報告書
通史編2(近世1) (浅利騒動の停戦命令)

(2)浅利氏に賦課される軍役・物成や太閤蔵入地の代官所支配も、一般の家臣並みとすること。
通史編2(近世1) (伏見滞在と派閥抗争)

伏見滞在と派閥抗争 奥羽の大名は、天正十八年以来、検地、刀狩り、城破(しろわ)り、太閤蔵入地・「御鷹場,出羽国の太閤蔵入地は石田三成らによって設定され、以後、吏僚派の奉行である三成のほか長束正家・増田長盛・
通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

また、さきに触れたように伊達氏は会津・安積・磐瀬を没収され、秋田・小野寺・戸沢氏などは太閤蔵入地が設定
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

相違する高一万五〇〇〇石余は、「組屋文書」(資料近世1No.五九・六〇)にみえる津軽地方に設定された太閤蔵入地,徳川政権の成立により代官であった津軽家の領知に太閤蔵入地が編入され、そのことによって津軽領四万五〇〇〇
通史編2(近世1) (新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)

…  15   一 検地・人質徴収・城破り・刀狩り …………………………  15   二 領知安堵と太閤蔵入地
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