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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (新暦の採用)

新暦の採用 明治五年(一八七二)十一月九日に改暦の詔が出て、わが国においても西洋諸国と同じように太陽暦,翌六年一月五日には、県の権参事那須均から各区の正副戸長に宛てて「太陽暦頒布下令」が布告になった。,一区に一冊ずつ太陽暦を配って、それに次のような趣旨の申し渡しがつけてあった。,所が太陽暦には季候の早晩がなく最も精密便利なものであるから、新暦を御発行になった旨を篤と相弁まえ、永世
年表・索引編 (凡例)

(三) 明治五年(一八七二)十二月三日の改暦からは太陽暦を使用した。  
通史編1(自然・原始) (三 津軽地方災害年表凡例)

また、災害記述月日は、第一部は太陰暦で、第二部は太陽暦で記載した。
通史編1(自然・原始) (凡例)

一、年月日の表示については、明治五年十二月二日までは太陰暦を、それ以降は太陽暦を用いた。
通史編1(古代・中世) (凡例)

一、年月日の表示については、明治五年十二月二日までは太陰暦を、それ以降は太陽暦を用いた。
通史編4(近・現代1) (凡例)

一、年月日の表示については、明治五年十二月二日までは太陰暦を、それ以降は太陽暦を用いた。
通史編5(近・現代2) (凡例)

一、年月日の表示については、明治五年十二月二日までは太陰暦を、それ以降は太陽暦を用いた。
通史編4(近・現代1) (伝統習俗の刷新)

御維新の世、而も太陽暦施行の上は、このような弊風に泥着するは謂われなき事である」というのがその禁止の理由
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