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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (本百姓)

本百姓 前期の農政における本百姓は、「抱地(かかえち)」と呼ばれる土地保有と、夫役(ぶやく)(人身的労役,この、蔵入地(藩の直轄地)の百姓である御蔵百姓の年貢以外の夫役・諸役は、寛文五年(一六六五)十一月十一日,の「御蔵百姓諸役定」にまとめられており(「御定書」五〇 国史津)、 ①夫役は「春山作」「夏山作」が基本,③賦課方式は、夫役を中心に軒掛(のきがかり)制がとられており、高掛は付加税の性格を持つものに限られている,収取形態は、現物納を原則としているが、夫役・小物成は代銀納制を併用していた。
通史編2(近世1) (「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―)

そして、さきに触れたように、夫役を負担する本百姓の経営は、「軒」ごとに掌握することが原則であったのであるが,したがって、十七世紀末の状況は、「不作」が連続することで、年貢・夫役を負担する本百姓は経営を脅かされ、,新検已前諸品上納之事」(資料近世1No.八四五)によれば、当時は一般的に「不作」が起きており、また、過重な夫役,すでに寛文期に、たとえば夫役賦課に当たり「御百姓」を「上中下」に三分している(『御定書』)。,逆に、延宝期まで夫役と農業耕作とが存立しえたのは、「新検以前は何も田畑有余御座候」(資料近世1No.八四五
通史編2(近世1) (三 貞享検地と地方支配機構の確立)

天和三年(一六八三)には、一六からなっていた遣という行政単位を二五の組に、さらに、雑多な現物納と過重な夫役
通史編2(近世1) (町役)

一七一三)一月に、その徴収に当たって藩当局の出費が大きいという勘定奉行・郡奉行からの提言を受けて、再び人夫役,町扶持人は人足役ではなく、地子銀を上納することが定められたが、御用屋敷は人夫役を免除された(「国日記」
通史編3(近世2) (実施までの規則改訂)

⑨分与地の諸役負担は一般農家と同じとするが、夫役(ぶやく)(労働地代)などは金納でよい。
通史編2(近世1) (刑罰体系)

過料は貧困などの原因で納められない場合は、三貫文までは日数三〇日の夫役(ぶやく)(労働課役)を賦課された,それ以上の金高を滞納すれば、鉱山へ送って一日六〇文の割合で夫役に従事させた。
資料編2(近世編1) (【解説】)

この違いは、天和期までの雑多な現物納と夫役による収取体系を米納年貢に基本的に統一したことによるものであり
通史編2(近世1) (土着策の展開と農村)

したがって土着藩士がその財政を豊かにするには、特に知行取層においては百姓からの収取強化、および夫役徴収
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