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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (一 検地・人質徴収・城破(わ)り・刀狩り)

さて、北条氏を攻略した秀吉は、天正十八年七月十七日、いよいよ奥羽仕置のために小田原から会津黒川に向かった,そして、七月二十六日に宇都宮に到着し、ここで奥羽仕置の基本方針を示した。
通史編2(近世1) (九戸一揆の背景)

ところが九戸氏は天正十八年七月の奥羽仕置の後も三戸氏をしのぐ勢いを持っており、当主である九戸政実(まさざね,豊臣秀吉はこのような状況に対し、天正十八年七月から行われた奥羽仕置の際に、和賀・稗貫・南部領の仕置については,しかし、この奥羽仕置軍が去った直後の天正十八年十月、すでに述べたように出羽国では仙北・由利・庄内藤島一揆
通史編2(近世1) (秋田安東実季の名護屋参陣)

この紛争は、かつて奥羽仕置の際に秋田の検地奉行を勤めた豊臣秀次の家臣木村重茲が調停に入り、結局実季が浅利氏
通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

秀吉は、奥州の諸大名を呼び寄せて知行割を決定した(以下の記述は特に断らない限り、渡辺信夫「天正十八年の奥羽仕置令,さて、秀吉は、宇都宮で第一段の奥羽仕置、すなわち諸大名の知行割を決定し、その後、天正十八年八月九日、会津黒川城
通史編2(近世1) (城破(わ)り)

これらは、奥羽仕置による城の破却の指令により、軍事的機能を除かれたものの、作事(さくじ)(建築物)の部分,以上のように、奥羽仕置の中での城破りは、現実的には不徹底なものであった。
通史編2(近世1) (豊臣政権の奉行衆)

前田利家は、天正十八年(一五九〇)の奥羽仕置の際、秋田や津軽の検地奉行として派遣され、家康らと同様に分権派
通史編2(近世1) (豊臣再仕置軍の奥州下向)

浅野長吉は、天正十八年七月の奥羽仕置以後も一貫して信直に対する取次を果たす一方で、今度の再仕置においても,出馬させることを考えていたが、九戸一揆を契機として、津軽氏ら奥羽の諸大名をすべて動員することによって奥羽仕置,はこれら岩手・斯波・和賀・稗貫郡の旧主の盟主的な存在であることから、豊臣政権はこの政宗の力量によって奥羽仕置
通史編2(近世1) (九戸一揆の意義)

天正十八年の奥羽仕置では検地等の直接的仕置はなされなかったが、この再仕置によって南部領にも直接的に秀吉
通史編2(近世1) (九戸一揆の鎮圧)

秀吉はかつて天正十八年の奥羽仕置の際に、従わない城主は城に押し込めて「なてきり(撫切)」にし、百姓であればいくつもの
通史編2(近世1) (九戸一揆の始まり)

この豊臣軍派遣は、前年の天正十八年七月の奥羽仕置を最初の仕置とすれば、再仕置ということになる。
通史編2(近世1) (人質徴収)

したがって、当仕置は奥羽仕置ではなく奥羽日の本仕置と呼ぶのが妥当であろう。
通史編2(近世1) (伏見築城と奥羽大名)

秀吉は奥羽仕置と同時に秋田領の杉に目をつけ、それを朝鮮出兵や政権の中枢である伏見城の普請・作事に利用しようとしており
通史編2(近世1) (湊合戦と惣無事令違反)

そして、ここで為信に対する処罰がなされなかったことは、天正十八年(一五九〇)の奥羽仕置での津軽地域の在
通史編2(近世1) (奥羽大名の名護屋参陣)

この部隊編成は、天正十八年七月の奥羽仕置と、それに引き続き起こった九戸一揆鎮圧の部隊編成が一部改編されながらほぼ,東北の大名は、奥羽仕置とそれに引き続く九戸一揆鎮圧以後、豊臣政権より賦課されるまさに「際限(さいげん)
通史編2(近世1) (浅利頼平の比内帰還)

天正十八年七月以後の奥羽仕置において、秋田の検地奉行として木村重茲、津軽の検地奉行として前田利家、仙北
通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

北奥羽の領知確定 天正十八年(一五九〇)七月の奥羽仕置は、奥羽の諸大名の領土を確定することが第一の目的
通史編2(近世1) (関ヶ原の戦いと奥羽の情勢)

領国に引き揚げた北奥羽の諸大名のうち、南部利直は、その領内和賀郡から稗貫(ひえぬき)郡において、秀吉の奥羽仕置
資料編2(近世編1) (【解説】)

なお資料編1の最終条は、天正十八年(一五九〇)五月一日、豊臣秀吉が関東・奥羽仕置の見通しを大政所(おおまんどころ
通史編2(近世1) (名護屋における「日本之つき合」)

前田利家は、天正十八年の奥羽仕置の際、検地奉行として津軽の検地を行っているが、その利家から「表裏之仁」
資料編1(古代・中世編) ([十六世紀])

●天正十八年(一五九〇)五月一日、小田原在陣中の豊臣秀吉、大政所に手紙を送り、関東奥羽仕置のことを述べる
資料編1(古代・中世編) (第一章 綱文・史料一覧)

津軽家文書 358 ●天正十八年(一五九〇)五月一日、小田原在陣中の豊臣秀吉、大政所に手紙を送り、関東奥羽仕置
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