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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (学制の実施)

学制の実施 学制は、教育に関する「被仰出書」と同時に頒布されたもので、わが国の教育制度の基盤となった,明治五年八月の「文部省令第一三号」、六年三月の「学制二編」、同年四月の「学制追加」、同年同月の「学制二編追加,」の四布達からなっていて、全二一三章にわたる膨大な教育法規で、フランス学制を手本にしたといわれている。,学制の中で最も注目されるのは、全国を対象とした学事統轄である。,学制実施に当たって、青森県は第七大学区に属し、県内は左の四中学区に分かれていた。 / 学制の実施
通史編5(近・現代2) (短期大学制度)

短期大学制度 四年制の新制大学制度は、昭和二十四年度から発足したが、その基準に達しなかった学校を別の,なお、短期大学制度は発足当初は暫定的なものとして考えられていたが、昭和三十九年度から恒久的な制度となった / 短期大学制度
通史編5(近・現代2) (新学制実施準備協議会)

新学制実施準備協議会 六・三制の学校制度については、内閣に設置されていた教育刷新委員会(委員長阿倍能成,これを受けて、弘前市の新学制実施準備協議会が三月十五日市役所内で開かれたが、市内各学校長及び互選された / 新学制実施準備協議会
通史編5(近・現代2) (青年学校の移転と廃止)

弘前国民学校は学制改革(新制中学校発足)で廃校になるので問題はなかったが、青年学校は校舎を失い、上白銀町,青年学校は、学制改革によって昭和二十三年三月三十一日をもって廃止され、弘前青年学校も昭和十七年四月からの
通史編4(近・現代1) (小学の組織)

小学の組織 学制実施当時、小学校のことを「小学」といった。,学制第二八章に「教則順序ヲ踏マズシテ小学ノ科ヲ授クルモノ」と規定していて、小学発足当時の過渡期に必要とされた
通史編4(近・現代1) (教育令の公布)

教育令の公布 明治十二年(一八七九)九月、政府は、従来の学制の持つ中央集権的性格に大幅な修正を加え、,これを「改正教育令」というが、「改正教育令」は、学制における民意を無視した学事の押しつけを緩和し、地方
通史編4(近・現代1) (三 東奥義塾とキリスト教)

三 東奥義塾とキリスト教 明治五年(一八七二)の学制頒布により、日本の教育制度は大きく変わった。
通史編5(近・現代2) (弘前大学の拡充)

写真211 農学生命科学部建物  昭和四十年三月九日、弘前大学はそれまでの学則を廃止し、新たに学制,新学制における大学院は、修士課程と博士課程から成り立っており、当初はともに研究者、大学教員の養成が目的
通史編4(近・現代1) (弘前の小学校)

しかし、学制第六章には「人口約六百人ヲ以テ一小学区トナス」とあるから、弘前はなお多数の小学を必要としたが
通史編4(近・現代1) (学区取締(とりしまり))

学区取締(とりしまり) 学制第八章に学区取締の規定がある。
通史編5(近・現代2) (第二回社会教育大会)

第一日目 図書館・公民館・民主団体・青年団・婦人会・PTA  第二日目 放送教育と視聴覚教育・新学制実施
通史編5(近・現代2) (東北女子短期大学の開学)

短期大学制度第一回認可校で、これまでの東北女子専門学校が昇格したものである。
通史編4(近・現代1) (教育に関する「被仰出書」(おおせだされしょ))

「被仰出書」(おおせだされしょ) 明治五年(一八七二)七月に公布された教育に関する「被仰出書」は、学制
通史編5(近・現代2) (新制大学の制度化)

新制大学の制度化 新学制における新制大学は昭和二十四年度(一九四九)に発足した。
通史編4(近・現代1) (教育とキリスト教の問題)

教育と宗教の分離は、明治五年の学制ではその方針が明確にされていたが、翌年に突如として規定が廃止されたので
通史編5(近・現代2) (弘前学院短期大学の開学)

昭和二十四年に高等学校の上に修業年限二年の専攻科を設置し英語教育の充実を図ったが、翌年三月十四日には短期大学制度
通史編4(近・現代1) (含英女小学創設)

含英女小学創設 学制実施の教育の中で、特に重視されたのは女子教育の振興であった。
通史編5(近・現代2) (建築近代化への立ち後れ)

これは、明治五年(一八七二)の学制発布により、弘前では同七年(一八七四)から九年(一八七六)にかけて、
通史編5(近・現代2) (新制中学校の開校式)

新制中学校の開校式 県教育民生部は「新学制実施について」という通達を出し、「新制中学校は、必ず四月二十一日開校
通史編4(近・現代1) (東奥義塾開学)

これに先立つ同年八月には、学制が頒布されている。
通史編5(近・現代2) (学校建築・公共的建築)

学校建築・公共的建築 学校建築や公共建築物の洋風化をみると、学校建築については、既述のように、学制発布当初
通史編5(近・現代2) (家政女学校の創設)

写真71 弘前家政女学校校舎(紙漉町 昭和15年以降)  終戦後の新学制が発足するとともに、家政女学校
通史編5(近・現代2) (新制高校の発足)

には米国教育調査使節団のレポートに基づいた教育基本法と学校教育法の公布によって、六・三・三・四制の新学制
通史編5(近・現代2) (社会教育研究大会)

・婦人教育(講師小和田視学官・小田信士・前田功・坂本一仁・笹森テサ・森田キヨ)  ○教育基本法と新学制
通史編4(近・現代1) (鬼沢小学開校と「村落小学」)

学制第二五章に村落小学の規定があり、「村落小学ハ僻遠ノ村落農民ノミアリテ、教化素(もと)ヨリ開ケザルノ
通史編4(近・現代1) ([付図])

  弘前市史寫眞館(明治・大正) 1 廃藩置県~昔の弘前城〈明治4年〉 2 「学制
通史編5(近・現代2) (学校における音楽)

を図る目的で、《君が代》などを教える必要性が叫ばれたためであった(通史近・現代1第一章第四節第四項「学制
通史編3(近世2) (稽古館の儒学者たち)

同五年、東北周遊の途にあった吉田松陰と宮部鼎蔵(ていぞう)の二人が広之進宅を訪れ、北辺の地津軽の海防や学制
通史編3(近世2) (新しい指導者)

新暦の採用や新貨条例、学制発布などの開化政策が進む中で、県政は不断の緊張の中で展開していったのである。
通史編4(近・現代1) (新編 弘前市史 通史編4(近・現代1) 目次)

…………  138   三 東奥義塾とキリスト教 ………………………………………  162   四 学制
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