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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編1(古代・中世)
(顕家からの安堵)
顕家からの
安堵
こうした建武方としての働きによって、建武二年、安藤高季は無事、宗季譲状の地を顕家の陸奥国宣,によって
安堵
された(史料六七一)。 ,たとえばここで
安堵
されたのは、北条氏時代以来の地頭代職であるが、地頭職ではなくて地頭代職を国宣によって,
安堵
するのは他に例がない。,至って初めて
安堵
されるという遅さである。 / 顕家からの
安堵
通史編2(近世1)
(知行安堵と検地)
知行
安堵
と検地 宇都宮に到着した秀吉は、奥州の諸大名を呼び寄せて知行割を決定した(以下の記述は特に断,この時、伊達・最上氏のように、すでに大名権が確立している大名は、惣無事令以前に領国がそのまま
安堵
され(,一方、さきの天正十八年七月二十七日付の秀吉朱印状(資料近世1No.一六)の南部氏の場合、
安堵
されたのは,いずれにしても、ここには津軽郡が含まれず、為信が津軽郡を
安堵
されていたからということにはなるが、津軽領,たとえば、秋田実季は、天正十八年十二月に上洛し(『新羅之記録』下巻)、翌年一月に領知高五万二四〇〇石の
安堵
/ 知行
安堵
と検地
通史編2(近世1)
(知行安堵)
知行
安堵
豊臣政権による検地が実施されようとしたころ、天正十八年(一五九〇)七月二十七日に陸奥の南部信直,に南部七郡を
安堵
する朱印状が(資料近世1No.一七)、翌二十八日には出羽の戸沢光盛にも領知
安堵
の朱印状 / 知行
安堵
通史編1(古代・中世)
(津軽曽我氏の所領・岩楯村)
光弘についてはこの地の
安堵
の史料が確認できないので、あるいはこの二年の間に光弘に譲渡・
安堵
されていた可能性,〇)、光弘の子の泰光への譲渡・
安堵
の時期はわからない。,だけであることから、あるいは
安堵
されなかったのではないかという見解も有力である。,しかしこのころ勲功の賞として新たに
安堵
された所領も確実にあるので(史料六六四)、一概に右の
安堵
の存在を,足利方についてからは、この地が正式に
安堵
されていることは確認できる(史料七〇〇・七〇一)。
通史編1(古代・中世)
(津軽曽我氏の所領・平賀郷)
承久四年(一二二二)、惟重が父広忠の時の例に任せての知行を、北条義時から
安堵
されているので(史料五五三,仁治三年(一二四二)の執権代替り(北条泰時から経時へ)に際しては、十月に惟重がこの地を
安堵
されている(,四月には、同郷内の新屋淵村・長峯村の地頭代職については譲状によって光弘にそれを譲っており、同じく十月に
安堵
,その後、平賀郷全体について光弘、そして泰光と、嫡子による相続がなされたのであろうが、譲渡・
安堵
の時期については,一三〇四)の譲状で、養子の二郎八郎分・三郎光俊分を除いて嫡子光頼に譲渡し、翌年、得宗北条貞時から外題
安堵
通史編1(古代・中世)
(得宗領の分割)
たとえば地頭代職
安堵
は地頭代自身の代替りのときはもちろんのこと、得宗の代替りに際しても行われたが、当地,の場合、得宗北条泰時から経時への代替りに際しては、その新得宗経時によってではなく、弟時頼によって
安堵
がなされているのである,西国では、経時による所領
安堵
の明証が多々あるが、得宗領の分割については、他にも全国各地にその痕跡が残されている
資料編1(古代・中世編)
([十三世紀])
●延応二年(一二四〇)三月十日、平賀郡乳井郷阿弥陀堂別当職を毘沙鶴等に
安堵
。,●仁治三年(一二四二)十月一日、平賀郡乳井郷阿弥陀堂別当職を
安堵
。,●文永元年(一二六四)五月十日、後家尼(曾我光弘夫人)に、平賀郡岩楯村を
安堵
。,●弘安五年(一二八二)九月二十一日、小山宗長、千代犬に田舎郡(山辺郡か)榑沢郷を
安堵
。
通史編2(近世1)
(津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)
中心とする将軍に対する諸大名の「奉公」が、「御恩」給付、具体的には将軍からの領地を新規に宛てがったり
安堵
,「御恩」給付の実際的な形として、将軍から諸大名に対して、領知宛行(りょうちあてがい)・
安堵
の「保証書」,石高合計 内分 記載 872 寛文4年(1664)4月5日 徳川家綱 津軽信政 朱印状 継目
安堵
,47,000石 あり 874 貞享元年(1684)9月21日 徳川綱吉 津軽信政 朱印状 継目
安堵
,46,000石 あり 884 天明8年(1788)3月5日 徳川家斉 津軽信明 朱印状 継目
安堵
通史編4(近・現代1)
(大戦景気と弘前市)
ゆえに大戦がもたらした景気の向上に対して、弘前市民も青森県民も他府県の人々以上に
安堵
し喜んだに違いない,戦勝がもたらした開放感や
安堵
感、自信といったものは、大戦景気に沸く人々と共通する要素をもっていた。
資料編1(古代・中世編)
([十四世紀])
●元弘四年(一三三四)二月、曾我光高、平賀郡内諸郷の
安堵
を申請。,●建武元年(一三三四)六月、曾我光高、平賀郡沼楯村の
安堵
を申請。 ●建武元年(一三三四)?,●建武二年(一三三五)正月二十六日、工藤貞行に鼻和郡目谷郷・外浜野尻郷を
安堵
。,●建武二年(一三三五)三月十日、南部師行等に外浜内摩部郷内を
安堵
。,●建武二年(一三三五)三月二十五日、平賀郡法師脇郷内を曾我貞光に
安堵
。
通史編1(古代・中世)
(得宗北条貞時)
このころ平賀郡の岩楯村・平賀郷・乳井郷などで、貞時による地頭代職の
安堵
が一斉になされたのも(史料五九六
通史編1(古代・中世)
(大光寺楯の合戦)
光高は戦後ただちに全所領の
安堵
を申し出ている(史料六三二・六三三)。
通史編1(古代・中世)
(時頼廻国伝説)
糠部地方の得宗領に関する最古の文書は、五戸郷を三浦盛時に時頼が
安堵
した寛元四年(一二四六)のものである
通史編3(近世2)
(藩政前期為信)
藩政前期為信 津軽地方の統一は、津軽氏の初代為信が天正十八年(一五九〇)に豊臣秀吉から領地を
安堵
され,為信は深沙宮(じんじゃぐう)(現猿賀神社、南津軽郡尾上町)へ参拝し、別当神宮寺(じんぐうじ)の所領を
安堵
通史編1(古代・中世)
(曽我惟重とその妻)
北条泰時袖判下文」(史料五六一)で「夫沙弥西心」の嘉禎二年の譲状に任せて一期分として岩楯村地頭代職を
安堵
通史編1(古代・中世)
(片穂家から伝領した所領)
しかし光高(貞光)の後醍醐方への忠節にもかかわらず、建武元年(一三三四)、沼楯村は「安保弥五郎入道」へ
安堵
,貞光は当然抗議しているが、それが顕家によって
安堵
されたのは、翌建武二年のことである(史料六六四)。,重代の相伝を主張したにもかかわらず、それが勲功の賞として
安堵
されたことは、貞光にとって不満であったことであろう
通史編2(近世1)
(一 検地・人質徴収・城破(わ)り・刀狩り)
それは、①当知行
安堵
、②妻子在京(人質徴収)、③検地の実施、④城破(しろわ)り、の四点であった(資料近世
通史編1(古代・中世)
(内乱期の蝦夷沙汰)
一方、この年の閏十月二十九日には安藤高季にも北畠顕家より所領が
安堵
されているが(史料六七一)、このとき
通史編1(古代・中世)
(討幕の論功行賞)
しかし建武政権下でよくあるごとく、曽我氏が姻戚の片穂氏から伝領した沼楯の所領の
安堵
をめぐって不手際があり
通史編1(古代・中世)
(嫡流と庶流)
現存する古文書からみるかぎりでは、津軽曽我氏に関する所領の譲与・
安堵
・伝領などがすべて惟重の系統で行われていることから
通史編2(近世1)
(近世大名と大名課役)
近世大名と大名課役 近世大名にとって軍役(ぐんやく)負担とは、領地の宛行(あてがい)や
安堵
という将軍家
通史編2(近世1)
(北奥羽の領知確定)
しかし津軽為信はその治世(~慶長十二年十二月五日死去)において、家臣に対する知行
安堵
状(ちぎょうあんどじょう,稗貫両郡については知行宛行状を発給していたが、本貫(ほんかん)の地である糠部郡の譜代家臣にはまったく知行
安堵
状,津軽氏も南部氏も、家臣団に対して直書(じきしょ)形式の黒印知行
安堵
状・宛行状を発給することができるようになるのは
通史編2(近世1)
(浅利頼平の比内帰還)
津軽氏は、湊合戦により秀吉の惣無事令違反は明白であったが、豊臣政権は両氏の領地没収の方針を転換して領地
安堵
,奥羽諸大名の領地
安堵
はこの国家的戦略に添って決定されたのであり、安東氏や津軽氏に対してこれ以降朝鮮出兵
通史編2(近世1)
(鷹献上による豊臣政権との折衝)
出羽国の秋田安東氏をはじめとする大名・小名が領知
安堵
を石高表示でなされるのは、天正十八年末から天正十九年,したがって津軽氏の当知行
安堵
は、秋田安東氏とほぼ同じ時期になされた可能性もある。
通史編1(古代・中世)
(奥羽地方の戦国時代)
天文二十二年(一五五三)には、それまでの所領宛行(あておこない)の文書を一旦破棄して、新たに知行宛行・
安堵
通史編2(近世1)
(地方知行制の復活と借知制の実施)
本来、地方知行制は、家臣は主君から宛行われ
安堵
された知行所を自己の裁量で支配・経営し、これを給養地として
通史編2(近世1)
(人質徴収)
までに上洛し、このときに領知宛行(あてがい)の朱印状が発給され、北出羽の秋田実季ら天正十九年一月に領知を
安堵
通史編1(古代・中世)
(安藤氏の所領)
陸奥湾岸から下北地域にかけての外浜・宇曽利・中浜、あるいは日本海岸の西浜については、この時期の譲状や
安堵
状
通史編4(近・現代1)
(民次郎百年忌)
嗚呼何ゾソレ壮烈ナルヤ 此ノ年之カ為メニ見取検見ヲ受クルコトヲ得テ大ニ年貢米ヲ低減セラレ人民始メテ
安堵
通史編4(近・現代1)
(帰田法の帰結)
や、上は朝廷遠下の御旨趣を奉体し、旧知事刻苦の忘業を組述するを思はす、下は其身子孫後来自力に食むへき
安堵
通史編1(古代・中世)
(嘉元鐘銘文に登場する鎌倉武士)
極楽寺別当職を受け継いだ一族で、小川宗直は弘安十年(一二八七)、北条貞時より乳井郷の極楽寺阿弥陀堂別当職を
安堵
資料編1(古代・中世編)
(第一章 綱文・史料一覧)
……………………… 南部家文書 155 ●仁治三年(一二四二)十月一日、平賀郡乳井郷阿弥陀堂別当職を
安堵
,…… 大野土佐日記 157 ●文永元年(一二六四)五月十日、後家尼(曾我光弘夫人)に、平賀郡岩楯村を
安堵
,………………………… 南部家文書 179 ●元弘四年(一三三四)二月、曾我光高、平賀郡内諸郷の
安堵
を申請,………………………… 南部家文書 183 ●建武元年(一三三四)六月、曾我光高、平賀郡沼楯村の
安堵
を申請, 190 ●建武元年(一三三四)九月二十七日、津軽下向で引き渡しの遅れた岩手郡二王郷の地を後藤基泰に
安堵
通史編1(古代・中世)
(二 津軽の修験道と神社)
奉籠 熊野那智山願書之事 右意趣者、奥州下国弓矢仁達本意、如本津軽外濱・宇楚里鶴子遍地悉
安堵
仕候者
通史編2(近世1)
(奥羽大名の名護屋参陣)
名護屋在陣の諸将たちは、最上義光をはじめ一様に
安堵
の気持ちを国元へ報じていたことから、秀吉は渡海の中止
資料編1(古代・中世編)
([十五世紀])
●永享八年(一四三六)十二月二十五日、女とう、「なませいしい入道跡」の
安堵
を、安東太郎に求める。
通史編2(近世1)
(新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)
………… 15 一 検地・人質徴収・城破り・刀狩り ………………………… 15 二 領知
安堵
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●天正十八年(一五九〇)七月二十七日、豊臣秀吉、南部信直へ朱印状を下し、南部内七郡を
安堵
する。
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