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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(安永律)
安永律
幕府の「公事方御定書」は寛保二年(一七四二)に成立したが、その刺激もあって、七代藩主津軽信寧,(のぶやす)代の安永二年(一七七三)に本格的な編纂が始まり、同四年八月に藩最初の刑法典として、「
安永律
,「
安永律
」の施行の実態については、「国日記」によって、刑罰の規定と判例との関係を全体的にみると、規定に,したがって「
安永律
」の運用については、「
安永律
」の規定にもとづく判決の申し渡しと、先例・慣習などを参照,図180.
安永律
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安永律
通史編2(近世1)
(二〇 安永律(あんえいりつ))
二〇
安永律
(あんえいりつ) 安永二年(一七七五)に本格的に編纂が始まり、同四年に完成した藩最初の刑法典 / 二〇
安永律
(あんえいりつ)
資料編2(近世編1)
(第三節 司法制度の整備)
第三節 司法制度の整備 一
安永律
・寛政律・文化律の制定 〔凡例〕 一、
安永律
・寛政律・文化律の,ここでは頁数の関係から、
安永律
・寛政律については、規定通りの判例を一例ずつ示し、文化律については、判例,(一)
安永律
(二)寛政律 (三)文化律 二 揚屋御条目 三 牢屋敷の構造
通史編2(近世1)
(刑事責任能力)
藩では、「
安永律
」第四二条(橋本久「弘前藩の刑法典(一)―
安永律
―」『大阪経済法科大学法学論集』六号 ,などに対する刑として、寛政の御例、御定書、御定書・安永の御例斟酌、とみえ、右に述べた「公事方御定書」「
安永律
通史編2(近世1)
(二一 寛政律(かんせいりつ))
犯罪の増加と多様化に対して
安永律
の刑罰体系では対応しきれなくなり、寛政改革の一環として制定された。
通史編2(近世1)
(文化律)
「文化律」は、「
安永律
」・「寛政律」と同様に主として百姓・町人を対象とするものであった。 ,そのほかに「
安永律
」をそのまま採用したもの、「
安永律
」と「寛政律」の両方を斟酌したもの、文化年間(一八,このほかに、「文化律」の項目・条文とまったく関係のない判例が多数みられることは、「文化律」は「
安永律
」,の条文がそのまま適用されるケースもあり、中国法の「明律」・「清律(しんりつ)」や「公事方御定書」・「
安永律
通史編2(近世1)
((二)刑罰法)
これは成立年代が不明ではあるが、「
安永律
」の制定直前の過渡的な刑法書の一つである。
通史編2(近世1)
(寛政律)
寛政律 「寛政律」(弘図古)制定の主な理由は、これまでの「
安永律
」では多くの犯罪に対応しきれなくなったからである,「
安永律
」と同じように、主として百姓・町人を対象とするものであった。 ,これらのことから、「
安永律
」と同様に「寛政律」の施行期においても慣習・先例を参照しての判決の申し渡しと
通史編2(近世1)
(刑罰の目的)
「
安永律
」制定以前には「国日記」にみえる多数の判例によって、主人のさまざまな犯罪に対する妻子などへの縁坐,が行われたことを知ることができるが、その後制定された「
安永律
」と「文化律」に、主殺し・親殺しの子だけに
通史編3(近世2)
(高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)
刑罰は、「文化律」の項目「盗賊御仕置之事」・「御蔵之財物を盗取候者御仕置之事」の中の規定をもとにし、「
安永律
,」制定以前の判決例、「
安永律
」の項目「親殺之者御仕置」と「寛政律」の項目「御城中江入盗致候者」の中の規定
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
主として百姓・町人に科せられた「
安永律
」「寛政律」「文化律」を中心とした刑罰体系は次のようになっている,「
安永律
」の規定と判例から、敲(たたき)の数は不明であるが追放刑を伴う二重仕置(にじゅうしおき)が多い,非人手下(ひにんてか)は「
安永律
」「寛政律」「文化律」にみえ、百姓・町人などに適用され、その身分を剥奪,追放刑は「
安永律
」成立以前は、越山(こしやま)・他領へ追放・弘前追放(弘前払)・青森追放・村払(村追放,これらが整理されて、「
安永律
」に重追放・軽追放・中追放・追放・町内払・村払の六種類として規定されたのであろうが
資料編2(近世編1)
(【解説】)
特に第一項であげた
安永律
・寛政律・文化律の制定は、いずれも宝暦改革や寛政改革が行われていく社会的・経済的状況,安永二年(一七七五)に本格的に編纂が始まり、同四年に至って最終的に完成した
安永律
は、最初の刑法典であるが,天明飢饉をピークとする犯罪の増加と多様化に対して
安永律
の刑罰体系では対応仕切れなくなったためであり、幕府,判決記録が現存しないため、「弘前藩庁日記」に記載されている多数の判例に頼らざるを得ないが、本項では、
安永律
,なお、
安永律
の条文は『法学論集』(大阪経法大)第六号に掲載のものを、寛政律は『弘前大学國史研究』第十五
通史編3(近世2)
(恩を仇で返し殺害・盗み)
「
安永律
」の第六項「盗賊之者御仕置」の中の「一、盗ニ入其家之者ニ疵付殺害候者ハ、引廻之上獄門」の規定そのままの
通史編2(近世1)
(自分仕置)
津軽弘前藩の最初の刑罰法「御刑罰御定(ごけいばつおさだめ)」(以後、
安永律
(あんえいりつ)と呼称。
通史編3(近世2)
(放火)
これは、「
安永律
」の第四項目「火附御仕置」中の「一、火を附候者、男女不限火罪、但、乱心酒狂ニ而火を附るといふ
通史編2(近世1)
(綱紀粛正・倹約奨励)
いわゆる司法制度の整備であるが、これが基礎となって、後に藩最初の刑法典「
安永律
(あんえいりつ)」が安永四年
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
藩士対象の司法制度 当藩では、藩士に対する刑罰は、数は少ないが「
安永律
」・「寛政律」・「文化律」・「
資料編2(近世編1)
(新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)
第三節 司法制度の整備 …………………………………………………………………… 八七八 一
安永律
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