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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(安永律)
安永律
幕府の「公事方御定書」は寛保二年(一七四二)に成立したが、その刺激もあって、七代藩主津軽信寧,(のぶやす)代の安永二年(一七七三)に本格的な編纂が始まり、同四年八月に藩最初の刑法典として、「
安永律
,「
安永律
」の施行の実態については、「国日記」によって、刑罰の規定と判例との関係を全体的にみると、規定に,したがって「
安永律
」の運用については、「
安永律
」の規定にもとづく判決の申し渡しと、先例・慣習などを参照,図180.
安永律
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安永律
通史編2(近世1)
(二〇 安永律(あんえいりつ))
二〇
安永律
(あんえいりつ) 安永二年(一七七五)に本格的に編纂が始まり、同四年に完成した藩最初の刑法典 / 二〇
安永律
(あんえいりつ)
資料編2(近世編1)
(第三節 司法制度の整備)
第三節 司法制度の整備 一
安永律
・寛政律・文化律の制定 〔凡例〕 一、
安永律
・寛政律・文化律の,ここでは頁数の関係から、
安永律
・寛政律については、規定通りの判例を一例ずつ示し、文化律については、判例,(一)
安永律
(二)寛政律 (三)文化律 二 揚屋御条目 三 牢屋敷の構造
通史編2(近世1)
(刑事責任能力)
藩では、「
安永律
」第四二条(橋本久「弘前藩の刑法典(一)―
安永律
―」『大阪経済法科大学法学論集』六号 ,などに対する刑として、寛政の御例、御定書、御定書・安永の御例斟酌、とみえ、右に述べた「公事方御定書」「
安永律
通史編2(近世1)
(二一 寛政律(かんせいりつ))
犯罪の増加と多様化に対して
安永律
の刑罰体系では対応しきれなくなり、寛政改革の一環として制定された。
通史編2(近世1)
(文化律)
「文化律」は、「
安永律
」・「寛政律」と同様に主として百姓・町人を対象とするものであった。 ,そのほかに「
安永律
」をそのまま採用したもの、「
安永律
」と「寛政律」の両方を斟酌したもの、文化年間(一八,このほかに、「文化律」の項目・条文とまったく関係のない判例が多数みられることは、「文化律」は「
安永律
」,の条文がそのまま適用されるケースもあり、中国法の「明律」・「清律(しんりつ)」や「公事方御定書」・「
安永律
通史編2(近世1)
((二)刑罰法)
これは成立年代が不明ではあるが、「
安永律
」の制定直前の過渡的な刑法書の一つである。
通史編2(近世1)
(寛政律)
寛政律 「寛政律」(弘図古)制定の主な理由は、これまでの「
安永律
」では多くの犯罪に対応しきれなくなったからである,「
安永律
」と同じように、主として百姓・町人を対象とするものであった。 ,これらのことから、「
安永律
」と同様に「寛政律」の施行期においても慣習・先例を参照しての判決の申し渡しと
通史編2(近世1)
(刑罰の目的)
「
安永律
」制定以前には「国日記」にみえる多数の判例によって、主人のさまざまな犯罪に対する妻子などへの縁坐,が行われたことを知ることができるが、その後制定された「
安永律
」と「文化律」に、主殺し・親殺しの子だけに
通史編3(近世2)
(高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)
刑罰は、「文化律」の項目「盗賊御仕置之事」・「御蔵之財物を盗取候者御仕置之事」の中の規定をもとにし、「
安永律
,」制定以前の判決例、「
安永律
」の項目「親殺之者御仕置」と「寛政律」の項目「御城中江入盗致候者」の中の規定
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
主として百姓・町人に科せられた「
安永律
」「寛政律」「文化律」を中心とした刑罰体系は次のようになっている,「
安永律
」の規定と判例から、敲(たたき)の数は不明であるが追放刑を伴う二重仕置(にじゅうしおき)が多い,非人手下(ひにんてか)は「
安永律
」「寛政律」「文化律」にみえ、百姓・町人などに適用され、その身分を剥奪,追放刑は「
安永律
」成立以前は、越山(こしやま)・他領へ追放・弘前追放(弘前払)・青森追放・村払(村追放,これらが整理されて、「
安永律
」に重追放・軽追放・中追放・追放・町内払・村払の六種類として規定されたのであろうが
資料編2(近世編1)
(【解説】)
特に第一項であげた
安永律
・寛政律・文化律の制定は、いずれも宝暦改革や寛政改革が行われていく社会的・経済的状況,安永二年(一七七五)に本格的に編纂が始まり、同四年に至って最終的に完成した
安永律
は、最初の刑法典であるが,天明飢饉をピークとする犯罪の増加と多様化に対して
安永律
の刑罰体系では対応仕切れなくなったためであり、幕府,判決記録が現存しないため、「弘前藩庁日記」に記載されている多数の判例に頼らざるを得ないが、本項では、
安永律
,なお、
安永律
の条文は『法学論集』(大阪経法大)第六号に掲載のものを、寛政律は『弘前大学國史研究』第十五
通史編2(近世1)
(自分仕置)
津軽弘前藩の最初の刑罰法「御刑罰御定(ごけいばつおさだめ)」(以後、
安永律
(あんえいりつ)と呼称。
通史編3(近世2)
(恩を仇で返し殺害・盗み)
「
安永律
」の第六項「盗賊之者御仕置」の中の「一、盗ニ入其家之者ニ疵付殺害候者ハ、引廻之上獄門」の規定そのままの
通史編3(近世2)
(放火)
これは、「
安永律
」の第四項目「火附御仕置」中の「一、火を附候者、男女不限火罪、但、乱心酒狂ニ而火を附るといふ
通史編2(近世1)
(綱紀粛正・倹約奨励)
いわゆる司法制度の整備であるが、これが基礎となって、後に藩最初の刑法典「
安永律
(あんえいりつ)」が安永四年
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
藩士対象の司法制度 当藩では、藩士に対する刑罰は、数は少ないが「
安永律
」・「寛政律」・「文化律」・「
資料編2(近世編1)
(新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)
第三節 司法制度の整備 …………………………………………………………………… 八七八 一
安永律
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