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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (知行宛行状の発給)

知行宛行状の発給 家臣団の成立を裏付けるものとして、藩主から個々の藩士へ出された知行宛行状(ちぎょうあてがいじょう,現在のところ、為信が発給した知行宛行状といえるものは以上二点しか判明しておらず、家臣に対してどの程度知行宛行状,革秀寺を除いては、いずれも小知行の知行宛行状といえよう。,図78.信枚が革秀寺に宛てた寺領宛行状  この年には、他にも多くの知行宛行状が発給されており、八月七日,この二人になぜほぼ同じ内容の知行宛行状が、この時期に発給されたのかを分析してみると、信枚は当時、知行宛行状 / 知行宛行状の発給
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動 軍役を中心とする将軍に対する諸大名の「奉公」が、「御恩」給付、,「御恩」給付の実際的な形として、将軍から諸大名に対して、領知宛行(りょうちあてがい)・安堵の「保証書」,(笠谷和比古『近世武家文書の研究』一九九八年 法政大学出版局刊)として、領知宛行状=領知朱印状(りょうちしゅいんじょう,黒石津軽家とその分家は、本家である弘前津軽家に発給された領知宛行状にその領知高が明記されている。,図53.天保10年の領知目録  ただこの二度の高直りの際、領知宛行状が何らかの形で発給された形跡 / 津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動
通史編3(近世2) (稲荷宮)

稲荷宮と徳恩寺の関係は社領の宛行(あてがい)先が変わった時になくなったものとみられる。
通史編2(近世1) (近世大名と大名課役)

近世大名と大名課役 近世大名にとって軍役(ぐんやく)負担とは、領地の宛行(あてがい)や安堵という将軍家
通史編2(近世1) (知行安堵)

きた葛西・大崎一揆、和賀・稗貫一揆の影響で、上洛は果たせなかったようであり、奥羽両国の大名に一斉に領知宛行,(あてがい)の朱印状が下されたわけではなかったようである。  ,に前田利家に伴われて妻子とともに上洛を果たしており(資料近世1No.二七)、おそらく、この時に領地が宛行,(あてが)われたものと思われるが、津軽氏への領知宛行の朱印状の存在は確認されていない。,九戸一揆に対する出陣の催促の朱印状が下されていることから(同前No.三三)、この時までには津軽氏への領知の宛行
通史編2(近世1) (人質徴収)

出羽由利郡の小名衆は十二月末までに上洛し、このときに領知宛行(あてがい)の朱印状が発給され、北出羽の秋田実季
通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

津軽為信はその治世(~慶長十二年十二月五日死去)において、家臣に対する知行安堵状(ちぎょうあんどじょう)・宛行状,(あてがいじょう)をまったく発給しておらず、家臣団が戦国末期から継続している所領支配形態をそのまま認めていたのも,南部氏も、戦国末期に獲得した志和(しわ)郡や旧九戸領、和賀・稗貫両郡については知行宛行状を発給していたが,、本貫(ほんかん)の地である糠部郡の譜代家臣にはまったく知行安堵状・宛行状を発給していない。,津軽氏も南部氏も、家臣団に対して直書(じきしょ)形式の黒印知行安堵状・宛行状を発給することができるようになるのは
通史編2(近世1) (二代信枚の動向)

翌十四年からは、小知行や藩士をはじめ寺院へも知行宛行(あてがい)の黒印状の下付が行われた(同前No.二六三,これは、藩主となった信枚が行った代替りの知行宛行である。
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