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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(家禄制度改革)
旧藩士の
家
禄
は、上下の格差が大きかった。,表3 明治4年青森県
家
禄
総計 項目 米(石) 金(円) 旧知藩事
家
禄
19,111.00 内,表4 旧弘前県貫属士族卒
家
禄
内訳
家
禄
の大きさ 人数 合計(石) 米80石 11 880.00 米60,明治六年十二月に
家
禄
税が設けられた。,こうして
家
禄
、賞典
禄
は金
禄
に変えられた。このような一連の過程は秩
禄
処分といわれる。 /
家
禄
制度改革
資料編2(近世編1)
(第四節 元禄飢饉と家臣召放)
第四節 元
禄
飢饉と
家
臣召放 一 元
禄
飢饉 二
家
臣召放 / 第四節 元
禄
飢饉と
家
臣召放
通史編2(近世1)
(元禄の大飢饉と家臣召し放ち)
元
禄
の大飢饉と
家
臣召し放ち 元
禄
八年(一六九五)の凶作は、従来貯蔵していた米穀を売り払ってしまうという,
家
臣団に向けて出された最初の達(たっし)は元
禄
八年九月朔日のもので、不作への対応として節倹を命じ、さらに,消費都市である江戸詰めの
家
臣たちは、国元より優遇されているものの、知行、俸
禄
は減額して支給された(「国日記,さらに藩では、
家
臣召し放ち(
家
臣に対して暇を出すこと)によって飢饉とそれに伴う財政難に対処しようとする,元
禄
八年段階の全藩士の知行高が一四万四一六五石四斗二升五合である(「元
禄
八乙亥十一月廿一日改弘前御
家
中分限帳覚 / 元
禄
の大飢饉と
家
臣召し放ち
通史編2(近世1)
(俸禄の支給方法)
俸
禄
の支給方法 しかしながら蔵米化以後も財政状況に伴う俸
禄
の借り上げは続いた。,の儀、某(それがし)などは実に極窮罷り成り、やむを得ざる事
家
財等この時多く売り払い、大小具足等も売り払,藤田
家
は一〇〇石を給される中級の藩士であるが、その権左衛門にしてこのような状態であったのであり、さらに,安永九年の借り上げは藩主自らが一〇〇石以下の下級の者にも書き付けを出し、徳川
家
康が、三河時代に
家
臣自らが,鋤・鍬を持って妻子を養った事例を引き、
家
臣一統協力してくれるよう呼びかけている(『記類』上)。 / 俸
禄
の支給方法
通史編5(近・現代2)
(平家琵琶)
平
家
琵琶 前田流平
家
琵琶は全国でも、弘前藩の伝承だけが行われている。,『奥冨士物語』元
禄
九年(一六九六)の条(くだり)に、「六月二日御着城、十川能登豊田勾当(とがわのととよだこうとう,それを根拠とすれば、現代にまで伝えられた津軽の前田流平
家
琵琶は元
禄
九年に来藩した豊田勾当を鼻祖とする。,その館山
家
を継ぐべく楠美
家
から養子に入ったのが館山漸之進(ぜんのしん)(安政三-大正四 一八五六-一九一五,館山の大著『平
家
音楽史』(一九一〇年)は歴史、曲、奏法などが詳しい。 / 平
家
琵琶
通史編3(近世2)
(弘前八幡宮小野家)
弘前八幡宮小野
家
同十九年小野権太夫が、追放された神宮太夫に代わって神主になると、社
家
頭も命じられた,社
家
頭は社人頭(しゃにんかしら)・注連頭(しめかしら)とも呼ばれ、神職組織ができたのはこの時であろう。,また、八幡宮・熊野宮には、それぞれ六供と呼ばれる下社
家
一二人が所属し、両神主とともに禰宜(ねぎ)町を形成,神社、神職の序列は、大社・小社の区別、社
禄
の有無、神職としては神主・社司号の名のりの別、御目見(おめみえ,)・御目見以下、社
家
禄
の有無、神祗管領長上吉田
家
(京都)からの官職受領の有無などによって決まった。 / 弘前八幡宮小野
家
通史編2(近世1)
(家臣団の成立)
家
臣団の成立 弘前藩の
家
臣団の成立過程を厳密に解明することは、ほとんど不可能といってよい。,この「時慶卿記」に登場した、津軽氏の
家
臣たちをまとめたものが表12である(長谷川成一「文
禄
・慶長期津軽氏,これによれば、当時弘前藩の
家
臣団は、為信の
家
臣・信建(のぶたけ)の
家
臣・信枚の
家
臣と三分しており、一つのまとまった,表12「時慶卿記」にみえる
家
臣 津軽為信の
家
臣と 推定される人物 津軽信建の
家
臣と 推定される人物,三畝寺弥三郎 7 中野弥三郎 8 兼平金四郎 ※信建の女中 1 小宰相 注) 長谷川成一「文
禄
・ /
家
臣団の成立
通史編2(近世1)
(家中屋敷の郭外移転)
家
中屋敷の郭外移転 弘前城内には当初
家
中(藩士)の屋敷が存在した。,そのころの様子は、元
禄
時代以前の弘前城や城下を描いた絵図によって、ほぼ知ることができる(ここで言及する,二の丸内の屋敷は二軒(杉山
家
・白取
家
)を除いて空き屋敷(五軒)となっている。,その後も御用地として屋敷が召し上げられた
家
臣が郭外に移転する例があったが、本格的な移転は元
禄
八年(一六九五,この時期の様子を示しているのが、元
禄
十一年(一六九八)改訂された「弘前惣御絵図」である。 /
家
中屋敷の郭外移転
通史編3(近世2)
(諸家業と職人)
諸
家
業と職人 弘前城下における町人の
家
業についてわかる最も古い史料は、先に引用した元
禄
年間(一六八八,これによれば、元
禄
三年(一六九〇)ころ城下で酒屋(酒造業)を営む者は、本町支配で一二人、土手町支配で二二人,一方、元
禄
七年(一六九四)の「切支丹改」には、質屋が三一人、魚売が本役・半役・直新役・新役・三ヶ一(いずれも,図1.さまざまな
家
業 表1.弘前町中の諸職・
家
業軒数調べ 種別 職 種 軒数 備 考 御 役,ここで注目したいのは、「外(ほか)に隠(かくし)諸工・諸
家
業之部」に御役諸工が七三、御役
家
業が一〇、無役
家
業 / 諸
家
業と職人
通史編2(近世1)
(公家との関係)
公
家
との関係 従来、江戸時代における朝廷・公
家
勢力は、元和元年(一六一五)の「禁中並公
家
諸法度」で幕府, 弘前市教育委員会刊、同前掲「文
禄
・慶長期津軽氏の復元的考察」によった。) ,津軽
家
と公
家
との関係で想起されるのが五摂
家
の筆頭とされる近衛(このえ)
家
との関係である(津軽
家
と近衛
家
,後世の官撰史書である「津軽一統志」では、文
禄
二年(一五九三)に、上洛した津軽為信が、中絶していた「本末,代わって、明治政府より
家
禄
が支給されている間は年々「両期五百両ツヽ」この支給を行うとされた(同前No. / 公
家
との関係
通史編2(近世1)
(黒石津軽家の大名昇格)
黒石津軽
家
の大名昇格 文化六年(一八〇九)四月、本
家
が一〇万石になって三ヵ月後、幕臣で四〇〇〇石の黒石津軽
家
,は、本
家
弘前津軽
家
の強力な運動によって、一万石に高直しされ、大名に昇格した。,ただし、三代の采女(うねめ)(政兕(まさたけ))の元
禄
二年(一六八九)に、分
家
が嗣子(しし)なくて断絶,を勤めている分
家
の黒石津軽
家
も、由緒深い
家
柄である。,本
家
に入る貢米のうち、六〇〇〇石を足し与えて、表高(おもてだか)を一万石の大名に上昇させれば、蝦夷地と / 黒石津軽
家
の大名昇格
通史編2(近世1)
(藩政の転換と家臣団統制の動き)
藩政の転換と
家
臣団統制の動き 宝永期の藩政において、天和・貞享期以来郡・勘定方を掌握し、藩主信政の意向,グループと、それを批判する譜代・下士層の間に政治的対立が生まれたことはすでに述べたが、信政の死去・信寿の
家
督相続,代わって、藩政中枢には門閥層が任命され、さらに、元
禄
九年(一六九六)に飢饉を理由に召し放たれた
家
臣の一部,前者は元
禄
の大飢饉以後の財政悪化を背景として、分相応の衣食住、軍役遂行のための武具・馬具の所有などを藩士,の動揺を防ぐため、
家
臣としての心構えを再確認する意味で発布がなされたと考えられる。 / 藩政の転換と
家
臣団統制の動き
通史編3(近世2)
((一)藩主家の菩提寺)
(一)藩主
家
の菩提寺 大浦光信は大永六年(一五二六)十月八日、種里城(現西津軽郡鰺ヶ沢町)で臨終の際,これにより、盛信は父のために享
禄
元年(一五二八)、その戒名長勝陸栄大居士から、寺号を長勝寺として創建した,図205.長勝寺津軽
家
霊屋 / (一)藩主
家
の菩提寺
通史編2(近世1)
(津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)
黒石津軽
家
とその分
家
は、本
家
である弘前津軽
家
に発給された領知宛行状にその領知高が明記されている。,石、黒石津軽
家
の分
家
である一学信純(いちがくのぶずみ)
家
分一〇〇〇石とも本
家
である弘前津軽
家
の信政宛ての,元
禄
二年(一六八九)九月に黒石津軽
家
の分
家
で旗本の津軽信俗(のぶよ)が嗣子なく没すると、所領であった津軽郡,小屋敷村・下目内沢(しもめないさわ)村、現黒石市東馬場尻・飛内・小屋敷・下目内沢)を解消するために、元
禄
十一年,幕府は元
禄
七年(一六九四)、今後一万石以上の加増・所替の場合は、判物を下される大名(一〇万石以上ないし / 津軽
家
宛ての領知宛行状と領知高の変動
通史編3(近世2)
(戦場に駆り出された民衆)
氏 名 年齢 役 職
家
禄
戦死場所 賞典内容 備 考 1 (高橋)久之助 60歳,
家
督は息子百吉へ 18 竹村長太郎 45歳 諸手足軽 5石2斗1升 南部野辺地 永世15俵
家
督は息子常吉,永世15俵
家
督は息子岩太郎へ 24 佐藤純吉 29歳 諸手足軽 6石 箱館桔梗野 永世15俵
家
督,永世15俵 永世
禄
は兄恭一へ 48 成田忠次郎 18歳 三等銃隊 無足 南部野辺地 永世15俵 永世
禄
,15俵 永世
禄
は父仲へ 59 神勇蔵 25歳 三等銃隊 無足 箱館矢不来 永世15俵 永世
禄
は父筆弥へ
通史編3(近世2)
(藩政改革がもたらしたもの)
藩治職制の顛末(てんまつ)については、先に詳しく述べたが、この改革で弘前藩士に最も直接的影響があったのは
禄
制,
家
禄
削減は高
禄
の者ほどその割合は高かったが、低
家
禄
の者にはそれほど影響がなかったとみるのは事実を誤ることになる,元来、
家
禄
二〇俵、一五俵といった階層は
家
計基盤が弱く、たとえわずかな
家
禄
削減であってもそれはより大きな,戦後、度重なる減
禄
の結果、樋口
家
は一五俵二斗八升とされたが、三年六月の改革の結果、規定により
家
禄
は一五俵,彼には八人の扶養
家
族がいたが、翌四年四月まではなんとか
家
計は成り立っていた。
通史編3(近世2)
(廃藩置県後の処理)
青森県権令菱田重禧(ごんれいひしだしげよし)と相談し、明治四年十二月に旧藩知事津軽承昭(つぐあきら)に与えられた
家
禄
,(とおる)・山中逸郎(いつろう)ら重臣一一人が座視しがたしとして、進退伺いを提出したうえで自分たちの
家
禄
,そして負うべき残金は、明治七年(一八七四)十二月には旧藩主
禄
税徴収令の実施に伴って、
家
禄
の九割が官納となったため,そして、明治十年(一八七七)三月には旧藩主
家
禄
が公債渡しとなったのを契機に全額免除されることとなった。,つまり、旧弘前藩の藩札処理は藩主津軽
家
の
家
禄
を抵当としながらも、実際には新政府からの交付金に依拠して行
通史編2(近世1)
(野本道玄の招聘)
道玄が津軽へ招聘されたのは、
家
老津軽政実の口利きによるものであり、本来知行一五〇石であったが、国元の不作,彼の茶道の流派については津軽
家
の御
家
流とするかどうかを問わず伝授し、津軽
家
への仕官が決まれば水戸徳川
家
,津軽政実は津軽
家
に仕える以前、長照の養父浅野長治の近習として仕えており、そのことから両者がつながっていた,(「江戸日記」元
禄
十二年十月十二日条)。,1695 元
禄
8 41 銀20枚5人扶持(11月21日改,弘前御
家
中分限帳の覚)。
通史編2(近世1)
(大名の改易と幕領検地)
大名の改易と幕領検地 元
禄
時代は、大名の浮沈が激しかったこと、
家
格制度が完成した形になっていないこと,時代といわれる(松尾美恵子「元
禄
を考える一二のアプローチ⑥ 大名」『アエラムック 元
禄
時代がわかる。』,このうち、幕領の増加と改易大名領の関連性をみると、綱吉政権当初から元
禄
五年(一六九二)までに改易された,(みまさか)津山一六万七八〇〇石を領していた森
家
が改易されたことが挙げられる。,の幕領検地―」『歴史学研究別冊特集 世界史認識における民族と国
家
』)。
通史編2(近世1)
(新施策の実施と知行制度の転換)
あてが)っていた地方知行制(じかたちぎょうせい)から、藩が一元的に取り立てた年貢米から知行高相当の米を俸
禄
として,一般的にみて、十七世紀後半、元
禄
期(一六九一~一七〇四)までに大部分の大名
家
(大名
家
数で八五パーセント,、知行石高で五五パーセント)が藩庫から年貢米が支給される俸
禄
制へ変質していた。,それ以外の大名
家
でも、知行権は限定され、実質的に藩庫支給の俸
禄
と大差のないものとなっていた(笠谷和比古,しかし、「国日記」元
禄
二年九月十二日条では、
家
中の知行割についての原則を示しており、それによると、三〇〇
通史編4(近・現代1)
(県政初期の混乱)
菱田権令の官僚主義は、明治六年の五月中旬から二ヵ月間続いた弘前士族の
家
禄
支給問題を発生させた。,したがって
禄
制存続の根拠はなくなり、
家
禄
廃止の方向へ向かった。,八年九月、
家
禄
の現石支給をやめ、金
禄
支給として秩
禄
(ちつろく)処分政策を進め、九年八月金
禄
公債を発行し,弘前藩では、版籍奉還後、数回大幅な
禄
制改革を行い、士族の
家
禄
は上等士族が二〇〇俵から一〇〇俵、中等士族,青森県では正米不足を理由に士族の
家
禄
を現金支給とした。しかも四期分割支給だった。
通史編2(近世1)
(染織技術の導入政策)
染織技術の導入政策 貞享検地以降、元
禄
の大飢饉に至るまでの農政は、藩による年貢収納の強化に主眼が置かれたが,の際には便宜を図ることが要請されている(「国日記」元
禄
十二年十月三十日条)。,元
禄
十三年には、紺屋町の長内三益薬園屋敷が「織物座」として認められた(同前元
禄
十三年四月七日条)。,「国日記」元
禄
十四年(一七〇一)二月十四日条の
家
中・町在に向けた触達は、これらの技術導入に対する藩の目的,元
禄
の大飢饉以来困窮する
家
中・町在を救済することを主たる目的とし、織物技術の伝習ということにとどまらず
通史編3(近世2)
(政争の激化と第三次改革)
六月十八日に再び藩知事承昭は告諭を発布したが、その中で自分は朝廷の
家
臣であり、改革が進まないと官職も取,改革の具体的施策としてまず菱田が藩に示唆したことは大幅な減
禄
であった。,これは表23のように高
家
禄
の者ほど削減率が大きいが、低
家
禄
の者への影響が少なかったというわけではない。,もともと
家
計が苦しい彼らにとって、わずかな減
禄
でもそれは生活の破綻(はたん)に直接つながった。,表23.明治3年6月
家
禄
削減一覧 元の
家
禄
改正
家
禄
削減率 800俵以上 200俵 最低75% 500
通史編2(近世1)
(伏見築城と奥羽大名)
名護屋に在陣していた時、吉川広
家
(きっかわひろいえ)宛て朱印状で、「東国・北国」の大名らを上洛させ、普請,を下命したことを伝えている(『大日本古文書・吉川
家
文書』)。,の大名らを上洛させ、普請を下命したと伝えている(『大日本古文書・島津
家
文書』)。,実季は、文
禄
三年に敦賀(つるが)城主大谷吉継(おおたによしつぐ)の
家
臣と考えられる高橋次郎兵衛に「橋板,の用材運上を命じられている(秋田
家
文書)。
通史編2(近世1)
(豊臣政権の奉行衆)
豊臣政権の奉行衆 秋田氏へ杉板運上の朱印状を取り次いだ人物は、文
禄
元年は加賀の前田利
家
、文
禄
三年(一五九四,)は秀吉の
家
臣木下吉隆(きのしたよしたか)・木村重茲(きむらしげます)・長束正
家
(なつかまさいえ)・佐々正孝,(さっさまさたか)、文
禄
四年は長束正
家
であった。 ,前田利
家
は、天正十八年(一五九〇)の奥羽仕置の際、秋田や津軽の検地奉行として派遣され、
家
康らと同様に分権派,しかし、翌文
禄
二年には秀吉の奉行として中央集権化を目指す集権派グループの長束正
家
や、浅利騒動において秋田氏
通史編3(近世2)
(帰田法(きでんほう)とは)
彼らに残し、あとは強制的に藩が廉価(れんか)で買い上げるか、または献納(けんのう)させて、士族・卒の
家
禄
高,ところが、それらの場合、いずれも耕地配賦と引き替えに、または自活のめどが立った段階での
家
禄
支給の打ち切,しかし、弘前藩の場合は田地配賦とともに従来の
家
禄
支給も約束されており、士族・卒にとって圧倒的に有利なもので
通史編3(近世2)
(寺院の動向)
菱田はさまざまな提言をしたが、中でも強く主張したのが藩士の
家
禄
(かろく)削減であった。,大幅な
家
禄
削減の結果、藩士たちの大多数は非常に苦しい生計を余儀なくされたが、
禄
の削減は聖域を設けず寺社
禄
,蔵米支給に切り替えること、五〇石以上の寺
禄
を半減し、七俵以下はそのままとすること、寺
禄
五〇俵以上はその,この際、神社の減
禄
がことさら強調されていないのは、寺社
禄
合計二七五九石余(明治二年当時)中、社
禄
は四五四石余,この時期、新政府は地方官による廃仏強制に目を光らせており、寺院合併についても、よく檀
家
と住職が熟慮して
通史編3(近世2)
(第一次藩政改革と特色)
せきろく)や役料(やくりょう)(
家
禄
とは別に勤務中に支給される給与)が異なっている(同前No.五七三),この改革の大きな特色は、
家
禄
のあり方にも改変を加えた点であった。,の保全を定めており、彼らの
家
禄
や
家
格を奪うことは毛頭考えていなかった。,また、
家
禄
の削減については表21から実際の様子を考察しよう。 ,確かにこの時期に大幅な
家
禄
削減が断行されたら、戊辰戦争後の戦費負担に苦しむ藩士にとり大きな負担となり、
通史編2(近世1)
(浅利騒動の停戦命令)
また、諸事について文
禄
二年に木村重茲が下した裁定のごとくせよとの秀吉の意志であるので、秋田方に寝返った,佐々正孝は秀吉の鷹匠頭(たかじょうがしら)であったが、文
禄
三年に秋田山からの淀船建造の用材廻漕に長束正
家
,長束正
家
は石田三成とともに集権派の中心人物であり、分権派の前田利
家
や徳川
家
康らと激しく権力抗争を重ねていた,長束は、文
禄
三年・文
禄
四年・慶長元年の三年間、杉板運上にかかわる秀吉朱印状を秋田実季へ取り次いでおり、,実季は、文
禄
期から慶長初年にかけて秀吉に頻繁に呉服・白鳥を贈っているが、その取次を果たしたのは秀吉の右筆山中長俊
通史編4(近・現代1)
(士族授産事業としての銀行設立の奨励)
士族授産事業としての銀行設立の奨励 明治新政府による旧体制改革である廃藩置県と、それに続く秩
禄
処分によって,
家
禄
を失った士族は、その多くがわずかばかりの金
禄
公債を生活の糧とするしかなく、失業状態に置かれ、深刻な,明治九年(一八七六)八月、政府は華士族の
禄
制を廃止して、その代わりに金
禄
公債証書を交付したが、公債総額
資料編1(古代・中世編)
([十六世紀])
秋田湊安東
家
を「謹上書衆」と記す。,●永
禄
十年(一五六七)二月、南部氏、藤崎城を修築するという。 ●永
禄
十年(一五六七)ころ? ,檜山屋形下国安東愛季、庄内の砂越也足軒宗順(愛季舅)の仲介で越前朝倉
家
と通交、朝倉
家
、脇指・鉄砲・装束等,●永
禄
十年(一五六七)、この年、大浦為則、女婿為信に
家
督を譲り、まもなく死去するという(為則の死は、永
禄
四年,●永
禄
十三年(一五七〇)四月、源経
家
、種里八幡宮堂宇を建立するという。
通史編2(近世1)
(秋田安東実季の名護屋参陣)
秋田安東実季の名護屋参陣 天正十九年から朝鮮出兵へ向けて準備が本格化していたが、翌文
禄
元年、奥羽・「,秋田(安東)氏がいつころに秋田を出立し名護屋に到着したのか不明であるが、文
禄
元年十二月晦日付の楢山剱帯,信直と秋田実季が名護屋の陣所において和睦し「入魂成衆(じっこんなるしゅう)」と呼ばれていることから、文
禄
元年,この名護屋参陣の際、実季は
家
臣へ「名護屋御陣用意(なごやおんじんようい)」のため軍役に当たる金子の上納,この紛争は、かつて奥羽仕置の際に秋田の検地奉行を勤めた豊臣秀次の
家
臣木村重茲が調停に入り、結局実季が浅利氏
通史編4(近・現代1)
(帰田法の帰結)
これによれば、士族卒は
家
禄
の削減により、
家
計が苦しい者が多いので、土着を促すために、余裕がある田畑を購入,し、授産の資とし、農
家
人口を増加させることが目的であるとしている。,これらの土地は、
家
禄
一五俵以上の士族に、
禄
一〇〇俵につき、土地二四石の割合で分与された。,旧弘前藩に於て一昨秋以来、士族卒土着の議を起し、富豪の田園を買ひ、
家
禄
高に応し、夫々分賦、追々移住、諸費等,士族土着は、
家
禄
の削減が前提であり、支出の減少につながり、歓迎すべきことだったのである。
通史編2(近世1)
(文教政策の展開)
信政も元
禄
七年二月十五日、儒学を奨励した綱吉の講釈を江戸城内で聞いている。,さらに六月十七日には城中梅之間において儒者小泉由己が大学の講義を行い、
家
老・用人が聴講している。,翌日、小泉の「論語」講釈が、
家
老盛岡主膳元長邸で開始された(同前元
禄
八年三月十九日条)。,しかし、この年は「元
禄
の大飢饉」が発生した年であり、その影響か、この藩士に対する講義は停止された模様である,これ以後、元
禄
期の「国日記」には城中での講筵の記事が散見し、正徳二年(一七一二)、評定所において
家
中を
通史編3(近世2)
(会合・来客の場合)
会合・来客の場合 会合や来客があった時の食事では、「国日記」元
禄
五年(一六九二)十一月二十一日条に一汁二菜,一汁二菜~一汁一菜は「国日記」元
禄
八年九月二十八日条、同年十月十九日条(同前No.二〇五)、寛延三年(,一七五〇)八月四日条にみえるだけであるが、元
禄
八年は元
禄
の大凶作、寛延二年は凶作であった。 ,このように一汁二菜の場合が多く、それが幕末の天保年間(一八三〇~一八四三)以後には、藩財政の窮乏が藩士の
家
計
通史編2(近世1)
(福島正則の改易)
永
禄
四年(一五六一)の生まれで、幼時より秀吉に仕え、市松と称した。,加藤清正・加藤嘉明・片桐且元らの「賤ヶ嶽の七本槍」と称される秀吉近侍の
家
来よりも一段上の、別格扱いされる,文
禄
元年(一五九二)の文
禄
の役には朝鮮に渡海して、竹島で代官を務め、兵粮輸送などにも携わっている。,慶長五年(一六〇〇)の関ヶ原の戦いでは、秀吉恩顧の大名であるにもかかわらず、
家
康に属し石田三成攻撃を主張,慶長十九年(一六一四)の大坂冬の陣では、江戸の留守居を務めたが、これは
家
康が正則を警戒したためといわれている
通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
図74.田方御分与并在着規則 目録を見る 精細画像で見る ①分与地は
家
禄
一五俵以上の者に配賦する,②分与地は
家
禄
一〇〇俵につき分米二四石分の田地を支給するが、村位・田位のランクを落として中村下田(ちゅうそんげでん,③宅地は
家
禄
一五〇俵以上に一反五畝、四〇俵以上に一反、一五俵以上に六畝二〇歩とする。,⑦移住しても従来の
家
禄
は支給する。 ⑧弘前の邸宅の処分は各自の自由とする。,たとえば①、
家
禄
一五俵以下の者にも分与地を与えるとしていたのが、ここではわずかに一時金を与えるだけで、
通史編3(近世2)
(「概略手続」の発表と変更)
①分与地の面積は、その土地から得られる「作得米(さくとくまい)」(収穫高から年貢米を差し引いた分)が
家
禄
,②分与地がどこになるかは、役職・
家
禄
の高下によらず、抽籤(ちゅうせん)で決定すること。,・四石から下村下々田(げそんげげでん)の〇・五石までランクがあったが(表26参照)、この時の改正では
家
禄
一,また、この
家
禄
とは明治三年六月の藩政改革によって定められた
家
禄
と規定された。,さらに、分与地配賦の対象は、原則として
家
禄
一五俵以上の士族・卒とするとされたが、
家
禄
がそれ以下であっても
通史編3(近世2)
(宝暦期の城下)
築城当初から本丸には藩主
家
、二の丸には
家
老などの上級
家
臣、三の丸には中級
家
臣が住んでおり、城内町を形成,元
禄
九年(一六九六)から同十二年にかけて武
家
屋敷の城外移転が進んだ。,この背景には、元
禄
八年の大飢饉によって藩財政が窮乏し、翌年「減少」と呼ばれる政策によって下級武士・御用職人,元
禄
と宝永の二度にわたる武
家
屋敷の城外移転により、城東地区に下級武士を中心とする新たな侍町が形成されたのである,図3.寛永期(17世紀前期)の城下の様子 この間の城下の変化として取り上げておきたいのは、元
禄
十一年
通史編2(近世1)
(奥羽大名の名護屋参陣)
出立し名護屋へ向かっている(『
家
忠日記』文
禄
元年四月七日条)。,を始めていた(「遠野南部
家
文書」)。 ,文
禄
二年三月十日、秀吉は朱印状によって名護屋参陣の諸大名に新たに朝鮮出兵の軍編成を公表した。,が名護屋参陣すると述べている(『浅野
家
文書』、『宮部文書』)。,また『津軽一統志』(資料近世1No.四九)によれば、文
禄
元年、津軽
家
の四奉行八木橋備中(やぎはしびっちゅう
通史編2(近世1)
(一〇 平山(ひらやま)日記)
一〇 平山(ひらやま)日記 六巻よりなる、五所川原市湊(みなと)の平山
家
の
家
記。,天文十九年(一五五〇)為信の誕生より享和三年(一八〇三)までの記述で、同
家
六代にあたる平山半左衛門の編著,「永
禄
日記」を参考としたためか、類似した記事が多い。農業経済史研究の好史料。平山
家
蔵。
通史編2(近世1)
(天明期の借り上げと寛政期までの状況)
一七八三)十一月三日、知行・切米・扶持方の別を問わず、一律に一日一人四合の支給とし、足軽・小者に至るまで全
家
臣一万七九二六人,すべての俸
禄
が均一化された。,藩士への
禄
米の確保は最優先として進められた。,このような藩庁の態度に、『天明卯辰日記』の著者は「評に曰く」として「数万人の人民を餓死に至らせ、そのうえ御
家
中,しかし、代銭の支払いも滞りがちであったようで、「藤田権左衛門
家
記」によると四月以来一切支払いがなく、印紙
通史編2(近世1)
(伏見指月城の普請)
伏見指月城の普請 文
禄
元年に普請が始まった伏見城は、伏見指月(しづき)の地に造営されたため伏見指月城,しかし、翌文
禄
二年八月三日、淀(よど)殿との間に第二子拾(ひろい)(後の秀頼(ひでより))が誕生したことによって,この間、秀吉と秀次との間の溝は埋めがたいほどに深まり、ついに文
禄
四年七月三日、秀次は聚楽第において、秀吉,秀次が石田三成らから謀反の嫌疑をかけられたのは、豊臣政権内の分権派である徳川
家
康・前田利
家
をはじめ東国,この文
禄
四年の秀次事件から約一年後の慶長元年閏七月十二日深夜から十三日にかけて、近畿地方では大地震が起
通史編3(近世2)
(勧進能)
勧進能 元
禄
十四年(一七〇一)四月十八日から七日間、大工町で勧進能が行われる予定であったが、十八日は,表8.勧進能の見物人数と関札数(元
禄
14年) 日 付 見物人数 関札数 4月19日 1,300 ― 4,1,700 1,508 4月28日 1,000 868 計 10,900 8,560 注) 「国日記」元
禄
14,この興行は藩主・
家
老まで報告されていることから、藩庁の強力な後援で行われたことがわかる。
通史編2(近世1)
(農政の転換)
農政の転換 津軽弘前藩では、元
禄
四年(一六九一)から江戸・上方蔵元(くらもと)の丁字屋(ちょうじや),元
禄
十年(一六九七)、城下の町人である吉屋久四郎らの願いを承認し(同前元
禄
十年四月一日条)、彼らを利用,植林自体は、すでに田畑にならない野山に対して元
禄
初年から奨励されている。,その結果、
家
・田地を捨て出奔するものが出、その跡地が残った者に割り当てられたために、農民はそれぞれの抱地,肥料を十分に与えることもできず、かえって「秋之実成不可然」となってしまう状況に陥っていた(宝永六年「御
家
中之面々困窮之義
通史編3(近世2)
(戸口と住民構成)
下級武士である徒(かち)衆を含む)の数は五二八軒であるのに対して、町
家
は約一一三〇軒で、武
家
と町
家
の比率,元
禄
年間(一六八八~一七〇三)の「松井四郎兵衛留書(とめがき)」(資料近世1No.一一五〇)には、元
禄
三年,(一六九〇)の「諸事覚」があり、それによれば町方の総
家
数は借
家
を合わせて二七九五軒で人口は一万五八九〇,このほか、寺院九一宇、庵三宇、社
家
二五戸、修験(しゅげん)一一戸、祠堂(しどう)(寺で檀
家
の位牌を祀る,、修験が三四人、社
家
が一一七人、座頭が三〇人であった。
通史編1(古代・中世)
(農民の生活)
戦国時代の津軽地方における農民の生活を知る手がかりを得るものとして『永
禄
日記』がある。,『永
禄
日記』には飢饉について二つの記事が見える。,一つは永
禄
二年(一五五九)の年に地震や大雨、干ばつにより津軽地方の天候が不順となり飢饉となったというものである,翌永
禄
九年(一五六六)には「正月、去年十二月より段々非人多く出、所々道ニ死人以之外多」(史料九六二)という,また戦場になったり、敵の通路にあたった村々では、農民が傷つけられ、
家
屋が焼かれ、田畑も人馬で荒らされた
資料編1(古代・中世編)
(二 大浦城の歴史)
義季は南部氏の軍勢に攻められて自殺し、下国惣領
家
の嫡流は断絶した(『新羅之記録』「下国伊駒安陪姓之
家
譜,安藤・南部の抗争はなおも続き、下国惣領
家
を継いだ安東政季もまた、しばしば津軽に侵攻した。,盛信の後は娘婿の政信が、次いで政信の子為則が継承し、四代為則の跡は、永
禄
十年(一五六七)婿養子として入,この過程において、大浦城は為信の津軽統一作戦の本拠地となり、その後も、文
禄
三年(一五九四)まで津軽氏の,しかし文
禄
三年(一五九四)、津軽為信は堀越城を修築して移り、大浦の寺院・町々も移転させたという(『永
禄
日記
通史編3(近世2)
(王族利益の実態と帰田法の意義)
表27は帰田法の対象とされた士族・卒の
家
禄
・人員数・分米高・田地面積などの分布表である。,
家
禄
士族卒数 分米 (石) 田地面積 (町歩) 分米累計 (石) 田地面積累計 (町歩),二〇人の士族は
禄
高に応じてそれぞれ作徳米が配給されているが、その全部が
家
計に入るのではない。,士族氏名
家
禄
(俵) 分与地面積 分与村 作徳米高 (石) 扱い料 諸郷役 士族純益 (石) %,純益一〇・二石余は
家
禄
の約二五パーセント増になるが、この程度では藩政改革の結果、削減された
家
禄
を補填する
通史編2(近世1)
(林政の展開と漆木の栽培)
つまり、藩主や領民の
家
計用材を得るため、また新田開発政策の一環として天和二年(一六八二)から植林が開始,黒石津軽
家
との共同管理)の五つの地域区分に分けられていた。,津軽領で本格的に漆の栽培が始まったのは、「成田
家
記」によると、成田宗全(なりたそうぜん)が藩に栽培を説,寛文五年(一六六五)の「御蔵百姓諸役之定」(『津軽
家
御定書』)によると、定書が出されるこの段階以前から,その影響が薄らいだ時期に、再び漆栽培が殖産興業策の一環として採用されるようになる(福井前掲「『漆木
家
伝書
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