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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (家禄制度改革)

旧藩士の家禄は、上下の格差が大きかった。,表3 明治4年青森県家禄総計 項目 米(石) 金(円) 旧知藩事家禄 19,111.00 内,表4 旧弘前県貫属士族卒家禄内訳 家禄の大きさ 人数 合計(石) 米80石 11 880.00 米60,明治六年十二月に家禄税が設けられた。,こうして家禄、賞典禄は金禄に変えられた。このような一連の過程は秩禄処分といわれる。 / 家禄制度改革
資料編2(近世編1) (第四節 元禄飢饉と家臣召放)

第四節 元禄飢饉と家臣召放 一 元禄飢饉 二 家臣召放 / 第四節 元禄飢饉と家臣召放
通史編2(近世1) (元禄の大飢饉と家臣召し放ち)

元禄の大飢饉と家臣召し放ち 元禄八年(一六九五)の凶作は、従来貯蔵していた米穀を売り払ってしまうという,家臣団に向けて出された最初の達(たっし)は元禄八年九月朔日のもので、不作への対応として節倹を命じ、さらに,消費都市である江戸詰めの家臣たちは、国元より優遇されているものの、知行、俸禄は減額して支給された(「国日記,さらに藩では、家臣召し放ち(家臣に対して暇を出すこと)によって飢饉とそれに伴う財政難に対処しようとする,元禄八年段階の全藩士の知行高が一四万四一六五石四斗二升五合である(「元禄八乙亥十一月廿一日改弘前御家中分限帳覚 / 元禄の大飢饉と家臣召し放ち
通史編2(近世1) (俸禄の支給方法)

俸禄の支給方法 しかしながら蔵米化以後も財政状況に伴う俸禄の借り上げは続いた。,の儀、某(それがし)などは実に極窮罷り成り、やむを得ざる事家財等この時多く売り払い、大小具足等も売り払,藤田家は一〇〇石を給される中級の藩士であるが、その権左衛門にしてこのような状態であったのであり、さらに,安永九年の借り上げは藩主自らが一〇〇石以下の下級の者にも書き付けを出し、徳川家康が、三河時代に家臣自らが,鋤・鍬を持って妻子を養った事例を引き、家臣一統協力してくれるよう呼びかけている(『記類』上)。 / 俸禄の支給方法
通史編5(近・現代2) (平家琵琶)

平家琵琶 前田流平家琵琶は全国でも、弘前藩の伝承だけが行われている。,『奥冨士物語』元禄九年(一六九六)の条(くだり)に、「六月二日御着城、十川能登豊田勾当(とがわのととよだこうとう,それを根拠とすれば、現代にまで伝えられた津軽の前田流平家琵琶は元禄九年に来藩した豊田勾当を鼻祖とする。,その館山家を継ぐべく楠美家から養子に入ったのが館山漸之進(ぜんのしん)(安政三-大正四 一八五六-一九一五,館山の大著『平家音楽史』(一九一〇年)は歴史、曲、奏法などが詳しい。 / 平家琵琶
通史編3(近世2) (弘前八幡宮小野家)

弘前八幡宮小野家 同十九年小野権太夫が、追放された神宮太夫に代わって神主になると、社家頭も命じられた,社家頭は社人頭(しゃにんかしら)・注連頭(しめかしら)とも呼ばれ、神職組織ができたのはこの時であろう。,また、八幡宮・熊野宮には、それぞれ六供と呼ばれる下社家一二人が所属し、両神主とともに禰宜(ねぎ)町を形成,神社、神職の序列は、大社・小社の区別、社禄の有無、神職としては神主・社司号の名のりの別、御目見(おめみえ,)・御目見以下、社家禄の有無、神祗管領長上吉田家(京都)からの官職受領の有無などによって決まった。 / 弘前八幡宮小野家
通史編2(近世1) (家臣団の成立)

家臣団の成立 弘前藩の家臣団の成立過程を厳密に解明することは、ほとんど不可能といってよい。,この「時慶卿記」に登場した、津軽氏の家臣たちをまとめたものが表12である(長谷川成一「文禄・慶長期津軽氏,これによれば、当時弘前藩の家臣団は、為信の家臣・信建(のぶたけ)の家臣・信枚の家臣と三分しており、一つのまとまった,表12「時慶卿記」にみえる家臣 津軽為信の家臣と 推定される人物 津軽信建の家臣と 推定される人物,三畝寺弥三郎 7 中野弥三郎 8 兼平金四郎 ※信建の女中 1 小宰相 注) 長谷川成一「文禄・ / 家臣団の成立
通史編2(近世1) (家中屋敷の郭外移転)

家中屋敷の郭外移転 弘前城内には当初家中(藩士)の屋敷が存在した。,そのころの様子は、元禄時代以前の弘前城や城下を描いた絵図によって、ほぼ知ることができる(ここで言及する,二の丸内の屋敷は二軒(杉山家・白取家)を除いて空き屋敷(五軒)となっている。,その後も御用地として屋敷が召し上げられた家臣が郭外に移転する例があったが、本格的な移転は元禄八年(一六九五,この時期の様子を示しているのが、元禄十一年(一六九八)改訂された「弘前惣御絵図」である。 / 家中屋敷の郭外移転
通史編3(近世2) (諸家業と職人)

諸家業と職人 弘前城下における町人の家業についてわかる最も古い史料は、先に引用した元禄年間(一六八八,これによれば、元禄三年(一六九〇)ころ城下で酒屋(酒造業)を営む者は、本町支配で一二人、土手町支配で二二人,一方、元禄七年(一六九四)の「切支丹改」には、質屋が三一人、魚売が本役・半役・直新役・新役・三ヶ一(いずれも,図1.さまざまな家業 表1.弘前町中の諸職・家業軒数調べ 種別 職 種 軒数 備 考 御 役,ここで注目したいのは、「外(ほか)に隠(かくし)諸工・諸家業之部」に御役諸工が七三、御役家業が一〇、無役家業 / 諸家業と職人
通史編2(近世1) (公家との関係)

公家との関係 従来、江戸時代における朝廷・公家勢力は、元和元年(一六一五)の「禁中並公家諸法度」で幕府, 弘前市教育委員会刊、同前掲「文禄・慶長期津軽氏の復元的考察」によった。)  ,津軽家と公家との関係で想起されるのが五摂家の筆頭とされる近衛(このえ)家との関係である(津軽家と近衛家,後世の官撰史書である「津軽一統志」では、文禄二年(一五九三)に、上洛した津軽為信が、中絶していた「本末,代わって、明治政府より家禄が支給されている間は年々「両期五百両ツヽ」この支給を行うとされた(同前No. / 公家との関係
通史編2(近世1) (黒石津軽家の大名昇格)

黒石津軽家の大名昇格 文化六年(一八〇九)四月、本家が一〇万石になって三ヵ月後、幕臣で四〇〇〇石の黒石津軽家,は、本家弘前津軽家の強力な運動によって、一万石に高直しされ、大名に昇格した。,ただし、三代の采女(うねめ)(政兕(まさたけ))の元禄二年(一六八九)に、分家が嗣子(しし)なくて断絶,を勤めている分家の黒石津軽家も、由緒深い家柄である。,本家に入る貢米のうち、六〇〇〇石を足し与えて、表高(おもてだか)を一万石の大名に上昇させれば、蝦夷地と / 黒石津軽家の大名昇格
通史編2(近世1) (藩政の転換と家臣団統制の動き)

藩政の転換と家臣団統制の動き 宝永期の藩政において、天和・貞享期以来郡・勘定方を掌握し、藩主信政の意向,グループと、それを批判する譜代・下士層の間に政治的対立が生まれたことはすでに述べたが、信政の死去・信寿の家督相続,代わって、藩政中枢には門閥層が任命され、さらに、元禄九年(一六九六)に飢饉を理由に召し放たれた家臣の一部,前者は元禄の大飢饉以後の財政悪化を背景として、分相応の衣食住、軍役遂行のための武具・馬具の所有などを藩士,の動揺を防ぐため、家臣としての心構えを再確認する意味で発布がなされたと考えられる。 / 藩政の転換と家臣団統制の動き
通史編3(近世2) ((一)藩主家の菩提寺)

(一)藩主家の菩提寺 大浦光信は大永六年(一五二六)十月八日、種里城(現西津軽郡鰺ヶ沢町)で臨終の際,これにより、盛信は父のために享禄元年(一五二八)、その戒名長勝陸栄大居士から、寺号を長勝寺として創建した,図205.長勝寺津軽家霊屋 / (一)藩主家の菩提寺
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

黒石津軽家とその分家は、本家である弘前津軽家に発給された領知宛行状にその領知高が明記されている。,石、黒石津軽家の分家である一学信純(いちがくのぶずみ)家分一〇〇〇石とも本家である弘前津軽家の信政宛ての,元禄二年(一六八九)九月に黒石津軽家の分家で旗本の津軽信俗(のぶよ)が嗣子なく没すると、所領であった津軽郡,小屋敷村・下目内沢(しもめないさわ)村、現黒石市東馬場尻・飛内・小屋敷・下目内沢)を解消するために、元禄十一年,幕府は元禄七年(一六九四)、今後一万石以上の加増・所替の場合は、判物を下される大名(一〇万石以上ないし / 津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動
通史編3(近世2) (戦場に駆り出された民衆)

氏 名 年齢 役 職 家 禄 戦死場所 賞典内容 備   考  1 (高橋)久之助 60歳,家督は息子百吉へ 18 竹村長太郎 45歳 諸手足軽 5石2斗1升 南部野辺地 永世15俵 家督は息子常吉,永世15俵 家督は息子岩太郎へ 24 佐藤純吉 29歳 諸手足軽 6石 箱館桔梗野 永世15俵 家督,永世15俵 永世禄は兄恭一へ 48 成田忠次郎 18歳 三等銃隊 無足 南部野辺地 永世15俵 永世禄,15俵 永世禄は父仲へ 59 神勇蔵 25歳 三等銃隊 無足 箱館矢不来 永世15俵 永世禄は父筆弥へ
通史編3(近世2) (藩政改革がもたらしたもの)

藩治職制の顛末(てんまつ)については、先に詳しく述べたが、この改革で弘前藩士に最も直接的影響があったのは禄制,家禄削減は高禄の者ほどその割合は高かったが、低家禄の者にはそれほど影響がなかったとみるのは事実を誤ることになる,元来、家禄二〇俵、一五俵といった階層は家計基盤が弱く、たとえわずかな家禄削減であってもそれはより大きな,戦後、度重なる減禄の結果、樋口家は一五俵二斗八升とされたが、三年六月の改革の結果、規定により家禄は一五俵,彼には八人の扶養家族がいたが、翌四年四月まではなんとか家計は成り立っていた。
通史編3(近世2) (廃藩置県後の処理)

青森県権令菱田重禧(ごんれいひしだしげよし)と相談し、明治四年十二月に旧藩知事津軽承昭(つぐあきら)に与えられた家禄,(とおる)・山中逸郎(いつろう)ら重臣一一人が座視しがたしとして、進退伺いを提出したうえで自分たちの家禄,そして負うべき残金は、明治七年(一八七四)十二月には旧藩主禄税徴収令の実施に伴って、家禄の九割が官納となったため,そして、明治十年(一八七七)三月には旧藩主家禄が公債渡しとなったのを契機に全額免除されることとなった。,つまり、旧弘前藩の藩札処理は藩主津軽家の家禄を抵当としながらも、実際には新政府からの交付金に依拠して行
通史編2(近世1) (野本道玄の招聘)

道玄が津軽へ招聘されたのは、家老津軽政実の口利きによるものであり、本来知行一五〇石であったが、国元の不作,彼の茶道の流派については津軽家の御家流とするかどうかを問わず伝授し、津軽家への仕官が決まれば水戸徳川家,津軽政実は津軽家に仕える以前、長照の養父浅野長治の近習として仕えており、そのことから両者がつながっていた,(「江戸日記」元禄十二年十月十二日条)。,1695 元禄8 41 銀20枚5人扶持(11月21日改,弘前御家中分限帳の覚)。
通史編2(近世1) (大名の改易と幕領検地)

大名の改易と幕領検地 元禄時代は、大名の浮沈が激しかったこと、家格制度が完成した形になっていないこと,時代といわれる(松尾美恵子「元禄を考える一二のアプローチ⑥ 大名」『アエラムック 元禄時代がわかる。』,このうち、幕領の増加と改易大名領の関連性をみると、綱吉政権当初から元禄五年(一六九二)までに改易された,(みまさか)津山一六万七八〇〇石を領していた森家が改易されたことが挙げられる。,の幕領検地―」『歴史学研究別冊特集 世界史認識における民族と国家』)。
通史編2(近世1) (新施策の実施と知行制度の転換)

あてが)っていた地方知行制(じかたちぎょうせい)から、藩が一元的に取り立てた年貢米から知行高相当の米を俸禄として,一般的にみて、十七世紀後半、元禄期(一六九一~一七〇四)までに大部分の大名家(大名家数で八五パーセント,、知行石高で五五パーセント)が藩庫から年貢米が支給される俸禄制へ変質していた。,それ以外の大名家でも、知行権は限定され、実質的に藩庫支給の俸禄と大差のないものとなっていた(笠谷和比古,しかし、「国日記」元禄二年九月十二日条では、家中の知行割についての原則を示しており、それによると、三〇〇
通史編4(近・現代1) (県政初期の混乱)

菱田権令の官僚主義は、明治六年の五月中旬から二ヵ月間続いた弘前士族の家禄支給問題を発生させた。,したがって禄制存続の根拠はなくなり、家禄廃止の方向へ向かった。,八年九月、家禄の現石支給をやめ、金禄支給として秩禄(ちつろく)処分政策を進め、九年八月金禄公債を発行し,弘前藩では、版籍奉還後、数回大幅な禄制改革を行い、士族の家禄は上等士族が二〇〇俵から一〇〇俵、中等士族,青森県では正米不足を理由に士族の家禄を現金支給とした。しかも四期分割支給だった。
通史編2(近世1) (染織技術の導入政策)

染織技術の導入政策 貞享検地以降、元禄の大飢饉に至るまでの農政は、藩による年貢収納の強化に主眼が置かれたが,の際には便宜を図ることが要請されている(「国日記」元禄十二年十月三十日条)。,元禄十三年には、紺屋町の長内三益薬園屋敷が「織物座」として認められた(同前元禄十三年四月七日条)。,「国日記」元禄十四年(一七〇一)二月十四日条の家中・町在に向けた触達は、これらの技術導入に対する藩の目的,元禄の大飢饉以来困窮する家中・町在を救済することを主たる目的とし、織物技術の伝習ということにとどまらず
通史編3(近世2) (政争の激化と第三次改革)

六月十八日に再び藩知事承昭は告諭を発布したが、その中で自分は朝廷の家臣であり、改革が進まないと官職も取,改革の具体的施策としてまず菱田が藩に示唆したことは大幅な減禄であった。,これは表23のように高家禄の者ほど削減率が大きいが、低家禄の者への影響が少なかったというわけではない。,もともと家計が苦しい彼らにとって、わずかな減禄でもそれは生活の破綻(はたん)に直接つながった。,表23.明治3年6月家禄削減一覧 元の家禄 改正家禄 削減率 800俵以上 200俵 最低75% 500
通史編2(近世1) (伏見築城と奥羽大名)

名護屋に在陣していた時、吉川広家(きっかわひろいえ)宛て朱印状で、「東国・北国」の大名らを上洛させ、普請,を下命したことを伝えている(『大日本古文書・吉川家文書』)。,の大名らを上洛させ、普請を下命したと伝えている(『大日本古文書・島津家文書』)。,実季は、文禄三年に敦賀(つるが)城主大谷吉継(おおたによしつぐ)の家臣と考えられる高橋次郎兵衛に「橋板,の用材運上を命じられている(秋田家文書)。
通史編2(近世1) (豊臣政権の奉行衆)

豊臣政権の奉行衆 秋田氏へ杉板運上の朱印状を取り次いだ人物は、文禄元年は加賀の前田利家、文禄三年(一五九四,)は秀吉の家臣木下吉隆(きのしたよしたか)・木村重茲(きむらしげます)・長束正家(なつかまさいえ)・佐々正孝,(さっさまさたか)、文禄四年は長束正家であった。  ,前田利家は、天正十八年(一五九〇)の奥羽仕置の際、秋田や津軽の検地奉行として派遣され、家康らと同様に分権派,しかし、翌文禄二年には秀吉の奉行として中央集権化を目指す集権派グループの長束正家や、浅利騒動において秋田氏
通史編3(近世2) (帰田法(きでんほう)とは)

彼らに残し、あとは強制的に藩が廉価(れんか)で買い上げるか、または献納(けんのう)させて、士族・卒の家禄高,ところが、それらの場合、いずれも耕地配賦と引き替えに、または自活のめどが立った段階での家禄支給の打ち切,しかし、弘前藩の場合は田地配賦とともに従来の家禄支給も約束されており、士族・卒にとって圧倒的に有利なもので
通史編3(近世2) (寺院の動向)

菱田はさまざまな提言をしたが、中でも強く主張したのが藩士の家禄(かろく)削減であった。,大幅な家禄削減の結果、藩士たちの大多数は非常に苦しい生計を余儀なくされたが、禄の削減は聖域を設けず寺社禄,蔵米支給に切り替えること、五〇石以上の寺禄を半減し、七俵以下はそのままとすること、寺禄五〇俵以上はその,この際、神社の減禄がことさら強調されていないのは、寺社禄合計二七五九石余(明治二年当時)中、社禄は四五四石余,この時期、新政府は地方官による廃仏強制に目を光らせており、寺院合併についても、よく檀家と住職が熟慮して
通史編3(近世2) (第一次藩政改革と特色)

せきろく)や役料(やくりょう)(家禄とは別に勤務中に支給される給与)が異なっている(同前No.五七三),この改革の大きな特色は、家禄のあり方にも改変を加えた点であった。,の保全を定めており、彼らの家禄や家格を奪うことは毛頭考えていなかった。,また、家禄の削減については表21から実際の様子を考察しよう。  ,確かにこの時期に大幅な家禄削減が断行されたら、戊辰戦争後の戦費負担に苦しむ藩士にとり大きな負担となり、
通史編2(近世1) (浅利騒動の停戦命令)

また、諸事について文禄二年に木村重茲が下した裁定のごとくせよとの秀吉の意志であるので、秋田方に寝返った,佐々正孝は秀吉の鷹匠頭(たかじょうがしら)であったが、文禄三年に秋田山からの淀船建造の用材廻漕に長束正家,長束正家は石田三成とともに集権派の中心人物であり、分権派の前田利家や徳川家康らと激しく権力抗争を重ねていた,長束は、文禄三年・文禄四年・慶長元年の三年間、杉板運上にかかわる秀吉朱印状を秋田実季へ取り次いでおり、,実季は、文禄期から慶長初年にかけて秀吉に頻繁に呉服・白鳥を贈っているが、その取次を果たしたのは秀吉の右筆山中長俊
通史編4(近・現代1) (士族授産事業としての銀行設立の奨励)

士族授産事業としての銀行設立の奨励 明治新政府による旧体制改革である廃藩置県と、それに続く秩禄処分によって,家禄を失った士族は、その多くがわずかばかりの金禄公債を生活の糧とするしかなく、失業状態に置かれ、深刻な,明治九年(一八七六)八月、政府は華士族の禄制を廃止して、その代わりに金禄公債証書を交付したが、公債総額
通史編2(近世1) (秋田安東実季の名護屋参陣)

秋田安東実季の名護屋参陣 天正十九年から朝鮮出兵へ向けて準備が本格化していたが、翌文禄元年、奥羽・「,秋田(安東)氏がいつころに秋田を出立し名護屋に到着したのか不明であるが、文禄元年十二月晦日付の楢山剱帯,信直と秋田実季が名護屋の陣所において和睦し「入魂成衆(じっこんなるしゅう)」と呼ばれていることから、文禄元年,この名護屋参陣の際、実季は家臣へ「名護屋御陣用意(なごやおんじんようい)」のため軍役に当たる金子の上納,この紛争は、かつて奥羽仕置の際に秋田の検地奉行を勤めた豊臣秀次の家臣木村重茲が調停に入り、結局実季が浅利氏
資料編1(古代・中世編) ([十六世紀])

秋田湊安東家を「謹上書衆」と記す。,●永禄十年(一五六七)二月、南部氏、藤崎城を修築するという。 ●永禄十年(一五六七)ころ? ,檜山屋形下国安東愛季、庄内の砂越也足軒宗順(愛季舅)の仲介で越前朝倉家と通交、朝倉家、脇指・鉄砲・装束等,●永禄十年(一五六七)、この年、大浦為則、女婿為信に家督を譲り、まもなく死去するという(為則の死は、永禄四年,●永禄十三年(一五七〇)四月、源経家、種里八幡宮堂宇を建立するという。
通史編4(近・現代1) (帰田法の帰結)

これによれば、士族卒は家禄の削減により、家計が苦しい者が多いので、土着を促すために、余裕がある田畑を購入,し、授産の資とし、農家人口を増加させることが目的であるとしている。,これらの土地は、家禄一五俵以上の士族に、禄一〇〇俵につき、土地二四石の割合で分与された。,旧弘前藩に於て一昨秋以来、士族卒土着の議を起し、富豪の田園を買ひ、家禄高に応し、夫々分賦、追々移住、諸費等,士族土着は、家禄の削減が前提であり、支出の減少につながり、歓迎すべきことだったのである。
通史編3(近世2) (会合・来客の場合)

会合・来客の場合 会合や来客があった時の食事では、「国日記」元禄五年(一六九二)十一月二十一日条に一汁二菜,一汁二菜~一汁一菜は「国日記」元禄八年九月二十八日条、同年十月十九日条(同前No.二〇五)、寛延三年(,一七五〇)八月四日条にみえるだけであるが、元禄八年は元禄の大凶作、寛延二年は凶作であった。  ,このように一汁二菜の場合が多く、それが幕末の天保年間(一八三〇~一八四三)以後には、藩財政の窮乏が藩士の家計
通史編2(近世1) (文教政策の展開)

信政も元禄七年二月十五日、儒学を奨励した綱吉の講釈を江戸城内で聞いている。,さらに六月十七日には城中梅之間において儒者小泉由己が大学の講義を行い、家老・用人が聴講している。,翌日、小泉の「論語」講釈が、家老盛岡主膳元長邸で開始された(同前元禄八年三月十九日条)。,しかし、この年は「元禄の大飢饉」が発生した年であり、その影響か、この藩士に対する講義は停止された模様である,これ以後、元禄期の「国日記」には城中での講筵の記事が散見し、正徳二年(一七一二)、評定所において家中を
通史編2(近世1) (福島正則の改易)

永禄四年(一五六一)の生まれで、幼時より秀吉に仕え、市松と称した。,加藤清正・加藤嘉明・片桐且元らの「賤ヶ嶽の七本槍」と称される秀吉近侍の家来よりも一段上の、別格扱いされる,文禄元年(一五九二)の文禄の役には朝鮮に渡海して、竹島で代官を務め、兵粮輸送などにも携わっている。,慶長五年(一六〇〇)の関ヶ原の戦いでは、秀吉恩顧の大名であるにもかかわらず、家康に属し石田三成攻撃を主張,慶長十九年(一六一四)の大坂冬の陣では、江戸の留守居を務めたが、これは家康が正則を警戒したためといわれている
通史編3(近世2) (実施までの規則改訂)

図74.田方御分与并在着規則 目録を見る 精細画像で見る ①分与地は家禄一五俵以上の者に配賦する,②分与地は家禄一〇〇俵につき分米二四石分の田地を支給するが、村位・田位のランクを落として中村下田(ちゅうそんげでん,③宅地は家禄一五〇俵以上に一反五畝、四〇俵以上に一反、一五俵以上に六畝二〇歩とする。,⑦移住しても従来の家禄は支給する。 ⑧弘前の邸宅の処分は各自の自由とする。,たとえば①、家禄一五俵以下の者にも分与地を与えるとしていたのが、ここではわずかに一時金を与えるだけで、
通史編3(近世2) (「概略手続」の発表と変更)

①分与地の面積は、その土地から得られる「作得米(さくとくまい)」(収穫高から年貢米を差し引いた分)が家禄,②分与地がどこになるかは、役職・家禄の高下によらず、抽籤(ちゅうせん)で決定すること。,・四石から下村下々田(げそんげげでん)の〇・五石までランクがあったが(表26参照)、この時の改正では家禄一,また、この家禄とは明治三年六月の藩政改革によって定められた家禄と規定された。,さらに、分与地配賦の対象は、原則として家禄一五俵以上の士族・卒とするとされたが、家禄がそれ以下であっても
通史編3(近世2) (宝暦期の城下)

築城当初から本丸には藩主家、二の丸には家老などの上級家臣、三の丸には中級家臣が住んでおり、城内町を形成,元禄九年(一六九六)から同十二年にかけて武家屋敷の城外移転が進んだ。,この背景には、元禄八年の大飢饉によって藩財政が窮乏し、翌年「減少」と呼ばれる政策によって下級武士・御用職人,元禄と宝永の二度にわたる武家屋敷の城外移転により、城東地区に下級武士を中心とする新たな侍町が形成されたのである,図3.寛永期(17世紀前期)の城下の様子  この間の城下の変化として取り上げておきたいのは、元禄十一年
通史編2(近世1) (奥羽大名の名護屋参陣)

出立し名護屋へ向かっている(『家忠日記』文禄元年四月七日条)。,を始めていた(「遠野南部家文書」)。  ,文禄二年三月十日、秀吉は朱印状によって名護屋参陣の諸大名に新たに朝鮮出兵の軍編成を公表した。,が名護屋参陣すると述べている(『浅野家文書』、『宮部文書』)。,また『津軽一統志』(資料近世1No.四九)によれば、文禄元年、津軽家の四奉行八木橋備中(やぎはしびっちゅう
通史編2(近世1) (一〇 平山(ひらやま)日記)

一〇 平山(ひらやま)日記 六巻よりなる、五所川原市湊(みなと)の平山家の家記。,天文十九年(一五五〇)為信の誕生より享和三年(一八〇三)までの記述で、同家六代にあたる平山半左衛門の編著,「永禄日記」を参考としたためか、類似した記事が多い。農業経済史研究の好史料。平山家蔵。
通史編2(近世1) (天明期の借り上げと寛政期までの状況)

一七八三)十一月三日、知行・切米・扶持方の別を問わず、一律に一日一人四合の支給とし、足軽・小者に至るまで全家臣一万七九二六人,すべての俸禄が均一化された。,藩士への禄米の確保は最優先として進められた。,このような藩庁の態度に、『天明卯辰日記』の著者は「評に曰く」として「数万人の人民を餓死に至らせ、そのうえ御家中,しかし、代銭の支払いも滞りがちであったようで、「藤田権左衛門家記」によると四月以来一切支払いがなく、印紙
通史編2(近世1) (伏見指月城の普請)

伏見指月城の普請 文禄元年に普請が始まった伏見城は、伏見指月(しづき)の地に造営されたため伏見指月城,しかし、翌文禄二年八月三日、淀(よど)殿との間に第二子拾(ひろい)(後の秀頼(ひでより))が誕生したことによって,この間、秀吉と秀次との間の溝は埋めがたいほどに深まり、ついに文禄四年七月三日、秀次は聚楽第において、秀吉,秀次が石田三成らから謀反の嫌疑をかけられたのは、豊臣政権内の分権派である徳川家康・前田利家をはじめ東国,この文禄四年の秀次事件から約一年後の慶長元年閏七月十二日深夜から十三日にかけて、近畿地方では大地震が起
通史編3(近世2) (勧進能)

勧進能 元禄十四年(一七〇一)四月十八日から七日間、大工町で勧進能が行われる予定であったが、十八日は,表8.勧進能の見物人数と関札数(元禄14年) 日 付 見物人数 関札数 4月19日 1,300 ― 4,1,700 1,508 4月28日 1,000 868 計 10,900 8,560 注) 「国日記」元禄14,この興行は藩主・家老まで報告されていることから、藩庁の強力な後援で行われたことがわかる。
通史編2(近世1) (農政の転換)

農政の転換 津軽弘前藩では、元禄四年(一六九一)から江戸・上方蔵元(くらもと)の丁字屋(ちょうじや),元禄十年(一六九七)、城下の町人である吉屋久四郎らの願いを承認し(同前元禄十年四月一日条)、彼らを利用,植林自体は、すでに田畑にならない野山に対して元禄初年から奨励されている。,その結果、家・田地を捨て出奔するものが出、その跡地が残った者に割り当てられたために、農民はそれぞれの抱地,肥料を十分に与えることもできず、かえって「秋之実成不可然」となってしまう状況に陥っていた(宝永六年「御家中之面々困窮之義
通史編3(近世2) (戸口と住民構成)

下級武士である徒(かち)衆を含む)の数は五二八軒であるのに対して、町家は約一一三〇軒で、武家と町家の比率,元禄年間(一六八八~一七〇三)の「松井四郎兵衛留書(とめがき)」(資料近世1No.一一五〇)には、元禄三年,(一六九〇)の「諸事覚」があり、それによれば町方の総家数は借家を合わせて二七九五軒で人口は一万五八九〇,このほか、寺院九一宇、庵三宇、社家二五戸、修験(しゅげん)一一戸、祠堂(しどう)(寺で檀家の位牌を祀る,、修験が三四人、社家が一一七人、座頭が三〇人であった。
通史編1(古代・中世) (農民の生活)

戦国時代の津軽地方における農民の生活を知る手がかりを得るものとして『永禄日記』がある。,『永禄日記』には飢饉について二つの記事が見える。,一つは永禄二年(一五五九)の年に地震や大雨、干ばつにより津軽地方の天候が不順となり飢饉となったというものである,翌永禄九年(一五六六)には「正月、去年十二月より段々非人多く出、所々道ニ死人以之外多」(史料九六二)という,また戦場になったり、敵の通路にあたった村々では、農民が傷つけられ、家屋が焼かれ、田畑も人馬で荒らされた
資料編1(古代・中世編) (二 大浦城の歴史)

義季は南部氏の軍勢に攻められて自殺し、下国惣領家の嫡流は断絶した(『新羅之記録』「下国伊駒安陪姓之家譜,安藤・南部の抗争はなおも続き、下国惣領家を継いだ安東政季もまた、しばしば津軽に侵攻した。,盛信の後は娘婿の政信が、次いで政信の子為則が継承し、四代為則の跡は、永禄十年(一五六七)婿養子として入,この過程において、大浦城は為信の津軽統一作戦の本拠地となり、その後も、文禄三年(一五九四)まで津軽氏の,しかし文禄三年(一五九四)、津軽為信は堀越城を修築して移り、大浦の寺院・町々も移転させたという(『永禄日記
通史編3(近世2) (王族利益の実態と帰田法の意義)

表27は帰田法の対象とされた士族・卒の家禄・人員数・分米高・田地面積などの分布表である。,家 禄 士族卒数 分米 (石) 田地面積 (町歩) 分米累計 (石) 田地面積累計 (町歩),二〇人の士族は禄高に応じてそれぞれ作徳米が配給されているが、その全部が家計に入るのではない。,士族氏名 家禄 (俵) 分与地面積 分与村 作徳米高 (石) 扱い料 諸郷役 士族純益 (石) %,純益一〇・二石余は家禄の約二五パーセント増になるが、この程度では藩政改革の結果、削減された家禄を補填する
通史編2(近世1) (林政の展開と漆木の栽培)

つまり、藩主や領民の家計用材を得るため、また新田開発政策の一環として天和二年(一六八二)から植林が開始,黒石津軽家との共同管理)の五つの地域区分に分けられていた。,津軽領で本格的に漆の栽培が始まったのは、「成田家記」によると、成田宗全(なりたそうぜん)が藩に栽培を説,寛文五年(一六六五)の「御蔵百姓諸役之定」(『津軽家御定書』)によると、定書が出されるこの段階以前から,その影響が薄らいだ時期に、再び漆栽培が殖産興業策の一環として採用されるようになる(福井前掲「『漆木家伝書
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