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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(家中屋敷の郭外移転)
家中
屋敷の郭外移転 弘前城内には当初
家中
(藩士)の屋敷が存在した。,また三の丸と四の郭にあった御鷹部屋、四の郭にあった星場は、それぞれ
家中
の屋敷地に変わった。,で占められ、四の郭には五一区画の屋敷割があり、うち御鷹部屋、御普請場を除いては
家中
屋敷である。,二の丸に住居する
家中
は既におらず、空き屋敷が一つ、御用地の付箋のある屋敷地が一つ、そして蔵屋敷・馬屋・,四の郭にあった
家中
屋敷はこの時点までにすべて取り払われている。 /
家中
屋敷の郭外移転
通史編2(近世1)
(家中払米の展開)
家中
払米の展開 江戸時代前期における弘前藩と夷島(えぞがしま)とのかかわりあいで最大のものは、寛文九年,このように、青森から松前へは、藩の重臣から小知行士まで階層を問わず、藩士の米が
家中
払米として積み出されたのである,鰺ヶ沢からは上方への
家中
払米(かちゅうはらいまい)の積み出しが多いのであるが、寛文三年には鰺ヶ沢からも,このように、青森をはじめとして鰺ヶ沢・小泊・十三湊など領内の各湊から松前へ藩士の米が
家中
払米として積み /
家中
払米の展開
通史編2(近世1)
(土着対象者)
土着対象者は寛政四年令によって上限が二〇〇石以下の知行取家臣、同五年十月二十四日令(「要記秘鑑(御
家中
在宅御触,享和年間の「
家中
給禄調」(弘前市立図書館蔵)によれば、知行取が五一六人、切米取が五六四人、金給が五〇九人,金給家臣に対して、開発地が三〇人役に満たなくても、すべて知行取に召し直されることになり(「要記秘鑑(御
家中
在宅御触,とのかかわりから必然的に地方割が土着の主要な課題として設定されることになり、次に述べるように土着対象地が
家中
成,これもまた、
家中
成り立ちへの配慮としてとらえることができよう。
通史編2(近世1)
(幕末期の藩財政)
安永、文化期にあった
家中
知行の借り上げは考慮されていないため、財政収支が安永・文化期よりも縮小している,米方の支出のうち、
家中
への知行切米・扶持の合計は五万三〇三四石(歩引渡をしている)、江戸廻米は五万石、,なお、米方の収入に
家中
からの買い上げがないのと対応して、安永、文化期に大きな比重を占めていた買上げ米の,勘定奉行は、
家中
や在方からの買い上げ米の復活などを中心とした赤字の縮小計画を立てたが、借財が多い中で江戸
通史編3(近世2)
(地織木綿(弘前手織))
からの申し立てによる地織木綿の普及について、また天明八年(一七八八)七月八日条には、糸綿を下し小給の御
家中
,寛政三年(一七九一)に上方より篠巻綿(篠綿)を移入し、禄二〇〇石以下および御目見以上(俵子・金給の知遇)の
家中
通史編3(近世2)
(寛政期の城下)
寛政七年(一七九五)の「御
家中
在宅之族(やから)村寄」(同前No.八五)によれば、藤代組・和徳組・高杉組,なお、同五年の「御
家中
潰(つぶれ)町之事」(前掲『弘前城下史料』上)によれば、城南では在府町後通りと同新割町,『平山日記』には、表現に誇張があると思われるが、弘前の御
家中
が潰町になったため大草薮(やぶ)になり、狐狸,図5.追手門前に建設された学校―稽古館 目録を見る 精細画像で見る 稽古館の創立は、
家中
に好学,なお、寛政十二年(一八〇〇)の「弘前大絵図」(弘図岩)では、城郭内から西外の郭がはずされ、御
家中
(武家地
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
表38は先の「御
家中
在宅之族村寄」を組ごとに在宅者数と在宅村数を示したものであり、表39はそのうち広田組,したがって、給地割自体は
家中
成り立ちを基本としたものであったといえる。,以上、弘前城下周辺への在宅集中は、
家中
成り立ちの側面から企図されたものとすることができる。,
家中
成り立ちの経済的基盤は、あくまでも農村からの収取に求められていたのである。,そして、百姓との縁組みを許可したり、
家中
不釣り合いの縁組みを許可した(資料近世2No.七八)のは、藩士
通史編2(近世1)
(下級藩士への開発奨励(I期))
(2)その動向は、
家中
内部にすでにみられる。,(3)
家中
勝手次第の申し出により、禄高に応じて土地を割り当て、在宅を申し付ける。,①
家中
各人の申し出による廃田開発を公認したということであり、惣
家中
による取り組みとはいえないこと。,しかし、
家中
への耕作従事を奨励する藩の働きかけは、この天明四年令が最初ではなかった。,安永九年(一七八〇)六月二十六日に
家中
三ヶ一借り上げが命じられた時に(資料近世2No.四二)、特に「小身之者
通史編2(近世1)
(賃銭・物価の統制)
たとえば御
家中
の仕事の次は町方の仕事を与え、遠方への人夫稼ぎは継続させないように配置計画を組んでいる。,在方では、仮子給銭の高騰で百姓潰れの状況が起こっていたのであり、
家中
においては仲間・小者(こもの)・召使,藩はこの仮子や
家中
奉公人についても給銭を下方修正して定めている(同前No.四七~四九)。,天明末年から寛政期にかけての状況に対応したものであるが、それは物価の高騰が、基本的には百姓成り立ちや
家中
成
通史編2(近世1)
(二度の高直り)
それにしたがい、家臣団の呼称は、「津軽
家中
」から「弘前
家中
」へと変更したという(同前No.九六)。,しかし、一般
家中
や領民にとっては迷惑なことであったに違いない。,天守の普請作事には四〇〇〇両が見込まれ、藩費の支出以外に、
家中
に手伝い人夫を差し出させた。
通史編2(近世1)
(六 要記秘鑑(ようきひかん))
家中
における諸種の様式、その他藩政全般にわたって分野別に記事が集録されている。
資料編2(近世編1)
(第一節 領内支配と支配機構の整備)
支配機構の整備 一 領内支配に関する法令 二 役職の整備 三 軍役の整備 四 家臣団の形成 五
家中
払米
通史編2(近世1)
(自分仕置)
、 一、致付火候者仕置之事、 一、生類ニ疵付或損し候者仕置之事、 右之科人有之者遂詮議、一領一
家中
迄, 右の逆罪(主殺し、親殺しなど)・付火(つけび)(放火)については、その犯罪の及ぶ範囲が一領・一
家中
,一
家中
とは大名と主従関係で結ばれた家臣団とその家族を指し、一領とは領分の人別帳(にんべつちょう)(人口調査
通史編3(近世2)
(釈奠)
図164.釈奠「釈菜御儀式」冒頭 釈奠儀礼に対する
家中
の者たちの受けとめ方には醒めたものがあった,御
家中
の諸士も拝見仰付けられ、朝六ツ時より夕七ツ時まで立ち、くたびれて大いに難儀せり(「遠眼鏡」)
通史編2(近世1)
(経済政策の前提)
すでに触れたところではあるが、宝暦三年十月十日の
家中
俸禄調査(資料近世1No.八九七)、同四年一月の反別帳,同五年九月九日、
家中
一同は次のような申し出を行った。,今年の凶作を乗り切るためには、藩の蔵から農工商の扶助を行い、
家中
については出来高にかかわらずすべての知行米
通史編2(近世1)
(地方知行制の復活と借知制の実施)
同年九月十五日、
家中
への達書にそれがよく示されている。,そこには、
家中
が困窮したために地方知行に変更したことが述べられるとともに、
家中
の負担を軽くするための対策
通史編2(近世1)
(宝暦~天明期の弘前藩の財政状況)
そのうち年貢・諸役米が七割を占めるが、
家中
の知行米の買い入れも二割半になる。,年貢収納だけでは足りずに、恒久的な
家中
からの米買上げによって補填されていたことが明らかである。,年収入の部(米方) 費 目 米高 (石) 比率 (%) 収納並小役米 110,816 69.66
家中
知行米買上分,表37 安永7年支出の部(金銀方) 費 目 金 方 銀 方 銀換算合計 比率
家中
よりの買上代,838.1 32 50,327 1.03 小納戸より拝借金返済 877 34 52,654 2.02
家中
通史編3(近世2)
(拡大する風儀・治安の乱れ)
安政六年(一八五九)六月の目付触では、近年盆踊りの時に手踊りを企画する
家中
召使の者がおり、彼らは一般の,特に問題なのは
家中
召使=小者・仲間(ちゅうげん)・掃除方といった、いわば体制側の人間が無頼(ぶらい)化,六月には、本町大津屋九左衛門の店に大勢の踊り子が乱入して乱暴を働くという事件が起こったが、その中には
家中
,
家中
召使や次、三男らをそこまで駆り立てた原因は、おそらく自らの待遇に対する不満や鬱憤(うっぷん)が中心
通史編2(近世1)
(文化~文政期の藩財政)
他に
家中
の知行米・切米の買上が四万石で二〇・四五パーセントを占めるが、この量もほぼ安永六年と同程度である,
家中
からの買上が年貢米補填の手段として恒常化していた。,・流木代米 2,646 1.28 ⑤
家中
小普請金等代米 250 1.35 ,新規の財源がなければ、蝦夷地警備費の増大が経常経費を大きく圧迫するのは当然で、藩では
家中
への倹約の徹底,表62 子年(文化13年)米払方 (国元) 費 目 米 高 比率 備 考 ⑧
家中
知行切米扶持米
通史編3(近世2)
(憩いの地としての南溜池)
「国日記」文化五年(一八〇八)閏六月二十日条によれば、南溜池土居通りに
家中
の召使や町家の者が「涼」み、,文化十年二月には、在府町・相良町・新寺町・鍛冶町・茂森町の子供や
家中
の召使が、南溜池の「氷渡(こおりわたり
通史編2(近世1)
(安永期の蔵米化)
によると同年七月二十八日、お目見え以上の藩士の登城命令が下り、家老・御用人が列座する中で藩主名で「御
家中
御蔵入四,図134.御
家中
知行御蔵入四ツ成渡被仰付候ニ付江戸上方御
家中
渡方共右御用一件調帳 目録を見る 精細画像
通史編3(近世2)
(織物会所の施策)
織物会所の施策 津軽領では元禄八年(一六九五、この年大凶作)以来経済が低迷し
家中
および在・町とも困窮状態,てた覚によると、前述の理由から物資の流通も少なく、町方商家では商品にも事欠く状況に置かれていたため、
家中
通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
藩当局はこのような状況を受けて、翌寛政五年九月に「御
家中
成立」のためとして「永久在宅」を打ち出し、強力,藩当局は「御
家中
成立」を目指し、それなりの諸条件を提示し、手当の支給を行っているのであるから、一概に藩士,つまり、藩士の反対を押さえての土着であり、施策的には
家中
成り立ちを打ち出してはいるものの、本来的には、
通史編3(近世2)
(建坪と住宅平面図)
百石 同弐拾五坪 五拾石 同弐拾坪 右以下一統(下略) 宝暦六年(一七五六)の「御
家中
屋鋪建家図,「御
家中
屋鋪建家図」の中から上・中・下級藩士の住宅平面図を一例ずつあげると左のようになる(資料近世2No
通史編3(近世2)
(蘭学堂)
蘭学堂 次いで安政六年(一八五九)二月二十八日、学問所に蘭学堂付設の触れが出され、
家中
の子弟、在・町
通史編2(近世1)
(信政晩年の藩政)
宝永二年正月二十六日の最初の建白書は、国詰の
家中
が江戸・上方への公務道中・詰合中の出費を賄うために共同,する「茂合(もやい)」において、藩重役と無役の者の間に出金と受け取りをめぐって差別があること、困窮した
家中
,桜庭は、まず
家中
の窮乏を指摘し、下級武士の貧困、役料が上納され小身の者の役儀に差し障りが出てしまうことなどを,そして、城普請計画とそれに絡んで引き起こされた前年の政争がより危機的な状況を招き、
家中
窮乏と領内荒廃が,宝永七年二月二十一日、
家中
からの借り上げを現行の半分とする旨の達しが行われた(「国日記」宝永七年二月二十一日条
通史編2(近世1)
(改革の終焉と成果)
弘前城下における町屋敷調査の結果は「宝暦六年弘前町惣屋鋪改大帳」に、武家屋敷は「宝暦五年御
家中
屋鋪改大帳,」と「御
家中
屋鋪建家図」として結実した(弘図津)。,図147.宝暦6年弘前町惣屋鋪改大帳 目録を見る 精細画像で見る 図148.宝暦5年御
家中
屋鋪改大帳
通史編3(近世2)
(入学式)
こうした「唐人の真似」への悪感情は
家中
内でくすぶり続けた。
通史編3(近世2)
(文・武・医の総合教育施設)
また
家中
の非嫡子で医師志望の者や町医の子弟も入学を認めた。
通史編2(近世1)
(染織技術の導入政策)
「国日記」元禄十四年(一七〇一)二月十四日条の
家中
・町在に向けた触達は、これらの技術導入に対する藩の目的,元禄の大飢饉以来困窮する
家中
・町在を救済することを主たる目的とし、織物技術の伝習ということにとどまらず
通史編2(近世1)
(城破(わ)り)
これに先立って、南部信直は、七月二十七日に
家中
の者どもの城をことごとく破却し、妻子を信直の居城である三戸,つまり、大名の居城のみを残して
家中
の者どもの城を破却するというのは、理想・努力目標にとどまるもので、実際,南部信直の場合のように、
家中
の者どもの城をことごとく破却することが城破りの原則であったとき、ここでの指示
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」通用の実態)
を標符で渡された藩士の生活もしだいに逼迫(ひっぱく)し、武具の類を売り払うこともみられるようになり、
家中
,こうして、経済と流通の混乱、そして
家中
や町・在の生活が日増しに苦しくなっていく状況の中で、宝暦七年(一七五七,
家中
俸禄高の十分の一は正銭渡しであり(資料近世1No.九三七)、他の「米銭并一切諸色」も十分の一は正銭渡
通史編3(近世2)
(平日の食事)
藩士には上級から下級の者まで身分差があり、食事の内容も異なっていたであろうと推定されるが、法令には「御
家中
通史編2(近世1)
(土着策と弘前城下)
それは農村人口の確保策や
家中
奉公人(従者)確保策とも表裏一体の関係にあった。 ,寛政五年九月、藩は永久在宅を打ち出し、強力に土着策の推進を図ったが、翌十月、それを徹底させる政策の一環として、
家中
潰町,同年十月の「被仰付候御
家中
潰町之事」(『平山日記』)によれば、次の三六の侍屋敷が町内から消滅したという,石以下の小給のため一三町に住居できない者については引き移ることとし他の町に代屋敷を与える、これまで御
家中
町
通史編3(近世2)
(楮町取り立て)
弟子どもは、楮がないので御
家中
町などのほか方々を回って反古を買い集め、漉き直しをして渡世しているとも述
通史編3(近世2)
(戦争の波紋)
そして、時局への対処としては、中央からの報を
家中
に広く公表し、軍制改革をすすめるなど、藩を挙げての体制強化
通史編2(近世1)
(九戸一揆の背景)
三戸南部氏の当主信直(のぶなお)が南部氏の宗家としての地位を公認され、それ以外の九戸氏らは三戸氏の「
家中
,をしのぐ勢いを持っており、当主である九戸政実(まさざね)は相変わらず信直の権力下に属する気配をみせず、南部
家中
通史編1(古代・中世)
(為信の離反)
為信の離反 元亀年間のころ、南部
家中
は晴政支持派と信直支持派とに分かれ、内紛を引き起こしていた。
通史編3(近世2)
(金木屋による養蚕と製織)
在方から蚕を買い込み、女子共(おなごども)糸取り約二〇〇人を雇い入れ、また
家中
の次、三男も来て種々の絹布
通史編2(近世1)
(農村部での騒動)
この騒ぎに
家中
の者や町方の者が見物に押し寄せ、大混乱になったという(資料近世2No.五四)。
通史編3(近世2)
(醍醐忠敬の弘前転陣)
さらに、八月十四日、藩から次のような知らせが
家中
へ出された。 ,御
家中
江被仰付候覚 去ル十日、九條殿、秋田表出役御呼出ニ付罷出候処、南藩、秋田十二所表江兵隊繰込発炮致候
通史編3(近世2)
(門の構造と屋根の材料)
門の構造と屋根の材料 門の構造については記録がなく不明といってよいが、前掲「御
家中
屋鋪建家図」(資料近世
通史編2(近世1)
(俸禄の支給方法)
しかし、三分の一借り上げという措置は特に下級武士の生活を直撃し、藤田権左衛門は「右の事ゆえ、御
家中
一統至極難儀
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
「要記秘鑑」(御
家中
在宅御触)寛政六年閏十一月二十三日条によれば、在宅藩士の心得違いとして、次の点を改,、知行地の百姓に対してこのような行為ができる根拠として、彼らの御蔵諸役を軽減したり(「要記秘鑑」(御
家中
在宅御触
通史編3(近世2)
(戸口と住民構成)
少し時期が下ると、天保八年(一八三七)の「御
家中
御目見得(おめみえ)已上人別戸数調之覚」(「御定法古格
通史編4(近・現代1)
(嗜好品)
御
家中
でも農家や商家から葉たばこを買って、自分刻みをして用いていた。
通史編2(近世1)
(新施策の実施と知行制度の転換)
しかし、「国日記」元禄二年九月十二日条では、
家中
の知行割についての原則を示しており、それによると、三〇〇
通史編2(近世1)
(土着策と蝦夷地警備)
そこで、これまでみてきた土着策による
家中
成り立ちと、蝦夷地出兵の関係をとらえてみると、従者(武家奉公人,しかもその従者数は、藩の
家中
軍役(かちゅうぐんやく)規定を守った寛政元年の出兵と比較して約三分の二に削減
通史編2(近世1)
(改革推進体制の構築)
惣調方御用の内容であるが、それは勘定所がこれまで扱ってきた藩財政にかかわるすべてについての調査であり、
家中
,すべての役知・役料・勤料をはじめ、
家中
借米高、過去二〇年間の御金蔵の勘定などの調査提出を諸役所に命じている
通史編2(近世1)
(文久の面改め)
したがって百姓・町人のみならず、寺社、
家中
の藩士なども対象となった大規模な調査となった。,また
家中
・在方・町方を問わず、他領からの奉公人の実態、出稼ぎや他領への移住の実態の把握も重要な要件であり
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