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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (諸家業と職人)

諸家業と職人 弘前城下における町人の家業についてわかる最も古い史料は、先に引用した元禄年間(一六八八,図1.さまざまな家業 表1.弘前町中の諸職・家業軒数調べ 種別 職 種 軒数 備 考 御 役,無役家業は一四五職種に分類される。,10 無役家業 10 注) 「弘前町中人別戸数諸工諸家業総括牒」(資料近世2No.196)より作成,ここで注目したいのは、「外(ほか)に隠(かくし)諸工・諸家業之部」に御役諸工が七三、御役家業が一〇、無役家業 / 諸家業と職人
通史編2(近世1) (領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制)

領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制 さて、人返し令において、農村人口を増加させるための,一助として行われた「潰家業」は、言い換えれば「家業改(かぎょうあらため)」であり、認められた家業については,また、無断での家業替えはもちろん、新規の家業・借家なども一切差し止めとする。というものであった。,調査に当たっての指示事項は多岐に及ぶが、多くは諸家業・諸職・諸工・借家の統制に関するものであり、家業札,なお、これらの措置を徹底するため、家業札の掲示を命じるとともに、隠家業・隠職・隠仲買、さらには隠田畑・ / 領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制
通史編3(近世2) (青森商社と帰田法)

その規定では、原則として一〇〇町歩以上買収または三〇町歩以上献田の者へは望みの家業ふたつ、五〇町歩以上買収,へは造酒・質屋業のうちひとつ、二五町歩以上買収または五町歩以上献田の者へは染屋・米小売・小売酒屋等の家業,では、なぜ彼ら豪農は家業新設を求めたかというと、従来、在方にあっては寛政四年(一七九二)の布令により、,当時、新規家業が認められていたのは弘前・青森・鰺ヶ沢の町場にすぎず、土地を強制的に取り上げられる在方の,氏  名 献田面積 許可家業 地主住所(現在名) 1 鳴海長左衛門 50町歩 百石酒造 黒石市浅瀬石
通史編3(近世2) (日雇と松前稼ぎ)

日雇と松前稼ぎ 寛政八年(一七九六)の「弘前町中諸職・諸家業軒数調牒」(同前No.一九五)や幕末期の,元治元年(一八六四)八月の「弘前町中人別戸数諸工諸家業総括牒」(同前No.一九六)には、無役家業の中に,本家は本来家業を持っていたはずであるが、何らかの理由で家業をやめたものといえる。,さて、両帳の記載で注目されるのは家業がありながら、家族の中に「奉公に出ている」とか「松前稼ぎに出ている,この内、三人の家業は桶屋の通い弟子であり、桶屋町を代表する家業である桶屋があまり振るわない状況を反映しているものであろうか
通史編3(近世2) (諸役と仲間)

諸役と仲間 慶安二年(一六四九)の「弘前古御絵図」(弘図津)によれば、弘前城下の町方には多くの家業があったことが,これらの家業には藩から税として役銭が課せられていた。  ,これには、多くの家業の役銀が記載されており、まとめると表3のようになる。,前述の「家業役銀帳」にみえる家業の役銭と同じであり、城下の役銭は宝暦期以降は幕末までほとんど変化がなかったといえる,仲間という名称は名のっていなくても同業組合組織が存在した可能性が高い家業もある。
通史編2(近世1) (諸役と運上)

諸役と運上 慶安二年(一六四九)の「弘前古御絵図」によると、城下の家業は、鍛冶九一、銅屋二一、大工三九,鞘師一一、鷹師二九、紺屋一二九、そして、居鯖五一、煙草屋五四、煙草作二三があり、このほかにもさまざまな家業,御役家業は、造酒屋、質屋など三一種あり、造酒屋、菓子屋、素麺屋などが御用を承っていた。,さらに、無役の家業では、絹布・木綿・古手・小間物問屋、荒物屋など浄瑠璃太夫に至るまで一一六種にのぼり、
通史編2(近世1) (面改めの結果)

面改めの結果 この面改めによって報告された領内の総人口は、「元治元年御郡内人別宗旨分并戸数諸工諸家業牛馬船総括牒,図187.元治元年御郡内人別宗旨分并戸数諸工諸家業牛馬船総括牒 目録を見る 精細画像で見る  ,各村の人別帳をみると、在方商業に従事している者は農地の所持・不所持にかかわらず別の家業に分類されており,領内の正確な家業等を把握するのは、人と経済の動きを把握することで藩の統制を強化しようとする試みであったが
通史編2(近世1) (大問屋制の導入)

桶屋町三国屋八三郎・東長町大坂屋福次郎・和徳町猿賀屋小市郎・親方町木野屋善次郎・笠島太平太の五人に弘前大問屋家業,彼らは「御郡中惣問屋家業御締」という肩書きで、領内のすべての問屋を統括する役目を担わされた。
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」発行の前提と経過)

また一商家一家業令については「封内事実秘苑」では九月の条に、「津軽徧覧日記」では十月の条に記載されている,、④物資の融通を商家の本業とすること、⑤商売は、財産の一〇分の一を記した帳面で行うこと、⑥各商家は一家業,その上で、商家の本業は物資の移動・運送にあるのだとして、家業を一品のみに限定し、利益に走らないようにするために,特にその元締めである足羽長十郎の権勢は、商家一家業の申し付けの権限が与えられたこともあって著しかった。
通史編2(近世1) (人返し令)

「潰家業」の理由としては、帰農させることのほかに、兼業の場合、通常の百姓と違って華美となる傾向にあることや,農村人口の増加を目指した城下等からの人返し、および「潰家業」の設定は、土着藩士への給地百姓の割り付けや
通史編2(近世1) (賃銭・物価の統制)

もちろん無家業・日雇家業・借宅などの小者については、この二、三ヵ月のうちに手寄(てより)のある在方に引
通史編3(近世2) (文・武・医の総合教育施設)

表医者以上の医家の子弟は、十歳から十三歳までのうちに必ず入学するよう義務づけ、町医の子弟も家業を世襲する
通史編3(近世2) (質屋の利用)

「文化二年八月改弘前町中人別戸数諸工諸家業総括 全」によれば、城下全体で一七軒知られ(前掲『弘前城下史料
通史編3(近世2) ((一)箱館戦争の開始)

「奥羽同盟方一同謝罪ノ処より静謐、諸方官軍も追々引払、下民家業ニ有附候」(『家内年表』明治元年十月二十三日条
通史編3(近世2) (歌舞伎)

また、広居寅吉は文政十二年(一八二九)二月に居宅と芝居小屋とみられる家業場の修復費用が不足しているとして
通史編3(近世2) (戸口と住民構成)

幕末期の元治元年(一八六四)八月の「弘前町中人別戸数諸工諸家業総括牒(ちょう)」(資料近世2No.一九六
通史編2(近世1) (文久の面改め)

、あるいは武士の子弟が町人地に家屋敷を買ったり借りたりして商売をするなどの、「人別はもちろん、職業や家業,そこには村や町にどのような者が家を構え、どのような家業を行っているか、藩で把握し、もし不都合な場合があれば
通史編2(近世1) (乳井の略歴)

ヲ好」んだという御用達町人足羽(あすわ)長十郎の献策によるもので(資料近世1No.九五六)、一商家一家業,とし、いったん物資を上納させた上で家業別に再分配し、これを標符でもって売買させるという施策であった。
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」通用の実態)

また、一家業に限定された商家に、各家から上納した商品が家業に応じて分配され、その売買を標符への記帳によって
通史編3(近世2) (松森町紙漉)

慶応三年(一八六七)、土手町名主が作成した「土手町支配家業帳」(弘図八)には、土手町東端から楮町の入口
通史編2(近世1) (他領者の入領規制と流通統制)

弘化三年(一八四六)三月二十七日、藩は物価引き下げ、家業札所持の徹底など、一連の商売に関する法令を出した,在方はそれぞれの「居鯖家業之者」を経由する。
通史編4(近・現代1) (伊東重と養生哲学)

伊東は東大医学部を卒業すると、約束されていた栄進の道をすべてなげうって郷里に帰り、家業を継いだ。  
通史編3(近世2) (金木屋日記にみえる衣服)

日記を記録し始めたのは、家業の不振から弘前城下の西方賀田(よした)村(現中津軽郡岩木町)へ転居した後のようである
資料編3(近世編2) (【解説】)

弘前大問屋五人がいずれも米穀商売家業の商人であったことも興味深い。  ,日記を記録し始めたのは、家業の不振から弘前の隣町岩木町の賀田(よした)へ彼が転居して後のようである。,するため、寛政八年(一七九六)と元治元年(一八六四)の弘前町中の諸職・諸家業調べを表にして示した。,人々の生活に関わって、いかに多くの職人や家業が必要とされ、同時にまた、藩による統制がなされていたかが知,各家の家族構成とともに、戸主やその妻などの出自や縁組・相続の記載、他の家業の兼業や日雇い、さらには松前
通史編5(近・現代2) (高校進学の問題)

新中学校第一回生(昭和二十二年度)の進学状況についての記録はないが、第一回生はそのほとんどが就職、または家業従事
通史編2(近世1) (隠津出・抜け米の取り締まり)

天保後期は相次ぐ飢饉で、無家業の者の隠商売も野放し状態であったが、流通機構を利用して不当の高利をむさぼることもままみられた
通史編3(近世2) (町方の軍事負担)

町 名 氏 名 年齢 家業・他  1 不 明 中畑忠司 20歳 中畑忠三郎二男  
通史編3(近世2) (生活の困窮)

「文化二年八月改 弘前町中人別戸数諸工諸家業総括 全」(弘図岩)によれば、城下全体で一七軒知られる程度
通史編2(近世1) (津軽人のみた開港場箱館)

家業は若狭屋の屋号を持つ魚屋であったが、幼時から画を志し、学問・画業に優れた元用人の毛内雲林(もうないうんりん
通史編2(近世1) (城下弘前の変化)

これによれば、家業として木綿(もめん)屋・小間物屋・菓子屋・そば屋・そうめん屋・青物屋などの商家があり
通史編2(近世1) (宝暦~天明期の弘前藩の財政状況)

200,000 200,000 10.12 酒造役 183,900 183,900 9.31 諸家業役
通史編2(近世1) (その他の諸政策)

果たして、藩士土着策が進行する中で、また人返しや家業統制が押し進められる中で、この備荒貯蓄がスムーズに
通史編2(近世1) (土着策と弘前城下)

一七九二)、弘前城下および九浦へ人返し令が出され(資料近世2No.六六)、一定の商家戸数以外の小商人を「潰家業
通史編2(近世1) (安政期の蝦夷地警備と交通問題)

11.7 10,464 6,372 583 9.1 9.3 注) 「元治元年八月改九浦町中人別諸工諸家業総括牒
通史編2(近世1) (掲載図版・写真の典拠・所蔵一覧)

大光寺組金屋村当戸数人別田畑共取調帳 弘前市立図書館蔵八木橋文庫 187 (元治元年)御郡内人別宗旨分并戸数諸工諸家業牛馬船総括牒
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