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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (家禄制度改革)

また、旧弘前藩士に限って、家禄を見れば、表4のとおりである。,旧藩士の家禄は、上下の格差が大きかった。,表3 明治4年青森県家禄総計 項目 米(石) 金(円) 旧知藩事家禄 19,111.00 内,表4 旧弘前県貫属士族卒家禄内訳 家禄の大きさ 人数 合計(石) 米80石 11 880.00 米60,明治六年十二月に家禄税が設けられた。 / 家禄制度改革
通史編3(近世2) (廃藩置県後の処理)

青森県権令菱田重禧(ごんれいひしだしげよし)と相談し、明治四年十二月に旧藩知事津軽承昭(つぐあきら)に与えられた家禄,(とおる)・山中逸郎(いつろう)ら重臣一一人が座視しがたしとして、進退伺いを提出したうえで自分たちの家禄,そして負うべき残金は、明治七年(一八七四)十二月には旧藩主禄税徴収令の実施に伴って、家禄の九割が官納となったため,そして、明治十年(一八七七)三月には旧藩主家禄が公債渡しとなったのを契機に全額免除されることとなった。,つまり、旧弘前藩の藩札処理は藩主津軽家の家禄を抵当としながらも、実際には新政府からの交付金に依拠して行
通史編3(近世2) (藩政改革がもたらしたもの)

家禄削減は高禄の者ほどその割合は高かったが、低家禄の者にはそれほど影響がなかったとみるのは事実を誤ることになる,元来、家禄二〇俵、一五俵といった階層は家計基盤が弱く、たとえわずかな家禄削減であってもそれはより大きな,戦後、度重なる減禄の結果、樋口家は一五俵二斗八升とされたが、三年六月の改革の結果、規定により家禄は一五俵
通史編3(近世2) (帰田法(きでんほう)とは)

彼らに残し、あとは強制的に藩が廉価(れんか)で買い上げるか、または献納(けんのう)させて、士族・卒の家禄高,ところが、それらの場合、いずれも耕地配賦と引き替えに、または自活のめどが立った段階での家禄支給の打ち切,しかし、弘前藩の場合は田地配賦とともに従来の家禄支給も約束されており、士族・卒にとって圧倒的に有利なもので
通史編3(近世2) (実施までの規則改訂)

図74.田方御分与并在着規則 目録を見る 精細画像で見る ①分与地は家禄一五俵以上の者に配賦する,②分与地は家禄一〇〇俵につき分米二四石分の田地を支給するが、村位・田位のランクを落として中村下田(ちゅうそんげでん,③宅地は家禄一五〇俵以上に一反五畝、四〇俵以上に一反、一五俵以上に六畝二〇歩とする。,⑦移住しても従来の家禄は支給する。 ⑧弘前の邸宅の処分は各自の自由とする。,たとえば①、家禄一五俵以下の者にも分与地を与えるとしていたのが、ここではわずかに一時金を与えるだけで、
通史編3(近世2) (「概略手続」の発表と変更)

①分与地の面積は、その土地から得られる「作得米(さくとくまい)」(収穫高から年貢米を差し引いた分)が家禄,②分与地がどこになるかは、役職・家禄の高下によらず、抽籤(ちゅうせん)で決定すること。,・四石から下村下々田(げそんげげでん)の〇・五石までランクがあったが(表26参照)、この時の改正では家禄一,また、この家禄とは明治三年六月の藩政改革によって定められた家禄と規定された。,さらに、分与地配賦の対象は、原則として家禄一五俵以上の士族・卒とするとされたが、家禄がそれ以下であっても
通史編3(近世2) (政争の激化と第三次改革)

これは表23のように高家禄の者ほど削減率が大きいが、低家禄の者への影響が少なかったというわけではない。,表23.明治3年6月家禄削減一覧 元の家禄 改正家禄 削減率 800俵以上 200俵 最低75% 500
通史編3(近世2) (第一次藩政改革と特色)

二等上・二等下~五等下までの九級に序列化されており、等級ごとに席禄(せきろく)や役料(やくりょう)(家禄,この改革の大きな特色は、家禄のあり方にも改変を加えた点であった。,」等の規定を発表し、無役となった者の公的場所における席次や、嫡子の家督相続の保全を定めており、彼らの家禄,また、家禄の削減については表21から実際の様子を考察しよう。  ,確かにこの時期に大幅な家禄削減が断行されたら、戊辰戦争後の戦費負担に苦しむ藩士にとり大きな負担となり、
通史編4(近・現代1) (県政初期の混乱)

この中に官に無届けのものもあり、それが廃藩のとき旧藩主の私債としてに二六万両残り、旧藩主津軽承昭の家禄,菱田権令の官僚主義は、明治六年の五月中旬から二ヵ月間続いた弘前士族の家禄支給問題を発生させた。,政府は、財政の負担減少のため士族たちの家禄の廃止を計画し、明治六年に徴兵制を施行、さらに地租改正を実施,したがって禄制存続の根拠はなくなり、家禄廃止の方向へ向かった。,青森県では正米不足を理由に士族の家禄を現金支給とした。しかも四期分割支給だった。
通史編4(近・現代1) (帰田法の帰結)

これによれば、士族卒は家禄の削減により、家計が苦しい者が多いので、土着を促すために、余裕がある田畑を購入,これらの土地は、家禄一五俵以上の士族に、禄一〇〇俵につき、土地二四石の割合で分与された。,旧弘前藩に於て一昨秋以来、士族卒土着の議を起し、富豪の田園を買ひ、家禄高に応し、夫々分賦、追々移住、諸費等,士族土着は、家禄の削減が前提であり、支出の減少につながり、歓迎すべきことだったのである。
通史編3(近世2) (王族利益の実態と帰田法の意義)

表27は帰田法の対象とされた士族・卒の家禄・人員数・分米高・田地面積などの分布表である。,ただ、士族・卒には家禄支給が保障されていたから、それと合わせれば若干のゆとりが出てくるであろうが、それでも,士族氏名 家禄 (俵) 分与地面積 分与村 作徳米高 (石) 扱い料 諸郷役 士族純益 (石) %,表28のNo.1家禄一〇〇俵(=一俵四斗詰であるから四〇石)桜庭半兵衛の場合、二・八六町歩余の分与地からの,純益一〇・二石余は家禄の約二五パーセント増になるが、この程度では藩政改革の結果、削減された家禄を補填する
通史編4(近・現代1) (士族授産事業としての銀行設立の奨励)

士族授産事業としての銀行設立の奨励 明治新政府による旧体制改革である廃藩置県と、それに続く秩禄処分によって家禄
通史編3(近世2) (藩兵の整理)

また、旧留守居組御目見得以下支配の者は、藩士とはいえ元来家禄も低く、小普請(こぶしん)組(無役)であり,彼らは完全に冗員化し、家禄削減のうえ、藩兵に支給されていた月給も停止されたことでたちまち困窮した。
通史編4(近・現代1) (私立小学校の乱立)

廃藩置県以来三年を経過して、家禄を失った旧藩士族がようやく窮迫し始めたころで、糊口をしのぐ手段として私立小学校
通史編3(近世2) (寺院の動向)

菱田はさまざまな提言をしたが、中でも強く主張したのが藩士の家禄(かろく)削減であった。,大幅な家禄削減の結果、藩士たちの大多数は非常に苦しい生計を余儀なくされたが、禄の削減は聖域を設けず寺社禄
通史編3(近世2) (新しい指導者)

このころ、士族の家禄はすでに公債渡し(現金での配給)となっていたが、同年は気候が不順で凶作が見込まれ、,そこで士族らは大挙して弘前市中に集まり、旧来のように家禄を現米で渡すように要求し、夜には辻々で篝火(かがりび,家禄の公債渡しは新政府の方針であり、続く地租改正実施のためには避けられない政策で、簡単に一地方官の判断
通史編3(近世2) (弘前八幡宮小野家)

大社・小社の区別、社禄の有無、神職としては神主・社司号の名のりの別、御目見(おめみえ)・御目見以下、社家禄
資料編3(近世編2) (【解説】)

その内容は戊辰戦争で大幅に膨れ上がった兵員部を旧に復すことであり、家禄削減を伴わなかった点など、新政府,その後、十一月には凶作を背景として上級家臣の家禄を削減する藩政改革も行われたが、この前後から弘前藩では,この改革では、諸部局が藩庁の徹底した指導下に置かれ、家禄削減も軽格の者に至るまで厳格に行われたのである,その際、士族卒に対して従来の家禄も支給し続けることが約束されており、その点において他藩の「帰田法」と異
通史編4(近・現代1) (軍都以前の弘前市)

とくに士族たちは、四民平等に基づく家禄の廃止や、士族・平民の別なく兵役義務を課せられることに強く反発していた
通史編3(近世2) (廃藩置県と帰田法の終焉)

同年七月十二日に藩は規則を再び改定し、分与地の士族・卒同士、農民所有地との交換を認め、家禄に応じて在方
通史編3(近世2) (第二次藩政改革)

喜多村弥平治(80俵) M4.9免官,以後無職 神源治(80俵) 不明 海老名孝吉(30俵) 不明 安藤友作(家禄不明,さらに、首脳選挙が実施された翌十一月に、藩は再び藩知事承昭(つぐあきら)の自筆書と執政の口達を出し、家禄四,そこに改革によって家禄削減がより進んだことは、ますます彼らの不満を高じさせ、反首脳勢力の主張が強くなっていたのである
通史編2(近世1) (宝暦―天明期の借財)

扶持を受けており、安永四年の段階では茨木屋万太郎が七〇〇石、鴻池新十郎が五五〇石余など、重臣に匹敵する家禄
通史編4(近・現代1) (貨幣制度の改革)

同年十二月には、旧知藩事津軽承昭が自らの家禄により藩札を消却することを申し出た。
通史編4(近・現代1) (旧藩体制改革への動き)

特に年貢は米納年貢制のままで、家禄等は貨幣での支払いが行われるなど、米や貨幣の混用も見られた。
通史編2(近世1) (弘前藩庁日記の開始)

以下は順不同で、藩士の任免・役替・家禄増減・家督・改名・縁組などが記され、また賞罰記事は武士のみならず
通史編2(近世1) (金木屋日記にみる対外危機)

〇〇人ほど雇い、軍備に支障が出ないようにしているが、津軽家でも蝦夷地警備のため足軽の待遇改善に努め、家禄二
通史編3(近世2) (洋式武器の種類)

家禄とは戦費の先渡しであり、有事の際に藩士は無償で参陣する義務を負っていた。
通史編4(近・現代1) (東奥共同会の設立)

を建言    9 (1876)  2 最初の県会が開かれる  8 家禄全廃
通史編3(近世2) (一一代順承の治世)

その人員を確保するために、家中の御持鑓(おもちやり)・長柄(ながえ)の者を足軽に取り立てたり、足軽の家禄
通史編3(近世2) (新政府からの借財と藩札の発行)

よって、藩が次にとった打開策は家禄の削減や藩札の濫発(らんぱつ)など、多くは経済的に不健全なものでしかなかったが
通史編2(近世1) (公家との関係)

十二月、津軽家からの申し出で「新古御合力之儀」が翌年より打ち切りとされたが、それに代わって、明治政府より家禄
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