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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(家臣団の成立)
家臣
団の成立 弘前藩の
家臣
団の成立過程を厳密に解明することは、ほとんど不可能といってよい。,これによれば、当時弘前藩の
家臣
団は、為信の
家臣
・信建(のぶたけ)の
家臣
・信枚の
家臣
と三分しており、一つのまとまった,
家臣
団を形成していたのか不明な点がみられる。,表12「時慶卿記」にみえる
家臣
津軽為信の
家臣
と 推定される人物 津軽信建の
家臣
と 推定される人物,このように、
家臣
団を部分的にはつかめるが、それ以上の解明は難しい。 /
家臣
団の成立
通史編2(近世1)
(家臣団構成)
家臣
団構成 現在、津軽黒石藩の分限帳としては、明暦二年(一六五六)、享保二年(一七一七)、寛延三年(,文化六年の黒石藩成立以前で最も整ったものといわれる寛延三年の分限帳には、八〇の役職名と
家臣
団一六九人の,役職名は約三〇と簡略なものとなっており、
家臣
団の数も一四〇人で、寛延の分限帳と比べると約三〇人減少している,役職数は三五と寛延期の半分以下であるにもかかわらず、家老から名主に至るまで三五九人と二寺の名が記され、
家臣
団 /
家臣
団構成
資料編2(近世編1)
(第四節 元禄飢饉と家臣召放)
第四節 元禄飢饉と
家臣
召放 一 元禄飢饉 二
家臣
召放 / 第四節 元禄飢饉と
家臣
召放
通史編2(近世1)
(元禄の大飢饉と家臣召し放ち)
元禄の大飢饉と
家臣
召し放ち 元禄八年(一六九五)の凶作は、従来貯蔵していた米穀を売り払ってしまうという,この飢饉は領民だけではなく
家臣
団にも大きな影響を及ぼした。,
家臣
団に向けて出された最初の達(たっし)は元禄八年九月朔日のもので、不作への対応として節倹を命じ、さらに,さらに藩では、
家臣
召し放ち(
家臣
に対して暇を出すこと)によって飢饉とそれに伴う財政難に対処しようとする,
家臣
団召し放ちによる影響は支配機構にも影響を与えることになった。 / 元禄の大飢饉と
家臣
召し放ち
通史編2(近世1)
(藩政の転換と家臣団統制の動き)
藩政の転換と
家臣
団統制の動き 宝永期の藩政において、天和・貞享期以来郡・勘定方を掌握し、藩主信政の意向,代わって、藩政中枢には門閥層が任命され、さらに、元禄九年(一六九六)に飢饉を理由に召し放たれた
家臣
の一部,が、享保十年(一七二五)に召し出され、その前年には譜代
家臣
の中核であった「八拾三騎」の子孫で没落・浪人,一方で信寿は、藩士の生活の基本となる主要法令を二度にわたり発布し、
家臣
団統制に取り組もうとしている。,これらの動きは動揺した
家臣
団の収拾を図り、藩政の動揺をも止めようとしたものだったのであろう。 / 藩政の転換と
家臣
団統制の動き
通史編2(近世1)
(土着対象者)
の金給
家臣
と定められた。,
家臣
団全体の五〇パーセント強に当たる。,さらに知行取
家臣
のみについてみると、計五一六人の内二〇〇石以下の
家臣
は四六八人であり、知行取
家臣
の実に,また、寛政四年九月には切米取
家臣
に対し、また同六年閏十一月には金給
家臣
に対して、開発地が三〇人役に満たなくても,それは、土着策の結果、弘前城下に残留を許された
家臣
は、上級
家臣
のごく一部(知行取
家臣
の一割)と、下級
家臣
通史編2(近世1)
(地方知行制の復活と借知制の実施)
この知行制度の変更は、背景に
家臣
団の困窮という問題が存在していた。,地方知行制の復活に伴って、同年九月から各給人(一般に地方知行を宛行われている
家臣
は、「給人」ないし「地頭,本来、地方知行制は、
家臣
は主君から宛行われ安堵された知行所を自己の裁量で支配・経営し、これを給養地として,すなわち、地方知行制がこのころにはまったく名目的なもので知行所からの一定量の年貢高を
家臣
に保証しているに,過ぎないのである(笠谷和比古『主君「押込」の構造―近世大名と
家臣
団―』一九八八年 平凡社刊)。
通史編3(近世2)
(南溜池の武芸鍛錬)
道路の取り付けがなされ(同前文化三年十月十四日条)、十二月には「大矢場地」取り立てに加えて射芸師範の
家臣
,五年後の文化八年には、九代藩主津軽寧親が直々に南溜池の「大矢場」へ出かけて、
家臣
の弓術訓練を検閲した。,を持ちえたのかは、いささか疑問であるが、直接的な武備強化には連動しなくとも、藩主直々の検閲がもたらす
家臣
団,に対する精神的な緊張の効果と、領内支配と
家臣
団統制の強化をねらったものと考えられる。,安政期に入ると、南溜池の土砂の掘り上げが行われ(資料近世2No.一八三)、安政六年(一八五九)には
家臣
団
通史編2(近世1)
(浅利頼平の比内帰還)
浅利氏は数代安東氏の
家臣
であったが、親の愛季に対し逆心を企てたため浅利勝頼を成敗した。,浅利氏の知行は安東氏で支配していたが、その後、津軽氏からの度重なる申し出により浅利氏の旧領を頼平に返付し
家臣
,浅利氏は旧領に帰還したとはいえ、いまだ独立的な片山氏を
家臣
として強固に統制するまでには至っておらず、豊臣政権,なお天正十八年、浅利領からは帆柱(ほばしら)三本、金子(きんす)一枚、大鷹一羽等が、秋田実季
家臣
に渡され,、翌十九年には代物六九貫三〇〇文が実季
家臣
岩倉右近に渡されている。
通史編3(近世2)
((一)治安機構と共同体規制)
共同体規制 四代藩主津軽信政(のぶまさ)の治政下、元禄八年(一六九五)の大飢饉を契機として、藩では
家臣
団,そのため城下では多くの武家屋敷に空家を生じ、城郭内の武家屋敷に住んでいた
家臣
はそちらへ移転した。
通史編2(近世1)
(浅利騒動の停戦命令)
慶長元年二月、浅野長吉は、豊臣秀吉の
家臣
佐々正孝に対して、秋田氏と浅利氏の紛争の停戦を命じるよう指示を,(1)実季は浅利頼平を再度
家臣
として召し抱えること。,(2)浅利氏に賦課される軍役・物成や太閤蔵入地の代官所支配も、一般の
家臣
並みとすること。,当面は浅利氏の子と家老を秋田氏の城下へ詰めさせ、以後は一般の
家臣
同様に城下詰めとすること。,この裁定によって浅利氏は、再び秋田氏
家臣
として再確認され、さらに軍役・物成の一般
家臣
並みの上納、子息と
通史編2(近世1)
(豊臣政権の奉行衆)
秋田氏へ杉板運上の朱印状を取り次いだ人物は、文禄元年は加賀の前田利家、文禄三年(一五九四)は秀吉の
家臣
木下吉隆,には秀吉の奉行として中央集権化を目指す集権派グループの長束正家や、浅利騒動において秋田氏を擁護した秀吉
家臣
佐々正孝,秀吉はこれら集権派に属する財務に秀でた奉行や
家臣
らを北国海運の拠点に据え、その海運によってもたらされる,していたのであり、太閤蔵入地からの収入によって廻漕される伏見作事板にかかわる秀吉朱印状の取次に、集権派の奉行・
家臣
通史編2(近世1)
(九戸一揆の意義)
一揆鎮圧直後の九月十七日、信直は糠部郡五戸の代官であった木村秀勝(ひでかつ)に、代官所廻りの町に為信の
家臣
,九戸一揆鎮圧後の動揺の中で、為信の
家臣
が南部領へ侵入するという危機感が当時はあったのであるが、この際にも,惣無事令の下での信直には、私恨による殺害はできず、津軽氏の
家臣
をせいぜい徹底して追い返すことぐらいしかできなかったのである,為信襲撃未遂やこの津軽氏の
家臣
に対する処置からも、戦国末期以来から残っていた信直の為信に対する私恨はこの
通史編2(近世1)
(九戸一揆の背景)
のぶなお)が南部氏の宗家としての地位を公認され、それ以外の九戸氏らは三戸氏の「家中(かちゅう)」あるいは「
家臣
,・稗貫・南部領の仕置については伊達政宗の意見を採用しその仕置遂行に利用する一方で(『伊達家文書』)、
家臣
浅野長吉,松田太郎左衛門、江刺(えさし)城に溝口外記(みぞぐちげき)、鳥屋ケ崎城に浅野勝左衛門忠政(ただまさ)らの
家臣
,なお、南部領は検地等の直接的仕置は受けなかったが、長吉は信直の
家臣
の中で帰服しないものがある旨を聞き、,長吉の個人的な考えに基づくものではなく、秀吉は朱印状によって、南部氏に対し「愚意(ぐい)」を申しかける
家臣
通史編2(近世1)
(新施策の実施と知行制度の転換)
藩政の確立期を画期として各藩では
家臣
団の地方知行の形骸化が進行し、年貢率は藩の決定に基づき、所領は細分化,され、実質的に藩庫支給の俸禄と大差のないものとなっていた(笠谷和比古『主君「押込」の構造―近世大名と
家臣
団,われたことと一見矛盾するようだが、この段階では、一元的に年貢を集めることが行われたとしても、形式として
家臣
通史編2(近世1)
(北奥羽の領知確定)
しかし津軽為信はその治世(~慶長十二年十二月五日死去)において、
家臣
に対する知行安堵状(ちぎょうあんどじょう,)・宛行状(あてがいじょう)をまったく発給しておらず、
家臣
団が戦国末期から継続している所領支配形態をそのまま,旧九戸領、和賀・稗貫両郡については知行宛行状を発給していたが、本貫(ほんかん)の地である糠部郡の譜代
家臣
,六六)、津軽建広(たてひろ)を慶長四年に大光寺(だいこうじ)城主(同前No.七三)に据えたのも、有力
家臣
,の抹殺か一族による支配の安定しか取りえなかった津軽氏の
家臣
団統制の不安定さが表れている。
通史編2(近世1)
(「津軽一統志」の編纂まで)
この折に、天守に収蔵されていた、
家臣
団から提出させて保管していた文書・記録類が灰燼(かいじん)に帰したとされる,彼は
家臣
団の先祖の名前や事績に深い関心を持っていた。,信政は信枚の時期に収集した古記録類を、譜代の
家臣
取り立ての資料とするために江戸に運搬した。,また同じ年に、古い家柄を誇る
家臣
高屋清永に対して、家伝来の史料を基に「歴代覚書」を編纂して差し出すよう,図114.東日流記 目録を見る 精細画像で見る 寛文八年(一六六八)三月朔日には、
家臣
土岐新左衛門
通史編2(近世1)
(土着策と弘前城下)
土着策と弘前城下 藩士土着策は農村部への藩士在宅であり、
家臣
団の城下集住という大原則を否定するものである,前述したように、
家臣
団全体の五〇パーセント以上、知行取
家臣
に限れば九一パーセントが在宅を命じられている,つまり、城下町に残された
家臣
は上級
家臣
のごく一部と下級
家臣
のみとなった。,「秘苑」では、城下の荒廃した状況を、上級
家臣
の屋敷跡に足軽小人や小給の者たちがわずかな家作をして住居している,武家屋敷が城東を中心に縮小され、下級
家臣
が城下のあちらこちらに居住している状況では、従来の整然とした町割
資料編2(近世編1)
(第一節 領内支配と支配機構の整備)
第一節 領内支配と支配機構の整備 一 領内支配に関する法令 二 役職の整備 三 軍役の整備 四
家臣
団
資料編2(近世編1)
(【解説】)
領内支配と支配機構の整備」と題して、津軽領における支配の根幹となる法令をまず掲げ、役職、軍役(ぐんやく)、
家臣
団,の形成、
家臣
の払い米、地方知行、津軽黒石領の地方支配のあり方など、支配機構の整備の過程、及び
家臣
団の構成,第五節では、深刻な凶作・飢饉の例として、元禄飢饉を取り上げ、そこから波及する藩士知行の借り上げ、さらには
家臣
召,し放ち(
家臣
団の整理)、倹約令などの史料を掲げた。
通史編2(近世1)
(一 明暦検地の意義)
また、その目的は、分知による分家
家臣
団創出の基礎づくり、すなわち、新知行地設定にあったと考えられる。,そして、これを基にして、翌明暦三年(一六五七)に知行替えが行われて、分家
家臣
団が成立した。
通史編1(古代・中世)
(為信の離反)
こうした為信の勢力拡大を支えたのは、譜代の
家臣
団のみならず、安藤・南部両氏の侵攻によって浪人となった隣国,そして、こうした浪人・武士を自らの
家臣
団に編成しえたところに、新興勢力大浦氏の特徴があったという。
通史編2(近世1)
(浅利頼平の怪死)
政権からの詮索があった後、やがて浅利方有利に傾いた時、実季が陰謀をもって浅利氏に供奉(ぐぶ)してきた
家臣
,』では、秀吉の裁定により浅利氏が勝利を得たとき、浅利氏が召し連れていた一門の浅利牛蘭(ぎゅうらん)、
家臣
杉沢喜助,のぶたけ)は、浅利氏支援についての実季からの詰問に答えるため慶長三年八月二十六日の書状で、浅利氏が秋田氏
家臣
通史編2(近世1)
(下級藩士への開発奨励(I期))
四二)、特に「小身之者へ」として出された「御自筆」によれば、東照宮(徳川家康)が三河在城の時代、その
家臣
,農耕従事によって、小給の下級
家臣
らの困窮脱却を企図したものであり、天明四年令と本質的な違いはない。,土地を知行地として与えられ、郷足軽からさらに上級の藩士に取り立てられる存在であり、津軽弘前藩における
家臣
団編成,み込んだ廃田開発の中で天明四年令は出されたのであり、したがって、弘前藩新田開発の特質を背景として下級
家臣
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●慶長七年(一六〇二)七月十八日、これより先、津軽信枚
家臣
、加賀金沢城主前田利長の
家臣
と、洛中にて争闘,●寛永八年(一六三一)八月二十日、出羽亀田城主岩城宣家の
家臣
豊後、飛脚を
家臣
湊修理へ遣わす。,国元津軽にても多くの
家臣
、津軽家を退去する。,●正保元年(一六四四)正月二十日、津軽信義、
家臣
山屋氏をはじめ、
家臣
団へ知行充行状を下付する。,また、
家臣
外崎弥五郎右衛門へも知行を充行う。
通史編1(古代・中世)
(五 城館の発掘成果)
五 城館の発掘成果 城館のなかでは、城館主や一族郎党そして
家臣
団および従属する下人・職人・工人・商人
通史編3(近世2)
(宝暦期の城下)
築城当初から本丸には藩主家、二の丸には家老などの上級
家臣
、三の丸には中級
家臣
が住んでおり、城内町を形成,その結果、城下の武家屋敷に大量の空き屋敷が生じ、城内の
家臣
たちがこれらの空き屋敷に移住を命じられたのである
通史編2(近世1)
(俸禄の支給方法)
安永九年の借り上げは藩主自らが一〇〇石以下の下級の者にも書き付けを出し、徳川家康が、三河時代に
家臣
自らが,鋤・鍬を持って妻子を養った事例を引き、
家臣
一統協力してくれるよう呼びかけている(『記類』上)。
通史編2(近世1)
(秋田安東実季の名護屋参陣)
この名護屋参陣の際、実季は
家臣
へ「名護屋御陣用意(なごやおんじんようい)」のため軍役に当たる金子の上納,この紛争は、かつて奥羽仕置の際に秋田の検地奉行を勤めた豊臣秀次の
家臣
木村重茲が調停に入り、結局実季が浅利氏
通史編2(近世1)
(二 浅利騒動への加担)
このような騒動は、近世大名が
家臣
団統制を図り領主権力を強化しようとしていた近世初期には、日本のどの地域
通史編2(近世1)
(家中屋敷の郭外移転)
その後も御用地として屋敷が召し上げられた
家臣
が郭外に移転する例があったが、本格的な移転は元禄八年(一六九五,図96.家中屋敷の郭外移転前後の「弘前惣御絵図」 屋敷替えが可能になった背景には、先にみた
家臣
,郭内から移転する
家臣
はこれらの侍町へ移され、新たに侍町の町割りが行われた。,また従来侍町に住んでいた
家臣
・徒衆・町人も他の町に移転したりするなど、大がかりな住み替えが行われたという
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
切米取
家臣
・金給
家臣
の場合も、当初は家内労働力による荒れ地開発が基本ではあったが、これも将来知行取
家臣
,への移行が明確に企図されていたことから、結局は知行取
家臣
と同様であった。
通史編2(近世1)
(信政晩年の藩政)
桜庭は為信以来の譜代
家臣
であり、この時期には藩主信政の近習を務めていた人物である。,りをめぐって差別があること、困窮した家中が貸金業者の金に頼り、連帯責任を負った者も難儀していること、
家臣
,の知行米前借りにおいて、その知行米を町人に払い下げた額と
家臣
に給与する際に換算した額との間に差があり、,そして、こうした状況下で生活が成り立つ
家臣
は、全体の一〇分の一ほどであると結論づけている。,つまり、
家臣
の窮乏と、
家臣
間の不公平感が存在するというのである。
通史編2(近世1)
(秀吉による朝鮮出兵の背景)
秀吉は、天下統一後の
家臣
団の激しい領土拡大欲求をそらし、また彼ら
家臣
相互の内部対立・紛争を避けるために
通史編3(近世2)
(「天地の大用」)
主君は主君の、
家臣
は
家臣
の、農工商は農工商の、社会的責務を「天」に対して負うと考えられた。
資料編1(古代・中世編)
((3) 津軽氏の政庁としての堀越城)
つまり、堀越城下に集められたのは、大浦にあった寺院と町、それに津軽氏の
家臣
団であった。,それゆえ、これらの記録が正しければ、堀越城では
家臣
団の集住が進められただけで、領内の寺社・商工業者の城下集住
通史編2(近世1)
(自分仕置)
一家中とは大名と主従関係で結ばれた
家臣
団とその家族を指し、一領とは領分の人別帳(にんべつちょう)(人口調査,要するに、「自分仕置令」は、大名に
家臣
団とその家族および領内の庶民に対しての刑罰権を認めたものである。
通史編3(近世2)
(勤務の時間)
勤務の時間 藩主の在国時における
家臣
の勤務時間は、次のようになっている。
通史編2(近世1)
(舟橋騒動)
八月二十六日、
家臣
たちは江戸に無事戻った信義を見届けてから事件を起こした。,半左衛門と乾(いぬい)四郎兵衛に対して、津軽美作(みまさか)・津軽伊豆ら重臣をはじめとする譜代(ふだい)の
家臣
,舟橋半左衛門長真(ながざね)は宇喜多秀家の
家臣
といわれ、もともと笠原を苗字とした。,慶長十七年(一六一二)高坂蔵人(くらんど)の乱(同前No.三〇二)後に、江戸で召し抱えられた
家臣
であった
通史編1(古代・中世)
(南部晴政の登場と一族間の対立)
戦国期において将軍偏諱を拝領することは、他権力からの自立の象徴として、また
家臣
・領民に対する地位の誇示,将軍偏諱を拝領したことで、晴政は将軍の直臣として認定されるとともに、周辺の諸氏や
家臣
・領民に対して自らの,江戸時代に編まれた『聞老遺事』などでは、
家臣
赤沼備中(あかぬまびっちゅう)が晴政に対する遺恨から放火したとする,(写真194)が、最近ではこの事件を晴政が直属
家臣
団の拡大・強化を強引に進めたため、その過程で充満した
通史編1(古代・中世)
(城館タイプの分類)
次に「
家臣
居住型城館跡」といえる、その領域支配の支配下に属する小領主や
家臣
などが居住するために作られた,これら
家臣
や小領主が居住したと考えられる城館の大きな特徴は、曲輪が二つから三つで構成されており、規模は
通史編4(近・現代1)
(町道場の設置)
道場は地域の連帯によって固く結ばれていたが、それは同時に、階級的な地域を形成しており、藩政時代から上級
家臣
,の居住する地域、中級またはそれ以下の
家臣
の居住する地域、職人や商人の住む地域と分かれていた。
通史編2(近世1)
(堀越城の限界性)
慶長七年(一六〇二)に
家臣
天藤(てんどう)氏による天藤騒動が起こった時も、天藤氏らが「堀越城内へ駆けつけ,この城郭の軍事面と
家臣
団統制の強化のため、為信は早くも慶長八年(一六〇三)、高岡(弘前)の地に町屋の屋敷割
通史編1(古代・中世)
(得宗被官の入部)
いずれにしろ、多くは庶子かその一族の者、ないしは
家臣
が代官として下向してくることが多かった。
通史編2(近世1)
(その他の諸政策)
藩校の内容については第八章第一節を参照いただきたいが、藩校が
家臣
団の統制に内側から力があったという点を,そこで、これら
家臣
団統制を土着策の中に位置づけると、次のようになる。,これに対し、蝦夷地警備という軍役遂行のためには、単にこれまでの弊害を取り除くだけにとどまらず、
家臣
団の,交わりが一層藩士の行状を悪化させている点、および藩士の動員に支障をきたすという点において、土着がこの
家臣
団結束
通史編3(近世2)
(赤穂四十七士批判)
家臣
は主君の奴僕ではない。,「天命」すでに改まり、治めるべき国も民もなくなってしまった赤穂の
家臣
たちには、その時点で、武士としての
通史編3(近世2)
(近世漆工芸の発展)
他の一つは、
家臣
団の調度・家具や日用雑器などの需要、ないし新興町人層、あるいは有力農民層における漆器需要
通史編3(近世2)
(六 南溜池の四季)
また近世後期に至り、蝦夷地警備との関連から、④武芸鍛練の場、
家臣
団の統制を強化する場として、南溜池が存在
通史編1(古代・中世)
(下総葛西氏と津軽葛西氏)
弘前藩
家臣
中にも葛西家がいくつかあるが、津軽の葛西氏についての確実な最古の史料は、永正二・三年(一五〇
通史編3(近世2)
(一〇代信順の治世)
)も従一位に叙せられたが、その勅使を迎えるに当たり信順は轅輿(えんよ)を使用し、一三七〇人余にも上る
家臣
,信順は、四月二十五日から閏六月六日まで七〇日間の逼塞処分となり、江戸屋敷の通行は西門の小門に限られ、
家臣
,また、信順が暗君として評価される最大の原因は
家臣
の対立を収拾できないばかりか、それを助長してしまった点,同十月九日、国元に下向していた津軽多膳らは笠原を筆頭とする国元
家臣
団らと財政復旧の会議を持った。
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