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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (家臣団構成)

家臣団構成 現在、津軽黒石藩の分限帳としては、明暦二年(一六五六)、享保二年(一七一七)、寛延三年(,文化六年の黒石藩成立以前で最も整ったものといわれる寛延三年の分限帳には、八〇の役職名と家臣団一六九人の,役職名は約三〇と簡略なものとなっており、家臣団の数も一四〇人で、寛延の分限帳と比べると約三〇人減少している,役職数は三五と寛延期の半分以下であるにもかかわらず、家老から名主に至るまで三五九人と二寺の名が記され、家臣団 / 家臣団構成
通史編2(近世1) (家臣団の成立)

家臣団の成立 弘前藩の家臣団の成立過程を厳密に解明することは、ほとんど不可能といってよい。,それは、江戸時代初期の資料はほとんど存在せず、まして家臣団の詳細を記した分限帳などは存在しないからである,家臣団を形成していたのか不明な点がみられる。,それを、まとめたものが表13である(福井敏隆「元和・寛永期津軽藩の家臣団について」『弘前大学国史研究』,このように、家臣団を部分的にはつかめるが、それ以上の解明は難しい。 / 家臣団の成立
通史編2(近世1) (藩政の転換と家臣団統制の動き)

藩政の転換と家臣団統制の動き 宝永期の藩政において、天和・貞享期以来郡・勘定方を掌握し、藩主信政の意向,一方で信寿は、藩士の生活の基本となる主要法令を二度にわたり発布し、家臣団統制に取り組もうとしている。,これらの動きは動揺した家臣団の収拾を図り、藩政の動揺をも止めようとしたものだったのであろう。 / 藩政の転換と家臣団統制の動き
通史編3(近世2) (南溜池の武芸鍛錬)

を持ちえたのかは、いささか疑問であるが、直接的な武備強化には連動しなくとも、藩主直々の検閲がもたらす家臣団,に対する精神的な緊張の効果と、領内支配と家臣団統制の強化をねらったものと考えられる。,安政期に入ると、南溜池の土砂の掘り上げが行われ(資料近世2No.一八三)、安政六年(一八五九)には家臣団
資料編2(近世編1) (第一節 領内支配と支配機構の整備)

第一節 領内支配と支配機構の整備 一 領内支配に関する法令 二 役職の整備 三 軍役の整備 四 家臣団
通史編1(古代・中世) (為信の離反)

こうした為信の勢力拡大を支えたのは、譜代の家臣団のみならず、安藤・南部両氏の侵攻によって浪人となった隣国,そして、こうした浪人・武士を自らの家臣団に編成しえたところに、新興勢力大浦氏の特徴があったという。
通史編2(近世1) (一 明暦検地の意義)

また、その目的は、分知による分家家臣団創出の基礎づくり、すなわち、新知行地設定にあったと考えられる。,そして、これを基にして、翌明暦三年(一六五七)に知行替えが行われて、分家家臣団が成立した。
通史編2(近世1) (地方知行制の復活と借知制の実施)

この知行制度の変更は、背景に家臣団の困窮という問題が存在していた。,さらに、宝永期に高まった譜代層を中心とする家臣団の不満への妥協ということもいえるであろう(浪川健治「宝永期藩政,からの一定量の年貢高を家臣に保証しているに過ぎないのである(笠谷和比古『主君「押込」の構造―近世大名と家臣団
通史編1(古代・中世) (五 城館の発掘成果)

五 城館の発掘成果 城館のなかでは、城館主や一族郎党そして家臣団および従属する下人・職人・工人・商人
通史編2(近世1) (新施策の実施と知行制度の転換)

藩政の確立期を画期として各藩では家臣団の地方知行の形骸化が進行し、年貢率は藩の決定に基づき、所領は細分化,され、実質的に藩庫支給の俸禄と大差のないものとなっていた(笠谷和比古『主君「押込」の構造―近世大名と家臣団
通史編2(近世1) (二 浅利騒動への加担)

このような騒動は、近世大名が家臣団統制を図り領主権力を強化しようとしていた近世初期には、日本のどの地域
通史編3(近世2) ((一)治安機構と共同体規制)

共同体規制 四代藩主津軽信政(のぶまさ)の治政下、元禄八年(一六九五)の大飢饉を契機として、藩では家臣団
通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

、家臣に対する知行安堵状(ちぎょうあんどじょう)・宛行状(あてがいじょう)をまったく発給しておらず、家臣団,津軽氏も南部氏も、家臣団に対して直書(じきしょ)形式の黒印知行安堵状・宛行状を発給することができるようになるのは,、二代藩主の津軽信枚(のぶひら)・南部利直(としなお)の時期であり、それまでは家臣団の在地領主権を認めざるをえなかったのである,)城主(同前No.七三)に据えたのも、有力家臣の抹殺か一族による支配の安定しか取りえなかった津軽氏の家臣団統制,天正十八年から慶長年間にかけて両氏ともに居城を転々と移転させているのは単なる偶然ではなく、津軽氏も南部氏も家臣団統制
通史編2(近世1) (自分仕置)

一家中とは大名と主従関係で結ばれた家臣団とその家族を指し、一領とは領分の人別帳(にんべつちょう)(人口調査,要するに、「自分仕置令」は、大名に家臣団とその家族および領内の庶民に対しての刑罰権を認めたものである。
資料編1(古代・中世編) ((3) 津軽氏の政庁としての堀越城)

つまり、堀越城下に集められたのは、大浦にあった寺院と町、それに津軽氏の家臣団であった。,それゆえ、これらの記録が正しければ、堀越城では家臣団の集住が進められただけで、領内の寺社・商工業者の城下集住
通史編2(近世1) (その他の諸政策)

藩校の内容については第八章第一節を参照いただきたいが、藩校が家臣団の統制に内側から力があったという点を,そこで、これら家臣団統制を土着策の中に位置づけると、次のようになる。,これに対し、蝦夷地警備という軍役遂行のためには、単にこれまでの弊害を取り除くだけにとどまらず、家臣団の,交わりが一層藩士の行状を悪化させている点、および藩士の動員に支障をきたすという点において、土着がこの家臣団結束
通史編3(近世2) (近世漆工芸の発展)

他の一つは、家臣団の調度・家具や日用雑器などの需要、ないし新興町人層、あるいは有力農民層における漆器需要
通史編3(近世2) (六 南溜池の四季)

また近世後期に至り、蝦夷地警備との関連から、④武芸鍛練の場、家臣団の統制を強化する場として、南溜池が存在
資料編2(近世編1) (【解説】)

領内支配と支配機構の整備」と題して、津軽領における支配の根幹となる法令をまず掲げ、役職、軍役(ぐんやく)、家臣団,の形成、家臣の払い米、地方知行、津軽黒石領の地方支配のあり方など、支配機構の整備の過程、及び家臣団の構成,凶作・飢饉の例として、元禄飢饉を取り上げ、そこから波及する藩士知行の借り上げ、さらには家臣召し放ち(家臣団
通史編1(古代・中世) (本城(根城)の城館跡)

また、堀越城跡は大浦氏が近世大名としての家臣団編成を迫られるという必要性の中から造られたものである。
通史編1(古代・中世) (戦国時代の都市(城下町)発生)

そのひとつの政策が在地の国人や土豪層を給人(きゅうにん)として家臣団に編成し、商工業者を誘致して、彼らを
通史編2(近世1) (元禄の大飢饉と家臣召し放ち)

この飢饉は領民だけではなく家臣団にも大きな影響を及ぼした。,家臣団に向けて出された最初の達(たっし)は元禄八年九月朔日のもので、不作への対応として節倹を命じ、さらに,家臣団召し放ちによる影響は支配機構にも影響を与えることになった。
通史編2(近世1) (改革意見書の基調)

この場合特に、家臣団の素餐遊食(そさんゆうしょく)化が階級支配を弛緩させていると考えられていること。
通史編2(近世1) (二 寛政改革の実施)

ここに、藩財政再建策のなかで、家臣団編成を藩財政窮乏の克服にいかに活用していくかということが、藩政の課題
通史編2(近世1) (「津軽一統志」の編纂まで)

この折に、天守に収蔵されていた、家臣団から提出させて保管していた文書・記録類が灰燼(かいじん)に帰したとされる,彼は家臣団の先祖の名前や事績に深い関心を持っていた。
通史編1(古代・中世) (大浦氏の城下町建設の流れ)

あるいは家臣団編成をはじめ商・工業者の集住に対する取り組み、さらには宗教施設や寺院などの配置を明らかにしていくことにより
通史編2(近世1) (近世大名と大名課役)

、領地の宛行(あてがい)や安堵という将軍家の「御恩(ごおん)」に対して、その領地を基礎として、自己の家臣団
通史編2(近世1) (検地帳の特色)

さきに触れたように、明暦検地は、津軽信英への分知と、分家家臣団を創出するための知行割であって、その知行高
通史編2(近世1) (秀吉による朝鮮出兵の背景)

秀吉は、天下統一後の家臣団の激しい領土拡大欲求をそらし、また彼ら家臣相互の内部対立・紛争を避けるために
通史編2(近世1) (堀越城の限界性)

この城郭の軍事面と家臣団統制の強化のため、為信は早くも慶長八年(一六〇三)、高岡(弘前)の地に町屋の屋敷割
通史編2(近世1) (中世の比内浅利氏)

この時、大浦為信は、浅利勝頼の子頼平を援助し、浅利氏遺臣をその家臣団に組み入れるとともに、仙北角館(かくのだて
通史編2(近世1) (土着対象者)

家臣団全体の五〇パーセント強に当たる。
通史編2(近世1) (二度の高直り)

それにしたがい、家臣団の呼称は、「津軽家中」から「弘前家中」へと変更したという(同前No.九六)。
通史編1(古代・中世) (湊の最盛期)

地籍図や航空写真・古絵図をもとに遺構を復元した状況では「宗教施設」「港湾施設(ヵ)」「安藤氏(ヵ)館」「家臣団屋敷
通史編2(近世1) (意見書提出の奨励)

とりわけ、農政や廻米策をめぐっての家臣団内部の対立は藩の重臣同士の対立にまで発展し、藩庁内部の動揺は著
通史編2(近世1) (土着策と弘前城下)

土着策と弘前城下 藩士土着策は農村部への藩士在宅であり、家臣団の城下集住という大原則を否定するものである,前述したように、家臣団全体の五〇パーセント以上、知行取家臣に限れば九一パーセントが在宅を命じられている
通史編2(近世1) (二代信枚の動向)

一六一〇)に幕府検使の検分を得て高岡に築城をし、翌十六年に城下の町割りを定め、堀越から寺社・商工民・家臣団,秋田藩の境目交渉検使であった梅津政景の記録が中心となる(以下の記述は、福井敏隆「元和・寛永期の津軽藩の家臣団
通史編3(近世2) (二等銃隊の補充と特質)

ただし、この階層は家臣団中最多であったが、当主・長男はすでに足軽銃隊・大砲隊として戦力化されており、その
通史編1(古代・中世) (大浦城と大浦城下町)

そのことは、すなわち家臣団編成の問題を始め、商・工業者の集住がまだ本格的に進んでいなかったことや、商・
通史編2(近世1) (下級藩士への開発奨励(I期))

土地を知行地として与えられ、郷足軽からさらに上級の藩士に取り立てられる存在であり、津軽弘前藩における家臣団編成
通史編2(近世1) (浅利頼平の比内帰還)

派遣した奉行による検地により所領の回復を実現し、さらにその後も豊臣政権に全面的に依存することによって家臣団統制
通史編2(近世1) (寺社政策)

この段階で、家臣団や町・在とともに藩庁の債務から解放されたのであり、寺社財政の再建と社家・僧侶の生活の
通史編2(近世1) (土着策と蝦夷地警備)

による軍役の肩代わりを、藩士たちは蝦夷地警備の継続化の中でどのように克服していくか、具体的には、特に家臣団統制
通史編2(近世1) (烏帽子山紛争)

領境をめぐる境論が、佐竹家が秋田に封じられた慶長年間以降発生している(福井敏隆「元和・寛永期津軽藩の家臣団
通史編1(古代・中世) (南部晴政の登場と一族間の対立)

あかぬまびっちゅう)が晴政に対する遺恨から放火したとする(写真194)が、最近ではこの事件を晴政が直属家臣団
通史編2(近世1) ((二)蝦夷地出兵の諸段階)

べるように、この出兵は藩士土着策の展開のなかで実施されたものであるが、その政策によって対応しようとした家臣団
通史編1(古代・中世) (堀越城と城下町)

つまり近世大名としての役割を維持していくためには、家臣団編成や商・工業者などの集住政策は急務の課題として
通史編3(近世2) (農兵の組織)

つまり、目前の軍事情勢の緊迫に際して兵員増加を封建家臣団に求める限り、人数的に絶対に不足するのである。
通史編3(近世2) (一〇代信順の治世)

同十月九日、国元に下向していた津軽多膳らは笠原を筆頭とする国元家臣団らと財政復旧の会議を持った。
資料編3(近世編2) (【解説】)

との関係から飢餓移出をせざるを得ない状況にまで陥っていること、そして、知行の借り上げや蔵入地化などの家臣団,ここに、家臣団編成を藩財政窮乏の克服にいかに有効に活用していくかが、藩政の課題として藩当局に認識されてくるのである,弘前藩における蝦夷地警備関係史料で最も多いのもこの択捉事件に関する記述であり、いかに藩政や家臣団、一般民衆
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