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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(津軽信英による後見政治と法令の整備)
呼ばれる領内支配の基本法令(資料近世1No.七七三)を、また翌二年には藩士に対して十七ヵ条からなる「
家訓条々
,また「
家訓条々
」では、公儀法令の遵守(第一条)、職務厳正(第二条)、喧嘩口論・落書・張文等の禁止(第五条,「諸法度」・「
家訓条々
」の双方とも幕府旗本である信英の意志が働いて出されたものと考えられる。,信政が藩主だった時代には、この「諸法度」・「
家訓条々
」をはじめとして法制の整備が進んだ。,武家に対する「
家訓条々
」の外に、領民・寺社統制の基礎法令として延宝九年(一六八一)正月二十一日に「農民法度
通史編3(近世2)
((一)博奕の禁止)
藩士に対しては、すでに寛文二年(一六六二)の「
家訓条々
」一七ヵ条の第一三条に、農民には延宝九年(一六八一
通史編3(近世2)
(火災)
そのため、藩士に対しては寛文二年(一六六二)に出された一七ヵ条の「
家訓条々
」第六条に、屋敷中に出火があった
通史編2(近世1)
(藩政の転換と家臣団統制の動き)
この二つの法度は、先に先代信政によって出された寛文元年(一六六一)の一一ヵ条の諸法度、翌年に「
家訓条々
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