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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(寛政律)
寛政律
「
寛政律
」(弘図古)制定の主な理由は、これまでの「安永律」では多くの犯罪に対応しきれなくなったからである,幕府法との関連については、「
寛政律
」の項目「九八 相対死」が、「公事方御定書」の「五十 男女申合相果候,「
寛政律
」は、小項目で九九、合計一七五ヵ条からなる(蝦名庸一「弘前藩御刑法牒(
寛政律
)」『弘前大学国史研究,図181.
寛政律
目録を見る 精細画像で見る 「
寛政律
」の規定とその運用については、「国日記,、「
寛政律
」の条文を基準とする判決の申し渡しの二本立であったことがわかる。 /
寛政律
通史編2(近世1)
(二一 寛政律(かんせいりつ))
二一
寛政律
(かんせいりつ) 寛政九年(一七九七)に制定された津軽弘前藩の刑法典。 / 二一
寛政律
(かんせいりつ)
資料編2(近世編1)
(第三節 司法制度の整備)
第三節 司法制度の整備 一 安永律・
寛政律
・文化律の制定 〔凡例〕 一、安永律・
寛政律
・文化律の,ここでは頁数の関係から、安永律・
寛政律
については、規定通りの判例を一例ずつ示し、文化律については、判例,(一)安永律 (二)
寛政律
(三)文化律 二 揚屋御条目 三 牢屋敷の構造
通史編2(近世1)
(文化律)
右のような状況の中で、「明律」を模範とする「
寛政律
」が、実効性を発揮しえなかったことから、藩政の弛緩引,「文化律」は、「安永律」・「
寛政律
」と同様に主として百姓・町人を対象とするものであった。 ,その構成は、「
寛政律
」をそのまま採用したところは「寛政の御例」とし、それを基礎に多少変えたところは「寛政,そのほかに「安永律」をそのまま採用したもの、「安永律」と「
寛政律
」の両方を斟酌したもの、文化年間(一八,「国日記」にはすべての判例が記載されているわけではないという史料的限界はあるが、「文化律」は「
寛政律
」
通史編2(近世1)
(刑事責任能力)
「
寛政律
」の総則的な規定の小項目第八によれば、七十歳以上と十五歳以下の者および廃疾者が死刑に当たる犯罪,刑として、寛政の御例、御定書、御定書・安永の御例斟酌、とみえ、右に述べた「公事方御定書」「安永律」「
寛政律
,乱心者は「
寛政律
」によれば、廃疾者の類に含まれ、死刑に当たる犯罪を犯しても贖刑となる規定であった。
通史編3(近世2)
(博奕の判決例)
この二人に対しては、「
寛政律
」の項目「博奕」の第一四七条「一、博奕致候者鞭三其時之金銀ハ没収可レ致事、,但宿致候者可レ為二同罪一事、」(蝦名庸一「弘前藩御刑法牒(
寛政律
)」『弘前大学国史研究』第一五・一六合併号,これは、「
寛政律
」の右の規定を踏まえた申し渡しであろう(司法制度については第四章第三節五(一)参照)。
通史編2(近世1)
(二二 文化律(ぶんかりつ))
二二 文化律(ぶんかりつ) 時代が下るとともに、中国の明律を規範とした
寛政律
では実効性を発揮できなくなってきたため
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
主として百姓・町人に科せられた「安永律」「
寛政律
」「文化律」を中心とした刑罰体系は次のようになっている,非人手下(ひにんてか)は「安永律」「
寛政律
」「文化律」にみえ、百姓・町人などに適用され、その身分を剥奪,「
寛政律
」には、所払にはじまり、三里・五里・七里・一〇里追放と規定されていた。,「
寛政律
」によれば、三〇敲のうえ、徒半年・一年・一年半と三段階に分かれている。,「
寛政律
」に五・一〇・一五・二〇・三〇日の五種類がみられる。
通史編3(近世2)
(情事の発覚)
この判決(申し渡し)には、「
寛政律
」の総則的な項目第一六「婦人犯罪候事」の中の「一、婦人之罪を犯し候ハ,姦淫之者鞭九男女可レ為二同罪一事、夫有レ之者ハ鞭三十」の両者が適用されている(蝦名庸一「弘前藩御刑法牒(
寛政律
,図10.牢屋敷門前の敲刑 津軽領では、男の鞭刑は裸にして行ったが、「
寛政律
」によれば、婦人のそれは
通史編2(近世1)
(安永律)
後の「御刑法牒(ごけいほうちょう)」(
寛政律
(かんせいりつ)。,以下、
寛政律
と呼称)と比較して、その特色は①最初に総則的規定がなく、冒頭の「主殺之者御仕置」一〇ヵ条から
通史編3(近世2)
(猿賀神社より盗み)
これは徒(ず)刑(懲役刑)のことで、徒刑は「
寛政律
」の規定では、取上の御仕置場で鞭刑の執行後に、尾太(
資料編2(近世編1)
(【解説】)
特に第一項であげた安永律・
寛政律
・文化律の制定は、いずれも宝暦改革や寛政改革が行われていく社会的・経済的状況,このようなことを背景として、明律を模範とする
寛政律
が実効性を発揮し得なかったため、藩ではその改正へと動,が現存しないため、「弘前藩庁日記」に記載されている多数の判例に頼らざるを得ないが、本項では、安永律・
寛政律
,なお、安永律の条文は『法学論集』(大阪経法大)第六号に掲載のものを、
寛政律
は『弘前大学國史研究』第十五,揚屋の完成は文化二年(一八〇五)であり、
寛政律
と文化律の制定の間に位置していることから、司法制度が整備
通史編2(近世1)
(僧侶・神官対象の司法制度)
の僧侶・神官に対する刑罰は①喧嘩・博奕・窃盗などの犯罪を犯した場合、俗界法(ぞくかいほう)すなわち「
寛政律
通史編3(近世2)
(高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)
盗取候者御仕置之事」の中の規定をもとにし、「安永律」制定以前の判決例、「安永律」の項目「親殺之者御仕置」と「
寛政律
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
藩士対象の司法制度 当藩では、藩士に対する刑罰は、数は少ないが「安永律」・「
寛政律
」・「文化律」・「
通史編3(近世2)
(稽古館の儒学者たち)
「帝範」、「臣範」を校正し、また
寛政律
の成案に中心的役割を果たした。
資料編2(近世編1)
(新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)
司法制度の整備 …………………………………………………………………… 八七八 一 安永律・
寛政律
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