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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (キリシタン改め)

キリシタン改めの方法は、寺が檀家に寺の判を押した「寺請証文」を出し、これによって自分の寺の檀家に間違いなく,在方では代官所に寺の判鑑(はんかん)を備えて置き、庄屋・五人組が立ち会って寺請証文を寺の判鑑と照合し、,延宝三年(一六七五)、新寺町西光寺は、在方に二〇〇軒の檀家があるが、降雪の際に寺請証文を受け取りに弘前,寺請証文は旅をする時や仕事に就く時も必要であり、身元保証の役割も果たした。,明治二年(一八六九)に仏教諸宗は明治政府へ耶蘇教(やそきょう)禁制を建白していて、領民は翌三年でも「寺請証文
通史編3(近世2) (伊勢参り)

同行の女房の話と所持していた川龍院(曹洞宗)の寺請証文から、近くの曹洞宗鎮徳寺(現福井市)に頼んで土葬,所持品には寺請証文のほか、伊勢神宮のものとみられる「御祓(おはらい)」が記されている(資料近世2No.
通史編3(近世2) (抜参り)

一八五〇)には、関所・町・在・寺院に対し抜参りを厳重に取り締まる布令が出ているが、これは関所の通行手形・寺請証文
通史編3(近世2) (切支丹類族)

月峰院からは、はるは歩行困難になるまで寺参りを欠かさず、先祖の法事も行っているので、宗門改めの際には寺請証文
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