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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(地主・小作関係)
地主・
小作
関係 明治維新後の地租改正により土地所有権が確立し、農地売買が合法化され、農地担保金融化も,特に、松方財政のデフレ政策とその後の農村不況は、明治政府の徴税の厳しさも加わって、自作農民から
小作
農民,明治前期における地主的土地所有の発展期には、地主・
小作
関係は幕藩期以来の
小作
慣行が維持されており、「信義,不作による
小作
料の延滞納付などに際しても、地主は
小作
人の実情を斟酌(しんしゃく)し、苛酷な取り立てをするようなことはなく,このように初期の地主は、
小作
人保護や農事改良に熱心であった。 / 地主・
小作
関係
通史編5(近・現代2)
(小作争議と地主制)
特に、大正中期以降、主として西日本地域において高額
小作
料の減額をめぐって地主と
小作
間の争議が頻発し、示威行動,東北地方の
小作
争議を西南地方と比べたときの特徴は、小規模であること、
小作
料減免と並んで
小作
地の「取り上,中小地主と
小作
間の耕作条件(耕作の継続、
小作
料の減額)をめぐる争いであった。,この調停には
小作
官や
小作
調停委員が中に入り裁定を下した。,同委員会での調停結果は、若干の
小作
料の引き上げと
小作
人の耕作継続を認めている。 /
小作
争議と地主制
通史編5(近・現代2)
(凶作と小作争議)
凶作と
小作
争議 本県に恐慌の影響が本格的に現れるのは昭和五年末からで、ついに昭和六年、凶作の不安や不祥事,
小作
争議は、昭和二年の四件が四年には八倍の三二件となった。,経済界の不況は、地主による土地返還要求や売却、競売処分をもたらし、
小作
人の自覚向上、農民組合の発達は争議,昭和六年、弘前警察所管内の
小作
争議は、反別一三町一反二畝、関係地主五人、
小作
一八人、要求は
小作
継続希望四件,、
小作
料一時減額一、永久減額一で、同年中に解決三件、未解決二、法調停二件である。 / 凶作と
小作
争議
通史編5(近・現代2)
(青森県における小作人組合)
青森県における
小作
人組合 本県は、日本経済の中で低位な東北六県の中でもさらに経済的に最低である。,しかし、農村は、長い間の地主、
小作
間の伝統的な支配関係が
小作
人の反抗を抑え、大正十三年には、全国で
小作
争議,の起こらないところは、本県と鹿児島県であると『東奥日報』に報じられ、同年
小作
調停法が実施されたときも適用区域,もちろん、
小作
人の組合が皆無だったわけでなく、大正十三年九月には西津軽郡車力村(現つがる市)の
小作
人六,〇人によって
小作
人組合が結成されており、昭和二年、一〇組合・三五四人、同三年、一六組合・五三〇人、同四年 / 青森県における
小作
人組合
通史編5(近・現代2)
(農地改革と自作農創設)
具体的には、①零細小規模農業経営、②不利な条件下にある多数の
小作
農民と収穫の半分以上を占める
小作
料、③,(地主三・自作二・
小作
五)など、第一次案と比べると
小作
への農地解放を大幅に進める内容となった。,
小作
人からは、保有限度を超えた土地の「買収計画」要求が多く見られ、小規模地主と
小作
人の耕作権、売渡し先,市町村農地委員会は、
小作
調停の斡旋機関の性格を付与されており、地主と
小作
人間の調停を積極的に行った。,申し立ての結果は、農地改革の初期には、各農地委員会において一般に
小作
委員の力が強く、
小作
人の立場がより
通史編4(近・現代1)
(地主制の確立と在村地主の役割)
が支配的になり、
小作
地率は五〇%前後を占めるようになった。,、その割合は、自作三二・六%、
小作
四〇・六%、自
小作
二六・八%の比率である(ただし、数値は再計算した-,自作と
小作
の反別割合では自作地四六一町一反(六五%)、
小作
地二五一町一反(三五%)となっており、
小作
地面積,そして、このころになると「地主と
小作
人との関係」は、
小作
料を単に収納するだけのものと「土地の生産大ならしむるを,懇談会の協議課題は、第一に、農事改良上の
小作
人の保護奨励の方法、第二に、地主と
小作
人間の精神上の結合方法
通史編5(近・現代2)
(指導者・石岡彦一)
小作
人一三人、家族六十余人が不在地主に
小作
米五割減を要求した。,ここでは平年作反当たり四俵の収穫、
小作
料は五割強の二俵一斗、ここ四年干魃(ばつ)で二俵弱の収穫しかないのに,
小作
料はそのまま。,ないものまで取り立てる地主に対して、農民組合に団結して
小作
料五割減を要求した。,この争議は、一ヵ月後、一時的
小作
料の減額をもって解決した。
通史編5(近・現代2)
(青森県における恐慌の影響)
昭和二年(一九二七)の本県農家戸数は自作農二万五一四五戸、自作兼
小作
農三万二五二七戸、
小作
農二万四九七九戸,だったが、四年後の昭和六年には自作農一万七五七八戸、自作兼
小作
農二万九三四八戸、
小作
農二万四四七五戸と
通史編5(近・現代2)
(全農青森県連合大会)
午前十一時、代議員の万雷の拍手と歓呼の中に岩淵謙二郎書記長が開会を宣し、「地主は少数で
小作
人は多数であるから,多数の
小作
人が結束すれば凡ゆるものに勝つ」と言うと、斎藤警部補は「中止」と呼んだ。,に淡谷悠蔵執行委員長の「団結の力は刃物よりも力がある」でまた「中止」、三上徳次郎争議部長が代わって「
小作
農民,そして、
小作
争議の中で地主の土地取り上げを原因とするものが増加した。
通史編4(近・現代1)
(農民組合の結成)
生産力が低く、特に西郡は低湿地が多く、冷害・旱水害に最も弱かった地帯なので、後れた社会構造を温存し、刈分
小作
,西郡では、明治三十八年から昭和十年までの三〇年間に自作地は半減(二〇〇〇町歩減)し、
小作
地が三五〇〇町歩,大正五年、岐阜・愛知・愛媛の三県で
小作
争議が起き、翌六年は一七府県八五件、七年には二四府県二五六件に及
通史編4(近・現代1)
(青森県の農民運動)
大正十三年九月十七日付の『東奥日報』に「本県にも
小作
組合」という見出しで次の記事が掲載された。,水田中三百余町歩が皆無作たるの傾向を示し、農村民としては是れが救済は独り無為なる地主に委し置くべからずとし、
小作
組合,する事となり、日本農民組合関東同盟会より出版部長法学士浅沼稲次郎氏の来臨を乞い、十三日午後二時より車力
小作
組合発会式,写真154
小作
組合結成を伝える『東奥日報』 (大正13年9月17日付) 津軽西北地方が本県農民運動発祥,設立され、さらに南津軽郡にも金田村新屋町(現尾上町)、浅瀬石村中川(現黒石市)などで組合ができ、各地で
小作
争議
通史編5(近・現代2)
(農民運動の変質)
昭和十二年末、本部の斡旋(あっせん)で対立を解消したが、十三年、全農は戦時体制のもと方向転換を行い、
小作
組合型,表15 昭和三年から八年までの弘前署黒石署管内
小作
争議件数 昭和三年 昭和四年 昭和五年 件数
通史編4(近・現代1)
(米作振興と米騒動)
大正四年(一九一五)八月に青森市で開催された「郡地主代表会議」では、産米の改善のために「優良
小作
米ニ対,シ戻米ヲ行イ産米検査ヨリ生スル利益ヲ
小作
者ニモ分配スル」ことが話し合われている。,すなわち県は、地主に意識的に働きかけて、良質米を生産・納入した
小作
人には「戻米」などの報酬を与えることにより,このことは地主の中には、農業・農村の発展に無関心で、
小作
料収入だけを目当てにする者が増加していたことを,意味し、地主制度の矛盾とこの後の
小作
争議の背景を内包していた。
通史編4(近・現代1)
(大凶作下の農村)
2年~3年) 例えば、高杉村糠坪(現弘前市)では、当時、戸数四八戸のうち、自作農三戸、自作兼
小作
六戸,、
小作
二四戸、日雇一五戸の農家が居住し、五七町歩の水田面積があるものの、地域内住民の土地所有はわずかに,この地域は水害及び干害に頻繁に悩まされ、土地の売却をせざるを得ない者も多く、
小作
農が増加していた。
通史編3(近世2)
(「概略手続」の発表と変更)
ところが、帰田法は地主たちから大多数の耕地を確保しようとしていたから、当然その多くには
小作
人がいるはずである,もし、配賦を受けた士族らが自己の利益を得ようとすれば、
小作
人を追放しなければならないし、藩がそれを黙認,ところが、藩は布告段階で在方に混乱を招かないように、これまでの
小作
人はそうした疑念を抱くことなく耕作に,専念するようにとうたっており、
小作
人の耕作権は保護する約束をしていた。,当時、在方でも理由なしに
小作
人を追放することはまずなかったといってよく、そうした農村慣行を無視すれば全藩一揆
通史編5(近・現代2)
(疲弊する農村)
対して政府も救農政策をとり、自作農創設維持資金を貸し付けたりしたが、青森県の場合、昭和五年には自作兼
小作
,から自作になったもの一〇〇人に対して、自作農から
小作
に転落したものが一五四五人に達した。
通史編5(近・現代2)
(昭和初期の恐慌と冷害凶作)
県内では、大正末からこの時期にかけて米作経営は赤字を続け、その中で
小作
料率はおよそ三割台の高率であったために,、津軽地域、特に中南津軽地域では、同じ
小作
でも換金園芸作物であるりんご
小作
に有利性を見出し傾斜していった
通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
⑥分与地を自分で耕作しても、
小作
人や大作人に任せてもいいが、理由なく
小作
人を排除したり、在方の農村慣行,⑥で
小作
権の保護と農村慣行の遵守(じゅんしゅ)を挙げているのは、在方に移住した後、士族らが農民と円滑な
通史編5(近・現代2)
(県内の社会運動の状況)
指針に
小作
争議件数を見ると、昭和三年は一九件、四年三七件、五年三二件、六年六七件、七年九八件、八年一五五件,原因は、
小作
料関係が一割で、八割が地主の土地返還要求に対する耕作継続だった。,暗い留置場をくぐった者を、県特高課開設以来にさかのぼって調べてみると総数ざっと四百人に上り、このほか
小作
争議
通史編5(近・現代2)
(米穀の統制と自作農創設)
低位技術に低迷している一方で、りんごは高度な技術と雇用労働に支えられ、「稲作の収入のみでは払ひきれない
小作
料,しかし、戦争による労働力の減少と高額
小作
料の重圧は、明治期以来、多くの先人によって興隆をもたらしてきた
通史編2(近世1)
(宝暦改革の課題)
それは、田畑の売買や質入れが行われることによって、農民の階層が上層農と下層農に分解する傾向を示し、
小作
人層,そして、この増大化した下層農・日雇取層が、それぞれ
小作
・仮(借)子(かりこ)として一部の上層農の再生産
通史編4(近・現代1)
(地租改正の開始)
明治政府が全国に向けて示した「地方官心得」によれば、自作地と
小作
地を区別して地価を算出することになっており,しかし、前掲の「地租改正に付人民心得書」では、第一四条において、直作、
小作
の別なく地価を算出することになっている
通史編5(近・現代2)
(県債五〇〇万円の成立)
わりするものであり、後者は銀行が地主に対して設定していた不動産抵当貸付金を分割し、県がこれに応じる金額を
小作
農,に貸し付けて、
小作
農にその抵当となっている地主の農地を買い入れさせ、自作農にするという方法であった。,前者の場合はもちろん、後者の場合でも
小作
農の土地購入代金は地主の手に渡った後、銀行に返済され、五〇〇万円
通史編4(近・現代1)
(大正二年大凶作と小学校)
地主ト
小作
人ノ談判ガソチコチニ始マッタ。
通史編5(近・現代2)
(昭和弘前市民の一側面)
写真12 角は宮川 地主
小作
制度に象徴される農山村社会の深刻な問題は、地主の豪農・豪商化をもたらし,、
小作
人の窮乏と自作農の
小作
化を引き起こしていた。
通史編3(近世2)
(藩政改革がもたらしたもの)
その具体的事例として、藩士樋口
小作
(ひぐちこさく)家の例をみてみよう。
通史編3(近世2)
(帰田法の発令)
藩は十月十六日までに土地等級・面積・
小作
人名・分米(ぶんまい)高(公租高)等の調査を一筆(いっぴつ)ごとに
通史編5(近・現代2)
(戦時下のりんご統制)
昭和十年代のりんご
小作
料は、反当たり粗収入の一割程度の金納で済んだため、りんご
小作
農家の北海道、千島、
通史編2(近世1)
(中期農政と農村構造の変化)
質地(借金の抵当に入れてそのまま流してしまった土地)によって土地集積を重ねる一方で、耕作する田畑を失い
小作
人
通史編3(近世2)
(農兵の組織)
請願書を提出したが(帰田法については、第六章第三節二参照)、その中には、自分の家では戊辰戦争に際して
小作
人,万助にしろ
小作
人にしろ、本家との関係は養弟であり、養子ではない。
通史編4(近・現代1)
(地租増徴問題と青森県)
これは、運動の主体が十年代の自作農・小規模手作(てづくり)地主層から、
小作
米販売者として米価に関心を持
通史編2(近世1)
(請作)
」という土地の保有を実現した百姓層である「御蔵百姓(本百姓)」と、いまだ一年作地の請作(うけさく)(
小作
通史編4(近・現代1)
(就学励行)
県民の大半は
小作
農か零細農家で、わずかに北海道に出稼ぎに行き、いくばくかの現金収入を得ている状況では、
通史編5(近・現代2)
(連続する災害と東北振興政策)
凶作対策事業の施行、市町村財政の確立、政府所有米の払下げと配給、冬期の副業奨励、代用食の奨励、
小作
紛議防止委員会
通史編5(近・現代2)
(農業会の解体と農協の乱立)
農業会の解体と農協の乱立 農村民主化に関する「GHQ覚書」は、
小作
人の自作農化と、その自作農の再没落
通史編3(近世2)
(王族利益の実態と帰田法の意義)
それを少しでも緩和しようとすれば
小作
人を排除して直作(じきさく)しなければならないが、
小作
人の追放は前
通史編4(近・現代1)
(外崎嘉七と島善鄰-りんごの神様と恩人)
そこで、大規模経営の園地は、譲渡、あるいは成園
小作
に出され、中・小規模経営が主流となっていくのである。
通史編5(近・現代2)
(新編 弘前市史 通史編5(近・現代2) 目次)
126 第四節 農業の動向 …………………………………………………… 136 一 農村疲弊と
小作
争議
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