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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編5(近・現代2) (青森県における小作人組合)

青森県における小作人組合 本県は、日本経済の中で低位な東北六県の中でもさらに経済的に最低である。,しかし、農村は、長い間の地主、小作間の伝統的な支配関係が小作人の反抗を抑え、大正十三年には、全国で小作争議,もちろん、小作人の組合が皆無だったわけでなく、大正十三年九月には西津軽郡車力村(現つがる市)の小作人六,〇人によって小作人組合が結成されており、昭和二年、一〇組合・三五四人、同三年、一六組合・五三〇人、同四年 / 青森県における小作人組合
通史編4(近・現代1) (地主・小作関係)

不作による小作料の延滞納付などに際しても、地主は小作人の実情を斟酌(しんしゃく)し、苛酷な取り立てをするようなことはなく,このように初期の地主は、小作人保護や農事改良に熱心であった。  ,このような小作人保護や農事改良に熱心な地主が存在する一方で、わが国における地主制のもう一つの特徴は、旧領主,空知郡沼貝村(現美唄市)に属し、明治二十九年(一八九六)、菊池九郎他七名の名義で未開地の貸付を受け、小作人
通史編5(近・現代2) (小作争議と地主制)

小作人を中心とする農民らは、大正十一年(一九二二)、「土地を農民へ」、「小作料の永久減額」をスローガン,すなわち地主の中には温情的な者もいたが、恐慌と冷害凶作により小作人と同じ境遇に置かれた小規模地主の場合,昭和九年(一九三四)、新和村(現弘前市新和)において、「新和村大字三和」の小作人が「苹果畑九反五畝」を,同委員会での調停結果は、若干の小作料の引き上げと小作人の耕作継続を認めている。
通史編5(近・現代2) (農地改革と自作農創設)

20年12月12日付)  戦後の農村民主化の一環としても重視された農地改革に当たっては、地主と小作人,農地委員会では、地主と小作人の双方からの「申立事項」を法の趣旨に照らして、裁定することが重要な仕事であった,小作人からは、保有限度を超えた土地の「買収計画」要求が多く見られ、小規模地主と小作人の耕作権、売渡し先,市町村農地委員会は、小作調停の斡旋機関の性格を付与されており、地主と小作人間の調停を積極的に行った。,申し立ての結果は、農地改革の初期には、各農地委員会において一般に小作委員の力が強く、小作人の立場がより
通史編4(近・現代1) (地主制の確立と在村地主の役割)

そして、このころになると「地主と小作人との関係」は、小作料を単に収納するだけのものと「土地の生産大ならしむるを,懇談会では、知事や内務部長が県下の有力地主に率先して、農事改良の取り組み、地主の小作人に対する融和策や,懇談会の協議課題は、第一に、農事改良上の小作人の保護奨励の方法、第二に、地主と小作人間の精神上の結合方法,このことは、地主対小作人の関係が、明治期前半までの温情的な人格関係から、経済的な債務関係が前面に出てきたことを
通史編3(近世2) (「概略手続」の発表と変更)

ところが、帰田法は地主たちから大多数の耕地を確保しようとしていたから、当然その多くには小作人がいるはずである,もし、配賦を受けた士族らが自己の利益を得ようとすれば、小作人を追放しなければならないし、藩がそれを黙認,ところが、藩は布告段階で在方に混乱を招かないように、これまでの小作人はそうした疑念を抱くことなく耕作に,専念するようにとうたっており、小作人の耕作権は保護する約束をしていた。,当時、在方でも理由なしに小作人を追放することはまずなかったといってよく、そうした農村慣行を無視すれば全藩一揆
通史編5(近・現代2) (指導者・石岡彦一)

小作人一三人、家族六十余人が不在地主に小作米五割減を要求した。,ところが、弘前警察署は、小作人男子が全員出稼ぎのすきをねらって指導者石岡彦一(下湯口、労農党員)を三日間不当検束
通史編5(近・現代2) (全農青森県連合大会)

午前十一時、代議員の万雷の拍手と歓呼の中に岩淵謙二郎書記長が開会を宣し、「地主は少数で小作人は多数であるから,多数の小作人が結束すれば凡ゆるものに勝つ」と言うと、斎藤警部補は「中止」と呼んだ。
通史編3(近世2) (実施までの規則改訂)

⑥分与地を自分で耕作しても、小作人や大作人に任せてもいいが、理由なく小作人を排除したり、在方の農村慣行
通史編5(近・現代2) (凶作と小作争議)

経済界の不況は、地主による土地返還要求や売却、競売処分をもたらし、小作人の自覚向上、農民組合の発達は争議
通史編4(近・現代1) (大正二年大凶作と小学校)

地主ト小作人ノ談判ガソチコチニ始マッタ。
通史編3(近世2) (帰田法の発令)

藩は十月十六日までに土地等級・面積・小作人名・分米(ぶんまい)高(公租高)等の調査を一筆(いっぴつ)ごとに
通史編2(近世1) (中期農政と農村構造の変化)

質地(借金の抵当に入れてそのまま流してしまった土地)によって土地集積を重ねる一方で、耕作する田畑を失い小作人
通史編2(近世1) (宝暦改革の課題)

それは、田畑の売買や質入れが行われることによって、農民の階層が上層農と下層農に分解する傾向を示し、小作人層
通史編3(近世2) (農兵の組織)

請願書を提出したが(帰田法については、第六章第三節二参照)、その中には、自分の家では戊辰戦争に際して小作人,万助にしろ小作人にしろ、本家との関係は養弟であり、養子ではない。
通史編4(近・現代1) (米作振興と米騒動)

すなわち県は、地主に意識的に働きかけて、良質米を生産・納入した小作人には「戻米」などの報酬を与えることにより
通史編5(近・現代2) (農業会の解体と農協の乱立)

農業会の解体と農協の乱立 農村民主化に関する「GHQ覚書」は、小作人の自作農化と、その自作農の再没落
通史編3(近世2) (王族利益の実態と帰田法の意義)

それを少しでも緩和しようとすれば小作人を排除して直作(じきさく)しなければならないが、小作人の追放は前
通史編5(近・現代2) (昭和弘前市民の一側面)

 角は宮川  地主小作制度に象徴される農山村社会の深刻な問題は、地主の豪農・豪商化をもたらし、小作人
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