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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編5(近・現代2) (小作争議と地主制)

特に、大正中期以降、主として西日本地域において高額小作料の減額をめぐって地主と小作間の争議が頻発し、示威行動,小作人を中心とする農民らは、大正十一年(一九二二)、「土地を農民へ」、「小作料の永久減額」をスローガン,東北地方の小作争議を西南地方と比べたときの特徴は、小規模であること、小作料減免と並んで小作地の「取り上,苹果畑九反五畝」を大正十二年(一九ニ三)より十五ヵ年の約束で土地を借り受け、昭和八年(一九三三)まで小作料,同委員会での調停結果は、若干の小作料の引き上げと小作人の耕作継続を認めている。
通史編5(近・現代2) (指導者・石岡彦一)

ここでは平年作反当たり四俵の収穫、小作料は五割強の二俵一斗、ここ四年干魃(ばつ)で二俵弱の収穫しかないのに,小作料はそのまま。,ないものまで取り立てる地主に対して、農民組合に団結して小作料五割減を要求した。,この争議は、一ヵ月後、一時的小作料の減額をもって解決した。
通史編4(近・現代1) (地主・小作関係)

不作による小作料の延滞納付などに際しても、地主は小作人の実情を斟酌(しんしゃく)し、苛酷な取り立てをするようなことはなく,また、小作料は普通田で五割程度であったが、凶作時の減免や条件不利地の場合は低額に抑えられた(同前)。
通史編5(近・現代2) (米穀の統制と自作農創設)

低位技術に低迷している一方で、りんごは高度な技術と雇用労働に支えられ、「稲作の収入のみでは払ひきれない小作料,しかし、戦争による労働力の減少と高額小作料の重圧は、明治期以来、多くの先人によって興隆をもたらしてきた
通史編4(近・現代1) (地主制の確立と在村地主の役割)

地主制の確立と在村地主の役割 明治期後半に入ると、土地所有による小作料収入に依存する、いわゆる寄生地主,これら「大地主」の経歴からもわかるように大半が実業家として活躍した人々であり、いわゆる小作料収奪的「寄生地主,そして、このころになると「地主と小作人との関係」は、小作料を単に収納するだけのものと「土地の生産大ならしむるを
通史編5(近・現代2) (凶作と小作争議)

、弘前警察所管内の小作争議は、反別一三町一反二畝、関係地主五人、小作一八人、要求は小作継続希望四件、小作料一時減額一
通史編5(近・現代2) (農地改革と自作農創設)

民主化が最重要であると見なし、特に、戦前における農村の最大の問題であった「地主的土地所有」と「高額現物小作料,具体的には、①零細小規模農業経営、②不利な条件下にある多数の小作農民と収穫の半分以上を占める小作料、③
通史編5(近・現代2) (昭和初期の恐慌と冷害凶作)

県内では、大正末からこの時期にかけて米作経営は赤字を続け、その中で小作料率はおよそ三割台の高率であったために
通史編5(近・現代2) (県内の社会運動の状況)

原因は、小作料関係が一割で、八割が地主の土地返還要求に対する耕作継続だった。
通史編4(近・現代1) (米作振興と米騒動)

このことは地主の中には、農業・農村の発展に無関心で、小作料収入だけを目当てにする者が増加していたことを
通史編5(近・現代2) (戦時下のりんご統制)

昭和十年代のりんご小作料は、反当たり粗収入の一割程度の金納で済んだため、りんご小作農家の北海道、千島、
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