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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(市税の構造)
市
税
の構造 表22は、
市
税
の弘前
市
歳入に占める位置を見るために、弘前
市
の予算を明治二十二年以後五年間隔,これによれば、
市
の歳入に占める
市
税
の構成比は、明治期から大正期にかけてしだいに減少していることが分かる,
市
税
の減少分を補っているのは、使用料及び手数料である。,70.3
市
税
督促手数料 52.6 各区
市
税
督促手数料 57.5 証明及び手数料 24.2 閲覧手数料,表25は、弘前
市
の
市
税
の五年ごとの一覧表である。 /
市
税
の構造
通史編4(近・現代1)
(弘前市における県税と国税)
弘前
市
における県
税
と国
税
表26は、弘前
市
における県
税
の推移を示している。,明治三十五年の県
税
を、郡
市
別に見たのが表27である。,表28は、
市
が課
税
する
税
目以外のすべてを含んだ弘前
市
で徴収された国
税
の一覧表である。,弘前
市
で徴収される国
税
の内で、金額の最大のものは酒
税
であることが知られる。,表29は、明治三十五年の青森県の国
税
の郡
市
別内訳である。 / 弘前
市
における県
税
と国
税
通史編4(近・現代1)
(弘前市における土地課税)
弘前
市
における土地課
税
弘前
市
における租
税
額と地租や、それにかかわる土地関係
税
をまとめたのが表30である,なお、この表での
市
税
は予算書による数値ではなく、県
税
や国
税
と整合する『青森県統計書』の数値を示している,この点は、弘前
市
の数値では見いだしがたいが、大正期以後の県や
市
が徴収する土地関係
税
の伸びの大きさは、弘前
市
,土地関係
税
の徴収は、国
税
や県
税
を含めてすべて
市
によって行われた。,また、
市
税
のほとんどは、国
税
や県
税
の付加
税
であった。 / 弘前
市
における土地課
税
通史編5(近・現代2)
(消費税の導入)
弘前商工会議所は、弘前
税
務署と調整の上、
市
内の商工業者を対象とした説明・講習会を開催した。 ,提出する主な書類は、ア消費
税
課
税
事業者届出書、イ消費
税
簡易課
税
制度選択届出書、ウ消費
税
課
税
期間特例選択届出書,③課
税
売上高だけから消費
税
額を計算できる簡易課
税
を選択したいという、課
税
売上高五億円以下の方は、イを十月二日,消費
税
についての問合せは弘前
税
務署(間
税
部門)にどうぞ。,(『弘前かいぎしょToday』三八六) こうして、
市
民生活に消費
税
が浸透していった。 / 消費
税
の導入
通史編2(近世1)
(一九 津軽藩官制・職制・禄制・租税制)
一九 津軽藩官制・職制・禄制・租
税
制 官制・職制は明治期に旧弘前藩士工藤主善が、官職によって津軽弘前藩,禄制・租
税
制も藩政末期の時点を中心に、一般的に説明している。,弘前
市
立図書館・国文学研究資料館史料館蔵。 / 一九 津軽藩官制・職制・禄制・租
税
制
通史編4(近・現代1)
(弘前市財政の整備)
以テ、旧戸長役場ニ於テ賦課シタル仮
市
費仮町費ノ類ハ
市
税
ヘ差引計算賦課シタルニ依リ、
市
税
ト学区費ト混交セシヲ,こうした弘前
市
の例に見られるような末端の
市
町村の活動が、国
税
を頂点とする租
税
体系を成立させていたと言える,-
市
賦課国
税
計 4,870.4 16,200.0 332.6 (地租/
市
賦課国
税
高)×,
市
税
地価割 427.3 944.9 221.1
市
税
建物坪数割 8,204.8 -
市
税
戸別割 8,641.5,土地関係
税
に関しては、
市
賦課の国
税
の伸び率を地租の伸び率が下回っており、この点は
市
区
税
についても同じである / 弘前
市
財政の整備
通史編4(近・現代1)
(市制・町村制の公布)
市
制・町村制の公布 政府は、明治二十一年(一八八八)、
市
制・町村制を公布し、さらに二十三年府県制・郡制,しかし、町村の自立に必要な財源は保障せず、入会林野は地方に返さず、新
税
は禁止され、地租や国
税
の付加
税
も,そのため、財源を持たない町村は戸数割、家屋
税
などに頼らざるを得ず、貧民への重課傾向がその財源をいっそう,だが、明治二十二年四月二日付の『東奥日報』の社説は次のようにこの
市
町村制自治の発足を喜んでいる。,、其懸隔差異、雲淵雲泥あるは、啻(ただ)のみならず決して同日の論に非らざるべし、昨一日は将に
市
町村自治 /
市
制・町村制の公布
通史編4(近・現代1)
(弘前市経済改善への提言)
弘前
市
経済改善への提言 明治十三年(一八八〇)一月十七日付で、弘前の商人である今村要太郎、藤田半左衛門,、竹内和吉の三人は連名で『
市
街 景況上申』なる文書を作成し、佐々木高行に提出して政策提言を行った。,この文書により、この時期の都
市
住民である商人の意見を見、町の経済状態とその改善策を見てゆきたい。,写真23 「
市
街景況上申」を所収する『景況調』 まず、提言は次の文言で始まっている。 ,地方
税
中営業
税
并議員撰挙法ノ件 営業
税
金、是迄卸売商金拾五円以内、小売商金五円以内ノ御規則ナレト、小業者 / 弘前
市
経済改善への提言
通史編5(近・現代2)
(乳井市政)
乳井
市
政 乳井
市
長は、就任早々、
市
政革新の意味をもって吏員の和服着用廃止と広範囲な人事異動を断行、貧困者救助事務,さらに
市
立病院を公立病院として充実させ、公益質屋や授産場を設置して新味を出した。,弘前
市
政も新体制に即応し、
市
会各派は解体、一致協力の態勢を整え、乳井
市
長も大政翼賛会弘前支部の首脳となった,そして物資配給納
税
貯蓄、保健衛生、時局啓蒙などの機能を果たすため、旧来の七部町会制を改正して新しく八〇,この問題は、
市
当局と
市
会が熱心なわりには
市
民は無関心だった。 / 乳井
市
政
通史編5(近・現代2)
(弘前市の工業振興政策)
その後、青森
市
、八戸
市
が同様の条例を定め、三十年には弘前
市
においても「工場設置奨励条例」が制定された。,弘前
市
工場設置奨励条例 (この条例の目的) 第一条 この条例は、弘前
市
内における工場の新設及,の新設または拡充について操業開始の日の属する翌年度から三年間各年度の固定資産
税
に相当する額を限度として,2
市
長は、前項の申請があつたときは、弘前
市
内に新たに設置しまたは拡充する工場で左の各号の一に該当し、,は、この条例は
税
収減につながるため、条例の制定自体自治庁は難色を示していること、また、他県の条件も同様 / 弘前
市
の工業振興政策
通史編4(近・現代1)
(町村合併と弘前市制施行)
また、四月一日から弘前に
市
制が布(し)かれた。弘前
市
の町名八九は第三大区一小区と同一である。,
市
長は、
市
会で推薦する三人の候補者中より内務大臣が上奏裁可を請う。,
市
町村の構成員は住民と公民とを区別し、公民は、地租もしくは直接国
税
年額二円以上をその
市
町村に納める者で,選挙人を納
税
額によって
市
では三級、町村では二級に分け、議員数も三分の一ずつや半分ずつに配分した。 ,弘前
市
は人口三万二〇〇〇人に満たなかったが、政府の都
市
標準の第三項にある「三万五千以内ト雖モ商業繁栄将来 / 町村合併と弘前
市
制施行
通史編4(近・現代1)
(市制の施行)
市
制の施行 明治二十二年(一八八九)四月一日、県令第一五号によって中津軽郡弘前町は
市
制施行となった。,
市
会議員の選挙及び共有財産処分協議会並びに
市
会開設までの諸準備は、中津軽郡長大道寺繁禎においてこれを処理,
市
長の就任したのが同年五月二十七日、
市
役所の開庁は同月十八日である。,
市
役所は東長町外廿二ヶ町戸長役場をもってし、吏員は弘前の五戸長役場から数人ずつ選出し、
市
長、助役のもと,明治二十三年五月の
市
会は
市
税
徴収についての案件だったが、二十二年度
市
民
税
未納者一〇〇〇人への督促が大きな /
市
制の施行
通史編5(近・現代2)
(桜田市長リコール問題)
桜田
市
長リコール問題 昭和二十六年(一九五一)四月二十三日、桜田清芽が岩淵勉
市
長の跡を継いで第二〇代,の弘前
市
長に就任した。,桜田
市
政は戦後改革を断行した岩淵
市
政の後をうけ、極度の財政難からスタートした。,昭和二十四年に断行されたシャウプ勧告による
税
制改革で全国の
市
町村は財政難に陥っていた。,写真149 第20代
市
長桜田清芽 極度の財政難に陥っていた弘前
市
政を建て直すため、桜田
市
長が選 / 桜田
市
長リコール問題
通史編5(近・現代2)
(市域の整備と町村合併)
市
域の整備と町村合併 相次ぐ大火で、遊郭移転問題など、
市
街地の整備が焦点となった。,だが昭和期になって弘前
市
や他の町村全体を襲ったのは、
市
域全体の構造枠を決める町村合併問題であろう。,もちろん深刻な町村財政の緩和、
税
制改正、行政事務の簡素化、地租委譲問題など、行政機構の進展上で生じる諸問題,爾来(じらい)、郡
市
合併問題は弘前駅周辺の和徳村合併と併せ、歴代
市
長の課題となっていた。,写真2 第12代
市
長松下賢之進 清水村との合併実現に対し『弘前新聞』は「大弘前
市
民たれ」と主張 /
市
域の整備と町村合併
通史編5(近・現代2)
(金澤市政の財政)
金澤
市
政の財政 平成四年(一九九二)の
市
長選挙において、第三一代(~第三四代・現在)弘前
市
長に就任した,な
市
政運営を基本理念とし、また、藤森・福士
市
政から引き継ぐ、津軽地域の発展とともに弘前
市
の発展があるとの,地方拠点都
市
第二次指定として「弘前地方拠点都
市
地域」(弘前
市
、五所川原
市
、黒石
市
などの一八
市
町村)に指定,是正するとともに、地方の自立をめざした国の公共投資の重点的な配分や、地方へ移転する企業に対する金融・
税
制面,写真160
市
政懇談会での金澤
市
長 / 金澤
市
政の財政
通史編4(近・現代1)
(最初の事務報告書)
最初の事務報告書 弘前
市
が発足して最初の事務報告書が明治二十三年二月七日提出された。,例えば土手町役場では、営業
税
八三〇円二八銭五厘に対し五四九円二〇銭未納、実に六六%である。,特に
市
税
の滞納率は六、七十%である。,これは、
市
税
が従来貧困で徴
税
対象でなかった者にも戸数平均割を課するからと、制度そのものの欠陥を当事者が,弘前
市
の明治二十二年度予算一万二九六一円の中で土木費二〇〇円、衛生費八〇円だった。
通史編5(近・現代2)
(りんごの唄と空前のりんご景気)
戦後直後の納
税
者番付を見ると、それまでは中弘地区の多額納
税
者は、呉服商、地主、醸造業者が常連であったが,りんご需要に応えるために、特に都
市
の消費地への輸送が求められ、貨車獲得の争奪戦が繰り広げられた。,りんご
税
が県
税
に占める割合は巨額で、昭和二十一年は九%、昭和二十二年から二十四年にかけては二〇%から三,また、りんご関係
市
町村にも、りんご
税
に伴う附加
税
収入があったため、全国で最も早く立派な新制中学の校舎が,、美空ひばり主演の映画『りんご園の少女』の撮影が弘前
市
周辺や旧清水村常盤坂のセットで行われ、多くの観客
通史編5(近・現代2)
(昭和初年の弘前の商業)
震災手形処理問題の存在、金融恐慌に至る金融不安の現実化など、不況続きであったが、青森県内、ことに弘前
市
においてもそうした,(同前) このように全国的な不況や金融恐慌の影響は、金融逼迫や商品の売れ行き不振という形で、弘前
市
の,大正十五年即ち昭和元年(一九二六)には、営業
税
が廃止され、営業収益
税
が作られた。,営業
税
は外形課
税
で悪名が高く、大正期には反対運動が盛んであった。,新しい営業収益
税
は、個人では純益が四〇〇円以上であれば課
税
され、それ以下であれば非課
税
であった。
通史編5(近・現代2)
(米市場開放と平成の大凶作)
米
市
場開放と平成の大凶作 昭和六十年代半ば以降、「経済構造調整」政策が進められた。,財界やマスコミなどから「農業過保護論」「農産物割高論」などの農業バッシングが続き、その政策提起は「
市
場原理,米
市
場の開放が全国的に大きな政治課題になり、米自由化への危機感が生産者や農業団体の自由化反対運動となって,さらに、この年(平成五年)の十二月、政府はGATT(ガット)(関
税
および貿易に関する一般協定)の合意案,を受け入れ、米
市
場の開放を行った。 / 米
市
場開放と平成の大凶作
通史編5(近・現代2)
(相次ぐ水害と商店街)
相次ぐ水害と商店街 昭和五十年(一九七五)八月には土淵川が氾濫し、
市
内の中心商店街が被害を受けた。,黒石
市
、大鰐町ほかが被害を受け、被害者は三万五〇〇〇人、被害額は二〇〇億円であった。,フルに活用されているほか、国民金融公庫から貸付を受けている被災者には返済猶予等の道が開けており、弘前
税
務署,昭和52年8月5日災害概況報告書』昭和54年から また、被害を受けた事業所は国
税
、県
税
、
市
税
について,なお、
税
関係については弘前
税
務署、弘前県
税
事務所、弘前
市
税
務課に問い合せるよう呼びかけた(同前)。
通史編5(近・現代2)
(藤森市政の財政)
藤森
市
政の財政 合併初年度となる昭和三十一年度に第二二代(~第二六代)弘前
市
長に就任した藤森睿(さとる,それはシャウプ
税
制改革の影響で、
市
財政は昭和二十五年度以降赤字となり、赤字団体として自治庁より全国最初,その後、五期にわたる藤森
市
政の財政は、津軽広域圏のインフラ整備と都
市
開発が重点施策となった。 ,(二)
市
政における重点施策 藤森
市
政における重点施策は弘前
市
の都
市
開発にあった。,城下町から発展、拡大していった弘前
市
は
市
街地が入り組んでおり、
市
域の拡大とともにこの状況が郊外地域へ無秩序 / 藤森
市
政の財政
通史編4(近・現代1)
(村の実情)
中津軽郡宮地村戸長山崎彦
市
が、明治十三年十二月十日に村会に提案した民費減少のための建議は村の実情をよく,するために政府、県庁、海・陸軍、裁判所、警察署、病院、師範学校等があって、その費用として地租、地課、国
税
、,地方
税
、協議費の負担をわれわれがしなければならない理屈は分かる。,五十余戸-「新撰陸奥国誌」によれば田畑を専(もっぱら)の産とすれども土地下の下にして、人又少く、柴薪を
市
に,民生無視の財政政策で、増
税
は十三年に比べて十六年には二五%増という過酷さで、逆に米価は半値になった。
通史編4(近・現代1)
(制限選挙への批判)
制限選挙への批判 日本における普選運動は、衆議院議員選挙法に規定された選挙人資格中の納
税
要件の撤廃を,納
税
十円に満たない者は、学識、技芸、徳望あるも、選挙権は絶対に無いのである。,「過般本県に多額納
税
者の上院議員互選会があった。,「然るに驚いたのは県下十五名の多額納
税
者は、財産こそ有れ、其の政治的行動は、辛うじて
市
町村会議員の選挙権,このように、納
税
金額の多少によって選挙権を制限する根拠が全く実態に即していないことを解明し、立憲政治本来
通史編5(近・現代2)
(経済九原則の実施、ドッジ・ラインと不況の到来)
その九原則とは、①政府歳出の削減による均衡予算の達成、②徴
税
強化、③金融機関融資の抑削、④賃金安定計画,この勧告に従った
税
制改革が行われ、昭和二十五年(一九五〇)から施行された。,この
税
制はシャウプ
税
制と呼ばれる。 ,物価の低落も目立ち、弘前
市
内でも多くの食料品価格が下がった。,同二十五年三月には、主食七九、肉類六九、鮮魚介類七一、調味料七一、繊維品三三、燃料七九であった(弘前
市
統計課
通史編4(近・現代1)
(貴族院議員選挙の概況)
その構成は、皇族・華族・多額納
税
者の互選者・勅選議員からなり、多額納
税
議員は任期七年だが、他は終身だった,本県の場合、多額納
税
議員は一五人から一人選ばれ、しかも任期が七年という長期のため、情実が行われやすく、,大正十四年の互選人一〇〇人の中に、弘前関係では、弘前
市
-藤田謙一・宮川久一郎・中谷熊吉・関清六・宮川忠助,、和徳村-笹森栄、千年村-松木純一郎、船沢村-高谷貞助、弘前
市
-菊池長之・桜庭秀輔・藤田久次郎、高杉村
通史編4(近・現代1)
(青森県における衆議院議員選挙)
衆議院議員選挙 第一回衆議院議員選挙は明治二十三年七月一日に行われたが、小選区制、連記法、資格は直接国
税
一五円以上,明治三十五年八月の第七回から大正六年四月の第一三回までは大選挙区で、青森
市
と弘前
市
を独立させ、
市
部は定員各一人,、郡部は定員四として従前から二人増とし、国
税
資格は一〇円に引き下げた。,大正九年五月の第一四回及び大正十三年五月の第一五回総選挙は、選挙権は直接国
税
三円以上となり、選挙区は第一区青森
市
,第一五回選挙の投票数は三万八六七〇票で、国
税
一〇円以上が有権者資格だった大正六年の第一三回総選挙の総投票数一万三九九八票
通史編4(近・現代1)
(地租増徴問題と青森県)
地租増徴問題と青森県 地租軽減運動は、初期議会で地価修正を要求する西日本議員と
税
率軽減を主張する東日本議員,戦後の米価騰貴の中で、地主はもはや地租の軽減を求めなかったが、増
税
には反対した。,そして増
税
問題については、「夫れ国運進歩の恩沢を被ぶること最も薄き者は農民にして、而も国運進歩の費用を,の堤防は封建時代より劣悪、二十数年前の地租二・五%引き下げの時、明治天皇は「深ク休養ノ道ヲ思フ 更ニ
税
額,このころ、弘前地方の政治家は、地主としての利害から地租問題では共同歩調をとるが、政党としては弘前
市
は大同派自由党
通史編4(近・現代1)
(帰郷してのち)
帰郷してのち 朝鮮における教育活動を終えて帰国したとき、笹森はすでに五十七歳だったが、青森
市
長の職が,当時、
市
政は紊乱(びんらん)をきわめ、公平剛直にして、かつ、外交の人を求めていた。,笹森は「青森
市
の小使」と署名した。,在任一年半で
税
金滞納を解消、また、懸案の上水道敷設の基本方針を確定すると、さっさと辞した。
通史編4(近・現代1)
(地租改正の経過)
市
街地の地租改正の手順は以下のようであった。まず、測量は十字法が用いられた。,
市
街の周囲や道路などは測量しなかった。,地租改正による新旧反別および地租比較 大区 番号 本部 所在地 旧反別 改正 反別 反別比較 旧
税
額,新
税
額
税
額比較 増 減 増 減 町 町 町 町 円 円 円 円 1 青 森 6,447 11,596,『地租改正帳』による このように土地制度改革が進められたが、この改革は、近代社会の
税
制や土地利用の
通史編5(近・現代2)
(インフレの進行と低物価運動)
に対する統制撒廃の件陳情 政府の企図しつゝある売上
税
は中小商工業者及一般消費者に対し多大の影響を及,吾々は今、所得
税
、物品
税
の外、営業
税
並附加
税
等の地方
税
を加へ、
税
の重圧に喘ぎてあります。 ,要求する膨大なる歳入確保には、業者、消費者を問はず国民として当然協力達成すべき義務ではありますが、担
税
力,物価監視委員制度運営の基本方針 一 構成 (1)少数精鋭主義 青森
市
一五名 弘前
市
一〇名 ,八戸
市
一〇名程度とする (2)主要都
市
中心主義 今回は三
市
のみに設置するものとする (3)
通史編4(近・現代1)
(後藤象二郎の青森県遊説)
一五人、大館への迎人は榊喜洋芽、村谷有秀で、最高責任者は本多庸一、会計は赤石行三・喜多村弥平治・前田彦
市
らである,一行到着の煙火が天に響き、
市
街には幔幕を張り、国旗を翻し、見物人は波を打ち、萬歳の声の盛大なること未曾有,後藤はこの席で、日本は治外法権に縛られ、関
税
自主権がないため独立国でない。,それなのに「嗚呼鹿鳴夜会の燭光は天に冲するも重
税
の為に餓鬼道に陥りたる蒼生を照すことは出来ない」とし、,博愛社は明治二十一年の
市
町村制の公布を受けて、大杉村(のち浪岡町、現青森
市
)の若手の指導者たる工藤善太郎
通史編4(近・現代1)
(白銀小学を「朝陽」と改称)
白銀小学を「朝陽」と改称 明治十一年(一八七八)四月、白銀小学は本町二番地(現弘前
税
務署敷地)に校地,朝陽の校名は、同校が所有する
市
河米庵の書『朝陽館』の扁額(旧弘前城能楽堂に掲げられたものを同校がもらい
通史編4(近・現代1)
(町財政の展開)
『明治二十年度弘前総町聯合会筆記』(弘前
市
役所所蔵、以下同種資料は同じ)によれば、二十年の議員は次の席次,雑種
税
賦課高、金五千六百九拾五円八十銭、即チ金壱円ニ付金三銭四厘七毛五六八 外 金五拾円三拾五銭四厘, 公売処分金及営業
税
ノ減少ニ因リ収入不足 予算金百九拾三円九拾五銭 一金百八拾弐円三拾三銭三厘 戸別割,明治十八年度弘前総町収入精算報告説明 一 営業割ノ予算額ニ対比シ、金五拾円三拾五銭四厘ノ不足ヲ生セシ所以ノモノハ、営業
税
減少,アル所以ノモノハ、桶屋町外四ヶ町、古橋木材売却スルニ由ル (同前) 営業割減少の原因である営業
税
減少
通史編5(近・現代2)
(戦後復興期の財政)
・文化都
市
として、仙台
市
に並ぶ東北の中心都
市
となるべく、諸施設を早急に整備する必要があると述べている。,弘前地区の商工業者大会が商工会議所で開催され、「適正価格の励行」、「価格表示の厳守」を決議し、さらに売上
税
反対,そして、二十四年四月の第一回選定以来、県内
市
町村の「主婦の店」選定など活発な運動が行われた(旧『弘前
市
史,二十五年の財政説明書では、ドッジ・ラインやシャウプ
税
制の施行により「その目途は自治財政確立の恒久財源の,(国勢調査数)で、後に
市
制施行した青森
市
の一〇万六四一七人、八戸
市
の一〇万四三三五人に遠く及ばなくなった
通史編5(近・現代2)
(金属団地の建設)
金属団地の建設 弘前
市
は、昭和三十八年(一九六三)、低開発地域工業発展促進法の指定を受け、旧条例を全部改正,同法は、投資額一千万円以上で、従業員二〇人以上の工場が新設、拡充した場合には、三年間固定資産
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を全額免除,し、国、県の
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も減免されるという主旨であった。,当たらない事例であることを知った上で同趣旨の
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額優遇を行うことにした。,こうして
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制上の優遇措置を伴って金属団地の工場建設が始まった。一連の経過は次のとおりである。
通史編5(近・現代2)
(朝陽・時敏校の貸与)
師範学校は一時上北郡七戸町に本部を移したが、十一月二十六日弘前に移転することになり、
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当局はとりあえず,時敏校では四学年以下の児童を朝陽国民学校に収容、同校と二部授業を行うこととし、五、六学年は
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公会堂に、,また、師範学校の弘前移転に伴い、附属国民学校を必要としたが、弘前
市
は朝陽国民学校を同校児童とともに、青森師範学校附属国民学校,二十二年三月十五日、弘前に移転した青森医学専門学校にさらに譲渡されたため、附属国民学校は本町二丁目の旧校舎(現弘前
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務署敷地,そこで「朝陽小学校」は満二年ぶりに弘前
市
立朝陽小学校として旧に復した。
通史編5(近・現代2)
(弘前青年学校の発足)
文部省ならびに県もそれを推進したが、独立した青年学校の設置は
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町村が財源を確保しなければならず、青森県内,公立弘前青年学校校舎は、本町一丁目の弘前国民学校(元弘前高等小学校、現弘前
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務署敷地)の一棟が充てられ,来賓として軍関係、県関係、
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内有力者など五十余人に達し、このように来賓が多数に及んだのも、独立青年学校
通史編5(近・現代2)
(時敏小学校焼失)
市
は翌十六日校長たちを招集し、協議の結果、時敏尋常高等小学校生徒児童一六〇〇人を次のように分散収容し、,
市
当局は二部授業により学力の落ちることを心配してこれが解消に努め、仙台
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務監督局に旧歩兵第三一連隊兵舎,
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は時敏校の再建に取りかかり、翌六年七月四日、新校舎が落成した。
通史編4(近・現代1)
(組合町村制)
中津軽郡第五組戸長役場 →中津軽郡弘前鷹匠町外九ヶ町戸長役場 明治二十二年四月一日、弘前
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が,誕生するとともに、この各町は弘前
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の大字となった。,しかし、戸長役場の行政区域は第一部から第五部の名称で納
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・貯蓄・火防・衛生・学区などで
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民生活に生き残,行政や
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民生活から消えるのは、第二次世界大戦時代の大政翼賛会下部における町内会・隣組の新体制運動であった,以下、弘前
市
域の関係分は次のとおりである。
通史編4(近・現代1)
(地券の発行準備)
陸運会社、郵便所等モ地価ヲ定、券状可相渡事 第九条 一、山村并原野之義、別ニ官ヨリ授与之証無之、無
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之地者別段御評議迄,地所片付方之義、先見合候事 但、抱山并秣場ト而授与之分ハ別段之事 第十条 一、貫属屋敷地并町方等無
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ノ, 伊藤正良 平出清 神
市
太郎,(後略) (弘前
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立図書館所蔵) このようにして発行された地券は、発行年の干支を取って壬申(じんしん,持主之候地所者、反別高、現今売買相当之地価、并地引絵図共持主切取調、一村毎ニ取纏メ可申出事 (弘前
市
立図書館所蔵
通史編4(近・現代1)
(第五十九銀行の営業状況)
「私立銀行として営業を継続せし以来、遭遇して痛痒を感したる事故は、明治四十年より四十一年に渉りて青森
市
にありては,停車場の拡張、桟橋の改良、或は外国公使館の新設云々の風説よりして、
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の近隣の田地原野海岸等まて土地の売買熱勃興,を驚愕せしむるに至ると雖、之に伴ふ軍費及国費は誠に巨億の額となり、爰に外債を募り、国債を募集し、特別
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を,課せらるるに至り、物価騰貴に傾き、金融頗る円満となりと雖、特別
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の負担軽しとせす、銀行業者にありては漸々打撃,(四)本店の新築 明治三十七年、弘前
市
親方町に落成。
通史編5(近・現代2)
(時敏・朝陽校の火災と不寝番の実施)
時敏小学校の火事騒ぎがまだ収まらない十月二十三日午前四時五十分ごろ、今度は朝陽小学校(現弘前
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務署敷地,同校では一学年から四学年までを
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公会堂に収容、五、六学年は桔梗野小学校の余裕教室を借用して二部授業を行,度重なる学校火災に、
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当局は十月二十四日「職員当直を三名として交替見廻りすべき旨」通牒(ちょう)を発したため,事態を重視した
市
当局が、
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内小中学校一〇校に夜警二人を置いたのは十一月十六日からである。
通史編4(近・現代1)
(公園開設)
津軽家では、二十六年六月弘前
市
と合議の上、
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の公園として借用することにして、一五ヵ年の期限つきで請願した,四、公園ニ係ル経済ハ
市
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外特別トシ、地所使用料、寄附金其他枯損竹木等売却代金ヲ以テ之ニ充ツ。,六、弘前
市
公園ハ毎年四月ニ開キ十二月ニ閉ヅ。 ,第十、公園営造ノ費用ハ
市
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ヲ賦課セズ、寄附金ヲ以テ之ニ充ツルノ目的ナルユヘ、年々金額ノ増減ヲ免レズ、依,すなわち荊棘を除き橋梁を架し、
市
民遊覧の地とする。新たに杉の大橋を架す。
通史編4(近・現代1)
(村会情景)
三番小堀藤太郎 八番鎌田万次郎 九番五十嵐清次郎 十一番工藤弁吉 十二番芳賀
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太郎,工料引渡済ノ上ハ直ニ支払ハサルベカラス 今日小使ヲ以テ毎日督促セシト雖トモ上納セス 尚ホ夫レガ為メ県
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トカ,交付金トカ応用シ経済シ来リシト雖トモ到底今日ヲ支フル能ハサルノ場合ニ立チ至レリ夫レニモ関ハラス村
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ヲ処分
通史編4(近・現代1)
(名誉職の町村長・助役)
名誉職の町村長・助役 なお、明治二十一年(一八八八)の
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制・町村制で、町村長および助役は名誉職が原則,この名誉職制に対応して、地方有力者優遇のため、明治二十一年の
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制・町村制の議会選挙法は、選挙人を直接
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町村
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,の多寡によって、
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は三級、町村は二級に分けた。,制限選挙と不平等選挙を組み合わせた制度なので、町村の等級選挙は大正十年、
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は同十五年に廃止された。
通史編5(近・現代2)
(弘前無尽会社の相互銀行への転換)
岩手郡、二戸郡、九戸郡)や秋田県北(大館
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、能代
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、北秋田郡、山本郡、鹿角郡)にまで行き渡っていた。,また、本店は弘前
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に、支店は青森
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、八戸
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、南津軽郡黒石町(現黒石
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)・大鰐町、北津軽郡五所川原町(現五所川原
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,)・板柳町・金木町(現五所川原
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)、西津軽郡木造町(現っがる
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)・鰺ヶ沢町、上北郡三本木町(現十和田
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,不動産の購入並に諸
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支払金は別途割当額を以て本部へ送金する。,1、本社全体に関する諸経費(不動産購入並に諸
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の支払を除く) 2、本部に於ける諸経費 第六条(操作資金制度
通史編3(近世2)
(藩から県へ)
旧松前藩)もこれに加えられ、弘前県は現在の青森県域と道南地方にまたがる広大な県となった(「県庁進達留」八戸
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立図書館蔵,図81.広沢安任 図82.県庁元帳 表32.旧県田畑反別・租
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高一覧(青森県域) 県, 名 反 別 (町歩) 石 高 (石) 租
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高 (米-石) 租
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高 (金-円) 租
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高 (銭
通史編4(近・現代1)
(地主制の確立と在村地主の役割)
この時期の主な多額納
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者と大地主は、松木彦右衛門(弘前
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、四代目、実業家、貴族院議員)、宮本甚兵衛(弘前
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,)、笹森栄(和徳村、村長、県会議員)、松木純一郎(千年村、村長、県会議員、酒造業)、宮川久一郎(弘前
市
松森町,、二代目、貴族院議員、弘前商業会議所会頭)、中谷熊吉(弘前
市
浜ノ町、実業家)、桜庭秀輔(弘前
市
桶屋町、,
市
会議員、実業家)らである(「青森県多額納
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者及び大地主」、資料近・現代1No.四二五、「五十町歩以上,なお、地主懇談会の参加者(弘前
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及び中津軽郡関係)は、以下のとおりである(「青森県地主懇談会出席者」、
通史編5(近・現代2)
(誘致賛成論)
かつて
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は軍都として発展し、
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内の商工業はその余沢で栄えた。,敗戦で軍隊は解体され、現在は学都ないし観光都
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として命脈を保っているにすぎない。,
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の経済は周辺農村で生産されるりんごと米に依存しており、不作に見舞われると農村部・
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街部ともに困窮に陥,
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街地商工業者が
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の納
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額の約七割を負担している以上、農業の不作によって財政難に陥る危険性もある。,を移駐するだけでも年二億円が
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内を潤すと計算している。
通史編5(近・現代2)
(相次ぐ火災)
相次ぐ火災 水害同様に火災も
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民を恐怖に陥れた災害であった。,昭和四十四年(一九六九)五月発行の『弘前
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地域防災計画及び弘前
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水防計画』(弘前
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立図書館蔵)に載せられている,弘前
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は空襲による罹災もなかった。,四日後の二十八日には弘前
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務署が全焼、負傷者三人が出た。,とくに最後の県立弘前高校と
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立津軽病院という公共施設が、同じ日に立て続けに火災に遭ったのは、弘前
市
では
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