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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(帰田法の発令)
帰田法
の発令 明治三年(一八七〇)八月十六日、藩政改革が一段落したころ、藩知事承昭(つぐあきら)は前年,
帰田法
は少参事西館孤清(こせい)が計画を発案し、重臣たちと協議のうえ、実施されることとなった。,図73.
帰田法
時の水帳 目録を見る 精細画像で見る 同年十月十日、青森から弘前に帰る途上、承昭,ら一行は再び木造村に立ち寄り、近在の地主らを招集して、突然
帰田法
実施の告諭を発した(資料近世2No.五九二,地主らにしてみれば、
帰田法
の内容もよく理解できず、再生産の可否にも関わる重大事件であったが、何の異義を /
帰田法
の発令
通史編4(近・現代1)
(帰田法の帰結)
帰田法
の帰結 地租改正は、財政政度改革であるとともに土地改革でもあったので、青森県旧弘前藩領においては,、直前に行われた
帰田法
とのかかわりが問題となる。 ,こうして
帰田法
は始まった。 ,
帰田法
実施のために集められた土地は、水田が二七八四町歩余、畑が五〇町歩余となっている。,この文書のうちの
帰田法
の結果にかかわる部分は次のようになっている。 /
帰田法
の帰結
通史編3(近世2)
(青森商社と帰田法)
青森商社と
帰田法
帰田法
(きでんほう)については前項で詳述したので、ここでは青森商社との関連性について,
帰田法
の実施に当たり、藩は二八一人の地主を耕地買収の対象とし、所持耕地を調査していったが、うち四六人が,ただ、この献田を
帰田法
告諭に接した地主らがその趣旨に賛同して供出(きょうしゅつ)したと解釈するのはあまりに,表30.
帰田法
献田地主一覧 No.,もちろん、青森商社・
帰田法
・大規模改修工事といった各施策は開始時期がそれぞれ異なっており、最初から藩が / 青森商社と
帰田法
通史編3(近世2)
(廃藩置県と帰田法の終焉)
廃藩置県と
帰田法
の終焉
帰田法
の政策推移を考察すると、その本質に大きく変化がみられるのが、明治四年七月十四日,ここに、
帰田法
は士族らを自作農化するという目的を棄て、弘前城下にいながら農村からの利益を享受できる途を,幸い、廃藩後の当面の事務処理は旧藩の担当とされたから、この間に弘前藩では
帰田法
を急いで実施し、既成事実,このように
帰田法
は地主らの一方的な犠牲の上に、藩が露骨な収奪をした政策であった。 ,よって、野田豁通(ひろみち)が四年十月に大参事として新生青森県に赴任すると、早速
帰田法
の緩和ないし停止 / 廃藩置県と
帰田法
の終焉
通史編3(近世2)
(帰田法(きでんほう)とは)
帰田法
(きでんほう)とは よって、明治三年六月以降、藩としての最大の問題は士族・卒の困窮化をいかにくい,そのため考案された解決策が
帰田法
であった。 ,弘前藩の
帰田法
とは、領内の地主・豪商の所持する田地の内、一〇町歩だけは彼らに残し、あとは強制的に藩が廉価,
帰田法
が帰農策であるか否(いな)かは微妙な問題であるが、まずは政策推移の過程をみていこう。 /
帰田法
(きでんほう)とは
通史編3(近世2)
(王族利益の実態と帰田法の意義)
王族利益の実態と
帰田法
の意義 明治六年(一八七三)十一月に
帰田法
立案者の中心であった旧小参事西舘孤清,(こせい)は新政府弾正台(だんじょうだい)に召喚(しょうかん)され、
帰田法
について尋問(じんもん)を受,疑義(ぎぎ)の内容は、
帰田法
が地主から土地を取り上げ、経済を混乱させたのではないかというものである。,表27は
帰田法
の対象とされた士族・卒の家禄・人員数・分米高・田地面積などの分布表である。,最後に、
帰田法
の意義としてもうひとつの問題点を指摘しておきたい。 / 王族利益の実態と
帰田法
の意義
資料編3(近世編2)
(第三節 藩政改革と藩制の終焉)
第三節 藩政改革と藩制の終焉 一 財政難の打開と藩政改革 二
帰田法
の実施と賞典禄 (一)
帰田法
通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
実施までの規則改訂 その後、
帰田法
にはいくつかの変更点が加えられ、耕地の調達が進められていった。,租税署は明治四年四月二十二日に「田方御分与并在着規則」をまとめたが(資料近世2No.六〇四)、これが
帰田法
,たとえば①、家禄一五俵以下の者にも分与地を与えるとしていたのが、ここではわずかに一時金を与えるだけで、
帰田法
,それでも、この段階で藩はまだ
帰田法
の本来的意義である士族の帰農という目的を放棄したわけではなかった。,
帰田法
はいよいよ実施するばかりとなったのである。
通史編3(近世2)
(「概略手続」の発表と変更)
「概略手続」の発表と変更
帰田法
の推進部局は民事局租税署とされた。,以下に
帰田法
に関する主要な規則をかかげ、この政策の推移をみてみることとしよう。 ,そう考えれば
帰田法
は最初から士族・卒の自作農化を意図したともみえる。,ところが、
帰田法
は地主たちから大多数の耕地を確保しようとしていたから、当然その多くには小作人がいるはずである,また、
帰田法
では分与地の配賦は抽選によることとされたため、土地を与えられる士族側にしても事態は単純ではなかった
資料編3(近世編2)
(【解説】)
そして、戦後の弘前藩にとって最も特異な政策は「
帰田法
」という藩士救済政策であり、その概観をこの機会に是非,とも収録すべきだとの方針により、「
帰田法
」に関する史料は特に項を立てて収めた。,さらに前述した「
帰田法
」では弘前市立図書館の津軽家文書「諸稟底簿」と「田畑御買入一件留」を中核として史料,加えて「
帰田法
」は、廃藩置県後に藩の強権によって庶民より土地を取り上げた政策ではないかとして新政府の疑惑,また、「
帰田法
」が甚大な影響を与えた地域は津軽地方の在方であり、その実態を考察するために当市域外の史料
通史編3(近世2)
(弘前の民衆)
帰田法
により在地に耕地を配賦された彼らは弘前を離れて農村に移住したはずであったが、
帰田法
で得られた利益,もちろん、
帰田法
により一家をあげて農村に移住し、長くその土地に住んで、農民のほかに警官・教員・村吏などに
通史編3(近世2)
(政争の激化と第三次改革)
よって、主にこの減禄分を補填(ほてん)する目的で実施されたのが同十月から開始された
帰田法
であった(
帰田法
通史編4(近・現代1)
(地主・小作関係)
また、旧弘前藩領においては旧藩士へ農地を付与する
帰田法
を実施したこともあり、農地所有者は増加した。
通史編3(近世2)
(農兵の組織)
また、明治三年から実施された
帰田法
の時、土地の取り上げを恐れた豪農たちは、藩に多くの請願書を提出したが,(
帰田法
については、第六章第三節二参照)、その中には、自分の家では戊辰戦争に際して小作人を養弟(ようてい
通史編4(近・現代1)
(節倹規約証)
津軽の地主制度は、一度明治三年の
帰田法
で覆るが、この明治十年代後半の大不況によって貸金業者の多い地主制
通史編3(近世2)
(大政奉還時の状況)
孤清(こせい)と名のり、翌三年の
帰田法
など藩の重要政務を担当した)と同役赤石礼次郎であろう。
通史編3(近世2)
(藩兵の整理)
先に述べたが、
帰田法
の実施にはこのような情勢も背景としてあったのである。
通史編3(近世2)
(新しい指導者)
、就寝しようとした時に東京から帰国した弘前県貫属(かんぞく)工藤・館山某が来て、田地賦割(ふわり)(
帰田法
,さらに津軽地方の農村は旧弘前藩の行った
帰田法
により田地を取り上げられた農民が経営難に陥っており、菱田を
通史編3(近世2)
(藩から県へ)
もちろん、
帰田法
のように新しい県令が着任すれば疑念を持たれかねない強引な一部の政策については、既成事実
資料編3(近世編2)
(新編 弘前市史 資料編3 近世編2 目次)
一 財政難の打開と藩政改革 ……………………………………………………………… 一五四九 二
帰田法
,の実施と賞典禄 ………………………………………………………………… 一五八六 (一)
帰田法
の実施
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