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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(文化律)
寛政律」が、実効性を発揮しえなかったことから、藩政の弛緩引き締め策の一環として、その改正へと動き出し、
幕府法
,範を「明律」に求めないのであれば、
幕府法
に求めざるをえなかったからである。,大飢饉後に農村の復興に力を注ぎ、他領からも多数の百姓の移住を認めたため、領内支配を一層強化する必要もあって
幕府法
,また
幕府法
「公事方御定書」を採用したところは「御定書」とし、それを参考にしたところは「御定書斟酌」とし,明律」に基づく人命・打擲・盗賊・賄賂・田宅・倉庫・訴訟・運上・雑・犯姦の項目名は削られ、条文の表記法も
幕府法
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
寛政律」・「文化律」・「文化律」((二)刑罰法参照)の規定が適用された場合があり、犯罪の審議過程では、
幕府法
,――「国日記」のほか『御用格』(寛政本)「御用格」(弘図津)にみえる判例によって、藩士の私的刑罰権は
幕府法
通史編2(近世1)
(安永律)
④
幕府法
「公事方御定書」の影響がまだ少ない、などが挙げられる。
資料編2(近世編1)
(【解説】)
このようなことを背景として、明律を模範とする寛政律が実効性を発揮し得なかったため、藩ではその改正へと動きだし、
幕府法
,範を明律に求めないのであれば、
幕府法
に求めざるを得なかったからであろうが、一つには、天明飢饉後の農村復興策,において、他領からも多数の農民等の移住を認めたため、領地支配を一層強化する必要があって
幕府法
に範を求めたと,考えられ、また、蝦夷地警備という藩を越えた国家レベルの軍役を常時遂行していくことになったことも、
幕府法
通史編2(近世1)
(刑罰の目的)
藩士については、依然として広範囲の縁坐制が適用されていることは
幕府法
と同じである。
通史編2(近世1)
(寛政律)
幕府法
との関連については、「寛政律」の項目「九八 相対死」が、「公事方御定書」の「五十 男女申合相果候
通史編3(近世2)
(高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)
さらに
幕府法
の「公事方御定書」第八七条の「重科人死骸塩詰之事」、中国の「明(みん)律」および「清(しん
資料編3(近世編2)
(【解説】)
国日記の寛文五年(一六六五)二月二十七日・同四月六日には、
幕府法
の「御触書寛保集成」の一二三五(寛文四辰年十一月
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
刑罰体系 刑罰の種類は、
幕府法
と同じものが多いが、刑を実際に行使する段階では必ずしも幕府と同じではない
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