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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
((一)農作業と農事暦)
12月7日条 宝暦5年 4月28日 7月12日 9月16日 「日記」宝暦5年12月10日条 凶作(
平山日記
,) 宝暦11年 5月6日 7月3日 8月25日 「日記」宝暦11年12月22日条 平年作(
平山日記
),月29日 6月26日 27日 8月17日 「日記」明和元年閏12月21日条 豊作(
平山日記
,) 明和2年 4月18日 7月6日 8月13日 「日記」明和2年12月20日条 豊作(
平山日記
) 明和,3年 5月1日 7月14日 9月1日 「日記」明和3年12月21日条 平年作(
平山日記
) 明和9年
通史編2(近世1)
(在宅制度廃止以前の廃田・新田開発)
『
平山日記
』天明四年(一七八四)条によれば、当時の津軽領の田方耕地面積二万七七六五町余のうち一万三八〇,このうち五三五〇人役が在宅した藩士や、他国から帰住した百姓たちによって開発された土地であったという(『
平山日記
通史編2(近世1)
(寛延の飢饉)
例でいうと、立春より寒く三月中旬になっても雪が降り、「五月下旬より雨並東風にて六月も綿入着し候」(『
平山日記
,弘前の大圓寺では餓死者の亡骸(なきがら)を供養したが、その数は八九〇人に及んだという(『
平山日記
』ほか
通史編2(近世1)
(九 永禄日記(えいろくにっき))
された永禄日記は、「記録」(横山本 青森市横山武正氏蔵)を底本とし、「梅田日記」・「津軽古事伝記」・「
平山日記
通史編2(近世1)
(大庄屋制の成立)
にまかせて大小の刀を差すなど、その威勢はもとの代官の一〇倍もあったという(資料近世1No.九二六~九二八、『
平山日記
,手代に一〇俵を与えて苗字御免とするなど、「郷士」身分への登用を伴った形で行われるようになってくる(『
平山日記
,かれ、その後も「在方重立之者」を郷士に任命し、安永三年(一七七四)には七〇人ほどとなっていたという(『
平山日記
通史編2(近世1)
(耕作地の放棄と荒廃田)
元禄八年(一六九五)八月から九月にかけて、津軽から一万人余の人々が秋田領に逃げ込んできたという(「
平山日記
,たとえば、元禄十年四月の広田組の荒廃地の書き上げによると(「
平山日記
」)、この年に耕作された田方は、前年
通史編2(近世1)
(樋口善兵衛の報告書)
津軽領内ではこうした見方が支配的であったのであろうか、六月末ころには「鰺ヶ沢米十万俵余御払相成候」(「
平山日記
,こうした大量の米の移出は、「是ニ而万民力を落申候」(「
平山日記
」)と、一般民衆の意識とはおよそかけ離れたものであったといえよう
通史編2(近世1)
(土着策施行期の廃田開発)
はいでんかいはつ)は、平沢三右衛門を廃田開発役に命じ、彼が藩から開発を請け負う形で進める形態をとっている(『
平山日記
,『
平山日記
』寛政五年条によれば、松前出人夫がおびただしくなることによって、百姓が直接開発のための郷役を
通史編2(近世1)
(飢饉への対策)
、藩は余剰米の調査をし、私的な備蓄は利己的な行為で餓死を招く原因として、穀物の自由な売買を禁じた(『
平山日記
,『
平山日記
』には農民から集めた米を不当に蓄財して貸付を行う大庄屋の例などみられるが、買い上げは比較的順調,蒔苗七右衛門らは一〇〇〇両に及ぶ献金をし、そのほか「町・在の金持」から五〇両~三〇〇両を上納させたという(『
平山日記
通史編2(近世1)
(飢餓対策における殖産政策)
奨励し、「菜種油・紅花・藍・麻其外薬草の類」など、その地に見合ったものを植えていくよう、布達した(『
平山日記
,『
平山日記
』の筆者はかかる新産物を挙げたあと、彼ら専門家に対して「色々な産物を藩に売りこんだが、藩のためと
通史編3(近世2)
(祈祷の地としての南溜池)
「
平山日記
」享保十年の条によれば、同年七月七日の夜に雨が降ったとあるので、六月十九日以降の「国日記」に
通史編2(近世1)
(飢饉のその後)
『
平山日記
』によると、天明五年はいまだ半作で、「今春も乞食多出候」と記録しており、先述した菅江真澄も、,このようなにぎわいはこれまでなかったことと、『
平山日記
』の著者は記す。
通史編3(近世2)
(平日の食事)
この村は元禄三年(一六九〇)には村位が下であるから(『
平山日記
』)、豊かな村ではなかった実態をある程度示
通史編3(近世2)
(貞昌寺)
享保三年(一七一八)より治国利民のための一切経蔵建立を願い、領内一軒より一銭の奉加を行った(『
平山日記
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」発行の前提と経過)
運送役の総括(司取(つかさどり))は足羽(あすわ)次郎三郎の息子の長十郎が当たった(『
平山日記
』)。,また、これまでの貸借や年賦についても書き上げさせ、借金については藩が代わって返済することとした(『
平山日記
,しかし、後述のいわゆる貸借無差別令(たいしゃくむさべつれい)についても、『
平山日記
』では六月の条にあり
通史編5(近・現代2)
(イタコ)
同じ巫女について『
平山日記
』は次のように記す。
通史編3(近世2)
(最勝院)
享保九年(一七二四)の開帳に、この閻浮檀金弥陀尊が出されたが、偽物であったという(『
平山日記
』)。
通史編3(近世2)
(本町の繁栄)
木綿と絹布の販売を禁止したので、本町内に出店する商人が多く集まり、再び町内が活況を呈するに至った(『
平山日記
通史編2(近世1)
(天保期の人返し)
在方から出てきて弘前に住み着いた者も多く、寛政四年(一七九二)の段階でも男女一〇〇〇人に達している(『
平山日記
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
石40 ( 2.7%) 荒 地1,316石286(13.0%) 注) 『
平山日記
,藩士土着策は、当時の在方が活況を呈するようになっていたにもかかわらず、ただ藩士のみが困窮している状況(『
平山日記
通史編3(近世2)
(南溜池の成立)
成立年については、各史料によってまちまちであり、たとえば『
平山日記
』は、慶長十七年(一六一二)十二月もしくは
通史編2(近世1)
(窮民対策)
)の根を掘って飢えをしのぎ(同前No.八五五)、さらに、この月末には餓死者が出るようになっており(「
平山日記
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
「
平山日記
」の作者は地方知行制の復活を喜ぶ藩士層の様子を紹介している。
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」の形態と呼称)
『
平山日記
』にも、各身分ごとにほぼ同様の形式が示されており、いずれも竪帳(たてちょう)で罫を引き、表書,ただし『
平山日記
』に、小遣いにしたいときには、標符を切り替えに御員数方へ行けば、何匁何分と記した「横帳面
通史編3(近世2)
(寛政期の城下)
『
平山日記
』には、表現に誇張があると思われるが、弘前の御家中が潰町になったため大草薮(やぶ)になり、狐狸
通史編3(近世2)
(城下の隠売女)
禁止されていたのであるが、寛保元年(一七四一)には、富田町が遊女を置く遊女町として認められている(『
平山日記
通史編2(近世1)
(堀越城への移転)
「
平山日記
(ひらやまにっき)」には、慶長二年(一五九七)、為信の威勢が日増しに強化されたことによって、
通史編2(近世1)
(上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向)
元禄七年(一六九四)の段階で酒屋が四軒、質屋が二軒あったという(『みちのく双書 二二
平山日記
』一九六七年
通史編2(近世1)
(地方支配機構の確立)
その後、延宝四年(一六七六)に下の切遣から四ヵ村が分離し、五所川原遣が成立して一六遣となった(「
平山日記
通史編1(自然・原始)
(江戸時代~明治十七年(一八八四))
~一八〇五)が、安永七年(一七七八)に佐藤只之助の家記を編集したものといわれるが、『
平山日記
(ひらやまにっき
通史編2(近世1)
(安永期の蔵米化)
には全藩的な田畑調査を行い、田畑や樋・橋の場所を記載した「元帳」や百姓に渡す「小帳」が作成された(『
平山日記
通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
しかしながら、諸手当の支給にもかかわらず、十月までの二ヵ月間で一〇〇人ほどしか在宅する者がなかったという(『
平山日記
通史編3(近世2)
(ねぷたの起源と変遷)
・「津軽徧覧日記」(ともに弘前市立図書館蔵)、『永禄日記』(一九五六年 青森県文化財保護協会刊)・『
平山日記
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
させたと同時に、年貢収取対象である農村に密着しているという安易な気持によって、「在宅衆威を振ひ申候」(『
平山日記
通史編2(近世1)
(農村の再開発)
結局三新田の石盛・村位がつけられるのは享保十二年(一七二七)だった(「
平山日記
」享保十二年条)。
通史編2(近世1)
(本村と新田)
、鶴田村の八幡宮が弘前築城時に移され、現在弘前市にある八幡宮となったといわれている(『永禄日記』・『
平山日記
通史編2(近世1)
(その他の諸政策)
その内容は、寛政六年にこれまで各組に置いた代官を、大組は二~三組、小組は四~六組を単位として置いた(『
平山日記
通史編2(近世1)
(糧米確保)
藩では、七月十二日に青森・鰺ヶ沢の両浜口を留めたと伝えられる(「
平山日記
」)。
通史編3(近世2)
(居開帳)
『
平山日記
』には、同九年閏四月八日から五〇日間、えんぶだんごんの阿弥陀仏・霊芝の観音・とし仏・弁財天、
通史編2(近世1)
(土着策と弘前城下)
同年十月の「被仰付候御家中潰町之事」(『
平山日記
』)によれば、次の三六の侍屋敷が町内から消滅したという
通史編2(近世1)
(災害の続発とその影響)
三月、雑説の流布や政治向きのことを批判したり、落書をする者がいるとして、その取り締まりを命じている(『
平山日記
通史編2(近世1)
(信政晩年の藩政)
一ヵ年一二人の差し出し、農民・町人に対しては三年間高掛かり一〇石に付き五匁が徴収されることになり(『
平山日記
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