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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(町年寄の由緒)
町
年寄
の由緒 弘前の町
年寄
を廃藩置県に至るまで世襲していた松山・松井家の由緒をみてみると、ともに、近江国坂本,表29 弘前における町支配担当者の由緒 町支配の職 出身 召し抱え時点 高 扶 持 拝 領 時 町
年寄
,町
年寄
町
年寄
手 近江 近江 本城 為信代 為信代 万治3年 100石 100石 / 町
年寄
の由緒
通史編2(近世1)
(町支配の役人)
と知行取の由緒書」(資料近世1No.一一五一、故八木橋武實氏旧蔵)によると、弘前の町支配の役人は、町
年寄
,・町
年寄
手(町名主・月行事(がつぎょうじ))・知行取(町方の有力町人)籠(ろう)奉行・籠守・時の鐘撞(,一六六〇)に召し抱えられたという本城出身の者は細矢といい、この細矢家は、代々出羽国本城(荘)城下でも、町
年寄
,弘前の城下には、町方支配の任を円滑にこなしうる力量を持った人々が町
年寄
・町名主などを勤めたと思われる。
通史編3(近世2)
(桐山正哲)
な蘭学者八〇人ほどを相撲の番付に見立てた「洋学者相撲見立番付」(寛政十年〈一七九八〉)には、「東方の
年寄
,」に前野良沢、「西方の
年寄
」に杉田玄白の名があり、正哲は「東方の行司」に名が挙がっており、蘭学者としての
通史編2(近世1)
(町方支配)
町方の支配機構は、町奉行のほかに、町
年寄
・町名主・月行事の町役人によって構成された。,一方、町
年寄
以下は、「町役」と呼ばれた町人である。,町
年寄
・町名主・月行事という呼称は、天和期ころから一般的に用いられていたが、延宝期ころまでは、町大組頭,さきに紹介したように、町
年寄
は松井・松山両家が世襲しており、その屋敷ははじめは親方町にあったが、宝永二年,町
年寄
には、物書三人・小遣六人・人馬割所での小遣四人が付属していた。
通史編3(近世2)
(祈祷の地としての南溜池)
神主に依頼して、南溜池で神楽を奏し、灯籠(とうろう)を出してうちそろって雨乞いをしたいという希望を、町
年寄
,神明宮」の神楽は同宮にて行い、「神明獅子舞」と太鼓をはやし、灯籠を多数出して雨乞いを行いたいとする、町
年寄
通史編2(近世1)
(二三 松井四郎兵衛留書)
二三 松井四郎兵衛留書 弘前城下の町
年寄
松井四郎兵衛が、自らの職務遂行上必要なことを私的に書き留めたもの
資料編2(近世編1)
(【解説】)
次いで、弘前町
年寄
の松井四郎兵衛の留書の中から、主に城下住民の編成の仕方や生活規制、あるいは町方の構成,城下の町方支配機構は、町奉行のほか町
年寄
・町名主・月行事の町役人によって構成されており、町
年寄
以下は町役,城下の町
年寄
は松井・松山の両家が勤め、廃藩置県までその職を世襲している。 ,しかし、松井四郎兵衛留書の場合、これらに関することが混在しており、町
年寄
の職務遂行上必要なことを私的に
通史編3(近世2)
(婚礼と仏事)
仏事に際しては第一四条に僧侶への馳走が一汁二菜で、参列した
年寄
りも同様であるが、手伝いの者たちは一汁一菜
通史編2(近世1)
(近世の十三湊)
近世の十三湊 近世の十三湊(とさみなと)は、弘前城下の町
年寄
を務めた松井家の由緒書などから、安藤氏の
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
沢町奉行所 ⑫ 青森町奉行 青森町奉行所 ⑬ 代官 浪岡庄屋宅 ⑭ 今別町奉行 今別町奉行所 ⑮ 町
年寄
,町
年寄
宅 ①は上級藩士に対するものである。,⑨~⑮までは、弘前城下で起った事件は町奉行宅や町
年寄
宅での申し渡しもみられるが、弘前から距離的に遠い地域
通史編2(近世1)
(騒動の要求と結果)
来秋までの藩による蔵米の備蓄、(三)米留番所の廃止と惣町による米穀流通の管理、違反者の摘発、(四)町
年寄
,藩の領内米穀流通統制および廻米強化策の廃止、飯米確保、町方の出費の軽減、町
年寄
・名主会所を巡る町制改革
通史編2(近世1)
(家臣団構成)
ったものといわれる寛延三年の分限帳には、八〇の役職名と家臣団一六九人の名前が記され、さらに職人頭・庄屋・町
年寄
通史編2(近世1)
(十三小廻しの成立と町の盛衰)
天和三年(一六八三)二月初め、十三町の町
年寄
の理左衛門が、十三町の衰退によって自身も命が危うくなるような,状態(渇命と表現)にあり、町
年寄
の辞職を訴え出ている(「国日記」天和三年二月八日条)。,さらに、さきの庄屋助左衛門を町
年寄
に任命し、理左衛門との二名体制とし、彼らに扶持を与えて十三町の再興に
通史編4(近・現代1)
(戸籍法と戸籍区)
5 (1872) 3 青森県下に区画(戸籍区)を設ける 4 庄屋・名主・
年寄
, 5 府県制・郡制公布 しかし、この戸長・副戸長の仕事と、従来の村役人-庄屋・名主・
年寄
,布達一四六号で、府県の下に大区、その下に小区を置いて、大区に区長、小区に副区長を置き、町村の庄屋・名主・
年寄
通史編3(近世2)
(伊勢参り)
元禄二年(一六八九)、町
年寄
松井四郎兵衛と神明宮(現弘前神明宮)神主斎藤長門が町人と藩士の代参として伊勢神宮,翌年、町方よりは町
年寄
松井助右衛門、在方よりは榊村庄屋杢右衛門が伊勢へ代参に出かけ、太々神楽料五〇両と
通史編3(近世2)
(諸家業と職人)
家業といえるのかどうか疑問があるが、町
年寄
物書が三人、人馬御払役が三人などがみえる。,53 内本道13軒 鍼医40軒 公用船取扱 2 御廻船調取扱 1 御馬飼料方取扱 1 町
年寄
,日市物書 2 日雇頭 6 御蔵拼頭 8 新屋敷賄方取扱 1 大作人 1 駅場役 5 町
年寄
物書,3 町
年寄
小使 3 医学館御製薬持廻小使 1 御雇鳶 8 御雇小人 4 馬喰頭 1 馬喰締方
通史編2(近世1)
(騒動の意義)
落合は当時七十二歳の老齢で、酒造業を営み町
年寄
も勤めた顔役的存在であった。
通史編3(近世2)
(町役負担と御用金)
ちなみに、正徳元年の「町支配分限帳」(資料近世1No.一一五三)によれば、当時の町扶持人は高一〇〇石の町
年寄
松井四郎兵衛,表7.弘前城下の町扶持人 町扶持人 扶 持 人数 町
年寄
100石 2人 町御買物役人 50俵 2人,4人扶持(4人) 6人 牢守 2両2人扶持 2人 瀬戸物焼 30俵 1人 御豆腐屋 20俵 1人 町
年寄
手付并小遣,このうち、名主・月行事・町
年寄
小遣・御用屋敷・新田会所・能役者屋敷・人馬請払所・鍛冶役所・具足役所などが
通史編3(近世2)
(変わり塗と池田源兵衛)
金七両五人扶持、大江宇右衛門が金八両五人扶持であったが、帰国したときの源太郎は、金三両二人扶持(「町
年寄
役人職人調帳
通史編2(近世1)
(江戸時代初期の大名課役)
この上洛の折、津軽家は近江国大津町
年寄
矢島藤五郎から銀子五〇貫を借用している。,慶長十四年(一六〇九)四月二十六日付の幕府
年寄
衆・普請奉行連署奉書(同前No.二六二)によれば、幕府は,図48.銚子築港普請役を命じた江戸幕府
年寄
衆・普請奉行連署奉書 また、慶長十九年(一六一四)に
通史編2(近世1)
(裁判と判決)
彼らに対する申し渡しは、延享二年(一七四五)ころから町奉行・町
年寄
・代官(だいかん)・庄屋宅などで行なわれる
通史編2(近世1)
(青森町の成立と青森開港)
寛永二年(一六二五)五月十五日、二代藩主津軽信枚(のぶひら)は、津軽から江戸への廻船運行を許可する、幕府
年寄
衆土井利勝,佐藤・村井の両名が町方支配の責任者として藩から任命されたのであり、彼ら両氏は後の青森町
年寄
である。,慶安二年に至り、町頭が猟師町派頭を兼任することで、町
年寄
による町支配の一元化が図られる基礎が築かれたといってよかろう
通史編3(近世2)
(キリシタン改め)
町方では町
年寄
に判鑑を置き、町名主・月行事・五人組が立ち会った。
通史編3(近世2)
(切支丹類族)
この時、徒目付・足軽目付が検使となり、町
年寄
・町名主・月行事が立ち会い、死体は古箱に入れ、蓋を釘付にし
通史編3(近世2)
((三)住居)
表側の間口(まぐち)は、町の惣
年寄
級の住宅が八間(はっけん)(約一四・四メートル)など相当大規模であるが
通史編2(近世1)
(津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)
領内安堵を初めて得たのは、慶長十四年正月に出された、前年以来の家中騒動(「津軽大熊事件」)を裁定する津軽
年寄
中,(津軽家重臣)宛ての、幕府
年寄
衆連署奉書(資料近世1No.二六〇)である。,元和五年七月二日付の、正則の津軽転封停止と、転封先信濃川中島への移転を命ずる幕府
年寄
衆連署奉書(「東武実録
通史編3(近世2)
(消防制度)
によれば、町印のついた旗が一三描かれており、松井四郎兵衛・松山善次の標識もみえているので、出火の際には両町
年寄
通史編2(近世1)
(幕末期の海防体制)
天保十一年(一八四〇)、幕府は長崎町
年寄
で西洋の砲術を研究していた高島秋帆(たかしましゅうはん)を幕臣
通史編4(近・現代1)
(開化思潮の影響)
年寄
りに向かっても、立ったままで後を振り向きざまに物を言ったり、また自己を主張して他を罵るなど、少しも
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●慶長十三年(一六〇八)五月、津軽為信の孫津軽大熊、幕府
年寄
衆へ、叔父津軽信枚を廃して津軽家相続を提訴,●慶長十四年(一六〇九)四月二十六日、幕府
年寄
衆、津軽氏へ奉書を下し、下総海上(うなかみ)の船入普請を,●元和三年(一六一七)五月二十日、幕府
年寄
衆、津軽信枚へ奉書を下し、信枚の上洛免除を伝達する。,●元和五年(一六一九)六月二日、幕府
年寄
衆、福島正則へ奉書を下し、安芸広島領の没収と津軽への減転封を命,●元和九年(一六二三)閏八月二十六日、津軽信枚、近江国大津町
年寄
矢島藤五郎から銀五十貫を借用する。
通史編2(近世1)
(寛文蝦夷蜂起と津軽弘前藩)
この折衝においては、若
年寄
土井利房(わかどしよりどいとしふさ)が重要な役割を果たしていた。,としかつ)の四男で、幼少より四代将軍家綱に近侍し、寛文元年(一六六一)奏者番(そうじゃばん)、同三年には若
年寄
通史編2(近世1)
(天保四年における藩の対応)
これは前月二十八日に、青森町
年寄
・町名主により御蔵米(おくらまい)一〇〇〇俵払い下げの請願があったのを
通史編3(近世2)
((二)相撲興行)
文化三年(一八〇六)には、桟敷は四奉行・目付・町
年寄
・町目付・町同心の分は用意しなければならないが、作事奉行,安政四年(一八五七)には利助の二七回忌に当たるとして、階ヶ嶽龍右衛門一行、文久元年(一八六一)には
年寄
伊勢海五太夫
通史編3(近世2)
(民衆の精神世界)
扱いについて藩は何の指示も出さなかったが、明治元年(一八六八)十月に萱(かや)町の清五郎という者が町
年寄
通史編2(近世1)
(対蝦夷地政策と青森商人の商業活動)
文久二年(一八六二)の青森町
年寄
の藩への建白では、次のように述べている。
通史編2(近世1)
(改革推進体制の構築)
同六年六月十五日には御用達(ごようたし)商人を運送役(うんそうやく)と改め、町
年寄
の一段上に格付けした
通史編2(近世1)
(舟橋騒動)
当時、信義の
年寄
(家老)として権力をふるっていた舟橋(ふなはし)半左衛門と乾(いぬい)四郎兵衛に対して
通史編3(近世2)
(出発)
の通り)の制札場(せいさつば)(禁止事項を公示した高札(こうさつ)を設置する場所)に、御目見医者・町
年寄
通史編2(近世1)
(中世の北国海運)
しかし、弘前の町
年寄
松井四郎兵衛らの由緒書から、十六世紀の中ごろには、日本海交易の拠点としての機能を持
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」発行の前提と経過)
六月十五日、御用達(ごようたし)商人を運送役と名目を改めて藩庫に納められた米穀などの物資の運送に当たらせ、町
年寄
通史編4(近・現代1)
((一)北洋の出稼ぎ農民たち)
めいて、近郷近在の貧農たちが、春の鰊場、夏の鱒、秋の鮭の場所に身売りをする話合いをしに帳場に立ち寄ると、
年寄
通史編2(近世1)
(二代信枚の動向)
しかし、五月信枚の相続に反対する為信の孫大熊(おおくま)は、幕府
年寄
衆である本多正信(まさのぶ)・本多正純
通史編2(近世1)
(災害の続発とその影響)
流行病 領内 感冒流行 享保19(1734) 9月28日 火災 弘前城下本町 13軒焼失,町
年寄
松井家
通史編3(近世2)
(金木屋の生活)
二十七日、町
年寄
松山源三郎の妻の妹が、親類樋口栄吉の息子と婚姻につきお祝いを差し上げる。
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
居鯖触売仲間ともめ事が絶えないので、御用肴屋と居鯖家業を辞めさせ、倅岩五郎に御用肴屋を継がせたいという町
年寄
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