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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(元文検地の実施)
元文検地の実施 藩では享保十二年(一七二七)、村位と
年貢
率を全領的に手直した(『五所川原市史』史料編,さらに、新たに開発された新田に村落が形成されたことを見計らい、検地を実施して、保有関係の確認、
年貢
収取地,がとられていたため、検地によって厳密に土地の丈量が計測され、それによって知行割が行われた結果、給人にとっては
年貢
率,の低い新田に従来と同じ面積の給地が振り替えられたことで
年貢
収量が下がること、村方にとっては、給地が入り,給人に対しては、元文二年(一七三七)二月に三新田に給地が入り組み
年貢
収量が不足した場合、蔵米をもって充足
通史編2(近世1)
(殖産政策の前提)
五代将軍徳川綱吉の時代にとられた大老堀田正俊(ほったまさとし)の主導による「天和の治(てんなのち)」の
年貢
増徴策,かいはくごししんれい)などの諸政策がそれに当たるし、津軽弘前藩でいえば貞享四年(一六八七)の領内統一検地による
年貢
増収策,従来、藩がとった領内の新田開発や検地などによって
年貢
を増徴しようとする策は、開発すべき土地に限りがあったり
通史編2(近世1)
(新施策の実施と知行制度の転換)
知行制度を土地そのものを宛行(あてが)っていた地方知行制(じかたちぎょうせい)から、藩が一元的に取り立てた
年貢
米,藩政の確立期を画期として各藩では家臣団の地方知行の形骸化が進行し、
年貢
率は藩の決定に基づき、所領は細分化,一六九一~一七〇四)までに大部分の大名家(大名家数で八五パーセント、知行石高で五五パーセント)が藩庫から
年貢
米,このことは、知行制度の変更が行われたことと一見矛盾するようだが、この段階では、一元的に
年貢
を集めることが
通史編1(古代・中世)
(所領の経営)
所領の経営 これらの所領の経営の在り方、とくに所当
年貢
の内実については、やはり津軽平賀郡の場合が残存史料,平賀郷地頭代曽我泰光は代官京(景ヵ)範を通じて、得宗家公文所に対して正和四年(一三一五)・五年分の所当
年貢
,写真123 平賀郡大平賀郷
年貢
結解状 この結解を一瞥してすぐ気がつくように、おびただしい監査の,右延応元年御下知」とあるが、これは当時得宗領でしばしば見られた、田地の十分の一を「百姓御免」として、百姓にその分の
年貢
通史編2(近世1)
(地方知行制の復活と借知制の実施)
その点、所領の細分化という事態、および
年貢
率が藩によって定められている状況は、本来的な地方知行制とは異,すなわち、地方知行制がこのころにはまったく名目的なもので知行所からの一定量の
年貢
高を家臣に保証しているに,給人は、自らの知行地からあがる
年貢
米を売却することで財政を維持したが、この
年貢
米の売却に際しても藩が規制
通史編2(近世1)
(岩木川舟運)
藩では
年貢
米を収納する米蔵を各地に置いた。,それらは在に置かれた小蔵と、各小蔵からの
年貢
米を収納する御蔵に分けられる。,これらの御蔵に集められた
年貢
米は、鰺ヶ沢へ集められ、換金のため大坂に送られた。,少し時代は下がるが、元禄四年(一六九一)に鰺ヶ沢に陸路で運ばれた
年貢
米が四万五〇〇〇俵余であったのに対,して、舟運による
年貢
米の輸送は六万一〇〇〇俵余に達しており、陸路を凌駕(りょうが)していたことが判明する
通史編2(近世1)
(貞享検地)
には各一筆ごとに所在地(このとき地字(じあざ)の変更が行われた)・地目・面積・等級・生産高が公定され、
年貢
,上巻)、開発可能な土地や何らかの事情で本田畑にならなかった耕地に至るまで書き上げており、再開発すなわち
年貢
増大,藩は、農民への過重な負担となり生産を減少させる要素を取り除き、一方では、本
年貢
の形で収量を増加させることを,つまり、全国市場である大坂との結びつきは、それまで自領内・その地域経済圏に出ていた
年貢
米が、大坂へ廻米,したがって、藩経済を維持するうえでより多くの
年貢
米を大坂へ廻米せざるをえなかったのである。
通史編2(近世1)
(一揆の要因と結果)
は疲弊し、さらに「開発方」への動員や「地面調方」と「鍬伸地広改(くわのびちひろあらため)」(開発後も
年貢
未納,強訴・一揆の要求は、検見の実施であるが、基本的には
年貢
上納御免の措置の要求であった。,結果として一部認められたようであり、「秘苑」文化十年十月条によれば、四分一厘の引き方であり、四二ヵ村が
年貢
御免
通史編2(近世1)
(中期農政と農村構造の変化)
自らの財源である
年貢
収入の確保を狙う一方で、農業の担い手である百姓の耕作の安定という側面から農政を展開,わりをして夫食を百姓に貸し出す利率を三割とし、その返済は百姓自身から取り立てる形をとらず、藩の蔵に納められた
年貢
米,これを百姓の立場からみれば、夫食の利率が
年貢
に加算され、一層の搾取が進むことになる。
通史編1(古代・中世)
(奥羽の特殊産物)
の田地の面積や領有関係を書き上げたもの)記載の田数を基準に各国特産物を官物として強制するのが中世国家
年貢
体系,・牧・湊・浦・島という特殊な形であったとしても、中世国家の原則に従って公田数記載の大田文をもって所当
年貢
,たとえば摂関家領出羽国大曽禰(おおそね)荘では、奥州では採れない水豹(あざらし)皮が
年貢
品目になっている
通史編2(近世1)
(本百姓)
この、蔵入地(藩の直轄地)の百姓である御蔵百姓の
年貢
以外の夫役・諸役は、寛文五年(一六六五)十一月十一日,諸役収取の実態は、油役・麻役は畑
年貢
に加えて荏胡麻(えごま)・苧麻(ちょま)を上納するもので、また、真綿役,また、給人による仕置権は、給人による
年貢
の収取が蔵入地に準じて行われていた可能性がある。
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
この蔵米化は、「国日記」九月九日条によると(資料近世2No.三六)、知行地から
年貢
が徴収できず困窮した,藩士が多いのを名目に、知行取の
年貢
もすべて藩庫に納めさせ、藩のほうで給与を再分配するという、藩財政と藩士財政,なお、この際の
年貢
率は六ツ物成(ものなり)(収穫高の六割。これを給与分として与える)とされた。
通史編2(近世1)
(農村の再開発)
の合わせて一〇二町歩余の荒田畑の開発と、藻川新田における百姓の取り立てをもくろみ、開発年から六ヵ年の
年貢
免除,とそれ以降の
年貢
軽減を願い出て許可された。,宝永元年(一七〇四)春から開発を希望するものを募り、その代価として、普請に要する出費を勘案して新田の無
年貢
,の期限を三年の内とし、田の等級に従い七年間は
年貢
率を低く設定し(低斗代(とだい))、諸役は一五年間免除,宝永六年(一七〇九)、諸役が無課税となっていた年期が明け、
年貢
および諸役を規定どおり賦課するために検地
通史編2(近世1)
(農政の転換)
財政を掌握しており、京都の金主(きんしゅ)(当時、江戸に送金する費用などがかさみ、その出費を賄うために
年貢
米,そして、当藩政に直接の影響を与えたものは、藩経済の問題と、
年貢
収取のための再生産の基盤整備の問題であった,不可能であった理由は、再生産を保障するための夫食(ふじき)(農民の食糧)などが不足し、その結果として、
年貢
収納,もちろん、実際には、
年貢
収取がままならない状況下では、並び立つのはずのない政策であった。,利息は三割として貸し付けられるが、その返済は直接農民から取るのではなく、
年貢
として納められた米を東長町
通史編2(近世1)
(赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)
つまり、藩財政の窮乏によって扶持米が天明六年には一〇〇石につき四五俵渡しになる一方で、
年貢
諸役免除の優遇策,したがって、この段階で検見制を打ち出したのは、土地把握による
年貢
増収を目指したものと考えることができる,したがって、数人の藩士による
年貢
諸役の直収納が一つの村において展開することになるが、この
年貢
徴収権の強大化,結局寛政四年令では、
年貢
徴収率を生産高の六割(六ツ物成)から四割(四ツ物成)にすることで落ち着いている,勘定所と郡所の一体化は、藩士の再生産が知行地在宅による地方(じかた)知行=
年貢
直収納形態をとるために、
通史編2(近世1)
(農村部での騒動)
しかし、内陸の農村部では七月二十七日に木造新田など二八ヵ村の者が徒党を組み、貯米の返却と
年貢
強化策として,せっかくの飢饉対策の貯米が実際には
年貢
同様の扱いになり、本来の役割を果たさなかったのである。
通史編2(近世1)
(三 貞享検地と地方支配機構の確立)
)には、一六からなっていた遣という行政単位を二五の組に、さらに、雑多な現物納と過重な夫役を特徴とした
年貢
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
各村に数人という在宅藩士の分布が、よりその支配者意識を増長させたと同時に、
年貢
収取対象である農村に密着,
年貢
収納が行いやすいように、生産力の高い土地や代々つながりの深い土地を知行地として家臣に与えるとともに,、百姓からの直収納の形態をとった結果、百姓からの収奪が強化されたと同時に、
年貢
収納における知行権が拡大,このように、藩士土着策廃止の理由を、農村状況に求めるならば、藩による給人の
年貢
徴収権拡大の方向が、蔵百姓
通史編2(近世1)
((三)民衆負担の増大と一揆)
(三)民衆負担の増大と一揆 津軽弘前藩の財政構造は、米方の収入源は
年貢
米徴収を基盤とし、金方の収入はその
通史編2(近世1)
(続発する強訴の動き)
「大平家(おおだいらけ)日記」によれば、六、七〇〇人が集まり、不作のため
年貢
上納ができないことへの対応,訴えの内容は、今年は夏ころから天候不順で不熟の村々もあることから、
年貢
徴収は検見によって行ってほしいというものであった
通史編2(近世1)
(消極的な藩の救済策)
このような中で
年貢
の取り立ては容赦がなく、春になって家を捨てて逃散するものが続出したという。,天保九年にも、
年貢
の減免措置は行われたものの、全面的な免除や翌年までの納入延期は認められず(「国日記」
通史編1(古代・中世)
(農民の生活)
収穫した作物から
年貢
を納入するように定められ、残りで自分たちの日々の生活を賄なわなければならなかった。,そのような状況下であっても武士はできるだけ
年貢
を取りたてようとしていたために、農民の生活は一層に悲惨なものとなっていったのである
通史編2(近世1)
(豊臣政権の奉行衆)
に属する財務に秀でた奉行や家臣らを北国海運の拠点に据え、その海運によってもたらされる太閤蔵入地からの
年貢
米,実際、秋田領に設定された太閤蔵入地の
年貢
米の算用状(さんようじょう)は、秋田氏から集権化を目指す奉行衆徳善院
通史編2(近世1)
(生産力の把握)
さて、こうした生産力の把握のしかたは、まず、村高に対して
年貢
を賦課するような村請形式をとりにくくした。,そして、「高」と生産力との乖離は、人役制によって実際に収取される
年貢
量と、一反に対して一律に一石三斗の
通史編2(近世1)
(宝暦~天明期の弘前藩の財政状況)
時期の津軽弘前藩の財政状況であるが、たとえば安永六年(一七七七)十月から翌七年九月にかけての(同藩では
年貢
,そのうち
年貢
・諸役米が七割を占めるが、家中の知行米の買い入れも二割半になる。,
年貢
収納だけでは足りずに、恒久的な家中からの米買上げによって補填されていたことが明らかである。,えられる「要用払米代」が一三〇一貫余で六五・八六パーセント、ほかに高掛(たかがかり)金という田畑にかかる
年貢
通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
ただし、屋敷
年貢
は免除とする。,)地割が行われ、引っ越しを命じられた者については、今秋より「地頭直収納」とし、知行地の百姓から直接に
年貢
,(5)来春に田畑の生荒状況を詳細に把握し、荒地や遠在の地を繰り替えた検地帳を作成し、
年貢
徴収を四ツ物成
通史編2(近世1)
(宝暦改革の課題)
一七四五)・宝暦十年(一七六〇)・天明七年(一七八七)の朱印改め時のそれは一九万六三五三石余となっており、
年貢
収納高,十八世紀の初頭には、貨幣経済の浸透によって米価の低落とは逆に、諸物価が高騰する経済状況が顕著となり、
年貢
収入
通史編1(古代・中世)
(守護・地頭の制)
じとうしき)と呼ぶが、その権益はかなり広汎で、領域内の公田の掌握、奥州の特産品である布や馬・金などの
年貢
通史編2(近世1)
(青森町の成立と青森開港)
の森山弥七郎(もりやまやしちろう)へ黒印状を与えて、青森の町づくりを命じ、積極的な人寄せと一〇年間の
年貢
,したがって町人身分の者は、
年貢
・諸役の免除を認められていたが、それ以外のたとえば、先述の「青盛(森)御町絵図,」にみえた「御百姓町」や「御百姓派町」の居住者は、町人ではなく百姓身分としてとらえられ、
年貢
等を負担していた,、それに従えば、寛永十三年(一六三六)には免除規定が時効を迎え、
年貢
・諸役の徴収がなされたことになる。,それはともかく、青森において
年貢
ではなく地子という都市に固有の税が賦課されるようになったことは、藩が青森
通史編2(近世1)
(浅利頼平の怪死)
この二通の覚書は、浅利氏が秋田氏へ納めた軍役や物成、太閤蔵入地からの
年貢
米や伏見作事板の運上の決算報告書,であるが、浅利氏はこの覚書で、
年貢
徴収ができないのは秋田方よりの放火・「なてきり」が理由であると弁明している
通史編2(近世1)
(染織技術の導入政策)
染織技術の導入政策 貞享検地以降、元禄の大飢饉に至るまでの農政は、藩による
年貢
収納の強化に主眼が置かれたが,元禄中期以降はそれによって引き起こされる不作―凶作―飢饉という農業経営の破綻の危険を避けて、安定した
年貢
収納
通史編1(古代・中世)
(奥羽地方の地頭制)
年貢
を地頭のいる鎌倉に運上する実務は、そうした地頭代が担ったのであり、鎌倉の地頭たちの屋敷には、こうした
通史編4(近・現代1)
(旧藩体制改革への動き)
特に
年貢
は米納
年貢
制のままで、家禄等は貨幣での支払いが行われるなど、米や貨幣の混用も見られた。
通史編1(古代・中世)
(中世の農民)
彼らは農村に住み、支配農民から生産物を
年貢
として徴収するかたわら直接経営地をもち、自分に隷属する下層農民,領主と村人は、
年貢
と公事(くじ)の約束の中で助け合ったが、時には一揆という形で、領主である支配者に対して
通史編2(近世1)
(請作)
そして、蔵入一年作請作地の
年貢
は、代官により、地所に応じて決定するとした(「御定書」四五)。,これらは、一年作地の
年貢
決定権が代官に属するということもあってか(同前四五)、一年請作奉行が請作地で、
通史編2(近世1)
(前期農政と検地)
という相対的な田積表示方式を採用していたこともあり、村高を社会生産力の集積として把握することが困難で、
年貢
通史編2(近世1)
(恒常化する知行借り上げ)
蔵米制のもとでは藩士への
年貢
米の支給率はその時々の藩の財政状況で容易に変更されうるものとなった。
通史編2(近世1)
(騒動の背景)
す宝暦改革が失敗したあと、藩は再び家老森岡主膳、側用人大谷津七郎・山口彦兵衛らの主導のもと、上方への
年貢
米廻米,安永から天明期にかけては藩士には知行の強制的借り上げ、農民に対しては
年貢
米以外の余剰米を安値で強制的に
通史編2(近世1)
(安永期の蔵米化)
これは基本的に
年貢
率を四ツ物成(四割)として、知行一〇〇石につき米一〇〇俵(四〇石に相当)の支給とするものである,すなわち
年貢
が収納された後の十月と十一月にそれぞれ二五俵ずつ支給、残り五〇俵は現米ではなく、十二月に米切手
通史編2(近世1)
(二 寛政改革の実施)
具体的には、特に天明飢饉に特徴的にみられるように、もはや
年貢
増徴を強力に押し進めるのは不可能に近い状況
通史編2(近世1)
(改革意見書の基調)
農村支配の再編と、人口激減・廃田増大を背景とする耕作力の増大化も目指され、特に寛政以降は、農村の復興に伴う
年貢
諸役
通史編2(近世1)
(津軽領の知行制)
津軽領の知行制 いわゆる「地方(じかた)知行制」とは主として中・上層藩士に個別の知行地が設定され、
年貢
通史編2(近世1)
(「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―)
さらに、「不作」によって
年貢
の未進が発生した場合、「代官又ハ支配頭之不念」と、支配機構そのものの責任として,したがって、十七世紀末の状況は、「不作」が連続することで、
年貢
・夫役を負担する本百姓は経営を脅かされ、
通史編2(近世1)
(乏しい国産品)
乏しい国産品 江戸時代中・後期には、
年貢
増徴の行き詰まりから諸産物の生産を増強し、その商品化によって
通史編2(近世1)
(天保期の人返し)
藩では、彼らに廃田開発をさせるべく、屋敷や手当米の支給や一ヵ年無
年貢
などの特例処置を設け、在所に帰らせようとした
通史編2(近世1)
(伏見作事板の運上と太閤蔵入地)
中心としながらも北羽の大名・小名を動員して行われ、その際、おもに秋田氏領内に設定された太閤蔵入地からの
年貢
米,そして、この二万六千石余の太閤蔵入地の二割に当たる五一九九石五斗が
年貢
として決定され、この
年貢
から約二五
通史編2(近世1)
(秋田安東実季の名護屋参陣)
これら浅利氏の実季に対する軍役や太閤蔵入地からの物成(
年貢
)未進が、後に浅利氏と秋田氏との確執の原因になっていく
通史編3(近世2)
(強訴)
おもてだか)(諸藩の所領の表面上の石高(こくだか))が一〇万石に格上げされたことによる出費で人馬が徴発され、
年貢
通史編3(近世2)
(村の変容)
土地を失った者は秋になって
年貢
を納めれば、残りの七~八割を地主に取られ、翌年の二・三月には食い詰めてしまう
通史編3(近世2)
(「概略手続」の発表と変更)
①分与地の面積は、その土地から得られる「作得米(さくとくまい)」(収穫高から
年貢
米を差し引いた分)が家禄,これによると、分与地に移住した士族・卒は
年貢
米を納めれば、残る部分は自分の自由となる。
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