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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (本百姓)

この、蔵入地(藩の直轄地)の百姓である御蔵百姓の年貢以外の夫役・諸役は、寛文五年(一六六五)十一月十一日,の「御蔵百姓諸役定」にまとめられており(「御定書」五〇 国史津)、 ①夫役は「春山作」「夏山作」が基本,②諸役は、雑税小物成に類する野手・犾米(えぞごめ)・麻・油・真綿役、付加税・高掛物(たかがかりもの)に,諸役収取の実態は、油役・麻役は畑年貢に加えて荏胡麻(えごま)・苧麻(ちょま)を上納するもので、また、真綿役,また、給人による仕置権は、給人による年貢の収取が蔵入地に準じて行われていた可能性がある。
通史編2(近世1) (農村の再開発)

の合わせて一〇二町歩余の荒田畑の開発と、藻川新田における百姓の取り立てをもくろみ、開発年から六ヵ年の年貢免除,とそれ以降の年貢軽減を願い出て許可された。,の期限を三年の内とし、田の等級に従い七年間は年貢率を低く設定し(低斗代(とだい))、諸役は一五年間免除,宝永六年(一七〇九)、諸役が無課税となっていた年期が明け、年貢および諸役を規定どおり賦課するために検地,享保十年(一七二五)においても、金木・広須・俵元三新田は諸役御免の地であり、さらに金木・広須新田は石盛
通史編2(近世1) (三 貞享検地と地方支配機構の確立)

)には、一六からなっていた遣という行政単位を二五の組に、さらに、雑多な現物納と過重な夫役を特徴とした年貢,・諸役の体系を、米納を主とするものに改めた。
通史編2(近世1) (貞享検地)

には各一筆ごとに所在地(このとき地字(じあざ)の変更が行われた)・地目・面積・等級・生産高が公定され、年貢,1No.八四五)、この検地は「下々成立」のために石盛をゆるやかにし(第二条)、真綿・油・麻苧といった諸役,の賦課方式をやめて(第三条)、高掛による山手米以下の米納を原則とする諸役の体系を採用したことがわかる。,つまり、全国市場である大坂との結びつきは、それまで自領内・その地域経済圏に出ていた年貢米が、大坂へ廻米,したがって、藩経済を維持するうえでより多くの年貢米を大坂へ廻米せざるをえなかったのである。
通史編2(近世1) (土着策の展開と農村)

各村に数人という在宅藩士の分布が、よりその支配者意識を増長させたと同時に、年貢収取対象である農村に密着,年貢収納が行いやすいように、生産力の高い土地や代々つながりの深い土地を知行地として家臣に与えるとともに,、百姓からの直収納の形態をとった結果、百姓からの収奪が強化されたと同時に、年貢収納における知行権が拡大,在宅藩士が、知行地の百姓に対してこのような行為ができる根拠として、彼らの御蔵諸役を軽減したり(「要記秘鑑,在宅に当たっては居村近くの百姓を多くつけ、御蔵諸役も軽減しているのであるから、自分百姓・馬を使うべきとした
通史編2(近世1) (青森町の成立と青森開港)

の森山弥七郎(もりやまやしちろう)へ黒印状を与えて、青森の町づくりを命じ、積極的な人寄せと一〇年間の年貢,、並びに諸役を免除する特権を与えた(資料近世1二一六頁)。,したがって町人身分の者は、年貢・諸役の免除を認められていたが、それ以外のたとえば、先述の「青盛(森)御町絵図,先述した寛永三年(一六二六)四月の青森開港を命じる津軽信枚黒印状には、一〇年間の年貢と諸役免除が明記されていたが,、それに従えば、寛永十三年(一六三六)には免除規定が時効を迎え、年貢・諸役の徴収がなされたことになる。
通史編2(近世1) (改革意見書の基調)

農村支配の再編と、人口激減・廃田増大を背景とする耕作力の増大化も目指され、特に寛政以降は、農村の復興に伴う年貢諸役
通史編2(近世1) (宝暦~天明期の弘前藩の財政状況)

時期の津軽弘前藩の財政状況であるが、たとえば安永六年(一七七七)十月から翌七年九月にかけての(同藩では年貢,そのうち年貢・諸役米が七割を占めるが、家中の知行米の買い入れも二割半になる。,年貢収納だけでは足りずに、恒久的な家中からの米買上げによって補填されていたことが明らかである。,4,800 2.28 知行の蔵米渡・役知・切米・扶持米(閏月分含む)等 60,101 28.59 諸役人賄米,えられる「要用払米代」が一三〇一貫余で六五・八六パーセント、ほかに高掛(たかがかり)金という田畑にかかる年貢
通史編2(近世1) (赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)

つまり、藩財政の窮乏によって扶持米が天明六年には一〇〇石につき四五俵渡しになる一方で、年貢諸役免除の優遇策,したがって、この段階で検見制を打ち出したのは、土地把握による年貢増収を目指したものと考えることができる,つまり、土着の「益分」とは、藩士が知行地においてその支配権を十全に発揮できる体制の確立と、年貢諸役の集取強化,したがって、数人の藩士による年貢諸役の直収納が一つの村において展開することになるが、この年貢徴収権の強大化,結局寛政四年令では、年貢徴収率を生産高の六割(六ツ物成)から四割(四ツ物成)にすることで落ち着いている
通史編2(近世1) (蝦夷地への人口流出)

はともかくとして、百姓の次、三男ともなれば、たとえ在所に帰り苦労して荒廃田の再開発に従事しても、再び年貢,や諸役に追われることになる。
通史編2(近世1) (飢饉への対策)

藩は飢饉への対策として、十月に布達を発し、町方では諸役、在方では年貢をいっさい免除し、残らず百姓に収穫
通史編2(近世1) (林政の展開と漆木の栽培)

寛文五年(一六六五)の「御蔵百姓諸役之定」(『津軽家御定書』)によると、定書が出されるこの段階以前から,・不作によって村々に残された数十町歩の荒畑を、高無(たかなし)百姓の成り立ちのために一町五反歩ずつ無年貢,そして年貢が徴収できるようになったら、一反歩に付き五分なり三分なりで銭納を命じることを申し立て、裁可されている,この政策は、高無百姓に対する飢饉後遺症からの救済措置と併せて、新たな形式をとった年貢の確保策と考えられている,延享四年(一七四七)、藩ではさらなる漆の生産拡大を目指して、一〇〇〇本以上の栽培者への手当て支給や漆畑の年貢免除
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