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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(大庄屋制の成立)
そしてこれに伴い、
庄屋
と五人組が廃止され、大
庄屋
の下に手代(てだい)、その下に手付(てつき)が置かれ、,それぞれ
庄屋
と五人組の業務を受け継いだ。,従来の郡奉行―代官―
庄屋
―五人組体制から、郷士身分の大
庄屋
の設定によって、郡奉行―代官―大
庄屋
―手代―,手代と手付は村ごとに置かれ、大
庄屋
の目にかなった者が、大
庄屋
の申し立てによって配置された。,つまり、大
庄屋
の支配単位が農政単位となったわけである。 / 大
庄屋
制の成立
通史編3(近世2)
(礼服)
これは一般農民に対してではなく、
庄屋
・組頭(くみがしら)(
庄屋
の補佐役)・裕福な者だけに着用が認められている,羽織は
庄屋
・組頭・裕福な農民に対して着用が認められている(資料近世2No.二一六)。,また
庄屋
は年間を通して麻羽織だけが許可され、一般農民は羽織の着用が禁じられていることが知られる。
通史編4(近・現代1)
(村制度の変貌)
「農民ハ旧封建ノ時ハ年間農事ニ忙シキ故ニ日暮後ニ
庄屋
ノ内ニ願届ヲ持チ行キ、
庄屋
不在ナレバ
庄屋
ノ妻ニ預ケ,当ルナルベシ、何トナレバ営業ノ為ニハ時間ハ第一ノ資本ナレバナリ」と農村生活に溶け込んでいた昔の簡素な
庄屋
制度
通史編4(近・現代1)
(民次郎百年忌)
セラレシ人名 高杉組鬼沢村彦兵衛二男 斬罪 民次郎 仝組立石村
庄屋
, 鞭刑三
庄屋
取放ノ上 兵次郎 仝組十腰内村
庄屋
仝 ,武左衛門 仝組十面沢村
庄屋
仝 清吉 仝組大森村五人組,彦四郎 仝 上貝沢村五人組 仝 戸〆十五日 専右衛門 木造新田山田村
庄屋
,
庄屋
取放ノ上十日戸〆 太右衛門 当年凶作ニ付大光寺組尾崎組猿賀組其他ノ百姓徒党致
通史編2(近世1)
(農書の成立)
現南津軽郡尾上町)の一戸定右衛門による「耕作口伝書(こうさくくでんしょ)」(元禄十一年成立)が、各組の大
庄屋
,図123.耕作噺 目録を見る 精細画像で見る 中村喜時は
庄屋
役を勤め、水田約一〇〇〇役(約七,ほかの著者もいずれも
庄屋
など上層農民に属する。
通史編2(近世1)
(飢饉への対策)
右の政策の実施に当たっては、同年三月に任命された大
庄屋
(おおじょうや)・運送方(大
庄屋
格で金銀米銭の御用,大
庄屋
は通常、一つの組に一人ずつ程度しか置かれないので、遠方の場所については村の有力者に下買いを命じて,『平山日記』には農民から集めた米を不当に蓄財して貸付を行う大
庄屋
の例などみられるが、買い上げは比較的順調,彼らは自分たちで行き届かない場合は大
庄屋
に申し出て、来年の収穫で返済するように達しを受けた(『五所川原市史
通史編2(近世1)
(漆の集荷・販売体制)
時代はやや下るが、弘化三年(一八四六)の時点で集荷に当たっていたのは、領内の漆守(漆守がいない地区では
庄屋
,漆守のもとで各村
庄屋
が一村単位で買い集め、代銭は代官を通じ漆守に渡され、さらに
庄屋
が通帳によって受け取
通史編2(近世1)
(土着策実施への布石(Ⅱ期))
なお、寛政元年、大
庄屋
制が廃止された。,これは、土着によって多くの藩士が農村に入ると、大
庄屋
レベルでの対応が困難になるからである。,このことはまた、大
庄屋
を中心とした廃田開発の方針を変更したことにもなる。
資料編3(近世編2)
(第一節 後期藩政の展開と社会状況)
天明期の社会状況 (一)宝暦飢饉 (二)天明飢饉 (三)飢饉への対応 (四)廃田開発・大
庄屋
制
通史編3(近世2)
(仕事着)
「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令の第三条によれば、
庄屋
であっても裁付の着用と雨降,さらに寛政二年(一七九〇)二月の倹約令では、第五条―
庄屋
以下すべての農民は小巾(こぎん)の着用。,
庄屋
以下すべての農民は股引とする。
通史編3(近世2)
(農民意識の変化)
図43.晴雨日記 目録を見る 精細画像で見る この年の三月二十日、館山村(現平賀町館山)の
庄屋
弥三郎,この三人が福村(現市内福村)の者と鮭漁(さけりょう)のことで紛争となり、福村の者の網などを取り上げ、
庄屋
弥三郎,事件の処理のため二月十七日に弘前から鷹匠六人が役人として来ていたが、彼らが指示することには
庄屋
弥三郎に
通史編3(近世2)
(伊勢参り)
245.三日市太夫次郎秀孝書状 伊勢参りについては、寛永十一年、藩庁から出発・到着の届け出を
庄屋
,翌年、町方よりは町年寄松井助右衛門、在方よりは榊村
庄屋
杢右衛門が伊勢へ代参に出かけ、太々神楽料五〇両と,各地で伊勢講・代々講が組織されたが(『永禄日記』)、享保六年(一七二一)、
庄屋
宅に宿をとった伊勢の御師
通史編3(近世2)
(織物会所の施策)
遠隔地のため会所に搬送が困難な場合には、その村の
庄屋
が会所に連絡をとったうえ、
庄屋
を通じて頼み売り(委託販売
通史編2(近世1)
(土着策施行期の廃田開発)
土着策施行期の廃田開発 天明七年(一七八七)から寛政元年(一七八九)にかけて展開された大
庄屋
制(おおじょうやせい,この状況に対し、藩は寛政八年十一月、仮子頭による統制をやめ、手代・
庄屋
による仮子統制に切り替えている。
通史編2(近世1)
(裁判と判決)
弘前城二之丸の辰巳櫓(たつみのやぐら)から堀を隔てて三之丸東側の評定所(ひょうじょうしょ)のほかに、
庄屋
,彼らに対する申し渡しは、延享二年(一七四五)ころから町奉行・町年寄・代官(だいかん)・
庄屋
宅などで行なわれる
通史編2(近世1)
(下級藩士への開発奨励(I期))
について若干触れておくと、藩はその開発を上層農の手で推進しようとしていたことが、天明七年(一七八七)の大
庄屋
制,これについてはすでに本章第一節三(二)で触れたところであるが、天明五年二月に代官を半減して大
庄屋
を一七人任命,、三月にはさらに一二人を大
庄屋
に取り立てている。
通史編2(近世1)
(賃銭・物価の統制)
日雇頭は弘前では日雇い一〇〇人に一人を置き、在方では
庄屋
がその任を果たすよう命じられた(同前No.六七,なお、仮子については前述したようにその統制を仮子頭から手代・
庄屋
に切り替え、相対で仮子を抱えたり、出奔
通史編2(近世1)
(家臣団構成)
整ったものといわれる寛延三年の分限帳には、八〇の役職名と家臣団一六九人の名前が記され、さらに職人頭・
庄屋
通史編3(近世2)
(農家の遺構)
これに対し、萢中(やちなか)村(現市内萢中・浜ノ町東)にある石戸谷家は名主(なぬし)(
庄屋
)を務めたこともある
資料編3(近世編2)
(一 農民の生活)
農民住居に書院住居が取り次いだ形であり、
庄屋
クラスの住居によく見られるものである。
通史編4(近・現代1)
(戸籍法と戸籍区)
5 (1872) 3 青森県下に区画(戸籍区)を設ける 4
庄屋
,(1890) 5 府県制・郡制公布 しかし、この戸長・副戸長の仕事と、従来の村役人-
庄屋
,大蔵省は布達一四六号で、府県の下に大区、その下に小区を置いて、大区に区長、小区に副区長を置き、町村の
庄屋
通史編2(近世1)
(隠津出・抜け米の取り締まり)
庄屋
自らが炭俵に酒を入れて黒石領に運ぼうとして、摘発されたケースもある。,没収品は現物、あるいは売却代金がその村の
庄屋
などに払い下げられた。
通史編4(近・現代1)
(断髪)
明治四年に、弘前では本町一丁目に官所と称して大
庄屋
詰所があった。,ここに詰める大
庄屋
と言われる人々は、新しい世の中の指導者としての立場上、率先して断髪を実践し、珍奇な新風俗,その往来を見るに、いかんとも言い様ない異風にて、市中通り候へば、小児見るものみな大
庄屋
さんなりと、見る
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」発行の前提と経過)
同十八日には代官と大
庄屋
をも元司の直支配とし、領内の御米蔵を残らず運送役と大
庄屋
の管理とした(資料近世,とすること、⑦他国からの借金については藩が返済するので員数を書き出すこと、⑧年貢米など一切の穀物は大
庄屋
通史編2(近世1)
(津軽領の知行制)
したがって、弘前藩の場合には蔵入地・知行地の区別がなく、単独あるいは複数の村に一人ずつ置かれた
庄屋
が村政
通史編3(近世2)
((二)食事)
年頭・節句・祝儀の時は軽い肴(通常の料理)を準備し、重い肴(豪華な料理)とする時は
庄屋
の指示に従うこと
通史編3(近世2)
((一)衣服)
なぬし)そのほか農民の女房は紬(つむぎ)の着物まではよいとしたが、同十九年五月の「郷村諸法度」では、
庄屋
通史編2(近世1)
(十三小廻しの成立と町の盛衰)
また、船頭の船宿などを生業としていた
庄屋
助左衛門は、「十三不繁昌」のために、やはり渇命に及んでいたという,さらに、さきの
庄屋
助左衛門を町年寄に任命し、理左衛門との二名体制とし、彼らに扶持を与えて十三町の再興に
通史編3(近世2)
(強訴)
その中から、鬼沢(おにざわ)村(現市内鬼沢)の
庄屋
代理として民次郎が、松前(蝦夷地)への人馬賃銀、開発地面調
通史編3(近世2)
(村の変容)
こまごまとした服装規定のほかに、たとえば
庄屋
以外は脇差をさしてはならない、既婚女性は武家の妻をまねて眉
通史編2(近世1)
(文久の面改め)
調査に当たっては、在方は代官所手代や
庄屋
など村役人、町は町役人、寺社は門前(もんぜん)
庄屋
が取りまとめることになっていた
通史編2(近世1)
(天保飢饉と一揆・騒動)
天保五年三月、下飯詰村の者五七人が弘前に押し寄せて、
庄屋
の救米渡し方不明について直訴したのは、その一例
通史編2(近世1)
(蝦夷地への人口流出)
町方は町名主、在方は
庄屋
が発行する印形(いんぎょう)を湊口の問屋を経由して湊目付に提出し、改めを受けた
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
百姓に対しても、そのような行為があったら大
庄屋
を通じて代官へ訴えるよう呼びかけており、蔵米化の前に凶作
通史編2(近世1)
(その他の諸政策)
郷蔵(昭和55年撮影) さて、以上のような農村の全体的な把握の中で、藩士土着策に対応すべく、大
庄屋
,代官制度の手直しは、天明七年から寛政元年にかけて行われた大
庄屋
制の失敗を受け、土着策の遂行を円滑にするために
通史編2(近世1)
(飢餓対策における殖産政策)
勧農家として知られる芦萢(あしやち)村(現鰺ヶ沢町)の
庄屋
権四郎は、山がちな自分の村の特色を生かして、
通史編3(近世2)
(キリシタン改め)
在方では代官所に寺の判鑑(はんかん)を備えて置き、
庄屋
・五人組が立ち会って寺請証文を寺の判鑑と照合し、
通史編2(近世1)
(民兵の登場)
金木両組では一七八人が二手に分けられ、
庄屋
・村役人が「伍長」として指揮をとることとされた。
通史編2(近世1)
(綱紀粛正・倹約奨励)
これまでも禁じているところではあるが、今後賄賂の行為がなされた場合は検見役人に報告させ、その村の
庄屋
を
通史編2(近世1)
(民次郎一揆)
このほか、高杉組立石村(たていしむら)(現西津軽郡鰺ヶ沢町)
庄屋
作太郎と木造新田山田村(やまだむら)(
通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
変更点とは、たとえば、慣れない農村に移住した士族らの面倒をみるために村の
庄屋
などを大作人(だいさくにん
通史編2(近世1)
(飢饉のその後)
病人一七人は馬に乗せて出生の村へ丁寧に送り届け、身寄りのない者は町方の者は町名主のもとで奉公させ、在方では
庄屋
通史編2(近世1)
(開発の実行者たち)
藩はさらに各村の
庄屋
・代官所の手代クラスの有力農民を「開発方下取扱」に任命、周辺の開発に関する指導者役
通史編3(近世2)
(藩営紙漉座と蘭医星弘道)
嘉永七年(一八五四)、荒田(あらた)村(現南津軽郡平賀町)の
庄屋
吉五郎は、貸与された楮町の畑一町五反歩
通史編2(近世1)
(漆の栽培奨励)
これは村に栽培を任せていた従来の方法に代わって、
庄屋
・郷士などの豪農層に一人当たり三万本の漆栽培を請け
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
町奉行宅 ⑩ 御馬廻 深浦 ⑪ 鯵ヶ沢町奉行 鰺ヶ沢町奉行所 ⑫ 青森町奉行 青森町奉行所 ⑬ 代官 浪岡
庄屋
宅
資料編3(近世編2)
(【解説】)
第二項の「農村の変容」では、十八世紀後半以降の、主として土地所有の実際と移動が把握できる堀越組小比内村
庄屋
,富裕層による土地集積や、その一方での日雇いや仮子の増大は、大
庄屋
制度や人別把握など、農村政策の背景となるものである
通史編5(近・現代2)
(見直したい弘前市の記録)
石場旅館 弘前市郊外の船沢にある瑞楽園は大石武学流枯山水式庭園で、弘前藩の時代に高杉組の大
庄屋
通史編2(近世1)
(改革の終焉と成果)
また
庄屋
・五人組も復活した。
通史編2(近世1)
(貞享検地への影響)
屋舗四壁引之事 5 御仮屋屋舗御番所屋舗之事 6 町屋敷地子屋敷寺屋敷除地屋敷之事 但書あり 7
庄屋
屋舗之内
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