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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (土着策施行期の廃田開発)

土着策施行期の廃田開発 天明七年(一七八七)から寛政元年(一七八九)にかけて展開された大庄屋制(おおじょうやせい,)の失敗から、この時期、藩による廃田開発(はいでんかいはつ)は、平沢三右衛門を廃田開発役に命じ、彼が藩,土着策施行期の廃田開発は、基本的に百姓負担によって行われていたのであり、蝦夷地警備の問題が深刻化する中 / 土着策施行期の廃田開発
通史編2(近世1) (土着策廃止後の新田・廃田開発)

土着策廃止後の新田・廃田開発 享和元年(一八〇一)二月、以後の開発を基礎づける八ヵ条にわたる書き付けが / 土着策廃止後の新田・廃田開発
通史編2(近世1) (下級藩士への開発奨励(I期))

①家中各人の申し出による廃田開発を公認したということであり、惣家中による取り組みとはいえないこと。,したがって「国益之筋」に当たるとはするものの、土着に積極的政策効果を求めたものではなく、下級藩士が自ら廃田開発,なお、この時期の廃田開発(はいでんかいはつ)について若干触れておくと、藩はその開発を上層農の手で推進しようとしていたことが,その任務は百姓取り締まりと廃田開発にあったことから、上層農を機構的に組み込んだ廃田開発の中で天明四年令
資料編3(近世編2) (第一節 後期藩政の展開と社会状況)

 宝暦・天明期の社会状況  (一)宝暦飢饉  (二)天明飢饉  (三)飢饉への対応  (四)廃田開発
通史編2(近世1) (「人寄せ」と人口流出の禁制)

このような事態に対し、藩は先年の凶作のあと今に至るまで領内は人手不足で、特に廃田開発で他領からも人を呼,天保十三年(一八四二)には希望者にはその村・組以外の者にも自由に廃田開発をさせ、その土地は「永久持地」
通史編2(近世1) (天保期の人返し)

藩では、彼らに廃田開発をさせるべく、屋敷や手当米の支給や一ヵ年無年貢などの特例処置を設け、在所に帰らせようとした
通史編2(近世1) (土着策実施への布石(Ⅱ期))

このことはまた、大庄屋を中心とした廃田開発の方針を変更したことにもなる。
通史編2(近世1) (大庄屋制の成立)

この後、廃田開発を主要な任務として、天明七年(一七八七)二月から寛政元年(一七八九)九月まで、再び大庄屋制
通史編2(近世1) (土着策への本格的展開(Ⅲ期))

(6)切米取については、これまでと同様に廃田開発を目的とした在宅ではあるが、切米高に応じた開発が成就し
通史編2(近世1) (土着対象地と在宅分布)

つまり土着の目的の一つとされる廃田開発とは、矛盾した在宅分布となっている。
通史編2(近世1) (負担の増大による民衆の困窮)

蝦夷地警備による労働力不足と負担増のなか、藩は、藩士土着策の失敗を経て、積極的な廃田開発や新田開発を行
通史編2(近世1) (赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)

・大道寺と相談したときに、菊池が、まず最初は在方の有力な者に、開発分を所有地とする触れを出して随分と廃田開発,をさせ、その上で家中諸士にも開発させるべきと述べたとされるのは、土着が単に廃田開発を目的としたものでないことを
通史編2(近世1) (毛内宜応の「秘書 全」)

(1)は、耕作力の補充源(労働力)として、藩士およびその家来・妻子をとらえることで、廃田開発を行いうる
資料編3(近世編2) (新編 弘前市史 資料編3 近世編2 目次)

   (三)飢饉への対応 …………………………………………………………………………  二一    (四)廃田開発
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