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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(土着策施行期の廃田開発)
土着策施行期の
廃田開発
天明七年(一七八七)から寛政元年(一七八九)にかけて展開された大庄屋制(おおじょうやせい,)の失敗から、この時期、藩による
廃田開発
(はいでんかいはつ)は、平沢三右衛門を
廃田開発
役に命じ、彼が藩,土着策施行期の
廃田開発
は、基本的に百姓負担によって行われていたのであり、蝦夷地警備の問題が深刻化する中 / 土着策施行期の
廃田開発
通史編2(近世1)
(土着策廃止後の新田・廃田開発)
土着策廃止後の新田・
廃田開発
享和元年(一八〇一)二月、以後の開発を基礎づける八ヵ条にわたる書き付けが / 土着策廃止後の新田・
廃田開発
通史編2(近世1)
(下級藩士への開発奨励(I期))
①家中各人の申し出による
廃田開発
を公認したということであり、惣家中による取り組みとはいえないこと。,したがって「国益之筋」に当たるとはするものの、土着に積極的政策効果を求めたものではなく、下級藩士が自ら
廃田開発
,なお、この時期の
廃田開発
(はいでんかいはつ)について若干触れておくと、藩はその開発を上層農の手で推進しようとしていたことが,その任務は百姓取り締まりと
廃田開発
にあったことから、上層農を機構的に組み込んだ
廃田開発
の中で天明四年令
資料編3(近世編2)
(第一節 後期藩政の展開と社会状況)
宝暦・天明期の社会状況 (一)宝暦飢饉 (二)天明飢饉 (三)飢饉への対応 (四)
廃田開発
通史編2(近世1)
(「人寄せ」と人口流出の禁制)
このような事態に対し、藩は先年の凶作のあと今に至るまで領内は人手不足で、特に
廃田開発
で他領からも人を呼,天保十三年(一八四二)には希望者にはその村・組以外の者にも自由に
廃田開発
をさせ、その土地は「永久持地」
通史編2(近世1)
(天保期の人返し)
藩では、彼らに
廃田開発
をさせるべく、屋敷や手当米の支給や一ヵ年無年貢などの特例処置を設け、在所に帰らせようとした
通史編2(近世1)
(土着策実施への布石(Ⅱ期))
このことはまた、大庄屋を中心とした
廃田開発
の方針を変更したことにもなる。
通史編2(近世1)
(大庄屋制の成立)
この後、
廃田開発
を主要な任務として、天明七年(一七八七)二月から寛政元年(一七八九)九月まで、再び大庄屋制
通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
(6)切米取については、これまでと同様に
廃田開発
を目的とした在宅ではあるが、切米高に応じた開発が成就し
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
つまり土着の目的の一つとされる
廃田開発
とは、矛盾した在宅分布となっている。
通史編2(近世1)
(負担の増大による民衆の困窮)
蝦夷地警備による労働力不足と負担増のなか、藩は、藩士土着策の失敗を経て、積極的な
廃田開発
や新田開発を行
通史編2(近世1)
(赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)
・大道寺と相談したときに、菊池が、まず最初は在方の有力な者に、開発分を所有地とする触れを出して随分と
廃田開発
,をさせ、その上で家中諸士にも開発させるべきと述べたとされるのは、土着が単に
廃田開発
を目的としたものでないことを
通史編2(近世1)
(毛内宜応の「秘書 全」)
(1)は、耕作力の補充源(労働力)として、藩士およびその家来・妻子をとらえることで、
廃田開発
を行いうる
資料編3(近世編2)
(新編 弘前市史 資料編3 近世編2 目次)
(三)飢饉への対応 ………………………………………………………………………… 二一 (四)
廃田開発
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