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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (伏見作事板の運上と太閤蔵入地)

にとって秋田氏領内の太閤蔵入地(豊臣政権の直轄地)は、伏見指月城・木幡山城の築城に必要な伏見作事板の廻漕費用調達,杉板の廻漕は、主に秋田氏の領内に設定された太閤蔵入地からの収入がその費用に充当させられた。,慶長元年以降の伏見作事板の切り出しと廻漕は、秋田氏を中心としながらも北羽の大名・小名を動員して行われ、,この津軽氏の太閤蔵入地も伏見作事板の廻漕費用に充当されていた。,発給され、実際、米代川中流域に当たる山中で伐採し、それを能代港まで川下げして敦賀へ廻漕した。
通史編2(近世1) (西廻海運と領内の整備)

敦賀の蔵屋敷には御蔵が付設され、後の機能から考えて、主に国元からの廻漕物資、上方で購入した物資の国元への,廻漕といったものの管理・運営をつかさどったと思われる。,これは、岩木川流域の津軽の穀倉地帯からの米穀が、舟運(しゅううん)で十三湊に集荷され、海上を鰺ヶ沢に廻漕,しかし、蔵物(くらもの)の上方廻漕によって積み荷が急増したため、おおよそ寛永から寛文期ころに藩船を利用
通史編2(近世1) (豊臣政権の奉行衆)

(みくに)、若狭小浜(おばま)の豪商によって担われ、すべて敦賀湊に一旦陸揚げされ琵琶湖を経て伏見へと廻漕,北羽の太閤蔵入地の選定には、三成の意向が大きく影響していたのであり、太閤蔵入地からの収入によって廻漕される,増田長盛・長束正家等に宛てて提出されており、これら集権派奉行によって、北羽の太閤蔵入地の管理、伏見作事板廻漕
通史編2(近世1) (伏見木幡山城の築城)

じられたのは文禄四年(一五九五)のことであったが、それ以降、秀吉の死去の翌年である慶長四年まで杉板を継続して廻漕,なお、文禄四年には伏見指月城の杉板廻漕が秋田氏単独であったものが、翌慶長元年の伏見木幡山(こはたやま),(あこうづ)孫次郎・滝沢又五郎・内越(うてつ)孫五郎・岩屋(いわや)孫太郎らもそれぞれの石高に応じて廻漕,比内郡の山をも含む秋田山からの伏見作事板の伐採と廻漕を命じる朱印状は、事実上比内郡の領有権をその朱印状獲得者
通史編2(近世1) (太閤蔵入地の設定)

秀吉は仁賀保(にかほ)兵庫ら由利五人衆に、秋田実季より「伏見向嶋橋板」(伏見作事板)を受け取り、敦賀へ廻漕,由利五人衆らとともに「隣郡之衆(りんぐんのしゅう)」として、伏見城築城のための秋田の杉材の運搬と、敦賀への廻漕,すなわち、「隣郡之衆」の領内の太閤蔵入地は、秋田の杉材の運搬・廻漕をその目的として設定されたと考えられる,として、さらに、北羽地域の大名・小名と同じように「隣郡之衆」の一員として、伏見作事板を秋田から運搬・廻漕
通史編2(近世1) (中世の北国海運)

文禄四年(一五九五)からの伏見作事板の運送に、北陸の運送業者が秋田実季(さねすえ)領から敦賀への杉板の廻漕,かれたといわれるが、具体像が明らかになるのは近世初頭で、酒田・敦賀の廻船が南部氏の船宿・御用達金調達・領主荷の廻漕,などの蔵元的機能を持っており、上方商人に中継して蔵米の売却を行っていて、酒田と上方(敦賀)間の蔵米の廻漕,これらは、北国海運の廻漕業者の船を雇う形で行われた。
通史編2(近世1) (上方廻米)

さらにこれら「雇船」は、積み荷の販売権を持たず、廻漕のみをその業務としており、敦賀・大坂に滞在する同藩,しかしながら、敦賀を廻着地とする上方廻米においては、国元から敦賀までの廻漕、敦賀の蔵宿、大津の蔵元と、
通史編2(近世1) (西廻海運による大坂廻米)

これらは、河村瑞賢(かわむらずいけん)が、幕府城米廻漕の官船に採用した地域の船と一致しており、その規模,国元と大坂間の蔵米の廻漕を蔵元が担うことにより、藩が主導していた敦賀廻着の段階と異なり、隔地間の価格差
通史編2(近世1) (伏見築城と奥羽大名)

また、翌文禄二年四月十日に秋田氏は、秀吉から下命された材木のほかに自分自身の材木の廻漕を敦賀の豪商道川,図28.安宅船復元模型  秋田氏は、すでに伏見城普請の材木を廻漕する以前の名護屋参陣中に材木の献上
通史編2(近世1) (伏見滞在と派閥抗争)

秋田山からの杉板廻漕は、秋田実季を中心とし仙北・由利の小名衆や津軽氏をも含む「隣郡之衆」であったが、この,図41.伏見作事杉板に関する豊臣秀吉朱印状  しかし津軽氏は、この伏見作事板を慶長二~四年分廻漕,為信はこの時期伏見作事板の廻漕を拒否し続けており、伏見において為信は朱印状受領のための交渉を行っていなかったのであろう,のところに「此板津軽請取不申候」とある  この為信の行動は、「隣郡之衆」の長として伏見作事板の廻漕,秋田氏は再三にわたって杉板の山出しとその廻漕を催促していたが、ついに為信はそれを遂行せず秀吉の死を迎える
通史編2(近世1) (岩木川舟運)

これらの物資は十三湖周辺の小型船によって、七里長浜沖を南下、鰺ヶ沢湊(現鰺ヶ沢町浜町)まで廻漕され、そこから,この廻漕のことを「十三小廻(とさこまわ)し」と呼んでいる。
資料編2(近世編1) (【解説】)

とのアクセスは、寛永二年(一六二五)に津軽領青森から江戸への御膳米(ごぜんまい)(江戸藩邸での消費米)廻漕,回漕する、いわゆる「十三小廻(とさこまわ)し」の態勢がとられ、同湊で西廻り海運へ接続して上方や敦賀へ廻漕
通史編2(近世1) (幕末期の蝦夷地交易)

東北諸藩による蝦夷地分領支配を契機として、大量にやってくる警備人数に宿を提供したり、蝦夷地での必需品を廻漕
通史編2(近世1) (材木移出)

万治三年(一六六〇)七月に、十三の船頭甚兵衛は津軽弘前藩が上方市場での販売を目的とした、「御用木」を廻漕,一六六一)八月には、「御舟頭源右衛門」なる人物が、江戸藩邸での御用、もしくは、販売を目的とした材木の廻漕
通史編2(近世1) (人質徴収)

最終的には、文禄元年(一五九二)の肥前名護屋への出陣、慶長元年(一五九六)からの秋田の伏見作事杉板の廻漕
通史編2(近世1) (浅利騒動の停戦命令)

佐々正孝は秀吉の鷹匠頭(たかじょうがしら)であったが、文禄三年に秋田山からの淀船建造の用材廻漕に長束正家
通史編2(近世1) (対外交易の実態)

たとえば焔硝師(えんしょうし)善九郎という者が岩木山で硫黄を採取しており、年々一〇〇箇ほどを江戸に廻漕
通史編3(近世2) (商社の活動内容)

息子勇吉郎が秋田・庄内・越後へ出張し、米・酒・籾(もみ)などを買い付け、雇い船二艘で庄内米一二〇〇俵を青森に廻漕
通史編2(近世1) (対蝦夷地政策と青森商人の商業活動)

夏は損を覚悟で米を売却して米を廻漕する上方商人を駆逐し、冬場には大量の米を高値で売却すれば、津軽領産の
通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

代官職を遂行させるとともに、太閤蔵入地からの収益を利用して朝鮮出兵の軍船や伏見城普請用の材木の伐採と廻漕
通史編3(近世2) (江戸勤番と生活)

隠居した藩主や嗣子などの住居であるとともに、上屋敷が罹災した場合の予備の邸宅、下屋敷はその立地条件から廻漕物資
通史編2(近世1) (青森町の成立と青森開港)

これは津軽から同藩の江戸屋敷へ御膳米(ごぜんまい)(江戸藩邸で費消する台所米)の廻漕を許可したもので、
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

一五九五)三月二十七日、豊臣秀吉、南部信直へ朱印状を下し、秋田・津軽・南部領内で材木を伐採し、敦賀への廻漕,慶長元年(一五九六)七月、この月、秋田実季、津軽為信へ伐採した伏見作事用杉板を渡し、為信受領して敦賀へ廻漕
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