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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (刑の執行)

その際の町中引き廻しの行列は、図178のとおりであって(同前天和三年九月五日条)、四人の罪人の前後を役人,図178.町中引き廻しの行列  引き廻しのコースは馬喰町の牢屋から亀甲町(かめのこうまち)へ廻し,、安永六年(一七七七)、高畑(たかはたけ)村(現南津軽郡平賀町)の喜助が、放火の罪で火罪になった時の引き,幕末までに行なわれた引き廻しの行列人数やコースおよびさらしの日数は、同時に引き廻される罪人の数や刑罰の,引き廻しの行列が御仕置場に到着して執行の準備が整うと、見物人が近くに群がることは禁止され、罪人と親類の
通史編3(近世2) (相対死(心中))

両者は入牢(じゅろう)となって取り調べを受け、その後牢屋前で御徒目付(おかちめつけ)より、町中引き廻し・
通史編3(近世2) (強訴)

民次郎は弘前城下を馬に乗せられて引き廻しのあと、取上の御仕置場に到着し、岩川久太郎検使のもと、斬罪となった
通史編3(近世2) (恩を仇で返し殺害・盗み)

獄門台の右側に、姓名・生国・年齢・罪状などを書いた捨札(すてふだ)を、左側には引き廻しに使った幟(のぼり
通史編2(近世1) (刑罰の目的)

前者は獄門・火罪・磔などの刑罰そのもののほか、これらの重科に付加された引き廻しや、鋸挽(のこびき)・磔
通史編2(近世1) (刑罰体系)

鋸挽は死刑の中で特別なものとして、主殺し・親殺しに対して科され、一日引き廻しのうえ、首だけ出して地面に,火罪は頭巾(ずきん)をかぶせて生きているような姿につくり、持籠(もっこ)に乗せて弘前城下を引き廻し、取上
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