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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(土着策と弘前城下)
土着策と
弘前城下
藩士土着策は農村部への藩士在宅であり、家臣団の城下集住という大原則を否定するものである,また、寛政四年(一七九二)、
弘前城下
および九浦へ人返し令が出され(資料近世2No.六六)、一定の商家戸数以外,これまで述べてきたように、藩士土着策が蝦夷地出兵を背景として打ち出された政策とすれば、蝦夷地出兵は
弘前城下
/ 土着策と
弘前城下
通史編3(近世2)
(付図『弘前城下御町絵図』(弘前市立博物館蔵))
付図『
弘前城下
御町絵図』(弘前市立博物館蔵) [付図]
弘前城下
絵図に、弘前城を象徴的に描いたものは / 付図『
弘前城下
御町絵図』(弘前市立博物館蔵)
通史編3(近世2)
(戸口と住民構成)
戸口と住民構成 江戸時代前期における
弘前城下
の人口や住民構成は、武家人口についての記録がなくはっきりしたことはわからない,江戸時代後期における
弘前城下
の人口と住民構成は、明和年間(一七六四~一七七一)ころに作成されたと思われる,この時期、
弘前城下
には三万人以上の人々が住んでいたことは間違いない。,一九六)では、町方の人数は一万五五六三人となっており、武家人口は不明であるが、天保期から幕末期にかけての
弘前城下
通史編3(近世2)
(質屋の利用)
質屋の利用 江戸時代を通じて
弘前城下
の質屋の数が、どれくらいあってどのような変遷があったのかはまったく,「文化二年八月改弘前町中人別戸数諸工諸家業総括 全」によれば、城下全体で一七軒知られ(前掲『
弘前城下
史料
通史編3(近世2)
(幕末期の市域)
これに先立つ文化期では、同四年(一八〇七)に城下の町々を一丁目・二丁目に分けることが行われた(前掲『
弘前城下
史料,一方、文久二年の「御城下市中大略」によると、幕末の
弘前城下
は次のとおりであった。,常盤坂の千本杉と石森の間、矢場は南溜池沿い新寺町の白狐寺のわき、刑場は富田町の町端取上領にあった(前掲『
弘前城下
史料
通史編3(近世2)
((二)犯罪と刑罰)
(二)犯罪と刑罰 江戸時代の
弘前城下
では、どのような犯罪が起き、それに対していかなる刑罰が科せられていたのか
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
諸役と仲間 慶安二年(一六四九)の「弘前古御絵図」(弘図津)によれば、
弘前城下
の町方には多くの家業があったことが,・居鯖五一・大工三九・鷹師二九・煙草作り二三・銅屋二一・馬屋と博労一八・鞘師一一である(長谷川成一「
弘前城下
,について」同編『
弘前城下
史料』上 一九八六年 北方新社刊 以下、執筆にあたり多くを同書によった)。,
弘前城下
には居鯖横目(魚屋の商売を監視する役)が四人、両浜(青森と鰺ヶ沢)に四人、十三(現北津軽郡市浦村,
弘前城下
以外に、両浜の青森・鰺ヶ沢の役銀や在浦(両浜以外の九浦)の役銀についても記載があり、貴重な情報
通史編3(近世2)
(金木屋日記にみえる衣服)
金木屋日記にみえる衣服 この日記の筆録者、武田又三郎敬之(たけだまたさぶろうたかゆき)は、
弘前城下
の,日記を記録し始めたのは、家業の不振から
弘前城下
の西方賀田(よした)村(現中津軽郡岩木町)へ転居した後のようである,それより以前六月七日には、
弘前城下
の他家を訪問した際に、絹羽織を着ており、金木屋は家老大道寺や藩の重臣
通史編2(近世1)
(二三 松井四郎兵衛留書)
二三 松井四郎兵衛留書
弘前城下
の町年寄松井四郎兵衛が、自らの職務遂行上必要なことを私的に書き留めたもの
通史編2(近世1)
(災害の続発とその影響)
八月に入ると逃散する百姓・町人が相次ぎ、乞食となって領内をさまよい、青森近辺や
弘前城下
にも姿をみせた。,#160;4月 3日 風害 西海岸 破船・難船多数 7月 8日 水害
弘前城下
,弘前城の屋根が吹き飛ばされる 6月18日 火災 碇ヶ関 43軒焼失 12月30日 水害
弘前城下
,正徳4(1714) 4月13日 火災 深浦 165軒焼失 7月12日 水害
弘前城下
,8月24日 風害 領内沿岸地域 家屋破損,難船多数 享保13(1728) 7月末 水害
弘前城下
通史編3(近世2)
(西光寺)
弘前城下
の形成に伴い、元寺町へ移った跡の草庵は、のちに西光院となる。
通史編3(近世2)
(西福寺)
「浄土宗諸寺院縁起」は、堀越城下に創建し、慶長年間(一五九六~一六一四)に
弘前城下
元寺町の貞昌寺門内に
通史編3(近世2)
(博奕の判決例)
前科一犯の和徳町(わとくまち)の与八(町人と思われるが職業は不明)は、博奕仲間の一人であり、鞭刑三鞭・
弘前城下
,三里四方追放、鍛冶町(かじまち)の長右衛門(町人と思われるが職業不明)も与八と同じ仲間で、鞭刑三鞭・
弘前城下
通史編2(近世1)
(僧侶・神官対象の司法制度)
揚屋入りではなく、寺社奉行の管轄下で行われ、末寺の起した事件は僧録所(そうろくじょ)(例―浄土真宗では
弘前城下
,の真教寺(しんきょうじ))・修験司頭(しゅげんしとう)(例―
弘前城下
の大行院(だいぎょういん))が直接
通史編2(近世1)
(天保期の人返し)
天明の飢饉の際には天明五年(一七八五)の四月に
弘前城下
の施行小屋が解散され、収容されている飢民約三〇〇,「国日記」天保八年九月七日条(資料近世2No.一三七)によると、
弘前城下
には施行小屋が三ヵ所あり、それぞれに
通史編3(近世2)
(天徳寺)
「浄土宗諸寺院縁起」は、
弘前城下
形成により、大浦城下から元寺町へ移ったとする。
通史編3(近世2)
(宝泉院)
「長勝寺並寺院開山世代調」によると、初め中畑村(現市内)にあり、その後、鬼沢(おにざわ)村(同前)、
弘前城下
通史編3(近世2)
(寛政期の城下)
なお、同五年の「御家中潰(つぶれ)町之事」(前掲『
弘前城下
史料』上)によれば、城南では在府町後通りと同新割町,結局、この政策は失敗に終わり、在宅者たちは再び
弘前城下
へ戻って来ることになった。,実際に在宅者の
弘前城下
移住が完了したのは三年後の享和元年(一八〇一)十二月のことであった。
通史編2(近世1)
(預け・入牢・護送)
百姓や町人(下級武士をも含む)などで容疑のはっきりしない者や軽い罪の者は、文化二年(一八〇五)十月、
弘前城下
,逆に江戸から
弘前城下
への護送日数もほぼ同じである。
通史編2(近世1)
(続発する強訴の動き)
現中津軽郡岩木町)の十兵衛を頭取として、堀越組(現弘前市)の百姓ら数百人が兼平(かねひら)山(現弘前市)に集合し、
弘前城下
,同年九月二十四日から翌二十五日にかけて、猿賀組(現黒石市・南津軽郡尾上町・同郡田舎館村)の大勢の百姓らが
弘前城下
通史編3(近世2)
(相対死(心中))
より、町中引き廻し・非人手下(ひにんてか)を申し渡され、農民・町民の身分から非人の身分に落とされて、
弘前城下
通史編2(近世1)
(近世の十三湊)
近世の十三湊 近世の十三湊(とさみなと)は、
弘前城下
の町年寄を務めた松井家の由緒書などから、安藤氏の
通史編3(近世2)
(町役負担と御用金)
負担は町人にとって過重であったらしく、延宝七年(一六七九)「大組頭支配七組分御町役人足出帳」(前掲『
弘前城下
史料,表4.
弘前城下
の町人足役(1軒あたり) 役 改訂前人数 改訂後人数 上 役 96人 96人 中之上役,表5.
弘前城下
各町の上中下役 役 町 名 上 役 親方町(但松井四郎兵衛前より土手坂の上まで,当時,表6.
弘前城下
の地子銀(1軒あたり) 上 役 52文目8分 中之上役 40文目 4厘 中 ,以降、
弘前城下
の町人は居住地によって人足役か地子銀のどちらかを負担していったのであろう。
通史編2(近世1)
(諸役と運上)
そして、屋敷持には町役が、町方の商工を営む者には定められた役銀が賦課された(以下は、長谷川前掲「
弘前城下
,商業では、居鯖役が同じころに定められ、
弘前城下
には四人の居鯖横目が置かれ、役銀一枚ずつを免除した(同前二八第三条
通史編3(近世2)
(農民と藩士の出会い)
農民と藩士の出会い
弘前城下
と周辺農村とは在方へ通じる道で結ばれ、農民が城下と農村を往復する時には、,○農民が
弘前城下
で藩士と出会った場合 ①農民が重臣はもちろん、一般の藩士に出会った時には、かぶっているものを
通史編3(近世2)
(橋雲寺)
弘前城下
の民衆にとって、愛宕山は信仰を兼ねた物見遊山の場所としてにぎわった(「金木屋日記」弘図八)。
通史編3(近世2)
((三)日常生活)
藩士がどのように国元で生活していたかについては、彼が
弘前城下
で暮らすこの日から同年六月晦日まで(紙数の
通史編2(近世1)
((二)藩士土着政策の展開)
ここでは、土着策の展開に従ってその実体を示しながら、本来土着策が目指した点とともに、この政策が
弘前城下
,土着藩士たちが
弘前城下
に再び戻ってくるに際しての種々の対応が取られるとともに、別な方策による当初の目的
通史編3(近世2)
(六 南溜池の四季)
六 南溜池の四季 南溜池(みなみためいけ)(現市内南塘(なんとう)町)は、
弘前城下
の南、相良(さがら
通史編2(近世1)
(捜索・召捕)
津軽弘前藩では町奉行(
弘前城下
の町方の行政・司法を担当)の付属吏である町同心・町目付・目明が担当した(
通史編4(近・現代1)
(在府町の偉人たち)
在府町の偉人たち
弘前城下
最南端の士族の町在府町(ざいふちょう)は丘陵地で、東南に南溜池(鏡ヶ池)が
通史編3(近世2)
(斎藤規房)
として召し抱えられた斎藤規隆の四代目に当たる斎藤規房(のりふさ)(一七六九~一八三九)は、規敦の子として
弘前城下
通史編1(自然・原始)
(津軽付近に震源のある地震(内陸地震))
○弘化四年(一八四七)…津軽地震(推定M五・九)…………
弘前城下
強震、猿賀、黒石で被害。
通史編3(近世2)
(慈雲院)
に出かけ、薬師堂(現薬師寺、黒石市)に参詣して監守秀国に会って漢詩をつくり、大道寺繁糺は秀国の出生と
弘前城下
通史編3(近世2)
(商業の農村進出)
一方、商人が農村へ進出し、木綿・小間物の店を出すことは禁止され(木綿は
弘前城下
の本町(ほんちょう)以外,
弘前城下
より村々への触売りが許可された品物は、文化年間に定められているが(同前文化五年五月二十七日条に
通史編3(近世2)
(日雇と松前稼ぎ)
本家・借家とも、恐らく日雇先は
弘前城下
であったものと推定される。 ,他の多くの日雇先は
弘前城下
であったと推定されるが、「桶屋町人別帳」の場合と同様、具体的にはわからない。,なお、元治元年(一八六四)八月の「弘前町中人別戸数諸工諸家業総括牒」(同前No.一九六)によれば、
弘前城下
通史編3(近世2)
(貞昌寺)
弘前城下
の形成に伴い、大光寺から元寺町へ移ったが、正保二年(一六四九)の火事で類焼し、翌三年に新寺町へ
通史編3(近世2)
(金木屋の生活)
弘前城下
では疱瘡(ほうそう)が流行している。 ,このごろ、
弘前城下
で大鯛が売られており、賀田村へも売りにきた。 ,今日、多くの雪売りが
弘前城下
へ出た。 ,昨日、
弘前城下
へ金頭(かながしら)が多く出まわり、我が家でも買う。
通史編2(近世1)
(町役)
このうち、屋敷地に賦課された地子銀と出人足は、町役の基幹をなすものであり、
弘前城下
の場合、それらが交互,に実施に移されて町方に賦課された(以下は、長谷川前掲「
弘前城下
について」による)。
通史編3(近世2)
(最勝院)
のち賀田村へ移り、慶長十七年(一六一二)、
弘前城下
形成に伴い八幡宮(現弘前八幡宮)別当となり、寺領三〇〇
通史編2(近世1)
(慶安二年の「弘前古御絵図」)
慶安二年の「弘前古御絵図」 慶安二年(一六四九)五月の寺町大火直後の
弘前城下
を描写したものであるという,商人の出身地とが密接な関係にあることは、広く認められるところであり、これによれば、十七世紀の中ごろに
弘前城下
通史編3(近世2)
(武士に不相応な行為と食料奪取)
おおめつけ)の神源太夫から阿房払(あほうばらい)を申し渡され、ざんばら髪にして刀を取り上げられ、裸足のまま
弘前城下
通史編3(近世2)
(本町の繁栄)
宝暦六年(一七五六)の「本町支配屋鋪改大帳」によると家数は一〇〇数えられ(長谷川成一編『
弘前城下
史料』
通史編1(古代・中世)
(大浦氏の城下町建設の流れ)
そしてここは近世の弘前城と
弘前城下
町が建設されていく慶長十六年(一六一一)まで使われていた。
通史編2(近世1)
(農村部での騒動)
徒党を組み、貯米の返却と年貢強化策として制度化された「芦萱銀」(芦萱の利用にかける税)の撤廃を求めて、
弘前城下
資料編3(近世編2)
(【解説】)
そのほか、「御家中屋敷建家図」は、宝暦期における
弘前城下
の上級から下級藩士の屋敷地を書き上げたもので、,「晴雨日記」は幕末における
弘前城下
近辺の農村の様々な出来事を記した記録である。 ,幕末に書かれた町名主の「御用留」から、新町(あらまち)名主中畑忠三郎が記したものを一点取り上げたが、
弘前城下
,第三項では、
弘前城下
の八幡宮祭礼と藩士の旅に関する記録を収録した。
資料編1(古代・中世編)
(五 堀越城下(都市としての堀越)の構造)
んできた羽州街道が堀越村に入り、堀越城跡(「古城」と記されている)の周りの集落を通って、何度か屈曲しつつ、
弘前城下
,特有の構造を持っていること、③津軽領内の寺社や商工業者を集住させるには規模が小さいことの三点で、後の
弘前城下
町
通史編2(近世1)
(町方支配)
されたのは、その内容は不明ではあるが、寛文元年(一六六一)閏八月のことであった(以下は、長谷川成一「
弘前城下
,について」同編『
弘前城下
史料』津軽近世史料一 一九八六年 北方新社刊による)。
通史編2(近世1)
(寺社政策)
図144.高照神社 この時期、藩の都市政策の一環としての
弘前城下
の屋敷改めのなかで、境内・寺社地,この寺社を含む
弘前城下
の屋敷改めの事業はその後も継続され、宝暦七年二月には「建家絵図」の作成も命じられている
通史編2(近世1)
(改革の終焉と成果)
天明四年(一七八四)、再び許されて生涯五人扶持を与えられ、
弘前城下
の塩飽(しわく)町(現塩分(しおわけ,
弘前城下
における町屋敷調査の結果は「宝暦六年弘前町惣屋鋪改大帳」に、武家屋敷は「宝暦五年御家中屋鋪改大帳
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