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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(強訴)
強訴
文化十年(一八一三)に津軽領最大の一揆が起こった。,民次郎斬罪を記した国日記記事 目録を見る 精細画像で見る 民次郎の判決例は「文化律」の項目「
強訴
御仕置之事 /
強訴
通史編2(近世1)
(続発する強訴の動き)
続発する
強訴
の動き 文化十年九月二十二日、駒越組(こまごしぐみ)(現弘前市・中津軽郡岩木町・同郡西目屋村,十兵衛を頭取として、堀越組(現弘前市)の百姓ら数百人が兼平(かねひら)山(現弘前市)に集合し、弘前城下に
強訴
,同年九月二十四日から翌二十五日にかけて、猿賀組(現黒石市・南津軽郡尾上町・同郡田舎館村)の大勢の百姓らが弘前城下に
強訴
,藩は、この猿賀組の
強訴
の首謀者の逮捕のために、同二十七日、今重助の指揮のもと、唐牛甚右衛門の門弟一一人,組み、大光寺組の本町村(もとまちむら)(現南津軽郡平賀町)に集合し、柏木町村(現同郡同町)の代官所へ
強訴
/ 続発する
強訴
の動き
通史編2(近世1)
(一揆の要因と結果)
一揆の要因と結果 民次郎一揆やそれに先立つ
強訴
の原因については、いずれの記録もほぼ同様の事柄をあげている,前述した民衆負担増の内容がそのまま
強訴
・一揆の要因となっていたことが知られる。,
強訴
・一揆の要求は、検見の実施であるが、基本的には年貢上納御免の措置の要求であった。
資料編3(近世編2)
(第一節 後期藩政の展開と社会状況)
三 民衆の一揆・打ちこわし (一)天明の打ちこわし (二)民次郎一揆 (三)近隣諸組の
強訴
通史編2(近世1)
(民次郎一揆)
現西津軽郡木造町・同郡車力村・同郡森田村)の四組、岩木川左岸の百姓たちが弘前城北門(亀甲門(かめのこもん))外に
強訴
,また、その要求内容が、いずれも不熟作を背景とした年貢の減免であったため、各
強訴
を総体としてとらえている
通史編4(近・現代1)
(民次郎百年忌)
建立シ一ハ以テ其霊ヲ地下ニ慰メ一ハ以テ風教ニ資セント欲ス仰キ希クハ幸ニ御賛助アランコトヲ 尚ヲ当時
強訴
,人名及ビ当時凶作ニ関シテ処罰セラレタル人名別紙ニ参考ニ供ス 大正三年一月 文化十年九月四組百姓
強訴
事件
通史編2(近世1)
(青森以外の町の騒動)
米の値下げ(鰺ヶ沢の場合、一匁につき一升五合)を求めて、町人が徒党を組み名主方へ押しかけて、町奉行へ
強訴
通史編2(近世1)
(青森騒動の経過)
図127.青森町奉行所 騒動勢は町奉行が訴願を受け入れない場合は弘前城下へ
強訴
に出るつもりだったが,弘前に
強訴
に行った場合、ほかにも米隠匿の行動が横行すると騒動勢は判断し、見せしめのため、打ちこわしを実行
通史編2(近世1)
(安永律)
その特色は①最初に総則的規定がなく、冒頭の「主殺之者御仕置」一〇ヵ条から、終わりの「公事(くじ)訴訟
強訴
通史編4(近・現代1)
(不平の源流)
その不満ゆえ、なお秋九月に仲間三十余人をもって藩主に
強訴
したが受け入れられず、同年十一月兼平理左衛門ら
通史編2(近世1)
(土着策廃止後の新田・廃田開発)
一八一三)十一月、木造(きづくり)・広須(ひろす)・藤代(ふじしろ)・高杉(たかすぎ)組百姓二〇〇〇人が
強訴
通史編2(近世1)
(負担の増大による民衆の困窮)
後述する百姓一揆や
強訴
が広域化したのは、ここに要因があった。
通史編4(近・現代1)
(県政初期の混乱)
菱田は明治三年白石按察府(あんさつふ)の権判官として弘前藩士山田登の
強訴
事件を裁いた能吏である。
資料編3(近世編2)
(新編 弘前市史 資料編3 近世編2 目次)
民次郎一揆 …………………………………………………………………………… 八九 (三)近隣諸組の
強訴
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