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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (町役負担と御用金)

町役負担と御用金 それでは、城下の町方そのものが持つ経済力はどうだったのであろうか。,このうち、名主・月行事・町年寄小遣・御用屋敷・新田会所・能役者屋敷・人馬請払所・鍛冶役所・具足役所などが役負担,このため、人足役負担の合計は五万九〇七二人余、町扶持人の地子銀の合計は五貫六六一匁余、五匁・七匁・一〇 / 町役負担と御用金
通史編2(近世1) (前期農政と検地)

後述するように、前期農政では、農民は役負担者である本百姓と、役負担の義務を持たない請作の小百姓(水呑)
通史編2(近世1) (「分領」はなぜ行われたのか)

分領は、幕府が蝦夷地出兵諸藩に対して軍役負担を強いたことへの見返りとする見方もあるが(『松前町史』通説編一下
通史編2(近世1) (正徳から天明にかけての大名課役)

この時期の江戸における役負担をみると、新たに門番の務めが現れる。,本所火消役が七回、猿江材木蔵火之番が一回、浅草御蔵火之番を一回務めており、この時期、津軽家の江戸における役負担,これは、過重な役負担を大名に課さないことで、「奉公」に支障が出ないよう配慮したものと考えられる。
通史編2(近世1) (二 寛政改革の実施)

不可能に近い状況となったこと、さらに、寛政期以降、多大な出費と動員数を必要とする蝦夷地警備という新たな軍役負担
通史編2(近世1) (信政の襲封と黒石分知)

弘前津軽家が分知後も「なを四万七千石の軍役をつとむ」とあることから、幕府が「奉公」として諸侯・幕臣に課す役負担
通史編3(近世2) (南溜池の武芸鍛錬)

その背景には、江戸幕府から藩に下命された蝦夷地警備の軍役負担が、大きな影響を与えたのではなかろうか。
通史編2(近世1) (本百姓)

、彼らは、村ごとの街道・橋の普請など村落共同の生産・生活に関するものについては、御蔵百姓と同じように役負担
通史編3(近世2) (実施までの規則改訂)

⑨分与地の諸役負担は一般農家と同じとするが、夫役(ぶやく)(労働地代)などは金納でよい。
通史編2(近世1) (江戸時代初期の大名課役)

このように、確認できる範囲において、津軽家の普請役負担は、同時期の諸大名と比較して非常に少なく、また南部,預人・キリシタンの管理は、初期の津軽家にとって特徴的な役負担の一つであった。
通史編2(近世1) (二代信枚の動向)

さて、信枚は二代藩主として幕府からの軍役負担を果たしている。,詳細は本章第一節二の「江戸幕府からの軍役負担」に譲るが、慶長十四年下総国海上郡銚子築港の普請、慶長十六年
通史編2(近世1) (新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)

118   一 慶長五・六年の動乱と津軽氏 ………………………………  118   二 江戸幕府からの軍役負担,第五節 弘前城下の発展 ………………………………………………  381   一 町方支配機構の再整備~町役負担
通史編2(近世1) (土着策廃止後の新田・廃田開発)

その理由は「公儀方人馬賃銭」「松前郷夫出銭」「開発方・地面調方」などによって近年の役負担は三〇年以前と
通史編2(近世1) (土着策と蝦夷地警備)

どのようにしてその肩代わりの問題を解決するかということであり、同時に藩士が自らの財政の中で定められた軍役負担
通史編2(近世1) (負担の増大による民衆の困窮)

高直りによって、七万石、さらに一〇万石となっていくが、それに伴う領地の加増がないことから、軍役負担の増加
通史編2(近世1) (綱吉政権下における大名課役)

多少時代が下るが、宝永・正徳期(一七〇三~一七一五)には、手伝普請など比較的大きな課役負担をした大名に
通史編3(近世2) (新編 弘前市史 通史編3(近世2) 目次)

…  2     一 町方の構成 ………………………………………………  2     二 城下町人の役負担
資料編3(近世編2) (【解説】)

寛政期以降、多大な出費と動員数を必要とする蝦夷地警備という新たな軍役負担が、藩政の動向を左右してくることから,したのではなく、同じ領地内での名目だけの石高増加であったことから、家格の上昇と引き換えに蝦夷地警備の軍役負担
通史編2(近世1) (越後高田領検地の実施)

このような召し抱えは大名課役負担のために駆け込みで有能な実務型の人員を揃えたという見方もできるが、一方
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