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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(諸役と運上)
そして、屋敷持には町役が、町方の商工を営む者には定められた
役銀
が賦課された(以下は、長谷川前掲「弘前城下,正徳期の場合、町中の酒屋が一一〇軒で
役銀
は一軒につき三両三〇匁、質屋は二二軒で
役銀
は一軒につき八六匁、,藩政後期になると、職種が多様化するとともに、
役銀
を上納するものとしないものとに分かれた。,
役銀
を上納しない職種は、おおむね小前の店か受け売り店などである。,幕末になると、
役銀
の徴収はさらに細分化され、造酒業の場合、造酒高によって、一〇〇石の高では
役銀
一貫五〇〇
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
、城下の酒屋は一一〇軒あり、
役銀
は一軒につき三両三〇匁、質座は二二軒で
役銀
は八六匁、室屋は三一軒で
役銀
,これには、多くの家業の
役銀
が記載されており、まとめると表3のようになる。,弘前城下以外に、両浜の青森・鰺ヶ沢の
役銀
や在浦(両浜以外の九浦)の
役銀
についても記載があり、貴重な情報,それによれば、青森・鰺ヶ沢の
役銀
は弘前城下の半分が原則であったようで、豆腐・質座・蕎麦切・魚売の
役銀
がそのようになっている,表3.
役銀
一覧(宝暦年中よりの「家業
役銀
帳」による) 家 業 役 銀 備 考 造酒御役 7両2
通史編2(近世1)
(材木移出)
さらに、寛文九年(一六六九)十二月二十二日には、蟹田と十三の材木奉行に対して、
役銀
を徴収して町人請負による
通史編2(近世1)
(信政晩年の藩政)
さらに、町方支配・流通機構についても、前年の御用金賦課で青森の町人の中に退転する者が出ていること、過重な
役銀
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