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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (諸役と運上)

そして、屋敷持には町役が、町方の商工を営む者には定められた役銀が賦課された(以下は、長谷川前掲「弘前城下,正徳期の場合、町中の酒屋が一一〇軒で役銀は一軒につき三両三〇匁、質屋は二二軒で役銀は一軒につき八六匁、,藩政後期になると、職種が多様化するとともに、役銀を上納するものとしないものとに分かれた。,役銀を上納しない職種は、おおむね小前の店か受け売り店などである。,幕末になると、役銀の徴収はさらに細分化され、造酒業の場合、造酒高によって、一〇〇石の高では役銀一貫五〇〇
通史編3(近世2) (諸役と仲間)

、城下の酒屋は一一〇軒あり、役銀は一軒につき三両三〇匁、質座は二二軒で役銀は八六匁、室屋は三一軒で役銀,これには、多くの家業の役銀が記載されており、まとめると表3のようになる。,弘前城下以外に、両浜の青森・鰺ヶ沢の役銀や在浦(両浜以外の九浦)の役銀についても記載があり、貴重な情報,それによれば、青森・鰺ヶ沢の役銀は弘前城下の半分が原則であったようで、豆腐・質座・蕎麦切・魚売の役銀がそのようになっている,表3.役銀一覧(宝暦年中よりの「家業役銀帳」による) 家 業 役   銀 備   考 造酒御役 7両2
通史編2(近世1) (材木移出)

さらに、寛文九年(一六六九)十二月二十二日には、蟹田と十三の材木奉行に対して、役銀を徴収して町人請負による
通史編2(近世1) (信政晩年の藩政)

さらに、町方支配・流通機構についても、前年の御用金賦課で青森の町人の中に退転する者が出ていること、過重な役銀
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