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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
)の
役銭
三匁、中石切の
役銭
二匁六分、傘張の
役銭
一匁、桶屋の
役銭
五文目、檜物師の
役銭
四文目、経師の
役銭
三文目,「御役家業」としては造酒高一〇〇石につき
役銭
一貫五〇〇目、質座の
役銭
八五匁、魚売の
役銭
三〇匁、菓子の
役銭
一,〇匁、線香の
役銭
一五匁、染屋の
役銭
五文目、豆腐の
役銭
一五匁、引酒小売の
役銭
一五匁、絞油の
役銭
一五匁、魚触売,の
役銭
一〇匁、蝋燭(ろうそく)の
役銭
五文目、造醤油の
役銭
八五匁、造酢の
役銭
二五匁、饂飩(うどん)の
役銭
一,〇匁、塩触売の
役銭
五匁、蕎麦切の
役銭
五文目、室屋の
役銭
三〇匁、塩味触売の
役銭
五文目、塩店売の
役銭
五匁が
通史編2(近世1)
(外浜の掌握と開発)
そして、このころ、後に著された史料に「外浜油川沖口御横目」というように、沖口
役銭
(おきぐちやくせん)を
通史編3(近世2)
(藍)
によると、国藍ではことのほか出費になり御用染物ができかねるという染屋たちの申し立てがあり、願いのとおり
役銭
免除
通史編2(近世1)
(藩政の転換と家臣団統制の動き)
さらに「両浜沖替」の
役銭
を半減することで、宝永七年(一六七九)の「御用立」米・金を返済した。
通史編3(近世2)
(商業の農村進出)
ほんちょう)以外での販売禁止)、塩・味噌・油(醤油か灯油か不明)の触売(ふれう)りはよいが、その他の品物は
役銭
通史編2(近世1)
(鉱山の開発)
銅・鉛の積み出しには湊
役銭
・津出役は無役とされ、便宜が図られていた(資料近世1No.一〇七八・一〇七九
通史編2(近世1)
(信政晩年の藩政)
それによれば、瀧川の免職は青森への新宅取り立てに諫言(かんげん)をしたことが原因であり、大湯は御城御普請
役銭
徴収,盛岡元隆(もとたか)・大道寺直聴・津軽広庸(ひろやす)が、領内から先年の不作の際与えられた御助米と城普請
役銭
通史編2(近世1)
(林政の展開と漆木の栽培)
、本山の内、またはその他の空き地において栽培の許可を得て樹木を育成し、成木の際に伐採を認めるもので、
役銭
,これらからわかるように、山の種別によって樹木の伐採・育成・補植などに藩からの制限があり、また伐採時に杣
役銭
通史編3(近世2)
(諸家業と職人)
一六九四)の「切支丹改」には、質屋が三一人、魚売が本役・半役・直新役・新役・三ヶ一(いずれも営業税である
役銭
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