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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (諸役と仲間)

)の役銭三匁、中石切の役銭二匁六分、傘張の役銭一匁、桶屋の役銭五文目、檜物師の役銭四文目、経師の役銭三文目,「御役家業」としては造酒高一〇〇石につき役銭一貫五〇〇目、質座の役銭八五匁、魚売の役銭三〇匁、菓子の役銭一,〇匁、線香の役銭一五匁、染屋の役銭五文目、豆腐の役銭一五匁、引酒小売の役銭一五匁、絞油の役銭一五匁、魚触売,の役銭一〇匁、蝋燭(ろうそく)の役銭五文目、造醤油の役銭八五匁、造酢の役銭二五匁、饂飩(うどん)の役銭一,〇匁、塩触売の役銭五匁、蕎麦切の役銭五文目、室屋の役銭三〇匁、塩味触売の役銭五文目、塩店売の役銭五匁が
通史編2(近世1) (外浜の掌握と開発)

そして、このころ、後に著された史料に「外浜油川沖口御横目」というように、沖口役銭(おきぐちやくせん)を
通史編3(近世2) (藍)

によると、国藍ではことのほか出費になり御用染物ができかねるという染屋たちの申し立てがあり、願いのとおり役銭免除
通史編2(近世1) (藩政の転換と家臣団統制の動き)

さらに「両浜沖替」の役銭を半減することで、宝永七年(一六七九)の「御用立」米・金を返済した。  
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

ほんちょう)以外での販売禁止)、塩・味噌・油(醤油か灯油か不明)の触売(ふれう)りはよいが、その他の品物は役銭
通史編2(近世1) (鉱山の開発)

銅・鉛の積み出しには湊役銭・津出役は無役とされ、便宜が図られていた(資料近世1No.一〇七八・一〇七九
通史編2(近世1) (信政晩年の藩政)

それによれば、瀧川の免職は青森への新宅取り立てに諫言(かんげん)をしたことが原因であり、大湯は御城御普請役銭徴収,盛岡元隆(もとたか)・大道寺直聴・津軽広庸(ひろやす)が、領内から先年の不作の際与えられた御助米と城普請役銭
通史編2(近世1) (林政の展開と漆木の栽培)

、本山の内、またはその他の空き地において栽培の許可を得て樹木を育成し、成木の際に伐採を認めるもので、役銭,これらからわかるように、山の種別によって樹木の伐採・育成・補植などに藩からの制限があり、また伐採時に杣役銭
通史編3(近世2) (諸家業と職人)

一六九四)の「切支丹改」には、質屋が三一人、魚売が本役・半役・直新役・新役・三ヶ一(いずれも営業税である役銭
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